児童育成手当(育成手当)(西東京市)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭等の児童を支援するために東京都が設けた制度で、西東京市が窓口として申請を受け付けています。父母の離婚・死亡・障害・行方不明などにより、ひとり親状態となっている18歳年度末までの児童を養育している方に、月額13,500円が支給されます。
所得制限がありますが、2月・6月・10月の年3回まとめて指定口座に振り込まれます。
対象者・申請資格
対象となる家庭の状況(いずれか一つ該当すること)
- 父母が離婚した
- 父または母が死亡した
- 父または母が重度の障害を有する
- 父または母が生死不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が保護命令を受けた
- 父または母が1年以上拘禁されている
- 婚姻外で出生し、父または母に扶養されていない
対象外となる場合
- 児童が里親委託・施設入所中
- 父母と生計を同じくしている
- 父母の事実婚パートナーに養育されている
申請条件
上記の対象家庭に該当すること。所得制限あり(扶養0人で3,661,000円以下)。
里親委託・施設入所・父母との同居・父母の配偶者(事実婚含む)に養育されている場合は対象外。
申請方法・手順
申請の流れ
1. 西東京市役所田無第二庁舎の窓口に申請 2. 必要書類を発行から1か月以内のものを準備して提出 3. 審査後、翌月分から支給開始
支給スケジュール
- 2月(10〜1月分)・6月(2〜5月分)・10月(6〜9月分)に各15日頃振込
転入の場合
前住地での最終支払月の翌月初日から15日以内に申請すると申請月から支給開始
必要書類
申請者・児童の戸籍謄本(発行1か月以内)、申請者名義の金融機関口座の分かるもの、課税証明書、申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)、その他状況に応じた書類
よくある質問
所得制限はありますか?
あります。扶養親族0人の場合3,661,000円以下(社会保険料相当額80,000円の控除後)。扶養親族1人増えるごとに38万円が上乗せされます。
手当はいつ支払われますか?
2月(10〜1月分)・6月(2〜5月分)・10月(6〜9月分)の年3回、各15日頃に指定口座に振り込まれます。
申請したらいつから支給されますか?
申請した翌月分から支給が始まります。都内他区市町村からの転入の場合は、前住地の最終支払月の翌月初日から15日以内に申請すると申請月から支給されます。
事実婚の場合はどうなりますか?
異性と同居している状態(住民票が同住所、定期的な訪問と生活費授受のある場合も含む)は事実婚とみなされ、対象外となります。
お問い合わせ
子ども若者応援課 電話:042-460-9840 FAX:042-420-2892 市役所田無第二庁舎2階