室谷さん、今日は「自立支援医療(精神通院医療)」について教えてほしいんです。名前は聞いたことあるんですけど、正直どんな制度かよくわかってなくて。
いい質問ですね。ひと言でいうと、うつ病や統合失調症などで精神科・心療内科に継続して通っている人が、医療費の自己負担をぐっと軽くできる国の制度です。ふだん3割払っている窓口負担が、原則1割まで下がります。
えっ、3割が1割!?それだけでもけっこう大きいですよね。
そうなんです。しかも1割になるだけじゃなくて、所得に応じて「1か月にこれ以上は払わなくていい」という上限額も決まるんですよ。だから治療が長引いても、家計が際限なく圧迫されることがない。長く通院する人ほど効いてくる制度です。
なるほど、それは知らないと損ですね。今日はその中身を一個ずつ聞いていきます!
まず根っこのところから。この制度って法律で決まってるものなんですか?
はい。障害者総合支援法にもとづく「自立支援医療」という公費負担医療制度の一つです。自立支援医療には「更生医療」「育成医療」「精神通院医療」の3種類があって、今日話すのはそのうちの精神通院医療です。厚生労働省はこう定義しています。
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
じゃあ「精神通院医療」は、具体的にどんな人が対象なんですか?
厚労省の定義だと、精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者、となっています。かみ砕くと「精神疾患で、これからも通院を続ける必要がある人」ですね。
いえいえ、かなり幅広いです。対象になる主な病気を挙げますね。
| 区分 | 該当する主な疾患の例 |
|---|
| 統合失調症 | 統合失調症、妄想性障害など |
| 気分障害 | うつ病、双極性障害(躁うつ病) |
| 依存症 | アルコール依存症、薬物依存症など |
| てんかん | てんかん |
| 認知症 | アルツハイマー型認知症など |
| その他 | 不安障害、強迫性障害、PTSD など継続通院が必要な精神疾患 |
わ、思ったより広い。うつ病で通院してる人もちゃんと対象なんですね。
そうなんです。「自分は重い病気じゃないから関係ない」と思ってる人ほど見落としがちなんですよ。継続的な通院が必要だと主治医が認めれば、対象になり得ます。あと条件として、医療保険(健康保険・国民健康保険など)に入っていることが前提になります。
病気の種類はわかりました。じゃあ、いくら安くなるのか、お金の話を聞かせてください!
さっき「3割が1割になる」って話でしたけど、改めて、どれくらい安くなるんですか?
この制度による認定を受けると医療費の自己負担割合は、1割(上限額付き)になります。月額負担上限額(0円~医療保険の自己負担上限額)は、世帯の所得や利用者の疾病により決まります。
たとえば診察と薬で1か月1万円かかっていたとして、ふつうは3割の3,000円を払いますよね。これが制度を使うと1割の1,000円になります。
月2,000円違うってことですよね。年間だと2万4千円か…地味にデカいですね。
そうなんです。しかもポイントはここから。
1割になったうえで、所得に応じた「月額の自己負担上限」がさらにかぶさるんです。
自立支援医療で自己負担はどう変わるかの比較図
世帯の所得と、病状(「重度かつ継続」に当てはまるか)で変わります。厚労省の枠組みだとこうなっています。
| 所得区分 | 月額の自己負担上限 |
|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 低所得1(市町村民税非課税・本人収入80万円以下) | 2,500円 |
| 低所得2(市町村民税非課税・本人収入80万1円以上) | 5,000円 |
| 中間所得1(市町村民税課税〜33,000円未満) | 高額療養費の範囲内(重度かつ継続なら5,000円) |
| 中間所得2(市町村民税33,000円〜235,000円未満) | 高額療養費の範囲内(重度かつ継続なら10,000円) |
| 一定所得以上(市町村民税235,000円以上) | 原則対象外(重度かつ継続なら20,000円) |
ちょっと待ってください、「重度かつ継続」って何ですか?さっきから出てきますけど。
費用が高額な治療を長期にわたって続けなければならない人を指す区分です。精神通院医療では、統合失調症やうつ病・双極性障害などで継続的な治療が必要なケースが該当しやすいんですよ。これに当てはまると、所得が高めの人でも上限額が設定されて、負担が頭打ちになります。
なるほど。じゃあ所得が高い人は完全に対象外、ってわけじゃないんですね。
そこが大事なポイントで。市町村民税235,000円以上の人は原則は対象外ですが、「重度かつ継続」に当てはまれば月2万円を上限に使えるという経過的な特例があるんです。山口県のページにもこう明記されています。
- 内容: 高額治療継続者(「重度かつ継続」)について、市町村民税の所得割が23万5千円以上の世帯も自立支援医療制度の対象とし、自己負担上限額を20,000円とする措置
へぇ〜。所得が高いからって最初からあきらめちゃダメなんですね。
その通り。自己判断で「うちは無理」と思い込むのが一番もったいないです。まずは窓口で相談してみるのが正解ですね。あと注意点として、ここでいう「世帯」は住民票の世帯ではなく、同じ医療保険に入っている人の単位で見ます。ここはあとで詳しく触れますね。
金額のイメージはつかめました。次は、じゃあどうやって申請するのか教えてください!
