受付中医療・健康

指定難病医療費助成制度(大阪市)

大阪府

基本情報

給付額所得区分に応じた月額自己負担上限額(0円〜30,000円)を超えた分を助成。生活保護:0円、低所得Ⅰ:2,500円、低所得Ⅱ:5,000円、一般所得Ⅰ:10,000円、一般所得Ⅱ:20,000円、上位所得:30,000円。
申請期間随時受付
対象地域大阪府
対象者国が指定する難病(指定難病)にかかっており、厚生労働大臣が定める診断基準を満たす方。重症度分類を満たす方、または軽症高額該当(12か月以内に医療費が月33,330円超の月が3か月以上)の方。
申請方法主治医に診断書(臨床調査個人票)を作成してもらい、各区保健福祉センター(または大阪市保健所)へ申請。医療受給者証が交付されたら指定医療機関の窓口で提示。

この給付金のまとめ

この給付金は、国が指定する難病(指定難病)の患者を対象に、医療費の自己負担を軽減する制度です。難病の治療に必要な医療費について、所得に応じた月額自己負担上限額が設定され、その上限を超えた分が公費で助成されます。
令和7年4月現在、348の疾病が指定されています。医療機関・薬局・訪問看護の費用を合算して管理できるため、複数の医療機関にかかっている方にも有利な制度です。

対象者・申請資格

対象者の要件

①重症度分類を満たす方 ②軽症高額該当:申請月以前12か月以内に医療費(10割分)が月33,330円超の月が3か月以上

  • 国が指定する指定難病(令和7年4月現在348疾病)にかかっていること
  • 厚生労働大臣が定める診断基準を満たすこと
  • 以下のいずれかに該当すること:

自己負担上限額(月額)

  • 生活保護:0円
  • 低所得Ⅰ(年収〜80.9万円):2,500円
  • 低所得Ⅱ(年収80.9万円超):5,000円
  • 一般所得Ⅰ(市民税7.1万円未満):10,000円
  • 一般所得Ⅱ(市民税7.1〜25.1万円未満):20,000円
  • 上位所得(市民税25.1万円以上):30,000円

申請条件

指定難病の診断基準を満たすこと。重症度分類を満たすこと、または軽症高額該当に該当すること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 主治医(指定難病指定医)に臨床調査個人票(診断書)を作成依頼
  • 各区保健福祉センターまたは大阪市保健所へ申請書類を提出
  • 審査後「医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」が交付される
2

医療機関での受診

  • 指定医療機関の窓口で医療受給者証と自己負担上限額管理票を提示
  • 受診のたびに自己負担上限額管理票に記録してもらう

必要書類

臨床調査個人票(指定医作成)、住民票、保険証(写し)、世帯全員の市町村民税課税(非課税)証明書等

お問い合わせ

各区保健福祉センター(健康相談室等)または大阪市保健所

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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大阪府医療・健康関連給付金

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富田林市ひとり親家庭医療費の助成

保険診療の自己負担を助成(1日500円、月2日限度)、月2,500円超の分を自動返還

父または母が婚姻を解消した児童等を養育するひとり親家庭(所得制限あり)

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子ども医療費の助成

保険診療適用の医療費および訪問看護利用料の自己負担を助成(一部自己負担あり)

富田林市内に居住し、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子ども。所得制限なし。

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子ども医療費助成制度(大東市)

保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日まで、月上限2,500円)

大東市内に住所があり、医療保険に加入している乳幼児・子ども

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ひとり親家庭医療費助成制度

保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日まで自己負担、月上限2,500円を超えた分は払い戻し)

父母の離婚・死別・重度障害・生死不明等によりひとり親家庭となった18歳以下の子ども(18歳に達した年度末まで)を養育する保護者

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和泉市重度障がい者医療費助成

健康保険自己負担金から一部自己負担金(1日500円上限)を差し引いた額。月3,000円を超えた分は自動償還

和泉市在住の重度障がい者(身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障がい者保健福祉手帳1級、指定難病受給者で障がい年金1級相当等)

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こども医療費助成制度(大阪市)

1医療機関ごと1日あたり最大500円の自己負担(月2日限度)。3日目以降の負担なし。ひと月の最大負担額2,500円。

大阪市内に住む0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの公的医療保険に加入しているこども。所得制限なし。生活保護受給者や他の医療費全額支給制度を受けている方は対象外。

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