受付中医療・健康

肝がん・重度肝硬変医療費助成制度について

山口県

基本情報

給付額自己負担額が1医療機関あたり月1万円に軽減
申請期間随時申請可(毎年更新)
対象地域山口県
対象者山口県内に住民票があり、B型・C型肝炎ウイルスが原因の肝がんまたは重度肝硬変と診断された公的医療保険加入者
申請方法住所地の健康福祉センターまたは下関市立下関保健所に参加者証の交付申請書類を提出し、審査後に参加者証を受け取る。参加者証を指定医療機関に提示して受診する。通院治療の場合は高額療養費限度額まで支払い、超過分を後日県に請求(償還払い)する。

この給付金のまとめ

この給付金は、B型・C型肝炎ウイルスを原因とする肝がんまたは重度肝硬変の治療を受けている山口県民を対象に、月々の医療費自己負担を大幅に軽減する制度です。通常は病気の重さや収入によって異なる高額療養費の自己負担限度額が適用されますが、この制度を利用すると1医療機関あたり月1万円まで自己負担が抑えられます。
入院時は窓口での支払いが月1万円になり、通院の分子標的薬による化学療法や粒子線治療などでも超過分を後日償還してもらえます。世帯年収が概ね370万円以下という所得要件がありますが、肝がん・重度肝硬変という重篤な疾患を抱える患者にとって経済的な安心を提供する重要な制度です。

参加者証は1年ごとの更新制で、随時申請できます。

対象者・申請資格

対象者・要件

  • 山口県内に住民票があること(県外在住者は対象外)
  • 公的医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険等)に加入していること
  • B型またはC型肝炎ウイルスが原因の肝がん、または重度肝硬変と医師に診断されていること
  • 世帯年収が概ね370万円以下(所定の階層区分表に該当すること)
  • 肝がん・重度肝硬変の治療研究に協力できること(臨床情報の提供・同意書の提出)
  • 申請前の過去24か月以内に、高額療養費の自己負担限度額を超えた月が2か月以上あること
  • 対象となる治療:肝がん・重度肝硬変の入院治療、および肝がんの分子標的薬による化学療法・肝動注化学療法・粒子線治療を用いた通院治療

申請条件

以下の要件をすべて満たす方が対象です。 1. 住民票が山口県内にあり、公的医療保険(健康保険・国民健康保険等)に加入していること。
2. B型またはC型肝炎ウイルスが原因の肝がんもしくは重度肝硬変と診断されていること。 3. 世帯年収が概ね370万円以下(階層区分表に該当する方)。

4. 肝がん・重度肝硬変の治療研究に協力できること(臨床情報の提供等)。 5. 自己負担額が高額療養費の自己負担限度額を超えた月が、申請前24か月以内に2か月以上あること。

申請方法・手順

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申請・利用手順

  • まず住所地を管轄する健康福祉センター(または下関市立下関保健所)に問い合わせ、必要書類を確認する
  • 主治医に依頼して「臨床調査個人票」と「治療研究への協力同意書」を作成してもらう
  • 過去24か月分の「医療記録票」(医療費・自己負担額の記録)を準備する
  • 交付申請書・臨床調査個人票・同意書・医療記録票・健康保険証の写し・収入証明書類を健康福祉センターに提出する
  • 審査後、「参加者証」が交付される(交付申請書受理日の属する月の初日から原則1年間有効)
  • 入院治療:指定医療機関の窓口に参加者証を提示し、月1万円の自己負担で受診
  • 通院治療:いったん高額療養費の限度額まで窓口で支払い、後日超過分を県に請求(償還払い)
  • 毎年、参加者証の更新手続きを行う(有効期限が切れると助成が受けられなくなる)

必要書類

  • 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書
  • 臨床調査個人票および治療研究への協力同意書
  • 医療記録票(過去24か月分の医療費・自己負担額の記録)
  • 健康保険証の写し
  • 世帯の収入を証明する書類(課税証明書等)

よくある質問

年収要件はどのように確認しますか?

世帯の課税証明書等の収入証明書類を提出することで確認します。世帯年収が概ね370万円以下(所定の階層区分表に該当する方)が対象です。世帯全員の収入が審査対象となります。

入院と通院で助成の仕組みが違うのですか?

はい、異なります。入院の場合は指定医療機関の窓口で参加者証を提示すれば、その月の自己負担が1万円になります。通院の場合は、いったん高額療養費の自己負担限度額まで窓口で支払い、超過分を後日山口県に請求する償還払い方式となります。

参加者証の有効期間と更新手続きはどうなりますか?

参加者証は交付申請書の受理日が属する月の初日から原則1年間有効です。毎年更新手続きが必要で、更新を忘れると助成が受けられなくなります。更新手続きの詳細は健康福祉センターまたは健康増進課にお問い合わせください。

どの医療機関でも使えますか?

この制度が利用できるのは「指定医療機関」のみです。かかりつけの病院が指定医療機関かどうかは、健康福祉センターまたは山口県健康増進課にお問い合わせいただくか、申請時に確認してください。

申請前の高額療養費超過月の要件はどう確認しますか?

申請日前の過去24か月以内に、高額療養費の自己負担限度額を超えた月が2か月以上あることが必要です。これは「医療記録票」に過去の医療費と自己負担額を記入・証明することで確認します。主治医や医療機関の協力が必要です。

お問い合わせ

山口県 健康福祉部 健康増進課 健康づくり班 電話:083-933-2950

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