児童育成手当(育成・障害)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、瑞穂町が独自に実施する児童育成手当制度で、ひとり親家庭や親に障がい・死亡・失踪などの事情がある家庭の児童(育成手当)、または身体・知的障がい等を持つ児童(障害手当)を養育している保護者を支援するものです。育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円が支給され、年3回(6月・10月・2月)まとめて口座振込されます。
所得制限が設けられており、一定以上の収入がある場合は受給できないケースもあります。子育てにかかる経済的負担を軽減するための重要な制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
育成手当
以下のいずれかの状態にある18歳未満(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度障がい(身体障害者手帳1級・2級程度)を持つ児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
障害手当
以下のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方
- 身体障害者手帳1級・2級程度
- 愛の手帳1度から3度程度
- 脳性麻痺または進行性筋萎縮症
- 所得制限:扶養親族0人の場合、所得上限3,661,000円(令和7年6月分以後)
申請条件
所得制限あり(扶養親族0人の場合、所得上限3,661,000円・令和7年6月分以後)。育成手当は児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。
障害手当は児童が20歳未満であること。
申請方法・手順
申請・受給の流れ
- 瑞穂町役場 福祉部 子育て応援課 子育て支援係の窓口に来庁、または電話(042-557-7624)で事前に必要書類を確認
- 必要書類を準備して窓口にて申請
- 審査後、認定されると手当の支給が開始
- 支払いは年3回(6月・10月・2月)に口座振込で受け取り
- 6月払い:2月〜5月分
- 10月払い:6月〜9月分
- 2月払い:10月〜1月分
よくある質問
育成手当と障害手当は同時に受給できますか?
制度の対象要件が異なるため、該当する要件を満たす場合は窓口にご相談ください。詳細は子育て応援課(042-557-7624)にお問い合わせください。
所得制限はどのように計算されますか?
扶養親族の人数によって所得上限額が異なります。扶養親族0人の場合は3,661,000円(令和7年6月分以後)が上限です。詳細は窓口でご確認ください。
支払いはいつ、どのように受け取れますか?
年3回、口座振込で支給されます。6月(2〜5月分)、10月(6〜9月分)、2月(10〜1月分)に振り込まれます。
離婚協議中でも申請できますか?
育成手当の対象は「父母が離婚した児童」であり、離婚が成立していることが条件です。協議中の場合は窓口にご相談ください。
子どもが18歳になったら自動的に打ち切られますか?
育成手当は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで支給されます。期限が近づいたら窓口で手続きをご確認ください。
お問い合わせ
福祉部 子育て応援課 子育て支援係 電話:042-557-7624