室谷さん、今日はよろしくお願いします!また面白い補助金が出てきましたね。群馬県の「海外出願支援事業」…なんだか特許とか商標を海外で取るためのお金が出るって話ですけど、これってどんな制度なんですか?
佐藤さん、こんにちは!そうなんです。これは中小企業が外国で特許や商標を出願するときの費用を半分助けてくれる、めっちゃありがたい補助金なんですよ。正式名称は「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」、通称は特にないですが、群馬県の2次募集ってことで県内企業は要チェックです!
半分も出るんですか!それは大きい。でも、なんで海外出願にそんなにお金を出す必要があるんですか?
いい質問!例えば、あなたの会社が新しい商品を開発して日本で特許を取ったとします。でも、特許って国ごとに独立してるから、日本で取っただけだと海外ではまったく効力がないんです。海外に進出しようと思ったら、現地でも特許を取り直さないといけない。でもその費用、特許で1件150万円とか普通にかかるんですよ。中小企業には痛い出費ですよね。そこで国が「海外展開を支援するから、出願費用の半分は持ってやるよ」と。
なるほど!つまり、海外で模倣品を防いだり、自社ブランドを守ったりするための後押しってわけですね。これは群馬県の企業には朗報だ。
まさにその通り。それに、この補助金は特許だけでなく、実用新案、意匠、商標、さらに「冒認対策商標」っていう、海外で勝手に商標を先取りされるのを防ぐための出願も対象なんです。まさに海外進出の守り神ですよ(笑)。
この補助金の特徴3つ外国出願費用の半額補助
特許・実用新案・意匠・商標の海外出願にかかる費用の1/2を助成。最大300万円まで。
群馬県内中小企業が対象
主たる事業所が群馬県内にある中小企業者。個人事業主やグループ申請も可能。
抜け駆け商標対策も支援
海外で第三者に先に商標を出願されるリスクを防ぐ「冒認対策商標」も対象。
じゃあ、具体的にいくらもらえるのか教えてください!補助率は半分って言いましたけど、上限はどのくらいですか?
はい。補助率は 1/2。つまりかかった費用の半分が出ます。そして、1企業あたりの補助上限は 300万円です!結構でかいですよね。でも、これにはさらに細かいルールがあって、1案件ごとにも上限が設定されてるんです。
あ、案件ごとにも上限があるんですか?それは知りませんでした。どういう内訳ですか?
こんな感じです。特許の場合は 1案件あたり150万円。実用新案、意匠、商標はそれぞれ 60万円。そして、冒認対策商標っていうのは 30万円が上限です。仮に特許と商標の2案件を同時に申請したら、企業全体で300万円の範囲内で、特許に150万円、商標に60万円って感じで計算します。
なるほど!複数案件をまとめて申請すれば、企業全体で300万円までいけるってわけですね。ちなみに、300万円ギリギリまで使おうと思ったら、経費は600万円かかるってことですよね?
その通り!補助率1/2なんで、補助額300万円のためには対象経費が600万円必要って計算です。でも、そんなにかからない場合も多いので、実際は案件の上限に引っかかるケースが多いですね。
案件ごとの補助上限額| 案件の種類 | 特許 | 実用新案・意匠・商標 | 冒認対策商標 |
|---|
| 1案件あたりの上限 | 150万円 | 60万円 | 30万円 |
| 企業全体の上限 | 300万円(全案件合計) | 同左 | 同左 |
で、補助の対象になるお金って、具体的に何に使えるんですか?出願手数料だけ?
