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児童育成手当(育成手当・障害手当)

東京都

基本情報

給付額育成手当:月額13,500円(児童1人につき)、障害手当:月額15,500円(児童1人につき)
申請期間随時申請受付
対象地域東京都
対象者ひとり親家庭や一定の障害を持つ児童の父母・養育者のうち、千代田区内に住民登録がある方。所得制限あり(扶養0人の場合3,661,000円未満)。
申請方法子育て推進課手当・医療係(電話:03-5211-4230)に申請。申請翌月から認定。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭や障害を持つ児童を養育する保護者に対して千代田区が支給する手当です。育成手当(月額13,500円)と障害手当(月額15,500円)の2種類があり、対象児童1人ごとに支給されます。
所得制限があり、毎年2・6・10月に前月分まで一括して振り込まれます。

対象者・申請資格

対象者

育成手当

  • 千代田区に住所があり18歳未満の児童を扶養する父母または養育者
  • 父母の離婚、死亡、生死不明、1年以上の遺棄・拘禁、婚外子、父母の重度障害等の事由がある場合

障害手当

  • 千代田区に住所があり20歳未満で愛の手帳1〜3度・身体障害者手帳1〜2級・脳性麻痺等の児童を扶養する方
  • 所得制限:扶養0人で3,661,000円未満(扶養1人増えるごとに380,000円加算)

申請条件

千代田区内に住民登録があること。所得制限内であること。
児童が施設入所中でないこと。

申請方法・手順

1

申請手順

  • 子育て推進課手当・医療係に申請書を提出
  • 申請翌月から認定(受給開始)
  • 毎年2・6・10月に指定口座へ振込
  • 毎年6月に現況届を提出(受給継続確認)
  • 氏名・住所・振込口座の変更時は届出が必要

必要書類

マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類、戸籍謄本、所得課税証明書(マイナンバーで省略可)、賃貸契約書(育成手当)、障害手帳(障害手当)、振込口座確認書類、印鑑

よくある質問

育成手当と障害手当は同時に受給できますか?

原則として重複受給はできません。障害者福祉手当を受給している場合は手当は支給されません。

所得制限を超えた場合はどうなりますか?

所得が制限限度額を超えた場合は手当が支給されません。毎年度の所得状況により判定されます。

申請はいつでもできますか?

随時申請可能です。申請翌月から認定されるため、早めの申請をおすすめします。

現況届を忘れた場合はどうなりますか?

現況届(毎年6月)を提出しないと手当の支給が停止されます。忘れずに提出してください。

お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 電話:03-5211-4230 FAX:03-3264-3988

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