自立支援医療(精神通院医療)
山口県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、精神疾患のために継続的な通院治療が必要な方の医療費自己負担を大幅に軽減する制度です。障害者総合支援法に基づく「自立支援医療(精神通院医療)」は、通常3割の医療費自己負担が1割に軽減されるため、長期にわたる通院治療を続けやすくなります。
さらに、世帯の所得や疾病の状態に応じた月額負担上限額が設定されているため、医療費が高額になる場合でも上限以上は支払わなくてよい仕組みになっています。統合失調症、うつ病・双極性障害などの気分障害、依存症、てんかん、認知症など幅広い精神疾患が対象です。
医療保険に加入していれば全国どこでも申請でき、お住まいの市区町村の担当課で手続きできます。精神科・心療内科への通院で医療費の負担が気になっている方は、ぜひご活用ください。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 精神疾患(統合失調症、気分障害〔うつ病・双極性障害〕、依存症〔アルコール・薬物等〕、てんかん、認知症、その他の精神疾患)を有する方
- 精神疾患の治療のために継続的な通院医療が必要と医師が認めている方
- 医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険等)に加入していること
- 都道府県または政令指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)での受診であること
- 都道府県の精神保健福祉センターによる支給認定を受けること
- 有効期間は1年間(継続利用には毎年更新申請が必要)
申請条件
- 精神疾患(統合失調症、気分障害、依存症、てんかん、認知症その他の精神疾患)を有し、継続的な通院医療が必要であること
- 医療保険(健康保険・国民健康保険等)に加入していること
- 都道府県の精神保健福祉センターによる支給認定を受けること
- 指定自立支援医療機関(都道府県・政令指定都市が指定)での受診であること
申請方法・手順
申請手順
- ステップ1:主治医(精神科・心療内科)に自立支援医療を利用したい旨を伝え、診断書(自立支援医療用)の作成を依頼する
- ステップ2:お住まいの市区町村の福祉・障害担当課または自立支援医療(精神通院医療)担当課に申請書と必要書類を持参・郵送する
- ステップ3:申請書類を受け付けた市区町村が都道府県の精神保健福祉センターに送付し、支給認定の審査が行われる
- ステップ4:認定結果が通知され、「自立支援医療受給者証」と「負担上限月額管理票」が交付される
- ステップ5:指定自立支援医療機関の窓口で受給者証を提示することで、1割負担(月額上限あり)で受診できる
- 有効期間(1年間)終了前に更新申請を行うことで継続して利用できる
必要書類
申請書、医師の診断書等(市区町村により異なる場合あり)
よくある質問
自己負担が「1割」とはどういう意味ですか?
通常、医療保険の自己負担割合は3割ですが、この制度を利用すると1割に軽減されます。例えば、医療費が1万円の場合、通常は3,000円の自己負担が1,000円になります。さらに、世帯の所得状況に応じた月額負担上限額が設定されており、その月の自己負担合計が上限額に達した後は窓口での負担がなくなります。
毎年更新手続きは必要ですか?
はい、受給者証の有効期間は1年間です。継続して利用するには、有効期限が切れる前に更新申請を行う必要があります。更新の際は、診断書の提出が不要な場合もありますが、病状によっては必要になることがあります。市区町村の担当課から更新のお知らせが届く場合が多いので、期限が近づいたら担当課に確認しましょう。
どの医療機関でも使えますか?
使える医療機関は、各都道府県・政令指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」に限られます。病院・診療所(精神科・心療内科等)、薬局、訪問看護ステーションが対象となります。通院中の医療機関が指定を受けているか事前に確認してください。指定機関は市区町村や都道府県の窓口で案内してもらえます。
精神科以外(薬局や訪問看護)にも使えますか?
はい、指定を受けた薬局(処方薬の調剤)や訪問看護ステーションでのサービスも対象です。ただし、受給者証に記載された「指定医療機関・薬局」での利用に限られます。複数の医療機関・薬局で利用する場合は、申請時にそれぞれ記載しておく必要があります。
申請から受給者証が届くまでどれくらいかかりますか?
一般的に申請から受給者証の交付まで1〜2ヶ月程度かかる場合があります。申請中であっても、自治体によっては「申請中」の書類を医療機関に提示することで1割負担を適用してもらえる場合がありますので、市区町村の担当課に確認してください。
お問い合わせ
お住まいの市区町村の自立支援医療(精神通院医療)担当課