難病対策・特定医療費(指定難病)支給認定申請手続きについて
山口県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)に基づき、国が指定する338疾患(指定難病)を抱える患者の医療費自己負担を軽減する制度です。指定難病と診断され、重症度分類を満たす方、または軽症高額に該当する方が対象となります。
指定医療機関での保険診療について、世帯収入に応じた自己負担上限額が設定され、上限を超えた分は全額助成されます。生活保護受給者は自己負担ゼロ、高額かつ長期の療養を続ける患者にはさらなる軽減があります。
申請はお住まいの都道府県の健康福祉センター(保健所)等で随時受け付けており、認定後に受給者証が交付されます。難病との長期的な闘病生活における経済的負担を大幅に軽減できる重要な制度です。
対象者・申請資格
対象者
- 厚生労働省が定める指定難病(338疾患)と診断された方
- 重症度分類等を満たす方(主治医が臨床調査個人票に記載)
- 軽症高額該当者:過去12か月間に、指定難病の医療費総額が33,330円を超える月が3回以上ある方
- 日本国内に住所を有する方
- 医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険等)に加入している方
対象外となる場合
- 指定難病以外の疾患のみの場合
- 重症度分類を満たさず、軽症高額にも該当しない場合
- 保険適用外の医療(自由診療等)は助成対象外
申請条件
- 指定難病(338疾患)と診断されていること
- 重症度分類を満たすこと、または軽症高額該当(12か月間に医療費総額33,330円超の月が3回以上)であること
- 日本国内に住所を有すること
- 医療保険(健康保険・国民健康保険等)に加入していること
申請方法・手順
申請手順
※申請日より前の医療費は原則として助成対象外となるため、早めの申請が重要です
- step1: かかりつけの指定医に相談し、臨床調査個人票(診断書)の作成を依頼する
- step2: お住まいの都道府県の健康福祉センター(保健所)または市区町村窓口で申請書類一式を入手する
- step3: 必要書類(申請書・診断書・住民票・保険証等)を揃える
- step4: 健康福祉センター(保健所)窓口に書類を持参または郵送で提出する
- step5: 都道府県が審査を実施(通常数か月程度)
- step6: 認定された場合、「特定医療費(指定難病)受給者証」が郵送で交付される
- step7: 指定医療機関の窓口に受給者証を提示し、自己負担上限額の範囲内で医療を受ける
必要書類
1. 特定医療費(指定難病)支給認定申請書 2. 臨床調査個人票(指定医が作成する診断書) 3. 住民票(世帯全員分・続柄記載・マイナンバー記載のもの) 4. 医療保険の資格情報を確認できる書類(保険証等) 5. 同意書(所得・課税状況のマイナンバー照会用) 6. 軽症高額該当の場合:医療費申告書および医療費を確認できる書類 ※その他、世帯状況等により追加書類が必要な場合があります
よくある質問
338疾患以外の難病でも申請できますか?
申請できません。この制度は厚生労働省が指定した338の「指定難病」が対象です。指定難病の一覧は難病情報センター(www.nanbyou.or.jp)でご確認いただけます。
症状が軽くても申請できますか?
重症度分類を満たさない場合でも、過去12か月間に医療費総額が33,330円を超える月が3回以上ある場合(軽症高額該当)は申請できます。医療費の領収書等を保管しておくことをお勧めします。
自己負担上限額はどのように決まりますか?
世帯の市町村民税所得割額の合計額に応じて区分が設定されます。生活保護受給者は0円、低所得者は月額最大5,000円、一般所得の方は収入に応じて10,000〜30,000円程度の上限額となります。
受給者証が届くまでの間の医療費はどうなりますか?
申請月から認定月までの間に支払った医療費は、後日「自己負担上限額管理票」等を用いて払い戻し(償還払い)を受けることができる場合があります。申請先の窓口にご確認ください。
毎年更新が必要ですか?
受給者証には有効期間があり、原則1年ごとに更新申請が必要です。更新時にも臨床調査個人票(診断書)の提出が求められます。有効期限前に更新手続きを行ってください。
お問い合わせ
お住まいの都道府県の健康福祉センター(保健所)等
山口県の医療・健康関連給付金
下関市骨髄等移植ドナー支援助成金
1日あたり2万円(通院・入院・面談の合計日数、最大7日・上限14万円)
骨髄バンクにドナー登録し、骨髄等の提供を完了した時点で下関市内に住所を有する方(令和2年4月1日以降に最終同意した方)
肝炎治療費助成制度(B型・C型肝炎治療費助成)
自己負担限度月額を超えた治療費を公費助成。自己負担限度額:甲(市町村民税235,000円以上)月2万円、乙(235,000円未満)月1万円
山口県在住で医療(健康)保険に加入しており、B型またはC型慢性肝疾患(慢性肝炎・肝硬変)の診断を受け、対象治療を受ける予定または治療中の方(肝がんの合併がない方)
下関市がん検診・骨粗しょう症検診自己負担金免除制度
自己負担金の全額免除(受診費用無料)
がん検診(胃・肺・大腸・子宮・乳)および骨粗しょう症検診(年度末年齢40・45・50・55・60・65・70歳の女性)の対象年齢で、以下のいずれかに該当する方:(1)70歳以上、(2)後期高齢者医療被保険者、(3)生活保護受給世帯、(4)市民税非課税世帯
乳幼児医療費助成制度
保険診療による医療費の自己負担分を全額助成(保険給付外診療・食事代等は対象外)
山口市内に居住する小学校入学前の乳幼児の保護者
こども医療費助成制度
保険診療による医療費の自己負担分を全額助成(保険給付外診療・食事代等は対象外)
山口市内に居住する小学生・中学生・高校生世代(18歳年度末まで)
難病対策・小児慢性特定疾病医療費支給認定申請について
指定医療機関での月の自己負担合計が上限額に達した後は窓口負担なし。自己負担上限額は世帯所得・医療保険種別により異なる。血友病患者・生活保護受給者は自己負担なし
小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度に該当する18歳未満の児童等(引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで延長可)
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