申請って、市役所に行けばいいんですか?それとも病院?
スタートは病院です。まず主治医に「自立支援医療を使いたい」と伝えて、診断書を書いてもらうのが第一歩。そのあと、お住まいの市区町村の窓口に申請します。山口県のページでもこう案内されています。
住居地の市町自立支援医療(精神通院医療)担当課に申請書及び添付書類を提出して申請を行います。
用意しました。こんな流れになります。
自立支援医療(精神通院)申請の流れ図
1主治医(精神科・心療内科)に相談し、自立支援医療用の診断書を依頼する
2お住まいの市区町村の担当課に、申請書と添付書類を提出する
3受け付けた市区町村が、都道府県の精神保健福祉センターへ書類を送付し、支給認定の審査が行われる
4認定されると「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」が交付される
5指定自立支援医療機関の窓口で受給者証を提示すると、1割負担(月額上限あり)で受診できる
都道府県の精神保健福祉センターが、通院医療が必要かどうかを判定します。市区町村はあくまで窓口で、専門的な判定はセンターが担当するイメージですね。
基本は申請書と、医師の診断書(自立支援医療用)です。それに加えて医療保険の資格を確認できる書類や、世帯の所得を確認する書類などが必要になります。
| 書類 | 内容 |
|---|
| 申請書 | 市区町村の窓口でもらえる(自治体サイトからダウンロードできる場合も) |
| 診断書 | 主治医が作成する自立支援医療用の診断書 |
| 医療保険の資格確認書類 | 健康保険証やマイナ保険証など、加入を確認できるもの |
| 所得を確認する書類 | 市町村民税の課税状況がわかるもの(窓口で確認できる場合も) |
| マイナンバー関連書類 | 自治体の案内に従って提出 |
細かい必要書類は市区町村によって少し違うので、必ず事前に窓口や公式サイトで確認してくださいね。診断書は文書料がかかることが多いので、その点も主治医に聞いておくとスムーズです。
申請の時期って決まってるんですか?「いつまでに出して」みたいな。
精神通院医療は随時申請が可能です。締め切りがあるわけではないので、通院が続くと感じたら早めに相談するのがいいですね。次は、使える病院や薬局についてお話しします。
この制度、どの病院でも使えるんですか?近所のクリニックとか。
ここは要注意です。使えるのは「指定自立支援医療機関」に限られます。山口県のページにもこうあります。
自立支援医療(精神通院医療)は、各都道府県・政令指定都市が指定した指定自立支援医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション等)で受けることができます。
病院だけじゃなくて、薬局や訪問看護も対象なんですね。
そうなんです。処方薬を受け取る薬局や、訪問看護ステーションも指定を受けていれば対象になります。ただし、受給者証にあらかじめ記載した医療機関・薬局でしか使えないので、通院先や調剤薬局が指定機関かどうか、申請前に確認しておきましょう。
- 通院しているクリニックが「指定自立支援医療機関」かどうか
- いつも使う調剤薬局も指定を受けているか
- 受給者証に記載する医療機関・薬局を申請時に届け出ること(変更時は手続きが必要)
もう一つ気になってたのが、有効期間。1回申請したらずっと使えるんですか?
