下関市骨髄等移植ドナー支援助成金
山口県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、骨髄バンクを通じて骨髄等を提供したドナーを経済的に支援するために下関市が実施している助成金制度です。骨髄提供のための通院・入院・面談の日数に応じて1日2万円(最大7日・14万円)が支給されます。
骨髄移植を必要としている患者のために骨髄を提供することへの感謝と、ドナー登録増加の奨励を目的とした制度です。令和2年4月1日以降に最終同意した方が対象です。
対象者・申請資格
対象者と条件
- 骨髄バンクにドナー登録し、骨髄等の提供を完了した方
- 骨髄等提供完了日時点で下関市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されていること
- 同様の趣旨の他の助成金を受けていないこと
- 令和2年4月1日以降に最終同意した方(最終同意後に骨髄等提供が中止になった場合も含む)
申請条件
(1)骨髄バンクにドナー登録し骨髄等提供を完了した方。(2)提供完了時に市内に住所を有し住民基本台帳に記録されていること。
(3)同様の他の助成金を受けていないこと。(4)令和2年4月1日以降に最終同意した方。
申請方法・手順
申請の手順
- 通院等の最終日の翌日から1年以内に申請します
- 申請書(下関市骨髄等移植ドナー支援助成金交付申請書兼請求書)を公式サイトからダウンロードします
- 骨髄バンク発行の提供完了証明書類、通院等を証する書類、振込先口座の通帳等を添付します
- 保健医療政策課(TEL:083-231-1426)へ提出します
必要書類
申請書兼請求書、骨髄等提供完了を証する書類(骨髄バンク発行)、通院等を証する書類、振込先口座の通帳等
よくある質問
最終同意後に提供が中止になった場合も対象ですか?
はい、最終同意の後に骨髄等の提供が中止になった方も対象です。
助成金の上限はいくらですか?
1日2万円×最大7日で、14万円が上限となります。
申請期限はいつまでですか?
通院等の最終日の翌日から1年以内に申請する必要があります。
他の市区町村から同様の助成金を受けた場合は?
同様の趣旨の他の助成金の交付を受けている方は対象外となります。
お問い合わせ
下関市保健医療政策課代表 TEL:083-231-1426 FAX:083-231-1376
山口県の医療・健康関連給付金
肝炎治療費助成制度(B型・C型肝炎治療費助成)
自己負担限度月額を超えた治療費を公費助成。自己負担限度額:甲(市町村民税235,000円以上)月2万円、乙(235,000円未満)月1万円
山口県在住で医療(健康)保険に加入しており、B型またはC型慢性肝疾患(慢性肝炎・肝硬変)の診断を受け、対象治療を受ける予定または治療中の方(肝がんの合併がない方)
下関市がん検診・骨粗しょう症検診自己負担金免除制度
自己負担金の全額免除(受診費用無料)
がん検診(胃・肺・大腸・子宮・乳)および骨粗しょう症検診(年度末年齢40・45・50・55・60・65・70歳の女性)の対象年齢で、以下のいずれかに該当する方:(1)70歳以上、(2)後期高齢者医療被保険者、(3)生活保護受給世帯、(4)市民税非課税世帯
乳幼児医療費助成制度
保険診療による医療費の自己負担分を全額助成(保険給付外診療・食事代等は対象外)
山口市内に居住する小学校入学前の乳幼児の保護者
こども医療費助成制度
保険診療による医療費の自己負担分を全額助成(保険給付外診療・食事代等は対象外)
山口市内に居住する小学生・中学生・高校生世代(18歳年度末まで)
難病対策・小児慢性特定疾病医療費支給認定申請について
指定医療機関での月の自己負担合計が上限額に達した後は窓口負担なし。自己負担上限額は世帯所得・医療保険種別により異なる。血友病患者・生活保護受給者は自己負担なし
小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度に該当する18歳未満の児童等(引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで延長可)
難病対策・特定医療費(指定難病)支給認定申請手続きについて
指定医療機関での保険診療の自己負担上限額を軽減。上限額は世帯の市町民税所得割額の合計により異なり、一般所得区分で月額最大3万円程度。生活保護受給者は自己負担なし。高額かつ長期の患者(月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年6回以上)はさらに軽減あり。
指定難病と診断された方のうち、以下のいずれかに該当する方が対象です。(1)厚生労働省が定める重症度分類等を満たす方、(2)軽症高額該当者:過去12か月間に、指定難病に係る医療費総額が33,330円を超える月が3回以上ある方。年齢制限はありません。日本国内に住所を有し、医療保険に加入していることが条件です。
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