児童扶養手当
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭等の児童を養育する父・母または養育者を対象とした国の手当制度です。父母の離婚、死亡、重度障害など様々な事情で片親のもとで育つ18歳未満(障害ある場合は20歳未満)の児童を対象とし、令和6年4月からは第1子に月額45,500円(全部支給)が支給されます。
第2子・第3子以降にも加算があり、所得に応じた一部支給制度もあります。日の出町では福祉課子育て支援係が窓口となっており、認定請求書の提出により申請できます。
対象者・申請資格
対象となる方
- 父または母が死亡した児童を養育している方
- 父母が離婚した児童を養育している方
- 父または母が重度の障害を有する児童を養育している方
- 父または母が生死不明、遺棄、拘禁等の状況にある児童を養育している方
対象児童の年齢
- 原則18歳到達後の最初の3月31日まで
- 障害を有する場合は20歳未満まで
所得制限
- 請求者(父・母・養育者)の前年所得に基づき全部支給・一部支給・支給停止を判定
- 扶養親族の数により所得制限限度額が異なる
申請条件
所得制限あり(所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止に区分)。日の出町に居住し住民登録があること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 日の出町役場 福祉課子育て支援係(電話: 042-588-4113)へ相談・申請書類の受け取り
- 認定請求書を必要書類とともに窓口へ提出
- 審査後、認定された場合は翌月分から支給開始
支給時期
- 1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、各月10日頃に振り込み
必要書類
- 認定請求書
- 申請者及び児童の戸籍謄本
- 住民票(世帯全員・続柄表示あり)
- 申請者の口座番号がわかるもの
- 印鑑
- 個人番号カード
必要書類
認定請求書、申請者及び児童の戸籍謄本、住民票(世帯全員・続柄表示あり)、申請者の口座番号がわかるもの、印鑑、個人番号カード
よくある質問
児童扶養手当はいくら受け取れますか?
令和6年4月から、第1子の全部支給は月額45,500円です。一部支給の場合は所得に応じて月額10,740円から45,490円となります。第2子は月額10,750円、第3子以降は月額6,450円が加算されます。
離婚後すぐに申請できますか?
はい、離婚後すぐに申請できます。認定されると申請翌月分から支給が始まりますので、早めに福祉課子育て支援係へご相談ください。
再婚した場合、手当はどうなりますか?
事実婚を含む再婚をした場合は、受給資格を失います。状況が変わった場合は速やかに窓口へ届け出る義務があります。
所得制限はありますか?
あります。前年の所得に基づき、全部支給・一部支給・支給停止のいずれかに区分されます。扶養親族の人数によって基準額が異なりますので、詳細は福祉課にお問い合わせください。
手当の支給時期はいつですか?
1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、各月10日頃に指定口座へ振り込まれます。
お問い合わせ
福祉課子育て支援係 電話: 042-588-4113