いいえ。大きく分けて3つあります。まず①外国特許庁への出願手数料。これは現地の特許庁に払うお金ですね。次に②国内代理人・現地代理人費用。外国出願は普通、弁理士とか代理人に頼むので、その費用が対象になります。最後に③翻訳費用。出願書類を現地の言葉に翻訳するコストです。この3つが補助対象経費です。
あ、弁理士費用も入るんだ!それは助かりますね。だって専門家に頼まないと外国出願なんて難しいですからね。翻訳も含めて、全部補助対象ってのはありがたい。
そうなんです。でも注意点があって、あくまで「外国出願に直接必要な費用」だけです。例えば、国内で先行技術調査をする費用とかは対象外。あと、出願後の維持年金とかもダメ。あくまで出願手続きに直接かかるお金だけが対象って覚えておいてください。
補助対象経費と対象外の例- 外国特許庁への出願手数料
- 国内代理人・現地代理人費用
- 翻訳費用
×デメリット
- 国内の先行技術調査費用
- 特許維持年金
- 出願後の管理費用
じゃあ、申請できるのはどんな会社ですか?群馬県内ってのはわかりますけど、業種とか資本金とか条件はありますか?
まず大前提として、主たる事業所が群馬県内にあること。そして、中小企業者であること。中小企業者の定義は結構広くて、製造業なら資本金3億円以下とか従業員300人以下とか、業種ごとに基準があります。でも、ここで注意したいのが「みなし大企業」っていうやつ。
みなし大企業?聞いたことあるような…大企業に支配されている中小企業ってことですか?
その通り!例えば、発行済株式の半分以上を大企業が持ってる中小企業とか、役員の半分以上が大企業の役員を兼ねてる会社とか。そういうのは、形式上は中小企業でも補助金の対象外になります。さらに、過去3年の課税所得の平均が15億円を超える中小企業もダメ。しっかりした基準があるんです。
なるほど。じゃあ、自社が中小企業かどうかは業種ごとの資本金・従業員基準で確認して、さらに大企業の支配下にないかもチェックしないといけないと。これは結構ハードル高いかも?
でも、多くの中小企業は大丈夫だと思いますよ。特に群馬県内の製造業さんとか、個人事業主さんも対象ですから、まずは確認してみてください。
で、もう一つ大事なのが、外国出願に関する要件ですよね。公式ページに(1)から(4)まで書いてありましたけど、めっちゃ細かいですね。
そうなんです。特に(1)がポイントで、「応募時に既に日本国特許庁に対して特許・実用新案・意匠・商標を出願済みであること」。つまり、まず日本で出願してからじゃないとダメなんです。そして、採択後にその出願を基礎に優先権を主張して外国出願を年度内に行う必要があります。
あ、だから「優先権主張」ってやつですね。日本で出願した日を基準にして、1年以内に外国に出願すれば優先日が認められる。そのタイミングでこの補助金を使えと。
その理解で合ってます!ただし商標については優先権がない外国出願もOK。あと、PCT出願(国際特許出願)で日本を指定しない場合は、日本への国内移行予定があるものに限るなど、細かい例外もあります。それから(2)先行技術調査で権利取得の可能性が否定されないこと。(3)権利を活用した事業展開を計画しているか、抜け駆け商標対策の意思があること。(4)資金能力と資金計画があること。この4つを全部満たす必要があります。
特に(3)は大事ですね。「うちは海外で事業展開する予定ないけど、とりあえず特許だけ取っとこう」っていうのは認められないってことか。ちゃんと事業計画が必要だと。
そういうことです。あと、採択されたら企業名や所在地が公表されるし、事業完了後5年間はフォローアップ調査やヒアリングがあります。ちゃんと権利を活用して事業展開しているかチェックされるんです。
さっき対象経費の話が出ましたけど、もう少し詳しく聞きたいです。国内代理人費用って、具体的にどんな作業まで含まれるんですか?
国内の弁理士が行う、外国出願のための手続き代行費用ですね。例えば、出願書類の作成、現地代理人とのやり取り、手続きの管理など。これらは全部対象になります。ただし、国内出願そのものの費用は対象外です。あくまで外国出願に直接必要な部分だけ。
じゃあ、もし同じ弁理士に国内出願と外国出願をまとめて依頼した場合、請求書を分けてもらう必要があるってことですね?
その通り!経費の線引きはしっかりしないといけません。補助金の申請のときに対象経費とそうでない経費を明確に区分できるように、見積書や請求書を分けてもらうのが無難です。
翻訳費用も対象になるって話でしたけど、どんな翻訳でもOKなんですか?例えば、自分で翻訳した場合の人件費とかは?
