難病対策・小児慢性特定疾病医療費支給認定申請について
山口県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、小児慢性特定疾病にかかっている子どもの医療費負担を軽減するための国の制度です。厚生労働大臣が指定する700種類以上の疾病にかかっており、重症度基準に該当する18歳未満(条件を満たす場合は20歳未満)の児童等が対象です。
助成を受けることで、月の医療費自己負担額が世帯所得に応じた上限額に抑えられ、上限額に達した後は窓口での支払いが不要になります。血友病患者や生活保護受給者は自己負担が全額免除されます。
受給者証の有効期間は毎年12月31日までのため、継続して助成を受けるには毎年の更新手続きが必要です。申請から受給者証交付まで2〜3か月かかるため、早めの申請を心がけましょう。
対象者・申請資格
対象者
- 小児慢性特定疾病情報センターに掲載されている対象疾病に罹患している児童等
- 厚生労働大臣が定める疾病の程度(重症度基準)に該当していること
- 原則として18歳未満の児童(引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで延長可能)
- 小児慢性特定疾病指定医の診断・医療意見書があること
- 血友病患者および生活保護受給者は自己負担なしで対象となる
申請条件
- 小児慢性特定疾病情報センターに掲載されている対象疾病に罹患していること・厚生労働大臣が定める疾病の程度(重症度基準)に該当すること・小児慢性特定疾病指定医による医療意見書があること
申請方法・手順
申請手順
- STEP1: かかりつけの小児慢性特定疾病指定医に相談し、医療意見書の作成を依頼する
- STEP2: 必要書類(申請書・医療意見書・住民票・保険証等)を揃える
- STEP3: お住まいの住所地を管轄する都道府県・指定都市・中核市の健康福祉センター等の窓口へ提出
- STEP4: 審査後、受給者証が交付される(申請から交付まで2〜3か月程度)
- STEP5: 受給者証を指定医療機関の窓口に提示して医療費の助成を受ける
- STEP6: 有効期間(毎年12月31日)が近づいたら更新手続きを行う
必要書類
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書・医療意見書(小児慢性特定疾病指定医が作成)・住民票(世帯全員分・続柄・マイナンバー記載)・医療保険の資格情報を確認できる書類・同意書(所得課税状況マイナンバー照会用)
よくある質問
受給者証の有効期間はいつまでですか?
受給者証の有効期間は原則として毎年12月31日までです。継続して助成を受けるには毎年更新手続きが必要です。更新手続きは有効期間満了前に行ってください。
自己負担上限額はどのように決まりますか?
自己負担上限額は世帯の所得(市町村民税の課税状況)と加入している医療保険の種別によって異なります。所得が低い世帯ほど上限額が低く設定されており、生活保護受給者や血友病患者は自己負担がありません。
申請してから受給者証が届くまでどれくらいかかりますか?
申請から受給者証の交付まで通常2〜3か月程度かかります。受給者証が届く前に支払った医療費については、後から申請することで助成を受けられる場合がありますので、窓口にご相談ください。
対象となる疾病はどこで確認できますか?
対象疾病は「小児慢性特定疾病情報センター」のウェブサイト(https://www.shouman.jp/)に掲載されています。700種類以上の疾病が指定されています。
申請窓口はどこですか?
お住まいの住所地を管轄する都道府県・指定都市・中核市の健康福祉センター(保健所)等が申請窓口です。詳しくはお住まいの都道府県のホームページや保健所にお問い合わせください。
お問い合わせ
お住まいの都道府県・指定都市・中核市の健康福祉センター等
山口県の医療・健康関連給付金
下関市骨髄等移植ドナー支援助成金
1日あたり2万円(通院・入院・面談の合計日数、最大7日・上限14万円)
骨髄バンクにドナー登録し、骨髄等の提供を完了した時点で下関市内に住所を有する方(令和2年4月1日以降に最終同意した方)
肝炎治療費助成制度(B型・C型肝炎治療費助成)
自己負担限度月額を超えた治療費を公費助成。自己負担限度額:甲(市町村民税235,000円以上)月2万円、乙(235,000円未満)月1万円
山口県在住で医療(健康)保険に加入しており、B型またはC型慢性肝疾患(慢性肝炎・肝硬変)の診断を受け、対象治療を受ける予定または治療中の方(肝がんの合併がない方)
下関市がん検診・骨粗しょう症検診自己負担金免除制度
自己負担金の全額免除(受診費用無料)
がん検診(胃・肺・大腸・子宮・乳)および骨粗しょう症検診(年度末年齢40・45・50・55・60・65・70歳の女性)の対象年齢で、以下のいずれかに該当する方:(1)70歳以上、(2)後期高齢者医療被保険者、(3)生活保護受給世帯、(4)市民税非課税世帯
乳幼児医療費助成制度
保険診療による医療費の自己負担分を全額助成(保険給付外診療・食事代等は対象外)
山口市内に居住する小学校入学前の乳幼児の保護者
こども医療費助成制度
保険診療による医療費の自己負担分を全額助成(保険給付外診療・食事代等は対象外)
山口市内に居住する小学生・中学生・高校生世代(18歳年度末まで)
難病対策・特定医療費(指定難病)支給認定申請手続きについて
指定医療機関での保険診療の自己負担上限額を軽減。上限額は世帯の市町民税所得割額の合計により異なり、一般所得区分で月額最大3万円程度。生活保護受給者は自己負担なし。高額かつ長期の患者(月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年6回以上)はさらに軽減あり。
指定難病と診断された方のうち、以下のいずれかに該当する方が対象です。(1)厚生労働省が定める重症度分類等を満たす方、(2)軽症高額該当者:過去12か月間に、指定難病に係る医療費総額が33,330円を超える月が3回以上ある方。年齢制限はありません。日本国内に住所を有し、医療保険に加入していることが条件です。
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