受付中医療・健康

ひとり親家庭医療費助成制度

大阪府

基本情報

給付額保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日まで自己負担、月上限2,500円を超えた分は払い戻し)
申請期間随時受付
対象地域大阪府
対象者父母の離婚・死別・重度障害・生死不明等によりひとり親家庭となった18歳以下の子ども(18歳に達した年度末まで)を養育する保護者
申請方法大東市 こども家庭室 手当・医療総合窓口へ申請。市内転居・保険内容変更・再交付は電子申請も可能

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭の子育てを医療費面から支援する大東市独自の制度です。父母の離婚・死別・重度障害・生死不明などによりひとり親となった家庭の子ども(18歳に達した年度末まで)を対象に、病気やケガで病院にかかった際の保険診療自己負担分を助成します。
1医療機関あたり入院・通院それぞれ500円まで(月2日分)の自己負担が生じますが、1か月の負担合計が2,500円を超えた場合は申請により超過分が返還されます。医療費の心配を減らし、ひとり親家庭が安心して受診できる環境を整えるための制度です。

対象者・申請資格

対象となるひとり親家庭の子どもの状況

(その他これに準じる状況の児童)

  • 父または母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童

対象年齢

  • 子どもが18歳に達した年度末(3月31日)まで

申請者

  • 上記の子どもを養育する保護者(母・父・養育者)

必要なもの

  • 保護者の医療保険資格確認書等
  • 子どもの医療保険資格確認書等
  • ひとり親であることを証明する書類

申請条件

ひとり親家庭の保護者であること。子どもが18歳に達した年度末まで対象

申請方法・手順

1

申請手順

  • 大東市 こども家庭室 手当・医療総合窓口(市役所内)で申請書を入手
  • 必要書類を揃えて窓口へ提出
  • 審査後、ひとり親家庭医療証が交付される
  • 医療証を医療機関に提示して受診
2

電子申請が利用できるケース

  • 市内で転居した場合
  • 加入している保険の内容が変わった場合
  • 医療証の再交付が必要な場合
3

払い戻し申請(自動償還)

  • 1か月の自己負担合計が2,500円を超えた場合
  • 超過分について申請書を提出することで還付される
4

問い合わせ先

  • 大東市 こども家庭室 手当・医療総合窓口

必要書類

保護者及び子どもの医療保険資格確認書等、その他必要書類

よくある質問

医療証はどこで使えますか?

大阪府内の保険医療機関(病院・クリニック・歯科・調剤薬局など)で使用できます。受診時に医療証と健康保険証を窓口へ提示してください。

自己負担額はいくらですか?

1医療機関あたり、入院・通院それぞれ500円/日(月2日まで)です。1か月の自己負担合計が2,500円を超えた場合は、超過分の払い戻しを申請できます。

子どもが複数いる場合はどうなりますか?

子ども一人ひとりについて医療費助成の対象となります。それぞれ18歳到達年度末まで助成を受けられます。

保険が変わった場合は手続きが必要ですか?

加入している医療保険が変わった場合は、電子申請または窓口で変更手続きが必要です。速やかに届け出てください。

入院時の食事代も助成されますか?

入院時の食事療養費(食事代)は助成対象外です。保険診療が適用される医療費と訪問看護利用料の自己負担分が助成されます。

お問い合わせ

大東市 こども家庭室 手当・医療総合窓口 〒574-8555 大東市谷川1-1-1

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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大阪府医療・健康関連給付金

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医療・健康

富田林市ひとり親家庭医療費の助成

保険診療の自己負担を助成(1日500円、月2日限度)、月2,500円超の分を自動返還

父または母が婚姻を解消した児童等を養育するひとり親家庭(所得制限あり)

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子ども医療費の助成

保険診療適用の医療費および訪問看護利用料の自己負担を助成(一部自己負担あり)

富田林市内に居住し、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子ども。所得制限なし。

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子ども医療費助成制度(大東市)

保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日まで、月上限2,500円)

大東市内に住所があり、医療保険に加入している乳幼児・子ども

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和泉市重度障がい者医療費助成

健康保険自己負担金から一部自己負担金(1日500円上限)を差し引いた額。月3,000円を超えた分は自動償還

和泉市在住の重度障がい者(身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障がい者保健福祉手帳1級、指定難病受給者で障がい年金1級相当等)

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こども医療費助成制度(大阪市)

1医療機関ごと1日あたり最大500円の自己負担(月2日限度)。3日目以降の負担なし。ひと月の最大負担額2,500円。

大阪市内に住む0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの公的医療保険に加入しているこども。所得制限なし。生活保護受給者や他の医療費全額支給制度を受けている方は対象外。

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指定難病医療費助成制度(大阪市)

所得区分に応じた月額自己負担上限額(0円〜30,000円)を超えた分を助成。生活保護:0円、低所得Ⅰ:2,500円、低所得Ⅱ:5,000円、一般所得Ⅰ:10,000円、一般所得Ⅱ:20,000円、上位所得:30,000円。

国が指定する難病(指定難病)にかかっており、厚生労働大臣が定める診断基準を満たす方。重症度分類を満たす方、または軽症高額該当(12か月以内に医療費が月33,330円超の月が3か月以上)の方。

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