受付中医療・健康
豊中市不妊症治療費等助成事業
大阪府
基本情報
給付額夫婦1組につき年度に5万円を上限(保険適用された自己負担額の実費)
申請期間検査・治療費を支払った日の属する年度の翌年度の6月末日まで(年度に1回)
対象地域大阪府
対象者豊中市内に住民登録がある夫婦(法律婚または事実婚)で、保険適用の不妊症検査・治療を受けた方
申請方法申込期限内に必要書類を揃えて子育て給付課に提出(オンライン申請も可)
この給付金のまとめ
この助成事業は、豊中市が独自に実施する不妊症治療費助成制度です。不妊症の検査や治療を受ける夫婦(法律婚・事実婚)に対し、保険適用された自己負担額の一部を年間5万円を上限として助成します。
体外受精や人工授精などの不妊治療が含まれます。申請期限は当該年度翌年度の6月末日で、年度に1回まで申請できます。
豊中市内に住民登録が必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 法律婚の場合:夫婦いずれもが豊中市内に住民登録があること
- 事実婚の場合:夫婦がともに豊中市内の同一住所に住民登録があること
- 保険医療機関で保険適用の不妊症検査・治療を受けた方
- 自費診療のものは対象外
- 第三者の精子・卵子等を用いた生殖補助医療は保険適用外のため対象外
- オプション治療等の併用で保険適用されない場合は対象外
申請条件
法律婚:夫婦いずれもが豊中市内に住民登録があること。事実婚:夫婦がともに豊中市内の同一住所に住民登録があること(世帯分離可)。
保険適用の不妊症検査・治療を受けた方(自費診療は対象外)。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 不妊症の検査・治療を受ける(保険適用分のみ対象)
- 医療機関・薬局で受診等証明書を作成してもらう
- 申込期限(当該年度翌年度の6月末日)までに必要書類を揃える
- 豊中市 保健・医療推進課 母子保健係に申請
- 年度に1回の申請(複数回の治療はまとめて申請)
必要書類
申込書、受診等証明書(医療機関分・薬局分)、戸籍全部事項証明書(必要な場合)、事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合)、領収書および診療明細書、振込先確認書類
よくある質問
どのような治療が対象ですか?
超音波検査等の不妊検査、タイミング法・人工授精等の一般不妊治療、体外受精・顕微授精等の生殖補助医療が対象です。保険適用されたものに限り、自費診療は対象外です。
年間いくらまで助成されますか?
夫婦1組につき1年度(4月〜翌3月)に5万円を上限として助成されます。実際に支払った自己負担額(通常3割)が助成の対象です。
事実婚でも申請できますか?
事実婚関係にある夫婦も申請できます。ただし、夫婦がともに豊中市内の同一住所に住民登録が必要で、「事実婚関係に関する申立書」の提出が求められます。
申請期限はいつですか?
検査・治療費を支払った日の属する年度の翌年度の6月末日が申請期限です。例えば令和7年度(2025年4月〜2026年3月)分は、令和8年(2026年)6月末日までです。
お問い合わせ
豊中市 健康医療部 保健・医療推進課 母子保健係(ページ番号:514929679)