受付中全国対象子育て・出産
ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)
東京都
基本情報
給付額医療保険の自己負担額の助成(住民税課税世帯は一部負担あり)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者次のいずれかの児童(18歳未満、障害ありの場合は20歳未満)を養育している方:父母が離婚した児童・父または母が死亡した児童・父または母が生死不明の児童・1年以上遺棄された児童・1年以上父または母が拘禁されている児童・非嫡出子・父または母に重度障害がある児童・DV保護命令を受けた配偶者がいる児童。所得制限あり。
申請方法児童青少年課窓口に申請書を提出し、医療証の交付を受ける。医療機関受診時に医療証を提示。
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都が実施するひとり親家庭等への医療費助成制度で、東久留米市が窓口を担っています。令和7年1月から所得制限限度額が引き上げられ、より多くの方が対象となりました。
離婚や死別などでひとり親になった家庭、父または母に重度の障害がある家庭などが対象で、医療証を取得することで保険診療の自己負担分が軽減されます。
対象者・申請資格
対象となる方
以下の状態にある18歳未満(障害ありは20歳未満)の児童を養育する方:
- 父母が離婚した
- 父または母が死亡した
- 父または母が生死不明
- 1年以上遺棄されている
- 父または母が1年以上拘禁されている
- 母が婚姻によらないで出生した
- 父または母に重度の障害(身体障害者手帳1〜2級程度)がある
- DV保護命令を受けた
所得制限(令和7年1月以降)
- 扶養親族0人:208万円未満
- 扶養親族1人:246万円未満
- 扶養親族2人:284万円未満
申請条件
1. ひとり親家庭等の要件に該当すること 2. 所得制限限度額未満であること(令和7年1月以降:扶養0人で208万円未満等) 3. マル乳・マル障・生活保護に該当しないこと 4. 健康保険に加入していること
申請方法・手順
1
申請手順
1. 市役所の児童青少年課に申請書を提出 2. 医療証の交付を受ける 3. 医療機関受診時に健康保険証と医療証を提示
2
必要書類
- 申請書
- 健康保険証(写し)
- ひとり親を証明する書類(離婚の場合は戸籍謄本等)
- 所得証明書等
3
注意事項
- 都外国民健康保険加入の場合は窓口での助成不可。後日還付請求が必要
必要書類
申請書、健康保険証(写し)、ひとり親を証明する書類(離婚の場合は戸籍謄本等)、所得証明書 等
よくある質問
所得制限はありますか?
あります。令和7年1月以降、扶養親族0人で年所得208万円未満が目安です。扶養人数が増えるほど限度額も上がります。
どんな状況がひとり親として認められますか?
離婚・死別のほか、生死不明・拘禁・婚姻外出生・配偶者の重度障害・DV保護命令なども認められます。
医療証はどこで使えますか?
都内の医療機関で健康保険証と一緒に提示して使用できます。都外の医療機関では使えず、後日還付請求が必要です。
子どもが18歳を超えたらどうなりますか?
原則18歳未満が対象ですが、一定以上の障害がある場合は20歳未満まで対象となります。
マル乳(乳幼児医療費助成)を受けている場合は?
マル乳受給中の方は対象外ですが、マル乳の対象年齢を超えた後はマル親への切り替えが可能です。
お問い合わせ
東久留米市 児童青少年課