受付中全国対象障害者支援
特別障害給付金
東京都
基本情報
給付額1級: 月額55,350円、2級: 月額44,280円(令和7年度)
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者国民年金に任意加入していなかった平成3年3月以前の学生、または昭和61年3月以前の厚生年金・共済組合加入者の配偶者で、その期間に初診日がある傷病により現在も障害基礎年金1・2級相当の障害状態にある方。障害基礎年金等を受けていないこと。
申請方法羽村市国民年金係または年金事務所で申請手続き。
この給付金のまとめ
この給付金は、国が定める「特別障害給付金」で、国民年金が任意加入制度だった時代に加入しなかったために障害基礎年金を受け取れない方を支援する制度です。平成3年3月以前の学生や昭和61年3月以前の厚生年金加入者の配偶者が主な対象で、その期間に初診日がある傷病により現在も重度の障害状態にある方に支給されます。
1級は月額55,350円、2級は月額44,280円(令和7年度)が支給されます。所得制限があります。
対象者・申請資格
対象者
- 平成3年3月以前の学生で国民年金未加入だった方
- 昭和61年3月以前の厚生年金・共済組合加入者の配偶者(第3号被保険者前)
- 上記期間中に初診日がある傷病により現在も障害基礎年金1・2級相当の障害状態にある方
対象外
- 障害基礎年金・障害厚生(共済)年金等を受けている方
- 所得が制限限度額以上の方
申請条件
旧任意加入制度の対象期間中の初診日。現在も障害基礎年金1・2級相当の障害状態。
障害基礎年金等を受給していないこと。所得制限あり。
申請方法・手順
1
申請方法
- 羽村市市民課国民年金係または年金事務所で申請
- 初診日の証明や障害の状態に関する診断書が必要
2
必要書類
- 申請書
- 診断書(障害の状態・初診日の記載あるもの)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 所得証明書等
3
支給
- 認定後、毎年4月・8月・12月の15日に4か月分を振込
必要書類
申請書、診断書(初診日・障害の状態)、年金手帳等
よくある質問
対象者はどのような方ですか?
平成3年3月以前に学生で国民年金に任意加入していなかった方や、昭和61年3月以前に厚生年金・共済組合加入者の配偶者だった方で、その期間に初診日がある傷病で現在も重度障害状態にある方が対象です。
支給額はいくらですか?
令和7年度は1級が月額55,350円、2級が月額44,280円です。年3回(4月・8月・12月の15日)に4か月分がまとめて支給されます。
障害年金を受けている場合は対象になりますか?
障害基礎年金・障害厚生年金等を受けている方は対象外です。この給付金は、障害年金を受け取れない方を対象とした制度です。
申請窓口はどこですか?
羽村市市民課国民年金係または年金事務所で申請できます。
お問い合わせ
羽村市市民課国民年金係