ひとり親医療費助成制度(武蔵村山市)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭等の医療費負担を軽減する東京都・武蔵村山市の制度です。住民税非課税世帯は入院時食事代のみ負担、課税世帯は総医療費の1割程度の負担となります。
毎年1月1日に年度更新があるため、前年まで所得制限で受給できなかった方も再申請できる場合があります。令和8年4月6日からはマイナ保険証で医療証の代わりに受診できるようになります。
対象者・申請資格
対象となる方
以下のいずれかの状態にある18歳未満(障害ありは20歳未満)の児童を養育するひとり親:
- 父母が婚姻を解消した
- 父または母が死亡した
- 父または母が重度障害を有する
- 父または母が生死不明
- 1年以上遺棄されている
- 1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれた
- 裁判所から保護命令を受けた
- 父母が不明(棄児等)
所得制限
- 前年分所得が別表の限度額以下であること
- 所得には養育費の80%が加算
申請条件
1. 武蔵村山市内に住所があること 2. ひとり親家庭等の要件に該当すること 3. 前年分所得が所得制限限度額以下であること 4. 健康保険に加入していること 5. 生活保護・施設入所でないこと
申請方法・手順
申請手順
1. 市役所 子ども育成課 手当・医療係に申請 2. 医療証の交付を受ける 3. 都内医療機関受診時に健康保険証と医療証を提示
年度更新
- 毎年1月1日に年度が切り替わる
- 12月末までに申請すると翌年1月1日から適用
- 前年所得が下がった場合、再申請で受給できる場合あり
マイナ保険証(令和8年4月以降)
- PMH対応医療機関ではマイナ保険証のみで受診可能
必要書類
申請書、戸籍謄本等ひとり親を証明する書類、健康保険証(写し)、所得証明書等
よくある質問
所得制限はいくらですか?
前年分の所得が所得制限限度額を超えると対象外です。養育費の80%が所得に加算されます。詳細は市の子ども育成課にご確認ください。
課税世帯でも使えますか?
使えます。ただし課税世帯は原則総医療費の1割と食事代が自己負担(外来月18,000円・入院57,600円が上限)となります。
毎年申請が必要ですか?
毎年1月1日に年度更新があります。前年所得が下がった場合は12月末までに申請することで翌年1月1日から受給できます。
都外の病院を受診した場合はどうなりますか?
都外では窓口で自己負担を支払い、後日市役所で還付請求が必要です。
以前は所得超過で受給できませんでしたが申請できますか?
前年の所得が限度額未満になった場合、翌年1月1日から受給できます。12月末までに申請してください。
お問い合わせ
武蔵村山市 子ども育成課 手当・医療係