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住もういまばり!移住者住宅取得事業費補助金

愛媛県

基本情報

給付額上限50万円(人口減少率の著しい地域等は上限70万円)。基礎額:住宅取得費の10%(上限30万円)+加算額:18歳未満の子ども1人につき10万円
申請期間随時(住宅取得前に認定申請が必要)
対象地域愛媛県
対象者住宅の新築または購入計画の申請を行う前5年以内に市外(日本国内)から今治市に転入した方、または転入しようとする方で、世帯員に50歳未満の方が1人以上いて、5年以上定住する意思があり市町村税等の滞納がない方。
申請方法住宅の新築または購入を行うより前に、必ず認定申請書を今治市地域振興課(またはしまなみ振興課)へ提出。住宅取得後に実績報告書・交付申請書を提出して補助金を受け取る。

この給付金のまとめ

この給付金は、今治市外から移住して住宅を新築または購入する方に対し、購入費用の一部を補助する制度です。補助額は住宅取得費の10%(最大30万円)が基礎となり、18歳未満のお子さんがいる場合は1人あたり10万円が加算されます。
合計の上限は原則50万円(過疎地域等は70万円)です。また、住宅金融支援機構のフラット35地域連携型の対象事業にもなっており、低金利の住宅ローンとの併用も可能です。

今治市に定住して持ち家を持ちたいという移住希望者にとって、初期費用を大きく節約できる制度です。ただし、住宅の新築・購入を始める前に必ず認定申請を行うことが条件のため、早めの相談が重要です。

対象者・申請資格

対象者・受給条件

  • 住宅取得計画の申請前5年以内に市外から今治市へ転入した方(または今後転入予定の方)
  • 住宅の新築または購入を行う方またはその配偶者
  • 世帯員のうち少なくとも1人が50歳未満であること
  • 世帯全員(前住所地含む)に市町村税等の滞納がないこと
  • 取得した住宅に5年以上定住することを誓約できること
  • 暴力団等反社会的勢力でないこと
  • 対象住宅:一戸建て住宅またはマンション(建物部分のみ、中古可)

申請条件

1. 住宅取得計画申請前5年以内に市外から転入した方(または転入予定の方)。2. 住宅の新築または購入を行う方またはその配偶者。
3. 世帯員に少なくとも1人が50歳未満であること。4. 世帯全員に前住所地を含め市町村税等の滞納がないこと。

5. 取得した住宅に5年以上定住することを誓約する方。6. 暴力団関係者でないこと。

申請方法・手順

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申請方法・手続き

  • 住宅の新築・購入に着手する前に認定申請書を提出することが必須
  • 認定申請書・チェックリスト・アンケート・見積書等を今治市地域振興課へ提出
  • 認定を受けた後、住宅の新築・購入を進める
  • 住宅完成・取得後に実績報告書と交付申請書を提出
  • 審査を経て補助金が口座振込される
  • 島しょ部(吉海・宮窪・伯方・上浦・大三島)はしまなみ振興課が窓口
  • 電話:0898-36-1514(地域振興課)

必要書類

認定申請時:住もういまばり!移住者住宅取得事業費補助金新築または購入計画認定申請書、チェックリスト、アンケート、補助対象事業費の算出根拠(見積書等)。実績報告時:認定計画完了届、交付申請書、定住誓約書兼調査同意書、請求書。

よくある質問

いくらの補助が受けられますか?

住宅取得費の10%(上限30万円)が基礎額です。18歳未満の子どもがいる場合は1人につき10万円加算されます。上限は原則50万円ですが、今治市の人口減少率が著しい地域では上限70万円になる場合があります。

中古住宅でも対象になりますか?

はい、中古の一戸建て住宅やマンション(建物部分のみ)も対象です。土地代は補助対象外となります。

いつ申請すればいいですか?

必ず住宅の新築または購入を始める前に認定申請書を提出してください。契約・着工後の申請は対象外となる場合があります。

フラット35との併用はできますか?

はい、この補助金はフラット35地域連携型の対象事業です。フラット35と組み合わせることで低金利の住宅ローンを利用しながら補助金も受け取ることができます。

今治市への転入前でも申請できますか?

はい、転入前でも「転入しようとする方」として申請可能です。転入後に補助金交付の手続きを行います。

お問い合わせ

旧今治市及び朝倉・玉川・波方・大西・菊間・関前地区:今治市地域振興課 〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 電話番号:0898-36-1514 メール:oide@imabari-city.jp。吉海・宮窪・伯方・上浦・大三島地区:しまなみ振興課 電話番号:0897-72-8772 メール:sumou@imabari-city.jp

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