児童扶養手当
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援するための国の手当制度です。父母の離婚・死亡・重度障がいなどの事由で、父または母と生計を同じくしていない18歳以下の児童(障がいがある場合は20歳未満)を養育している方が対象です。
全部支給の場合、月額48,050円が支給され、第2子には月額11,350円が加算されます。支給は年6回(1・3・5・7・9・11月)に前2か月分がまとめて振り込まれます。
所得制限があり、前年所得が一定額を超えると一部支給または支給停止となります。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 18歳以下の児童(障がいがある場合は20歳未満)を養育していること
- 父母が離婚している、または父(母)が死亡している
- 父(母)が重度の障がいの状態にある
- 父(母)の生死が不明である
- その他これらに準ずる状態にある児童を養育している方
所得制限
- 請求者(養育者)の前年所得が一定額未満であること
- 所得額によって全部支給・一部支給・支給停止に区分される
- 扶養家族の人数によって所得制限の基準額は異なる
申請条件
前年の所得が一定額未満であること。所得が一定以上の場合は一部支給または支給停止となる。
申請方法・手順
申請の流れ
- 瑞穂町役場 福祉部 子育て応援課 子育て支援係(電話: 042-557-7624)へ相談・問い合わせ
- 必要書類を準備する
- 請求者および児童の戸籍謄本
- 請求者名義の金融機関の通帳等(振込先口座確認用)
- 父または母が重度障がいに該当する場合は診断書等
- 窓口で申請書類を提出し、審査を受ける
- 認定後、年6回(奇数月:1・3・5・7・9・11月)に前2か月分が指定口座へ振り込まれる
必要書類
1. 請求者および児童の戸籍謄本 2. 請求者の金融機関の通帳等 3. 父または母が重度障がいに該当する場合は診断書等
よくある質問
支給額はどのくらいですか?
全部支給の場合、月額48,050円です。第2子には月額11,350円、第3子以降には月額6,820円が加算されます。所得によっては一部支給(月額11,340円〜48,040円)となります。
離婚後すぐに申請できますか?
はい、離婚届提出後に申請できます。認定を受けた翌月分から支給が始まりますので、できるだけ早めに申請することをお勧めします。
所得制限はありますか?
あります。前年の所得が一定額以上の場合は一部支給または支給停止となります。扶養家族の人数によって基準額が変わるため、詳しくは子育て応援課にお問い合わせください。
支払いはいつですか?
年6回、奇数月(1・3・5・7・9・11月)に前2か月分がまとめて口座に振り込まれます。
未婚のひとり親でも対象になりますか?
はい、未婚のひとり親で対象となる児童を養育している場合も申請できます。詳しくは子育て応援課にご相談ください。
お問い合わせ
福祉部 子育て応援課 子育て支援係 電話: 042-557-7624