【観光庁】観光振興事業費補助金(質の高い消費と投資を呼び込むためのデジタルノマド誘客促進事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
デジタルノマド誘客に特化した国初の本格的補助
本事業はデジタルノマドの誘客・受入れに特化した観光庁の補助金で、従来のインバウンド施策とは異なり「長期滞在」「高付加価値消費」をターゲットにしています。観光だけでなく、仕事と旅を両立するデジタルノマドの特性に合わせた環境整備を支援する先進的な制度です。
ハード・ソフト両面の整備をカバー
コワーキングスペースの設置や高速Wi-Fi環境の整備といったハード面に加え、多言語対応、地域コミュニティとの交流プログラム、デジタルノマド向けの情報発信など、ソフト面の事業も補助対象です。受入れの「仕組みづくり」に投資できる点が特徴です。
地域の特性を活かした差別化が可能
本事業では、地域の特性とデジタルノマドのニーズをマッチさせた受入環境整備が求められます。温泉地、自然環境、食文化、伝統工芸など、各地域の強みを活かした独自の誘客戦略を構築する機会となります。
ポイント
対象者・申請資格
対象事業者の要件
- 地方公共団体、観光地域づくり法人(DMO)、宿泊事業者、コワーキングスペース運営事業者等
- デジタルノマドの誘客・受入環境整備に取り組む意欲があること
事業内容の要件
- 地域の特性及びデジタルノマドのニーズに合わせた受入環境整備であること
- 継続的な誘客・受入れにつながる事業計画であること
- 補助事業終了後も自立的に事業を継続できる見通しがあること
業種の要件
- 宿泊業、飲食サービス業、サービス業等が主な対象
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事業計画の策定
地域の特性を分析し、デジタルノマドのニーズとのマッチングを行います。ターゲットとするデジタルノマドの属性(国籍、職種、滞在期間等)を明確にし、具体的な受入環境整備の計画を策定してください。
ステップ2:申請書類の準備
観光庁の公募要領に従い、事業計画書、経費見積書、自立化計画等の申請書類を準備します。Jグランツでは申請受付を行っていないため、観光庁のホームページで手続きを確認してください。
ステップ3:申請書の提出(期限:2026年4月30日)
申請期限が非常に短い(2026年4月30日まで)ため、迅速な対応が必要です。観光庁の公募ページ(https://www.mlit.go.jp/kankocho/kobo05_00093.html)で詳細を確認し、期限内に提出してください。
ステップ4:採択後の事業実施
採択後に計画に基づいて受入環境整備を実施し、事業完了後に実績報告書を提出します。
ポイント
審査と成功のコツ
デジタルノマドのニーズを正確に把握
他地域との差別化戦略
英語対応の徹底
コミュニティ構築の仕組み化
ポイント
対象経費
対象となる経費
施設整備費(3件)
- コワーキングスペースの設置・改修費用
- 高速Wi-Fi環境の整備費用
- 多言語案内表示の設置費用
情報発信・マーケティング費(3件)
- デジタルノマド向けウェブサイトの制作費用
- SNSマーケティング費用
- 多言語コンテンツの制作費用
プログラム企画・運営費(3件)
- 地域交流プログラムの企画・運営費用
- ワーケーションプログラムの開発費用
- イベント開催費用
調査・コンサルティング費(2件)
- デジタルノマドのニーズ調査費用
- 受入環境の設計コンサルティング費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 宿泊施設の新築・大規模改修費用(受入環境整備の範囲を超えるもの)
- 恒常的な施設運営費・管理費
- 自治体職員の人件費
- 消費税及び地方消費税
- 土地の取得費用
- 他の補助金で支援を受けている経費
よくある質問
Q自治体以外の民間事業者も申請できますか?
はい、宿泊事業者やコワーキングスペース運営事業者など、デジタルノマドの受入環境整備に取り組む民間事業者も申請可能です。DMO(観光地域づくり法人)や観光協会、民間事業者の連携体なども対象となります。ただし、地域全体の受入環境向上に資する事業であることが求められるため、単独の施設改修だけでは採択が難しい場合があります。
Qデジタルノマドビザとは何ですか?
デジタルノマドビザ(特定活動ビザ46号)は、年収1,000万円以上の外国人リモートワーカーが日本に最大6ヶ月間滞在できる在留資格です。2024年に導入されました。対象者はリモートワークで海外の企業に勤務しながら日本に滞在し、仕事と観光を両立できます。本補助金は、このビザで来日するデジタルノマドの受入環境を整備するための制度です。
Qコワーキングスペースの新設費用は補助対象ですか?
