受付中医療・健康

下関市がん検診・骨粗しょう症検診自己負担金免除制度

山口県

基本情報

給付額自己負担金の全額免除(受診費用無料)
申請期間随時(受診前に申請・申し出が必要)
対象地域山口県
対象者がん検診(胃・肺・大腸・子宮・乳)および骨粗しょう症検診(年度末年齢40・45・50・55・60・65・70歳の女性)の対象年齢で、以下のいずれかに該当する方:(1)70歳以上、(2)後期高齢者医療被保険者、(3)生活保護受給世帯、(4)市民税非課税世帯
申請方法(1)70歳以上・後期高齢者・生活保護:受診時に医療機関窓口に証明書提示。(2)市民税非課税世帯:事前に健康推進課または各保健センターで「がん検診等受診料免除確認書」を取得

この給付金のまとめ

この給付金は、下関市が行うがん検診(胃・肺・大腸・子宮・乳)と骨粗しょう症検診の自己負担金を免除する制度です。70歳以上の方や後期高齢者医療被保険者、生活保護受給世帯、市民税非課税世帯の方が対象で、検診の受診料が無料になります。
受診後に申し出ても免除はできないため、必ず受診前に手続きを行う必要があります。市民税非課税世帯の方は事前に健康推進課や各保健センターで「がん検診等受診料免除確認書」を取得してください。

対象者・申請資格

対象者の条件(いずれかに該当)

  • 受診日現在で満70歳以上の方(マイナンバーカード等年齢確認書類が必要)
  • 後期高齢者医療被保険者(後期高齢者医療資格確認書を提示)
  • 生活保護受給世帯に属する方(生活保護受給者証を提示)
  • 市民税非課税世帯に属する方(世帯全員が非課税の場合のみ、1人でも課税者がいれば対象外)

申請条件

対象のがん検診または骨粗しょう症検診の受診対象年齢であること。70歳以上、後期高齢者医療被保険者、生活保護受給者、市民税非課税世帯のいずれかに該当すること。
必ず受診前に申し出ること。

申請方法・手順

1

利用の手順

70歳以上・後期高齢者・生活保護の方:受診する際に医療機関窓口で証明書(マイナンバーカード・資格確認書・受給者証)を提示するだけです。 市民税非課税世帯の方:(1)受診前に健康推進課または各保健センターで「がん検診等受診料免除確認書」を申請・取得します。
(2)受診当日、検診会場でこの確認書を提出してください。

必要書類

年齢確認書類(70歳以上)、後期高齢者医療資格確認書、生活保護受給者証、またはがん検診等受診料免除確認書(市民税非課税世帯)

よくある質問

受診後に申請できますか?

いいえ、受診後の適用はできません。必ず受診前に窓口への申し出または確認書の取得が必要です。

市民税非課税世帯の確認書はどこで取得できますか?

健康推進課(TEL:083-231-1935)または各保健センター(唐戸・菊川・新下関・豊田・山陽・豊浦・彦島・豊北)で取得できます。

世帯に1人だけ課税者がいる場合は対象外ですか?

はい、世帯全員が非課税の場合のみ対象です。1人でも課税されている方がいる世帯は対象外です。

骨粗しょう症検診は何歳が対象ですか?

年度末年齢で40・45・50・55・60・65・70歳の女性が対象です。この年齢以外の方はがん検診のみが対象です。

お問い合わせ

下関市健康推進課健康増進係 TEL:083-231-1935 / 健康推進課代表 TEL:083-231-1366 FAX:083-235-3901

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山口県医療・健康関連給付金

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医療・健康

下関市骨髄等移植ドナー支援助成金

1日あたり2万円(通院・入院・面談の合計日数、最大7日・上限14万円)

骨髄バンクにドナー登録し、骨髄等の提供を完了した時点で下関市内に住所を有する方(令和2年4月1日以降に最終同意した方)

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肝炎治療費助成制度(B型・C型肝炎治療費助成)

自己負担限度月額を超えた治療費を公費助成。自己負担限度額:甲(市町村民税235,000円以上)月2万円、乙(235,000円未満)月1万円

山口県在住で医療(健康)保険に加入しており、B型またはC型慢性肝疾患(慢性肝炎・肝硬変)の診断を受け、対象治療を受ける予定または治療中の方(肝がんの合併がない方)

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受付中
医療・健康

乳幼児医療費助成制度

保険診療による医療費の自己負担分を全額助成(保険給付外診療・食事代等は対象外)

山口市内に居住する小学校入学前の乳幼児の保護者

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こども医療費助成制度

保険診療による医療費の自己負担分を全額助成(保険給付外診療・食事代等は対象外)

山口市内に居住する小学生・中学生・高校生世代(18歳年度末まで)

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受付中
医療・健康

難病対策・小児慢性特定疾病医療費支給認定申請について

指定医療機関での月の自己負担合計が上限額に達した後は窓口負担なし。自己負担上限額は世帯所得・医療保険種別により異なる。血友病患者・生活保護受給者は自己負担なし

小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度に該当する18歳未満の児童等(引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで延長可)

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医療・健康

難病対策・特定医療費(指定難病)支給認定申請手続きについて

指定医療機関での保険診療の自己負担上限額を軽減。上限額は世帯の市町民税所得割額の合計により異なり、一般所得区分で月額最大3万円程度。生活保護受給者は自己負担なし。高額かつ長期の患者(月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年6回以上)はさらに軽減あり。

指定難病と診断された方のうち、以下のいずれかに該当する方が対象です。(1)厚生労働省が定める重症度分類等を満たす方、(2)軽症高額該当者:過去12か月間に、指定難病に係る医療費総額が33,330円を超える月が3回以上ある方。年齢制限はありません。日本国内に住所を有し、医療保険に加入していることが条件です。

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