働き方改革推進支援助成金の申請方法は?必要書類と手順を解説

目次

申請前に確認:どのコースで申請するか決める

働き方改革推進支援助成金にはコース①〜④があり、申請先や必要書類が一部異なります。まずガイドのトップページでコースを確認し、自社に合うものを決めてから申請に入りましょう。

以下では、最も利用件数が多いコース①〜③(単独事業主向け)の申請の流れを解説します。


申請の流れ(全5ステップ)

ステップ1 交付申請書を提出する

都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)に「働き方改革推進支援助成金交付申請書 (様式第1号)」を提出します。これが申請の起点です。

提出先: 対象事業場を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) 提出期限: 当該年度の受付期間内(令和7年度は2025年11月28日必着)

申請書には、実施する取組の内容(研修・就業規則変更・設備導入など)と選択する成果目標を記載します。この申請書は「これから取り組みます」という事前申請です。取組を先に実施してから申請することはできません。順序を間違えると助成対象外になるため注意してください。

ステップ2 交付決定通知を受ける

申請書の審査が完了すると、都道府県労働局から「交付決定通知書」が届きます。この通知書を受け取った日から、はじめて取組の実施が可能になります。

確認すること:

  • 交付決定額(事業実施後の申請上限額)
  • 取組の実施可能期間(交付決定日〜当該年度の1月30日まで)

ステップ3 取組を実施する

交付決定日から当該年度の1月30日までに、申請した取組を実施します。

対象となる主な取組:

取組内容具体例
労務管理担当者・労働者への研修過重労働防止研修、インターバル制度導入研修
外部専門家によるコンサルティング社会保険労務士・中小企業診断士の指導
就業規則・労使協定の作成・変更36協定の変更届、年休計画的付与規定の追加
労務管理ソフトウェアの導入・更新勤怠管理システム、シフト管理ソフト
労務管理用機器の導入・更新タイムレコーダー、デジタル式運行記録計(デジタコ)
設備・機器の導入・更新POSシステム、自動車リフト、洗車機など
人材確保に向けた取組求人活動、採用サービスの利用

注意点:

  • パソコン・タブレット・スマートフォンは原則対象外
  • 成果目標の達成も必要(例: 成果目標1を選択した場合、36協定を実際に改訂して労働基準監督署へ届出)

ステップ4 支給申請書を提出する

取組の完了後、「働き方改革推進支援助成金支給申請書 (様式第10号)」と「事業実施結果報告書 (様式第11号)」を都道府県労働局に提出します。

提出期限: 取組完了日の翌日から2か月以内

支給申請書には、経費の支出内容と成果目標の達成状況を記載します。領収書など経費証明書類の添付も必要です。書類が不備だと審査が長引くため、取組の実施中から書類を丁寧に保管しておきましょう。

ステップ5 審査・支給決定

労働局による審査が行われ、問題がなければ支給決定通知と助成金が振り込まれます。支給額は「成果目標の達成状況に応じた上限額」と「対象経費 × 補助率(3/4 または 4/5)」のいずれか低い方となります。


必要書類チェックリスト

交付申請時(ステップ1)に必要な書類

  • □ 働き方改革推進支援助成金交付申請書(様式第1号)
  • □ 現行の就業規則(変更予定の場合は変更前のもの)
  • □ 現在の36協定届の写し(成果目標1を選択する場合)
  • □ 事業場の労働者数を確認できる書類

支給申請時(ステップ4)に必要な書類

  • □ 働き方改革推進支援助成金支給申請書(様式第10号)
  • □ 事業実施結果報告書(様式第11号)
  • □ 変更後の就業規則(成果目標に応じて)
  • □ 変更・届出後の36協定の写し(成果目標1の場合)
  • □ 領収書・請求書・振込明細等の経費証明書類
  • □ 賃金台帳・出勤簿(賃上げ加算を申請する場合)
  • □ 就業規則の申立書(従業員10人未満で労基署未届けの事業場のみ)

申請様式・最新の添付書類一覧は各都道府県労働局または厚生労働省のページで必ず確認してください。年度によって変更される場合があります。


よくある失敗パターンと防ぎ方

失敗① 交付決定前に取組を実施してしまった

最も多いトラブルです。補助金・助成金の大原則は「申請→承認→実施→報告」の順番。「研修だけ先にやってしまった」「就業規則変更を済ませてしまった」という場合、その取組は助成対象外になります。必ず交付決定通知書を受け取ってから取組を開始してください。

失敗② 成果目標を達成できなかった

36協定の上限削減を成果目標にしたが、期日までに労働基準監督署へ届出できなかった場合、支給申請が通りません。成果目標は「確実に達成できる範囲」で設定し、交付申請前に社会保険労務士等に確認することをお勧めします。

失敗③ 対象外の経費を申請した

パソコン・タブレット・スマートフォンの購入費は原則対象外です。また事務所の家賃・光熱費・食費なども対象外です。対象となる取組に含まれる経費かどうかは、交付申請マニュアルで事前に確認してください。

失敗④ 申請期限を見逃した

令和7年度の受付期限は11月28日(必着)と年度末より早いです。加えて、予算が上限に達した時点で期限前でも受付が終了します。申請を検討している場合は早めに準備を進めましょう。


申請相談窓口

各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)

申請受付開始前(4月1日以降)でも相談対応しています。申請書類の書き方・適用コースの確認などを無料で相談できます。

働き方改革推進支援センター

全国47都道府県に設置。社会保険労務士などの専門家が無料相談(電話・オンライン・訪問)に応じています。就業規則の整備サポート・36協定の変更届の作成支援なども対応しています。


この制度のガイドページ

→ 働き方改革推進支援助成金の概要・4コース比較を見る


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