受付中障害者支援
心身障害者医療費助成(マル障)
東京都
基本情報
給付額健康保険適用医療費の自己負担分を助成
申請期間随時申請受付
対象地域東京都
対象者東京都内在住で、身体障害者手帳1・2級(内部障害3級含む)・愛の手帳1・2度・精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを持つ方。65歳以上の新規申請者は対象外。所得制限あり(扶養0人で3,604,000円未満)。
申請方法千代田区保健福祉部障害者福祉課に必要書類を持参して申請。受給者証を取得後、医療機関の窓口に提示。
この給付金のまとめ
この制度は東京都の制度で、重度の心身障害者の医療費自己負担を助成するものです(通称「マル障」)。身体障害1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害1級の方が対象で、所得制限があります。
受給者証を取得すれば健康保険適用の診療について自己負担分が助成されます。65歳以上の新規申請は対象外です。
対象者・申請資格
対象者
身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級も含む) 愛の手帳1・2度 精神障害者保健福祉手帳1級(平成31年1月以降適用)
- 東京都内に住所があること
- 以下いずれかの障害手帳を保有していること:
- 所得制限:扶養0人で3,604,000円未満
- 65歳以上の新規申請は対象外
- 生活保護非受給・施設非入所
申請条件
東京都内に住所があること。対象障害手帳保有。
所得制限内(扶養0人で3,604,000円)。生活保護非受給。
施設非入所。65歳以上の新規申請は不可。
申請方法・手順
1
申請手順
- 障害者福祉課総合相談担当に必要書類を持参して申請
- 「心身障害者医療費受給者証」が交付される
- 医療機関受診時に健康保険証と受給者証を窓口に提示
- 転居・手帳の内容変更等の際は届出が必要
必要書類
障害者手帳(身体・愛の手帳・精神いずれか)、健康保険証または資格確認書、所得課税証明書(同意で省略可能)
よくある質問
65歳になったら使えなくなりますか?
65歳以上の新規申請は対象外ですが、65歳未満から継続受給している方は65歳以降も状況によって継続できる場合があります。詳しくは区へお問い合わせください。
所得制限を超えた年は一年間使えなくなりますか?
所得が制限を超えた場合は受給資格を失います。毎年度の所得状況で判定されます。
精神障害者手帳2・3級は対象外ですか?
精神障害者保健福祉手帳1級のみが対象です。2級・3級は対象外となります。
お問い合わせ
保健福祉部障害者福祉課総合相談担当 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 電話:03-5211-4217 FAX:03-3556-1223