肝炎検査(初回精密検査・定期検査)費用助成制度について
山口県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、肝炎ウイルスに感染した方が早期に適切な治療を受けられるよう、山口県が肝炎検査費用を助成する制度です。「初回精密検査」と「定期検査」の2種類があり、それぞれ対象者や助成内容が異なります。
初回精密検査では、1年以内に肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方の自己負担分全額を1回助成します。定期検査では、慢性肝炎・肝硬変・肝がんの患者で低所得世帯の方を対象に、年2回の検査費用を助成(自己負担上限あり)します。
いずれも住所地の健康福祉センターへ申請書等を提出する償還払い方式です。肝炎は早期発見・早期治療が重要であり、この制度を活用することで、経済的負担を軽減しながら継続的な検査・治療が受けられます。
対象者・申請資格
対象者(初回精密検査)
- 山口県内に住所を有する方
- 健康保険に加入している方
- 1年以内に県・市町・職域・妊婦健診・手術前検査等で実施した肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方
- 山口県肝炎ウイルスフォローアップ事業に同意した方
対象者(定期検査)
- 山口県内に住所を有する方
- 健康保険に加入している方
- 肝炎ウイルス感染による慢性肝炎・肝硬変・肝がんと診断されている方
- 住民税非課税世帯、または市町村民税(所得割)の課税年額が235,000円未満の世帯に属する方
- 山口県肝炎ウイルスフォローアップ事業に同意した方
- 肝炎治療特別促進事業の受給者証を持っていない方
申請条件
初回精密検査
山口県内に住所を有すること/健康保険に加入していること/1年以内に県・市町・職域・妊婦健診・手術前検査等で肝炎ウイルス検査が陽性と判定されたこと/フォローアップ事業に同意していること
定期検査
山口県内に住所を有すること/健康保険に加入していること/肝炎ウイルス感染による慢性肝炎・肝硬変・肝がんと診断されていること/住民税非課税世帯または市町村民税(所得割)課税年額235,000円未満の世帯に属すること/フォローアップ事業に同意していること/肝炎治療特別促進事業の受給者証を持っていないこと
申請方法・手順
申請手順
- まず住所地の健康福祉センター(下関市在住の方は下関市立下関保健所)に連絡し、申請手続きを確認する
- 指定医療機関で初回精密検査または定期検査を受診し、領収書・診療明細書を受け取る
- 健康福祉センターで申請書を入手するか、山口県ウェブサイトからダウンロードする
- 申請書に必要事項を記入し、必要書類(領収書、診療明細書、健康保険証の写し、フォローアップ事業同意書、医師の診断書または検査結果通知書、振込先口座情報がわかるもの)を添付する
- 住所地の健康福祉センターへ書類一式を持参または郵送で提出する
- 審査後、助成金が指定口座に振り込まれる(償還払い)
必要書類
申請書(窓口備付)、領収書、診療明細書、健康保険証の写し、フォローアップ事業同意書、医師の診断書または検査結果通知書、振込先口座情報がわかるもの
よくある質問
初回精密検査と定期検査は両方利用できますか?
定期検査の助成回数(年2回)には初回精密検査が含まれます。まず初回精密検査を受け、その後に定期検査として年1回追加で受けることが可能です。ただし対象者の条件が異なりますのでご確認ください。
助成を受けるにはどこに申請すればよいですか?
住所地を管轄する健康福祉センターへ申請してください。下関市在住の方は下関市立下関保健所が窓口となります。
フォローアップ事業への同意とは何ですか?
山口県肝炎ウイルスフォローアップ事業とは、肝炎ウイルス陽性者が適切な医療を受けられるよう、県が継続的に支援する事業です。この事業への同意が助成の要件となっています。
肝炎治療特別促進事業の受給者証を持っている場合は定期検査の助成を受けられませんか?
肝炎治療特別促進事業の受給者証をお持ちの方は、定期検査費用助成の対象外となります。ただし初回精密検査の助成については別途要件をご確認ください。
所得要件はどのように確認すればよいですか?
定期検査の対象となるのは、住民税非課税世帯または市町村民税(所得割)の課税年額が235,000円未満の世帯の方です。市区町村が発行する課税証明書や非課税証明書で確認できます。申請時に健康福祉センターへご相談ください。
お問い合わせ
山口県 健康福祉部 健康増進課 感染症班 電話:083-933-2956