肝炎治療費助成制度について
山口県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、B型・C型肝炎ウイルスによる慢性肝疾患を抱える山口県民の治療費を助成するものです。肝硬変や肝がんへの進行を防ぐため、核酸アナログ製剤治療・インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療を対象に、保険診療分の自己負担額が一定の限度額を超えた分を公費で補填します。
自己負担限度額は世帯の所得状況に応じて月1万円または月2万円に設定されており、高額な肝炎治療を続けやすい環境を整えています。申請には主治医の診断書が必要で、山口県肝炎認定協議会の審査を経て受給者証が交付されます。
マイナンバーを活用することで一部書類の省略も可能です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 山口県内に住民登録があること
- 公的医療保険(健康保険・国民健康保険等)に加入していること
- B型またはC型の慢性肝疾患(慢性肝炎・代償性肝硬変・非代償性肝硬変)の診断を受けていること
- 以下のいずれかの治療を受ける予定または治療中であること
- B型:核酸アナログ製剤治療(治療開始時に肝がん合併なし)
- B型:インターフェロン治療(肝がん合併なし)
- C型:インターフェロンフリー治療(肝がん合併なし)
- C型:インターフェロン治療(肝がん合併なし)
- 山口県肝炎認定協議会の審査で認定されること
対象外となるケース
- 核酸アナログ製剤治療のうち、B型肝炎ウイルスの再活性化予防を目的としたもの
- インターフェロン治療の少量長期投与
- 肝がんが合併している方
申請条件
山口県内在住であること。公的医療保険加入者であること。
B型またはC型慢性肝疾患(慢性肝炎・肝硬変)の診断を受けていること。核酸アナログ製剤治療・インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療のいずれかを受ける予定または治療中であること。
肝がんの合併がないこと(核酸アナログ製剤治療については治療開始時)。山口県肝炎認定協議会の審査で認定されること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 主治医に相談し、治療法を決定する
- 住所地を管轄する健康福祉センター(または下関市立下関保健所)に必要書類を提出する
- 窓口に持参または郵送(消印の日が受付日となる)での提出が可能
- 申請書を受理後、山口県肝炎認定協議会(月1回開催)で審査が行われる
- 認定された場合、受給者証が申請者に郵送される(申請から交付まで通常1〜2か月)
- 受給者証を医療機関・薬局に提示して治療を受ける
- 自己負担限度月額を超えた分は公費で助成される
マイナンバー活用で書類省略も可
- 世帯員調査書兼同意書を提出し全員の同意を得ることで、所得証明書類と保険証コピーを省略できる(令和8年4月より利用開始)
必要書類
肝炎治療受給者証交付申請書(治療法ごとに所定の様式)。医師の診断書等(治療法ごとに所定の様式)。
患者氏名が記載された健康保険証のコピー。患者と同一世帯の全員が記載された住民票。
患者と同一世帯の全員の市町民税所得課税証明書。
よくある質問
自己負担限度額はいくらですか?
世帯全員の市町村民税(所得割)合計額が235,000円以上の場合は月2万円、235,000円未満の場合は月1万円です。この限度額を超えた分が公費で助成されます。
申請してから助成を受けられるまでどのくらいかかりますか?
書類を提出してから受給者証が手元に届くまで通常1〜2か月かかります。審査で「保留」となった場合はさらに時間がかかることがあります。助成の開始は原則として受付日(郵送の場合は消印の日)が属する月の初日からです。
どこに申請すればよいですか?
住所地を管轄する健康福祉センターに申請してください。下関市在住の方は下関市立下関保健所が窓口です。郵送での提出も可能です。詳しくはお問い合わせ窓口一覧を参照してください。
受給者証の有効期間が終わったらどうなりますか?
B型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療は更新申請が可能です。更新時は医師の診断書のほか、検査結果と治療内容がわかる資料での申請も選べます。有効期限終了前に更新申請を行ってください。
マイナンバーを使うと何が省略できますか?
世帯員全員の同意(自署)を得た「世帯員調査書兼同意書」を提出することで、世帯全員の所得証明書類と申請者の医療保険の資格情報確認書類の提出を省略できます。利用は任意で、従来の申請方法も引き続き選択できます。
お問い合わせ
山口県健康増進課 健康づくり班(〒753-8501 山口市滝町1-1 Tel:083-933-2950)。各健康福祉センター(岩国・柳井・周南・山口・宇部・長門・萩)および下関市立下関保健所でも受付。