特定医療費(指定難病)支給認定
山口県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国が指定する338の指定難病と診断された患者に対し、医療費の自己負担を大幅に軽減する国の制度(特定医療費助成制度)です。難病法に基づき、重症度分類を満たす患者または軽症高額該当者が対象となり、指定医療機関での保険診療について、世帯の所得に応じた月額自己負担上限額が設定されます。
上限額を超えた分は公費で賄われるため、長期にわたる難病治療の経済的負担を軽減できます。令和5年10月から助成開始日の遡りが可能になり、令和6年4月からは登録者証制度も始まりました。
生活保護受給者は自己負担なし、人工呼吸器等装着者は月額1,000円に軽減されます。申請は住所地を管轄する健康福祉センターへ行います。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 国が指定する338疾病(指定難病)のいずれかと診断されていること
- 病状の程度が厚生労働大臣の定める重症度分類を満たすこと
- 重症度分類を満たさない場合でも、申請月以前12か月間に月間医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3回以上ある「軽症高額該当」の場合は対象
- 指定医療機関(病院・薬局・訪問看護ステーション等)で保険診療を受けること
- 申請者は原則として患者本人(18歳未満は保護者)
対象外となるケース
- 指定難病以外の疾病に対する医療費
- 指定医療機関以外での受診
申請条件
①指定難病と診断されていること。②病状が重症度分類を満たすこと、または軽症高額(12か月以内に医療費総額33,330円超の月が3回以上)に該当すること。
③指定医療機関で保険診療を受けること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 難病指定医を受診し、臨床調査個人票(診断書)を作成してもらう(申請日から6か月以内のものが有効)
- 必要書類(申請書・臨床調査個人票・住民票・医療保険資格情報書類等)を揃える
- 住所地を管轄する健康福祉センターまたは下関市立下関保健所の窓口へ持参、または書留郵便で提出する
- 審査後、支給認定を受けると特定医療費受給者証が交付される
- 受給者証を指定医療機関に提示することで、自己負担上限額を超えた分が助成される
注意点
- 代理人が申請する場合は委任状と身元確認書類が必要
- 軽症高額該当の場合は医療費申告書および領収書の提出が必要
- 年度ごとに更新手続きが必要
必要書類
①特定医療費(指定難病)支給認定申請書、②臨床調査個人票(難病指定医作成・申請日から6か月以内)、③住民票(世帯全員・続柄・マイナンバー記載・3か月以内発行)、④臨床調査個人票の研究利用同意書(任意)、⑤医療保険の資格情報を確認できる書類、⑥市町民税所得・課税証明書(該当者のみ)、⑦所得課税状況マイナンバー照会同意書、⑧共済組合照会用同意書(該当者のみ)、⑨医療費申告書および領収書または医療費管理票(軽症高額該当者)、⑩年間収入証明書類(該当者のみ)、⑪同一世帯内他受給者の受給者証コピー(該当者のみ)
よくある質問
指定難病とは何ですか?
国(厚生労働省)が難病法に基づき指定した338の疾病です。具体的な疾病一覧は難病情報センターのサイトで確認できます。パーキンソン病、潰瘍性大腸炎、クローン病など多様な疾患が含まれます。
重症度分類を満たさない場合は申請できませんか?
重症度分類を満たさない軽症の方でも、申請月以前の12か月間に月間医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3回以上ある「軽症高額該当」に当てはまる場合は申請できます。その際は医療費申告書と領収書の提出が必要です。
自己負担の上限額はいくらですか?
世帯の市町民税課税額(所得割)の合計によって異なります。生活保護受給者は自己負担なし、低所得者は月額上限が低く設定されています。また「高額かつ長期」(1年以内に月間医療費総額50,000円超が6回以上)に該当する場合や人工呼吸器等装着者(月額1,000円)はさらに軽減されます。
申請してから受給者証が届くまでどのくらいかかりますか?
審査期間は通常数か月かかります。令和5年10月からは医療費助成開始日の遡りが適用されるため、申請が遅れても認定後に申請日まで遡って助成が受けられるようになりました。
県外に転居した場合はどうなりますか?
県外へ転出した場合は、受給者証の返還届出書を提出する必要があります。転出先の都道府県で新たに申請手続きを行ってください。
お問い合わせ
山口県健康福祉部 健康増進課 精神・難病班(〒753-8501 山口市滝町1-1 TEL: 083-933-2958)、各健康福祉センター(岩国・柳井・周南・山口・宇部・長門・萩)、下関市立下関保健所(TEL: 083-231-1446)