受付中全国対象子育て・出産

ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)

東京都

基本情報

給付額医療保険の自己負担額の助成(住民税課税世帯は一部負担あり)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者次のいずれかの児童(18歳未満、障害ありの場合は20歳未満)を養育している方:父母が離婚した児童・父または母が死亡した児童・父または母が生死不明の児童・1年以上遺棄された児童・1年以上父または母が拘禁されている児童・非嫡出子・父または母に重度障害がある児童・DV保護命令を受けた配偶者がいる児童。所得制限あり。
申請方法児童青少年課窓口に申請書を提出し、医療証の交付を受ける。医療機関受診時に医療証を提示。

この給付金のまとめ

この給付金は、東京都が実施するひとり親家庭等への医療費助成制度で、東久留米市が窓口を担っています。令和7年1月から所得制限限度額が引き上げられ、より多くの方が対象となりました。
離婚や死別などでひとり親になった家庭、父または母に重度の障害がある家庭などが対象で、医療証を取得することで保険診療の自己負担分が軽減されます。

対象者・申請資格

対象となる方

以下の状態にある18歳未満(障害ありは20歳未満)の児童を養育する方:

  • 父母が離婚した
  • 父または母が死亡した
  • 父または母が生死不明
  • 1年以上遺棄されている
  • 父または母が1年以上拘禁されている
  • 母が婚姻によらないで出生した
  • 父または母に重度の障害(身体障害者手帳1〜2級程度)がある
  • DV保護命令を受けた

所得制限(令和7年1月以降)

  • 扶養親族0人:208万円未満
  • 扶養親族1人:246万円未満
  • 扶養親族2人:284万円未満

申請条件

1. ひとり親家庭等の要件に該当すること 2. 所得制限限度額未満であること(令和7年1月以降:扶養0人で208万円未満等) 3. マル乳・マル障・生活保護に該当しないこと 4. 健康保険に加入していること

申請方法・手順

1

申請手順

1. 市役所の児童青少年課に申請書を提出 2. 医療証の交付を受ける 3. 医療機関受診時に健康保険証と医療証を提示

2

必要書類

  • 申請書
  • 健康保険証(写し)
  • ひとり親を証明する書類(離婚の場合は戸籍謄本等)
  • 所得証明書等
3

注意事項

  • 都外国民健康保険加入の場合は窓口での助成不可。後日還付請求が必要

必要書類

申請書、健康保険証(写し)、ひとり親を証明する書類(離婚の場合は戸籍謄本等)、所得証明書 等

よくある質問

所得制限はありますか?

あります。令和7年1月以降、扶養親族0人で年所得208万円未満が目安です。扶養人数が増えるほど限度額も上がります。

どんな状況がひとり親として認められますか?

離婚・死別のほか、生死不明・拘禁・婚姻外出生・配偶者の重度障害・DV保護命令なども認められます。

医療証はどこで使えますか?

都内の医療機関で健康保険証と一緒に提示して使用できます。都外の医療機関では使えず、後日還付請求が必要です。

子どもが18歳を超えたらどうなりますか?

原則18歳未満が対象ですが、一定以上の障害がある場合は20歳未満まで対象となります。

マル乳(乳幼児医療費助成)を受けている場合は?

マル乳受給中の方は対象外ですが、マル乳の対象年齢を超えた後はマル親への切り替えが可能です。

お問い合わせ

東久留米市 児童青少年課

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