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児童育成手当(育成手当)

東京都

基本情報

給付額月額13,500円(児童1人につき)
申請期間公式サイト参照
対象地域東京都
対象者母子家庭または父子家庭およびそれに類する世帯で、18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童を養育している父母または養育者。父または母が死亡・重度障害・離婚・生死不明・拘禁・遺棄・DV保護命令・婚姻外出生のいずれかに該当する家庭。
申請方法羽村市子ども政策課に申請。戸籍謄本・所得証明書・振込先口座情報等を持参して窓口で手続き。

この給付金のまとめ

この給付金は、東京都が定める「児童育成手当(育成手当)」で、ひとり親家庭等の児童を養育する方を支援するための手当です。父母の死亡・離婚・障害・DV被害など、さまざまな事情でひとり親家庭になった方が対象で、18歳以下(年度末)の児童1人につき月額13,500円が支給されます。
年3回(2月・6月・10月)に振込で支給され、所得制限があります。羽村市に住民登録がある方が羽村市子ども政策課へ申請する形です。

対象者・申請資格

対象者

  • 母子家庭または父子家庭(これに類する世帯を含む)の18歳以下の児童を養育する父母または養育者
  • 対象となる事由: ①父または母が死亡 ②父または母が重度障害(身体障害者手帳1・2級程度)③父母が離婚 ④父または母が生死不明 ⑤父または母が1年以上拘禁 ⑥父または母に1年以上遺棄されている ⑦DV保護命令を受けた ⑧婚姻によらないで生まれた児童

対象外

  • 児童が施設入所・里親委託の場合
  • 所得が制限限度額以上の場合

申請条件

所得制限あり(扶養親族数により異なる)。児童が施設入所・里親委託の場合は対象外。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 羽村市子ども政策課窓口に申請書と必要書類を持参
  • マイナンバーを活用することで戸籍謄本・課税証明書等の提出が一部省略可能
2

必要書類

  • 申請者および児童の戸籍謄本
  • 所得証明書または課税(非課税)証明書
  • 振込先口座情報
  • 身分証明書
3

支給スケジュール

  • 年3回(2月・6月・10月の中旬)に4か月分ずつ振込

必要書類

1. 申請者および児童の戸籍謄本 2. 所得証明書または課税(非課税)証明書 3. 父または母の障害者手帳(障害が受給事由の場合)4. 振込先口座情報

よくある質問

支給額はいくらですか?

児童1人につき月額13,500円が支給されます。年3回(2月・6月・10月)にまとめて振り込まれます。

所得制限はありますか?

あります。扶養親族等の数によって所得制限限度額が異なります(扶養0人の場合3,604,000円、1人の場合3,984,000円など)。

申請に必要なものは何ですか?

申請者と児童の戸籍謄本、所得証明書、振込先口座情報が基本です。マイナンバーカードを提示することで一部書類の提出が省略できます。

離婚した場合はいつから申請できますか?

離婚が成立した後、速やかに羽村市子ども政策課に申請してください。申請した翌月から支給が開始されます。

お問い合わせ

羽村市子ども政策課 TEL: 042-555-1111(代)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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