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児童育成手当(東久留米市)

東京都

基本情報

給付額育成手当:児童1人につき月額13,500円。障害手当:児童1人につき月額15,500円
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者18歳未満(障害がある場合は20歳未満)の児童を養育するひとり親家庭等(父または母が死亡・行方不明・重度障害等の家庭)または20歳未満で一定の障害がある児童を養育する保護者。所得制限あり。
申請方法東久留米市役所(児童青少年課)に申請書を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、東京都が実施するひとり親家庭等の子どもの育成を支援する手当で、東久留米市が申請窓口となっています。月額13,500円の育成手当と、障害のある子どもへの月額15,500円の障害手当の2種類があります。
国の児童扶養手当と並行して受給できる場合もあります。所得制限があるため、詳細は市の窓口でご確認ください。

対象者・申請資格

対象となる方

育成手当: 障害手当:

  • 父または母が死亡した18歳未満の児童を養育している方
  • 父または母が行方不明・重度障害の18歳未満の児童を養育している方
  • 離婚等によるひとり親家庭で18歳未満の児童を養育している方
  • 身体障害者手帳3〜4級または愛の手帳3〜4度に該当する20歳未満の児童を養育している方

所得制限

  • 本人および扶養義務者の前年所得が一定額以下の方

申請条件

1. 東京都内に住民票があること 2. 対象の児童を養育していること 3. 所得制限を超えていないこと 4. 公的年金の受給などの制限に該当しないこと

申請方法・手順

1

申請手順

1. 東久留米市役所 児童青少年課の窓口に申請 2. 必要書類を提出して審査 3. 認定後、毎月指定口座に振込

2

必要書類

  • 申請書
  • 戸籍謄本(ひとり親であることを証明する書類)
  • 住民票
  • 健康保険証(写し)
  • 所得証明書
  • 振込先口座情報
3

注意事項

  • 毎年現況届の提出が必要
  • 所得更新により受給資格が変わる場合がある

必要書類

申請書、戸籍謄本、住民票、健康保険証(写し)、所得証明書、振込先口座等

よくある質問

育成手当と障害手当の違いは何ですか?

育成手当はひとり親家庭の子どもに月額13,500円、障害手当は一定の障害がある子どもに月額15,500円が支給されます。両方の条件を満たす場合はどちらか一方のみ受給できます。

国の児童扶養手当と一緒に受給できますか?

児童扶養手当と児童育成手当は重複して受給できる場合があります。詳しくは市の窓口でご確認ください。

所得制限はありますか?

あります。本人および扶養義務者の前年所得が一定額を超えると対象外となります。詳細は市の窓口でご確認ください。

申請はいつでもできますか?

随時申請できます。ただし、申請月の翌月から支給開始となるケースが多いため、早めの申請をおすすめします。

毎年手続きが必要ですか?

毎年現況届の提出が必要です。期限までに提出しないと手当が支給されなくなる場合があります。

お問い合わせ

東久留米市 児童青少年課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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