受付中生活支援

犯罪被害者等支援金等制度(鹿児島市)

鹿児島県

基本情報

給付額遺族支援金:40万円、重傷病支援金:20万円、転居費用助成金:上限20万円
申請期間遺族支援金・重傷病支援金:犯罪行為があった日から5年以内。転居費用助成金:転居後2年以内
対象地域鹿児島県
対象者鹿児島市内(または鹿児島市民であること等の住所要件)で犯罪行為による死亡・重傷病の被害を受けた方またはその遺族
申請方法鹿児島市役所(担当課)の窓口で申請

この給付金のまとめ

この支援金は、犯罪行為の被害を受けた方とそのご遺族を経済的に支援するために鹿児島市が設けた制度です。犯罪による死亡の遺族には40万円の遺族支援金、重傷病を負った方には20万円の重傷病支援金が支給されます。
また、ストーカーやDV被害などで転居が必要な場合は最大20万円の転居費用助成金も支給されます。申請期限は事案発生から5年以内(転居費用は転居後2年以内)です。

対象者・申請資格

遺族支援金(40万円)の対象

  • 住所要件等を満たすこと

重傷病支援金(20万円)の対象

  • 犯罪行為により重傷病(加療1ヶ月以上等)を負った方
  • 住所要件等を満たすこと

転居費用助成金(上限20万円)の対象

  • ストーカー行為、DV等から逃れるための転居が必要な方
  • 住所要件等を満たすこと

申請条件

住所要件等がある(各支援金によって異なる)、申請期限内であること

申請方法・手順

1

申請の流れ

1. 被害後、まず警察に相談・届出 2. 鹿児島市役所担当窓口へ申請相談 3. 申請書類を準備・提出 4. 審査後に支援金を支給

2

申請期限

  • 遺族支援金・重傷病支援金:事案から5年以内
  • 転居費用助成金:転居後2年以内

必要書類

支援金等の種類によって異なる。担当窓口へ確認

お問い合わせ

鹿児島市役所 危機管理局(問い合わせ・申請窓口)

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鹿児島県生活支援関連給付金

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生活支援

住居確保給付金(鹿児島市)

賃貸住宅の家賃額(上限あり)。支給期間は原則3か月、最大9か月

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生活支援

年金生活者支援給付金制度

所得・保険料納付月数に応じた額(年金に上乗せ支給)

老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給しており、年金を含めても所得が低い方

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受付中
生活支援

令和6年度物価高騰対応補足給付金

1世帯あたり10,000円(国の給付金と合わせた補足分)

令和6年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯。DV避難中の方も対象となる場合あり。

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受付中
生活支援

定額減税調整給付金

定額減税で控除しきれない不足額を1万円単位に切り上げて給付

定額減税(個人住民税の所得割額からの控除)で控除しきれない差額が生じた納税義務者

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生活支援

定額減税補足給付金(不足額給付)

不足額を追加給付(1,000円単位で算定)

当初の定額減税補足給付金(調整給付)を受けた後、令和6年分の所得税実績額確定により不足額が生じた方

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受付中
生活支援

住居確保給付金

市区町村ごとに定められた家賃額の範囲内で、原則3か月(最大9か月)支給

離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失うおそれのある方(離職等から2年以内で、離職前に主たる生計維持者だった方)

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