受付中全国対象医療・健康

難病対策・特定疾患治療研究事業

山口県

基本情報

給付額医療保険自己負担分および介護保険の一部サービス(訪問看護・訪問リハビリ等)の自己負担分を公費助成。病状や所得に応じた自己負担限度額が設定される。
申請期間随時受付(更新は受給期間終了前に手続きが必要)
対象地域日本全国
対象者以下の特定疾患にり患し、国が定めた認定基準に該当する医療保険加入者。対象疾患:スモン、難治性肝炎のうち劇症肝炎(平成26年12月31日までに認定された者)、重症急性膵炎(同)、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)、重症多形滲出性紅斑(急性期)(平成26年7月1日〜12月31日に認定された者でその有効期限内の者)。
申請方法最寄りの健康福祉センターまたは下関市立下関保健所に申請書類を提出。申請を受理した日から公費負担の対象となるため、速やかな提出が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、難病法の対象外となった特定疾患(スモン・劇症肝炎・重症急性膵炎・プリオン病・重症多形滲出性紅斑)にり患した患者の医療費自己負担分を公費で補助する制度です。治療が極めて困難で医療費が高額になりやすいこれらの疾患について、患者の経済的負担を和らげることを目的としています。
申請により特定疾患医療受給者証が交付され、医療保険適用後の自己負担分や訪問看護・リハビリ等の介護保険サービスの費用について公費助成を受けることができます。受給は1年ごとに更新が必要で、申請受理日から公費負担の対象となります。

対象疾患は国の認定基準に基づき審査され、承認された場合にのみ受給者証が交付されます。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • スモン患者:認定基準を満たす方(継続的に申請可能)
  • 劇症肝炎患者:平成26年12月31日までに認定され、その後も認定基準を継続的に満たす方
  • 重症急性膵炎患者:平成26年12月31日までに認定され、継続的に認定基準を満たす方
  • プリオン病患者:ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る
  • 重症多形滲出性紅斑(急性期)患者:平成26年7月1日〜12月31日に認定された方で有効期限内の方
  • 医療保険(国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療等)に加入していること
  • 他の法令による公費負担医療の対象でないこと

申請条件

対象疾患ごとに国が定めた認定基準に該当すること。医療保険(国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療等)に加入していること。
劇症肝炎・重症急性膵炎については平成26年12月31日までに認定され継続的に認定基準を満たしていること。重症多形滲出性紅斑(急性期)については平成26年7月1日〜12月31日に認定され有効期限内であること。

他の法令による公費負担医療の対象でないこと。

申請方法・手順

1

申請手続きの流れ

  • 申請窓口:お住まいの地域を管轄する健康福祉センターまたは下関市立下関保健所
  • 申請書類を準備し、窓口へ持参または郵送
  • 審査後、承認された場合は特定疾患医療受給者証が交付される
  • 受給期間は1年間(更新可)。更新は受給期間終了前に手続きが必要
  • 注意:公費負担は申請書類を窓口で受理した日からが対象(受診日からではない)
2

必要書類

  • 特定疾患医療受給者証交付申請書
  • 臨床調査個人票(難病情報センターHPよりダウンロード)
  • 住民票(スモン以外)
  • 所得区分確認の同意書
  • 医療保険資格情報確認書類
  • 課税証明書等(加入保険の種類により異なる)

必要書類

①特定疾患医療受給者証交付申請書(様式第3号)、②臨床調査個人票(難病情報センターよりダウンロード)、③本人の住民票(スモン以外)、④所得区分確認の同意書(様式第24号または第25号)、⑤医療保険資格情報確認書類(健康保険証コピー等)、⑥限度額適用認定証(持参者のみ)、⑦課税証明書等(加入保険により異なる)

よくある質問

どの疾患が対象になりますか?

スモン、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病)、重症多形滲出性紅斑(急性期)の5疾患が対象です。ただし劇症肝炎・重症急性膵炎・重症多形滲出性紅斑については経過措置として既認定者のみが対象となります。

医療費の自己負担はゼロになりますか?

病状や所得に応じた自己負担限度額が設定されます。全額免除ではなく、所得区分に応じて自己負担上限額が異なります。詳細は申請窓口の健康福祉センターにご確認ください。

申請はいつからできますか?

随時申請可能です。ただし公費負担は申請書類を窓口で受理した日からが対象となります。受診した日までさかのぼっての適用はされませんので、対象疾患と診断されたら早めに申請することをお勧めします。

受給者証の有効期限はどのくらいですか?

1年間です。引き続き受給を希望する場合は、有効期間が終了する前に最寄りの健康福祉センターまたは下関市立下関保健所で更新手続きを行ってください。

介護保険サービスも対象になりますか?

対象疾患の治療に関係する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護医療院サービス等が対象となります。対象疾患と関係のない介護保険サービスは対象外です。

お問い合わせ

山口県健康福祉部 健康増進課 精神・難病班:〒753-8501 山口市滝町1-1 TEL:083-933-2958。各健康福祉センター(岩国:0827-29-1521、柳井:0820-22-3631、周南:0834-33-6423、山口:083-934-2533、宇部:0836-31-3203、長門:0837-22-2811、萩:0838-25-2667)、下関市立下関保健所:083-231-1446

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