いい着眼点です。受給者証の有効期間は原則1年間。継続して使うには、期限が切れる前に更新申請が必要です。
えっ、毎年やらないといけないんですか。忘れそう…。
そこが落とし穴なんですよ。更新を忘れると、いったん1割負担が使えなくなって3割に戻ってしまう。多くの自治体は期限が近づくとお知らせを送ってくれますが、引っ越しなどで届かないこともあります。更新時には病状によって再び診断書が必要になる場合もあるので、有効期限は受給者証で必ず確認しておきましょう。
- 受給者証の有効期間は原則1年間
- 継続利用には期限前の更新申請が必須
- 更新時に診断書が必要なケースもある(数年に一度など、自治体ルールを確認)
- 引っ越しをしたら住所変更の手続きも忘れずに
1年ごとの更新、カレンダーに入れておかないとですね。次は、みんなが気になる細かい疑問をまとめて聞いてもいいですか?
申請してから受給者証が届くまでって、どれくらいかかるんですか?
申請から交付まで1〜2か月程度かかることがあります。ただ、申請中であっても自治体によっては「申請中」の控えを医療機関に提示することで、1割負担を先に適用してもらえる場合があります。実際にどう扱われるかは市区町村の担当課に確認してください。
さっき「世帯」の話が出てましたけど、家族の収入も関係するんですか?
ここはよく誤解されるところで。自立支援医療でいう「世帯」は、同じ医療保険に加入している人の単位です。住民票上の世帯とは別物なんですよ。たとえば本人が国民健康保険、親が会社の健康保険なら、別世帯として扱われます。だから上限額の判定は、加入している保険の単位で考えます。
なるほど、住民票の世帯じゃないんですね。これは知らない人多そう。
多いですね。あと「精神科以外、薬局や訪問看護にも使えるの?」という質問もよくあります。答えはイエスで、指定を受けた薬局での調剤や訪問看護ステーションのサービスも対象です。ただし受給者証に記載された機関に限られます。
別の市区町村へ引っ越した場合は、転入先で改めて手続きが必要になることが多いです。同じ都道府県内か、県をまたぐかでも扱いが変わるので、引っ越しが決まったら早めに転入先の担当課へ確認しましょう。
最後に、この制度を使うときに気をつけることってありますか?お金の話だけに、なんか怪しい連絡とか来ないかなって。
医療費が絡む制度だと、それを口実にした詐欺とかもありそうで心配です。
いい視点です。自立支援医療は申請手続きにATM操作は一切関係ありません。にもかかわらず「医療費の還付があるのでATMへ」といった手口は典型的な詐欺なので、絶対に従わないでください。
- 自治体や役所がATMの操作を求めることは絶対にありません
- 「医療費が還付される」「手続きにキャッシュカードが必要」といった電話は詐欺を疑う
- 暗証番号や口座番号を電話・メールで聞かれても答えない
- 申請は必ずお住まいの市区町村の窓口で。少しでも不安なら担当課に直接電話で確認する
その通りです。正規の手続きは市区町村の担当課で完結します。不審な電話やメールが来たら、いったん切って、自分で調べた公式の連絡先にかけ直すのが鉄則ですね。
安心しました。じゃあ最後に、全体をまとめておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 自立支援医療(精神通院医療) |
| 対象者 | 統合失調症・うつ病・双極性障害・依存症・てんかん・認知症などで継続的な通院が必要な人(医療保険加入が前提) |
| 自己負担 | 原則3割→1割に軽減(さらに所得に応じた月額上限あり) |
| 月額上限 | 0円〜(生活保護0円、低所得1は2,500円、低所得2は5,000円など。重度かつ継続で別枠) |
| 申請窓口 | お住まいの市区町村の自立支援医療(精神通院医療)担当課 |
| 審査 | 都道府県の精神保健福祉センターが判定 |
| 申請時期 | 随時申請可 |
| 有効期間 | 原則1年(継続には更新申請が必要) |
| 公式情報 | 厚生労働省 自立支援医療制度の概要 |
制度の名前だけ聞くと難しそうでしたけど、要は「精神科に継続通院してる人の医療費を1割に下げる制度」ってことですね。
まさにそれです。長く通院するほど効果が大きい制度なので、心当たりがある人はまず主治医に相談してみてください。お住まいの自治体ごとの詳しい案内は、市区町村の担当課に確認するのが確実です。
関連して、ほかにも知っておくといい制度はありますか?
ありがとうございました!知らないと損する制度って、ほんとに多いですね。
そうなんですよ。困ったときは一人で抱え込まず、まずは窓口に相談を。それが一番の近道です。