創業支援事業補助金(武蔵村山市)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この補助金は、武蔵村山市内で創業した事業者に対し、創業にかかる経費(事務所賃料・設備費・広告宣伝費等)の一部を補助する制度です。補助対象経費の1/2、最大10万円が受け取れます。
特定創業支援等事業の認定が必要なため、まず市の創業支援プログラムへの参加が前提となります。令和8年1月15日が申請期限のため、対象の方はお早めに申請してください。
対象者・申請資格
対象となる方
- 法人:武蔵村山市内に本店を有していること
- 個人:武蔵村山市内に住所および事業所を有していること
- 認定特定創業支援等事業の認定書または証明書を取得していること
- 令和7年1月1日〜12月31日に創業し、継続して市内で事業を行う意思があること
- 市税の滞納がないこと
- フランチャイズチェーンでないこと
補助対象経費
- 官公庁への申請書類作成等に係る経費
- 事業所等賃借料
- 設備費
- 広告宣伝費
- 印刷製本費
申請条件
1. 法人は市内に本店、個人は市内に住所と事業所があること 2. 認定特定創業支援等事業の認定書を創業日までに取得していること(または創業後に市主催の事業に参加し証明書取得) 3. 令和7年1月1日〜12月31日に創業していること 4. 市税の滞納がないこと 5. フランチャイズでないこと
申請方法・手順
申請手順
1. 特定創業支援等事業の認定書(または証明書)を取得する 2. 令和7年1月1日〜12月31日に創業する 3. 補助対象経費の領収書等を保管する 4. 必要書類を揃えて令和8年1月15日までに申請
申請方法
- 郵送または武蔵村山市産業観光課窓口に提出
- 申請期限:令和8年1月15日(消印有効)
注意事項
- 補助金交付後1年以内に廃業または市外移転した場合は返還が必要
必要書類
創業支援事業補助金交付申請書(第1号様式)、特定創業支援等事業証明書の写し、補助対象経費の領収書等写し、補助対象経費一覧表、履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類・開業届写し(個人)、振込先口座確認書類
よくある質問
補助金はいくらもらえますか?
補助対象経費の1/2が補助されます。上限は10万円です。
特定創業支援等事業の認定とは何ですか?
市が指定する創業支援プログラムを受講・修了し認定を受けることです。認定書は創業日までに取得するか、創業後に市主催の事業に参加して証明書を取得してください。
申請期限はいつですか?
令和8年1月15日(木曜日)消印有効です。
フランチャイズでも申請できますか?
フランチャイズチェーンは対象外です。
補助金をもらった後に廃業したらどうなりますか?
補助金交付後1年以内に廃業または市外移転した場合は補助金の返還が必要となります。
お問い合わせ
武蔵村山市 産業観光課