定額減税補足給付金(調整給付金)とは?受給条件・給付額・スケジュールを解説
目次
「定額減税で減税しきれなかった分、給付金が出ます」——それが調整給付金
2024年(令和6年)の経済対策で実施された「定額減税」。所得税・住民税が本人と扶養家族1人につき計4万円減税される仕組みでしたが、税額が少なくて減税しきれなかった方には、その差額が現金で給付されました。
これが「定額減税補足給付金(調整給付金)」です。
「自分は対象になるの?」「いくらもらえる?」「もう申請は終わった?」——よくある疑問に、公式情報をもとに順番に答えていきます。
あなたの状況はどれに当てはまりますか?
- 初回給付を受けたが、少なかった気がする → 不足額給付タイプⅠへ
- 所得がゼロ近くで、減税の恩恵をほとんど受けられなかった → 不足額給付タイプⅡへ
- 対象かどうか確認したい → 受給対象者と計算方法へ
- いつ振り込まれたか確認したい → 支払いスケジュールへ
調整給付金とはどんな制度か
2024年の定額減税は、納税者本人と扶養家族1人につき所得税3万円・住民税1万円の計4万円を減税する仕組みです(合計所得1,805万円以下の方が対象)。
ところが、低所得で税額が少ない方には困った問題が生じます。減税できる額を超えて減税枠があっても、税額ゼロになると「使い切れない枠」が残るのです。
- 例:本人のみで減税枠4万円。しかし所得税1万円・住民税5,000円しか納めていなければ、差額の2万5,000円は減税できない
- 例:扶養家族が2人いる場合、減税枠は12万円(4万円×3名分)。収入が少なければ12万円分を税金から引ききれない
この「減税しきれない差額」を現金で補うのが 定額減税補足給付金 です。
内閣官房の発表によると、この制度は「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」の一環として設計されました。住民税非課税世帯(1世帯7〜10万円の別給付金)や均等割のみ課税世帯への給付金とは別枠で、税を払っているが減税しきれない層をターゲットにした給付です。
なぜ「令和7年度」にも追加給付が行われたのか
2024年の初回調整給付は、前年(令和5年)の所得データをもとに概算で計算されました。ところが実際の2024年所得が確定すると、初回給付との間に差額が生じるケースがありました。
その不足分を補う「不足額給付」が、令和7年度(2025年)に追加実施されました。2024年中に収入が下がった方、扶養家族が増えた方などが対象です。
受給対象者と給付額の計算方法
この給付金には 2つのタイプ があります。どちらに該当するかで対象条件と給付額が変わります。
タイプⅠ:初回調整給付を受けたが、不足が生じた方
対象となる主なケース:
- 2023年より 2024年の収入が下がった (育児休業・病気・廃業など)
- 2024年中に 扶養家族が増えた (出産・親を扶養に追加など)
- 2024年1月2日以降に日本へ転入した(初回給付時に対象外だった)
- その他、2024年分の税額確定後に調整が必要となったケース
給付額: 令和6年分実際の所得で計算した正しい調整給付額と、初回給付額の差額が 1万円単位 で給付されます。
具体例:本人+扶養1人(4万円×2名分=減税枠8万円)で、初回給付が6万円だった場合。2024年の実際の所得で計算すると正しい額は8万円——この場合、差額の2万円が追加給付されます。
タイプⅡ:初回調整給付をまったく受けられなかった方
以下の 3条件すべて を満たす方が対象です。
- 2024年の所得税+住民税の合計が 0 円
- 誰かの扶養に入っていない(扶養親族ではない)
- 住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯向けの別の給付金を受け取っていない
給付額の目安:
- 原則 4万円 (所得税3万円分+住民税1万円分の相当額)
- 2024年1月1日時点で海外に居住していた方は 3万円 (住民税の対象外のため)
- 扶養家族の変動がある場合は 1〜4万円の範囲で変動
給付対象外になる方は、合計所得金額が1,805万円超の高所得者と、定額減税をすでに満額活用できた方です。
給付金はいつ振り込まれた?支払いスケジュールの全体像
この給付金は 2段階 に分かれて実施されました。
