運輸業・郵便業の開業に必要な許認可・届出一覧

運輸業・郵便業で事業を始める際に必要な許認可・届出をまとめました。 各項目をクリックすると、必要書類や申請手順の詳細を確認できます。

許可処理期間: 標準処理期間3〜5か月程度(補正期間・再試験までの期間を除く。地方運輸局公示・案内ベース)

一般貨物自動車運送事業許可

管轄: 国土交通省

一般貨物自動車運送事業許可は、他人の需要に応じて有償で貨物を運送するトラック事業を始める際に必要な国土交通大臣の許可です。営業所、車庫、休憩施設、5両以上の事業用自動車、運行管理体制、自己資金などについて審査を受け、許可後に登録免許税を納付してから運輸を開始します。

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届出処理期間: 書類準備から黒ナンバー切替まで数日〜2週間程度が目安

貨物軽自動車運送事業届出

管轄: 国土交通省

軽トラック、軽バン、軽乗用車、二輪車などを使い、他人の需要に応じて有償で貨物を運ぶ事業を始める際に必要な届出です。許可制ではなく届出制ですが、運輸支局への経営届出に加え、車両の事業用手続や、四輪車を使う場合の安全管理者選任など、開始前後に押さえるべき実務があります。

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届出処理期間: 選任後遅滞なく提出。書類不備がなければ受理は数日〜2週間程度が目安

運行管理者選任届

管轄: 国土交通省

トラック、バス、タクシーなどの自動車運送事業者が、営業所ごとに運行管理者を選任又は解任した際に、管轄の地方運輸局・運輸支局へ届け出る手続きです。貨物は貨物自動車運送事業法、旅客は道路運送法が根拠で、選任後は遅滞なく届出を行う必要があります。届出後も点呼、乗務割、運転者台帳などの日常の運行管理実務を継続して担える体制整備が前提になります。

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届出処理期間: 選任・変更日から15日以内

整備管理者選任届

管轄: 国土交通省

一定台数以上のバス、トラック、タクシー、レンタカー等を使用する事業者等が、使用の本拠ごとに整備管理者を選任・変更したときに地方運輸局長へ提出する届出です。整備管理者は車両の点検整備や車庫管理に関する事項を処理する役割を担い、選任・変更後15日以内の届出が必要です。

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運輸業・郵便業で使える補助金・助成金

許認可の取得費用や設備投資に活用できる補助金・助成金があります。 開業準備と合わせてチェックしておきましょう。

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