受付中全国対象障害者支援
特別障害者手当
東京都
基本情報
給付額月額29,590円(令和7年4月以降)。2・5・8・11月に前月分まで一括支給。
申請期間随時申請受付
対象地域日本全国
対象者20歳以上で著しく重度の障害状態にあり日常生活に常時特別な介護が必要な方。重度障害が重複する方、または特に重い肢体不自由・知的障害・精神障害・内部障害の方。所得制限あり(本人扶養0人で3,661,000円未満)。施設入所中・3か月超入院中は対象外。
申請方法北区障がい者支援課または各支所・出張所に申請。申請月の翌月から支給開始。
この給付金のまとめ
この手当は国の制度で、20歳以上の著しく重度の障害者で常時特別な介護が必要な方に月額29,590円(令和7年4月以降)が支給されます。障害者手帳がなくても重度の障害が認められれば対象になる場合があります。
所得制限があり施設入所中・長期入院中は対象外です。
対象者・申請資格
対象者
- 20歳以上で著しく重度の障害状態にある方
- 日常生活において常時特別な介護が必要な方
- 重度障害が重複する方、または特に重い肢体不自由・知的障害・精神障害・内部障害の方
- 障害者手帳がなくても重度障害が認められれば対象の場合あり
支給制限
- 施設(障害者支援施設・特別養護老人ホーム等)入所者は対象外
- 病院等に3か月超継続入院している方は対象外
- 本人または扶養義務者の所得が制限限度額を超える場合は支給停止
申請条件
20歳以上の重度障害者。所得制限内(本人扶養0人で3,661,000円、扶養義務者0人で6,287,000円)。
施設非入所・3か月超の入院なし。
申請方法・手順
1
申請手順
- 北区障がい者支援課に区指定の診断書等を持参して申請
- 申請月の翌月から支給開始
- 2・5・8・11月に本人口座へ振り込み
- 毎年8月に現況届(障害状態確認書)の提出が必要
- 施設入所・長期入院・所得変更の際は届出が必要
必要書類
診断書(区指定様式)、障害者手帳(所持している場合)、本人名義の預金通帳、マイナンバーカードまたは通知カード、印鑑、所得課税証明書
よくある質問
障害者手帳がなくても申請できますか?
手帳がなくても重度の障害が認められれば対象となる場合があります。区指定の診断書が必要となります。
所得制限はどのように判定されますか?
本人の所得と扶養義務者(直系親族・兄弟姉妹・配偶者)それぞれで判定します。どちらか一方でも超えると支給停止となります。
入院中でも受給できますか?
3か月以下の入院であれば受給可能ですが、3か月を超えて継続入院している場合は支給停止となります。
現況届は毎年必要ですか?
毎年8月に現況届(障害状態確認書)の提出が必要です。提出がないと支給が停止されます。
お問い合わせ
北区障がい者支援課 電話:03-3908-1111(代表)