ひとり親家庭医療費助成制度
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の子育てを医療費面から支援する大東市独自の制度です。父母の離婚・死別・重度障害・生死不明などによりひとり親となった家庭の子ども(18歳に達した年度末まで)を対象に、病気やケガで病院にかかった際の保険診療自己負担分を助成します。
1医療機関あたり入院・通院それぞれ500円まで(月2日分)の自己負担が生じますが、1か月の負担合計が2,500円を超えた場合は申請により超過分が返還されます。医療費の心配を減らし、ひとり親家庭が安心して受診できる環境を整えるための制度です。
対象者・申請資格
対象となるひとり親家庭の子どもの状況
(その他これに準じる状況の児童)
- 父または母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
対象年齢
- 子どもが18歳に達した年度末(3月31日)まで
申請者
- 上記の子どもを養育する保護者(母・父・養育者)
必要なもの
- 保護者の医療保険資格確認書等
- 子どもの医療保険資格確認書等
- ひとり親であることを証明する書類
申請条件
ひとり親家庭の保護者であること。子どもが18歳に達した年度末まで対象
申請方法・手順
申請手順
- 大東市 こども家庭室 手当・医療総合窓口(市役所内)で申請書を入手
- 必要書類を揃えて窓口へ提出
- 審査後、ひとり親家庭医療証が交付される
- 医療証を医療機関に提示して受診
電子申請が利用できるケース
- 市内で転居した場合
- 加入している保険の内容が変わった場合
- 医療証の再交付が必要な場合
払い戻し申請(自動償還)
- 1か月の自己負担合計が2,500円を超えた場合
- 超過分について申請書を提出することで還付される
問い合わせ先
- 大東市 こども家庭室 手当・医療総合窓口
必要書類
保護者及び子どもの医療保険資格確認書等、その他必要書類
よくある質問
医療証はどこで使えますか?
大阪府内の保険医療機関(病院・クリニック・歯科・調剤薬局など)で使用できます。受診時に医療証と健康保険証を窓口へ提示してください。
自己負担額はいくらですか?
1医療機関あたり、入院・通院それぞれ500円/日(月2日まで)です。1か月の自己負担合計が2,500円を超えた場合は、超過分の払い戻しを申請できます。
子どもが複数いる場合はどうなりますか?
子ども一人ひとりについて医療費助成の対象となります。それぞれ18歳到達年度末まで助成を受けられます。
保険が変わった場合は手続きが必要ですか?
加入している医療保険が変わった場合は、電子申請または窓口で変更手続きが必要です。速やかに届け出てください。
入院時の食事代も助成されますか?
入院時の食事療養費(食事代)は助成対象外です。保険診療が適用される医療費と訪問看護利用料の自己負担分が助成されます。
お問い合わせ
大東市 こども家庭室 手当・医療総合窓口 〒574-8555 大東市谷川1-1-1