受付中生活支援
西脇市結婚新生活支援事業補助金
兵庫県
基本情報
給付額夫婦ともに29歳以下の場合:上限60万円、それ以外:上限30万円(住居費・引越費用の実費)
申請期間令和8年3月6日(金曜日)まで
対象地域兵庫県
対象者令和7年1月1日〜令和8年3月31日の間に婚姻届が受理された新婚夫婦。夫婦の総所得金額の合計が500万円未満。婚姻日において夫婦いずれの年齢も39歳以下。新居に住民登録し2年以上継続居住の意思がある方。市税の滞納がないこと。
申請方法西脇市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、令和8年3月6日(金曜日)までに市役所に提出。
この給付金のまとめ
この給付金は、西脇市に住む新婚夫婦の新生活スタートを支援する補助金です。令和7年1月〜令和8年3月の間に結婚した39歳以下の夫婦が対象で、新居の家賃・礼金・引越費用などの実費を最大30万円(29歳以下カップルは最大60万円)補助します。
夫婦の合計所得500万円未満・市税滞納なしなどの条件がありますが、結婚を機に西脇市で生活を始める方に非常に役立つ制度です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日の間に婚姻届が受理された夫婦
- 婚姻日において夫婦いずれも39歳以下
- 夫婦の総所得金額の合計が500万円未満
- 交付申請日に新居に住民登録し、2年以上継続居住の意思があること
- 夫婦いずれも西脇市の市税を滞納していないこと
- 内閣府の同事業の補助金を過去に受けていないこと
補助対象経費(令和7年4月1日〜令和8年3月31日に支払ったもの)
- 住居費:市内住宅の取得費、リフォーム費、賃貸の家賃・共益費(1ヶ月)、敷金・礼金・仲介手数料
- 引越費用:引越業者または運送業者に支払った運送費
申請条件
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日の婚姻届受理
- 夫婦の総所得金額合計が500万円未満
- 婚姻日において夫婦いずれも39歳以下
- 交付申請日に新居に住民登録し、2年以上継続居住の意思があること
- 夫婦いずれも市税を滞納していないこと
- 暴力団員等でないこと
- 内閣府の結婚新生活支援事業補助金を受けたことがないこと
申請方法・手順
1
申請手順
1. 補助対象経費の領収書を保管しておく 2. 西脇市役所 都市経営部 まちづくり課に「結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」を入手 3. 必要書類を揃えて令和8年3月6日までに提出
2
必要書類
- 申請書(様式第1号)
- 住民票の写し
- 戸籍謄本または受理証明書
- 課税証明書(令和6年中の所得)
- 住居費・引越費用の領収書等
3
注意
予算の上限に達した時点で受付終了となる場合があります
必要書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 住民票の写し
- 婚姻後の戸籍謄本または婚姻に係る受理証明書
- 課税(非課税)証明書(令和6年中所得)
- 住居費・引越費用の領収書等
よくある質問
29歳以下カップルは最大いくら補助されますか?
婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合は、上限60万円の補助が受けられます。
すでに西脇市に住んでいる人も対象になりますか?
はい、婚姻を機に市内で新居を構える場合は対象です。住民登録が交付申請日に新居になっていることが条件です。
奨学金を返済中の場合の所得計算は?
奨学金を返済している場合、総所得金額の算定に特例措置が適用される場合があります。市役所にご相談ください。
令和6年に結婚した場合は対象外ですか?
この制度の対象は令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻届が受理された方です。それ以前の婚姻は対象外となります。
市外の引越し業者を使っても補助されますか?
引越業者や運送業者に支払った運送費は市外業者でも対象です。ただし住居費は西脇市内の物件に限ります。
お問い合わせ
西脇市役所 都市経営部 まちづくり課 電話:0795-22-3111(代表)