2024年実施:初回調整給付
| フェーズ | 時期 |
|---|---|
| 市区町村が確認書・通知を発送 | 2024年6月〜順次 |
| 給付金の振込 | 2024年夏〜秋(市区町村ごとに異なる) |
2025年実施 — 不足額給付(令和7年度)
| フェーズ | 時期 |
|---|---|
| 市区町村が確認書を発送 | 2025年春〜夏 |
| 申請期限 | 2025年10月31日 |
| 支払い完了目標 | 2025年8月21日(先行分) |
| 全受付終了 | 2025年度末まで順次終了 |
2026年4月現在、定額減税補足給付金(不足額給付)の申請受付はすべての自治体で終了しています。
スケジュールがわかったところで、次に気になるのは「具体的にどうやって申請するのか」ですよね。参考として2025年実施分の手順をご紹介します。
申請方法と手続きの流れ(2025年度実施分の参考)
不足額給付の申請は、市区町村が主体で実施しました。
- 確認書の受け取り: 市区町村から郵送(配達記録付き)で確認書が届く
- 内容確認・署名: 氏名・口座情報を確認し、署名捺印
- 返送または窓口提出: 確認書に必要書類を添えて返送・提出
- 振込: 確認書受理から数週間〜1ヶ月程度で振込
プッシュ型給付(申請不要)の場合もありました。 市区町村に受取口座が登録済みの方には、案内なしに自動振込された自治体もあります。
確定申告・年末調整との関係
定額減税補足給付金を受け取っても、確定申告や年末調整の追加手続きは不要です。
受け取った給付金は 非課税扱い となり、所得に含める必要はありません。
ただし、令和6年分の確定申告で定額減税を申告した場合は、申告書への定額減税額の記載が別途必要です。これは給付金の申請とは独立した手続きです。
よくある質問
Q. まだ給付金を受け取っていないが、今からでも申請できる?
A. 原則として、2025年10月31日に申請受付は終了しました。ただし、令和6年能登半島地震の被災自治体など一部では受付期間が延長されていた経緯があります。お住まいの市区町村の窓口に相談してみてください。
Q. 調整給付金はいつ振り込まれますか?
A. 2025年実施の不足額給付は2025年8月21日時点で先行分が支払い済みです。2026年時点で受け取っていない場合は、申請期限(2025年10月31日)を過ぎている可能性があります。
Q. 神戸市・堺市での定額減税補足給付金の手続きは?
A. 各市では令和7年度の不足額給付を実施しました。現在は受付終了です。兵庫県の給付金情報は兵庫県の給付金一覧でご確認いただけます。
Q. 足立区・世田谷区・江戸川区などの東京の場合は?
A. 各区とも令和7年度の不足額給付を実施済みで、現在は申請受付終了です。東京都の給付金情報は東京都の給付金一覧でご確認ください。
Q. 大阪市・長野市の調整給付金の状況は?
A. 大阪市・長野市ともに令和7年度の不足額給付を実施し、現在は受付終了です。大阪府の給付金情報は大阪府の給付金一覧をご覧ください。
Q. 「定額減税不足給付金」と「補足給付金」「調整給付金」は同じ制度?
A. はい、同じ制度の異なる呼び方です。正式名称は「定額減税補足給付金(不足額給付)」ですが、自治体によって「調整給付金」「不足額給付金」などと表記が異なります。内容は同一です。
Q. 給付金を受け取ったら確定申告が必要?
A. 不要です。受け取った補足給付金は非課税で、確定申告への記載は必要ありません。
お住まいの地域の給付金を調べる
定額減税補足給付金の申請窓口は各市区町村でした。現在も継続している生活支援の給付金については、以下のページから検索できます。
関連する給付金・補助金制度
定額減税補足給付金を受け取った方や、生活費・収入に不安がある方に向けた関連制度をご紹介します。
収入・生活費の補助:
育休・休業中の収入補助:
スキルアップ費用の補助:
まとめ:今すぐできること
2026年4月現在、定額減税補足給付金の申請受付はすでに終了しています。
まだ受け取っていない場合、まず お住まいの市区町村の担当窓口に相談する のが最初の一歩です。申請期限後でも例外的な対応が可能なケースもあります。
今後の生活支援給付金については、お住まいの都道府県のページから随時確認できます。制度は毎年更新されますので、新しい情報が出た際はこのページも更新します。