はい、デジタルノマドの受入環境としてのコワーキングスペースの設置・改修費用は補助対象です。高速Wi-Fi、電源設備、個室ブース、会議室など、リモートワークに必要な設備を備えたコワーキングスペースの整備が想定されます。ただし、大規模な建物の新築は対象外となる場合がありますので、詳細は観光庁の公募要領を確認してください。
Q申請期限が2026年4月30日と短いのですが、延長の可能性はありますか?
現時点では申請期限の延長は発表されていません。公募開始から約1ヶ月の短い申請期間となっているため、申請を検討される方は速やかに事業計画の策定に着手してください。観光庁の公募ページ(https://www.mlit.go.jp/kankocho/kobo05_00093.html)で最新情報を確認することをお勧めします。
Q補助事業の実施期間はいつまでですか?
補助事業の実施期間は、交付決定日から令和8年度末(2027年3月31日)までが一般的ですが、具体的な期間は交付決定時に確定します。受入環境の整備は早期に着手するほどデジタルノマドの誘客効果を早く得られるため、年度前半での事業完了を目指すことをお勧めします。
Qどのような地域が採択されやすいですか?
デジタルノマドの受入れに「地域の特性」を活かした差別化戦略が明確な事業が採択されやすいと考えられます。例えば、温泉地であれば「湯治×リモートワーク」、農村部であれば「グリーンツーリズム×ワーケーション」など、その地域ならではの体験と仕事環境を組み合わせた提案が評価されます。また、補助終了後の自立化計画の実現性も重要な審査ポイントです。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金でデジタルノマドの受入基盤を整備した後、集客力をさらに強化するには、他の観光関連補助金との組み合わせが効果的です。観光庁の「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業」では、より大規模な施設整備や地域全体のブランディングに活用できます。 また、総務省の「地方創生テレワーク交付金」はテレワーク・ワーケーション環境の整備を支援しており、デジタルノマド向けのコワーキングスペース整備と相乗効果が見込めます。 地方自治体が独自に実施するワーケーション推進事業や移住促進事業との連携も検討してください。デジタルノマドの受入れは、短期の観光→ワーケーション→移住という段階的な地方移住の入口としても位置づけられるため、移住定住施策との一体的な推進が長期的な効果を生みます。
詳細説明
デジタルノマド誘客促進事業とは
本補助金は、観光庁が「質の高い消費と投資を呼び込む」ことを目的に実施するデジタルノマド誘客支援制度です。リモートワークで働きながら国内外を移動するデジタルノマドは、一般観光客よりも長期間滞在し、高い消費額が期待できる旅行者層として世界的に注目されています。
補助内容
- 補助率:対象経費の1/2以内
- 補助上限額:700万円
- 申請期限:2026年4月30日
デジタルノマドビザと日本の受入環境
日本では2024年からデジタルノマドビザ(特定活動ビザ46号)が導入され、年収1,000万円以上の外国人リモートワーカーが最大6ヶ月間の滞在が可能になりました。しかし、受入環境の整備はまだ十分とは言えず、コワーキングスペースの不足、英語での情報発信の乏しさ、Wi-Fi環境の不安定さなどが課題となっています。本補助金はこうした課題を解消し、日本をデジタルノマドにとって魅力的な滞在先にすることを目指しています。
補助対象となる取組
- ハード面:コワーキングスペースの整備、高速Wi-Fiの導入、多言語案内の設置
- ソフト面:デジタルノマド向けポータルサイトの構築、地域コミュニティとの交流プログラム、ワーケーションパッケージの開発
- プロモーション:海外デジタルノマドコミュニティへの情報発信、SNSマーケティング
申請に関する注意事項
Jグランツでの申請受付は行っていません。詳細は観光庁の公募ページをご確認ください。申請期限は2026年4月30日と短いため、迅速な対応が必要です。
デジタルノマド受入れの経済効果
デジタルノマドは1滞在あたり数週間〜数ヶ月に及び、宿泊費、飲食費、交通費、コワーキング利用料など、幅広い分野で地域経済に貢献します。平均滞在日数が長いため、繁忙期だけでなく閑散期の需要創出にも効果があり、地方の観光関連事業者にとって安定的な収入源となり得ます。
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