受付中障害者支援
心身障害者医療費助成制度(マル障)
東京都
基本情報
給付額医療保険の自己負担分からマル障一部負担金(課税者1割、非課税者0)を差し引いた額を助成。外来月上限18,000円・入院月上限57,600円(課税者)。
申請期間随時申請受付
対象地域東京都
対象者北区在住で身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級含む)、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを持つ方。所得制限あり(扶養0人で3,661,000円未満)。65歳以上の新規申請は制限あり(65歳前から継続は可)。生活保護非受給者。
申請方法障害福祉課(王子・赤羽障害相談係)に必要書類を持参して申請。受給者証交付後、医療機関窓口に健康保険証と受給者証を提示。
この給付金のまとめ
この制度は東京都の「マル障」制度で、重度の心身障害者の医療費自己負担を軽減するものです。北区で申請し受給者証を取得すれば、健康保険適用医療費の自己負担からさらにマル障一部負担金を引いた額が助成されます。
非課税者は負担なし、課税者は1割負担(上限あり)です。
対象者・申請資格
対象者
身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級含む) 愛の手帳1・2度 精神障害者保健福祉手帳1級(平成31年1月1日以降)
- 北区在住で以下いずれかの障害手帳を保有する方:
- 所得制限:扶養0人で3,661,000円未満
- 医療保険加入
助成制限(対象外)
- 生活保護受給者
- 後期高齢者医療制度加入で住民税課税者
- 65歳以上で初めて該当等級の手帳交付を受けた方
- 65歳前にマル障申請をしなかった方
申請条件
北区に住民登録があること。対象障害手帳保有。
所得制限内。医療保険加入。
65歳以上の新規申請は制限あり。
申請方法・手順
1
申請・利用手順
- 障害福祉課(王子または赤羽障害相談係)に障害者手帳と健康保険証を持参して申請
- 受給者証が交付される
- 医療機関窓口でマイナ保険証(または健康保険証)と受給者証を提示
- 都外の医療機関では払い戻し申請が必要
- 子どもはマル乳・マル子・マル青(子ども医療費助成)を優先利用
必要書類
障害者手帳(身体・愛の手帳・精神いずれか)、健康保険証または資格確認書(マイナ保険証も可)、前住所地の住民税課税証明書(1月1日現在北区未住民の場合のみ)
よくある質問
子どもの場合もマル障を使えますか?
高校生以下の児童は子ども医療費助成(マル乳・マル子・マル青)を優先して利用してください。詳しくは子ども未来課(03-3908-9096)にお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳2級は対象外ですか?
精神障害者保健福祉手帳は1級のみが対象です。2・3級は対象外です。
都外の病院を受診した場合は?
都外の医療機関ではマル障受給者証が使えません。一旦自己負担を支払い、後日払い戻し申請をしてください。
引越しで北区に転入した場合はどうすればよいですか?
転入後すぐに障害福祉課に申請してください。65歳以上の方は申請時期に制限があるため早めにご相談ください。
お問い合わせ
北区障害福祉課 王子障害相談係 〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 電話:03-3908-9081 / 赤羽障害相談係 〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階 電話:03-3903-4161