受付中医療・健康
指定難病医療費助成制度(大阪市)
大阪府
基本情報
給付額所得区分に応じた月額自己負担上限額(0円〜30,000円)を超えた分を助成。生活保護:0円、低所得Ⅰ:2,500円、低所得Ⅱ:5,000円、一般所得Ⅰ:10,000円、一般所得Ⅱ:20,000円、上位所得:30,000円。
申請期間随時受付
対象地域大阪府
対象者国が指定する難病(指定難病)にかかっており、厚生労働大臣が定める診断基準を満たす方。重症度分類を満たす方、または軽症高額該当(12か月以内に医療費が月33,330円超の月が3か月以上)の方。
申請方法主治医に診断書(臨床調査個人票)を作成してもらい、各区保健福祉センター(または大阪市保健所)へ申請。医療受給者証が交付されたら指定医療機関の窓口で提示。
この給付金のまとめ
この給付金は、国が指定する難病(指定難病)の患者を対象に、医療費の自己負担を軽減する制度です。難病の治療に必要な医療費について、所得に応じた月額自己負担上限額が設定され、その上限を超えた分が公費で助成されます。
令和7年4月現在、348の疾病が指定されています。医療機関・薬局・訪問看護の費用を合算して管理できるため、複数の医療機関にかかっている方にも有利な制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
①重症度分類を満たす方 ②軽症高額該当:申請月以前12か月以内に医療費(10割分)が月33,330円超の月が3か月以上
- 国が指定する指定難病(令和7年4月現在348疾病)にかかっていること
- 厚生労働大臣が定める診断基準を満たすこと
- 以下のいずれかに該当すること:
自己負担上限額(月額)
- 生活保護:0円
- 低所得Ⅰ(年収〜80.9万円):2,500円
- 低所得Ⅱ(年収80.9万円超):5,000円
- 一般所得Ⅰ(市民税7.1万円未満):10,000円
- 一般所得Ⅱ(市民税7.1〜25.1万円未満):20,000円
- 上位所得(市民税25.1万円以上):30,000円
申請条件
指定難病の診断基準を満たすこと。重症度分類を満たすこと、または軽症高額該当に該当すること。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 主治医(指定難病指定医)に臨床調査個人票(診断書)を作成依頼
- 各区保健福祉センターまたは大阪市保健所へ申請書類を提出
- 審査後「医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」が交付される
2
医療機関での受診
- 指定医療機関の窓口で医療受給者証と自己負担上限額管理票を提示
- 受診のたびに自己負担上限額管理票に記録してもらう
必要書類
臨床調査個人票(指定医作成)、住民票、保険証(写し)、世帯全員の市町村民税課税(非課税)証明書等
お問い合わせ
各区保健福祉センター(健康相談室等)または大阪市保健所