あ、それはダメです。補助対象になるのは外部の翻訳会社に発注した翻訳費用だけ。社内の従業員がやった翻訳の時間相当は対象外です。やっぱり外注して、きちんと領収書があるものじゃないと認められません。
なるほど。じゃあ、自分でやるより専門の翻訳会社に頼んだほうが確実ですし、補助金も使えると。でも、翻訳費用って結構かかるんですよね?特許の明細書とか専門用語だらけで。
そうなんです。特に英語以外の言語だと単価が高い。でも、その分補助金でカバーできるので、積極的に使いたいところです。翻訳の見積もりも事前に取っておくといいですね。
じゃあ、実際に申請するときの流れを教えてください!いつからいつまでで、どこに出せばいいんですか?
まず、募集期間は 2026年7月21日から2026年8月31日まで。2次募集ですね。ただし、ここで注意!jGrants(電子申請システム)上に入力しただけでは申請受付になりません。交付申請書と添付書類を郵送または電子メールで別途提出する必要があります。
えっ!?二度手間じゃないですか。しかも、提出先は「公益財団法人群馬県産業支援機構 経営支援課」ですよね。住所は前橋市の群馬産業技術センター内。締切は…あ、これ要注意ですよ。募集期間が7月からなのに、公式ページには「5月29日(金)17:00必着」って書いてある箇所があるんですけど?
あ、それ、見つけましたね。おそらくこれは一次募集の締切か、誤記の可能性があります。公募要領で必ずご確認ください。2次募集の正式な締切は8月31日ですが、書類の提出期限が別途あるかもしれないので、必ず最新の募集案内を確認することをおすすめします。
補助金申請の流れ(概要)- 1
1. GビズIDを取得
まだの場合は事前に電子申請用のアカウントを取得
- 2
2. 公募要領を確認
群馬県産業支援機構のHPから最新版をダウンロード
- 3
3. jGrantsで申請入力
電子申請システムに必要情報を入力
- 4
4. 書類を郵送またはメール
交付申請書と添付書類を提出先に送付(必着)
- 5
5. 審査・採択
書類審査後、採択決定。不採択の場合は通知あり
- 6
6. 外国出願を実行
採択後、年度内に外国出願を完了
- 7
7. 実績報告と補助金受領
出願完了後、実績報告書を提出し補助金を受領
書類はどんなものを用意すればいいんですか?申請書の様式はありますか?
jGrantsのページから申請書様式(様式1-1、様式1-2)がダウンロードできます。それに加えて、外国出願に関する計画書や見積書、先行技術調査の結果などが必要になります。特に重要なのは、出願スケジュールと資金計画。ちゃんと年度内に出願できる計画か、資金はあるか、を証明する必要があります。
資金計画って、銀行残高証明書とか提出するんですか?
そこまで厳しくはないですが、ざっくりと「自己資金で賄えます」という説明と、簡単な収支計画があれば大丈夫だと思います。あと、もしグループで申請する場合は、構成員のリストと中小企業者が2/3以上を占めることの証明が必要です。
特許と商標を同時に出願したい場合、申請は1つでいいんですか?
いいえ。複数案件を申請する場合は、案件の数だけ申し込みが必要です。例えば特許1件と商標1件なら、それぞれ別々に申請書を提出します。ただし、企業全体の補助上限は300万円なので、合計でそれを超えないように調整してください。
審査で一番重視されるのはどこですか?やっぱり権利取得の可能性とか?
そうですね。要件(2)の「先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと」は結構シビアです。つまり、明らかに特許にならないような発明だと落ちます。事前に特許調査をやっておくのは必須。
なるほど。じゃあ、特許事務所と相談して、ある程度権利化できそうなものだけを申請するのがいいと。
その通り。もう一つ大事なのが要件(3)の「事業展開の計画」か「抜け駆け対策の意思」があること。ここは事業計画書で具体的に書く必要があります。「どの国で、いつから販売する予定か」「その国での売上見込みは?」など、リアリティのある計画を立てましょう。
逆に、これはやめとけっていうパターンってありますか?
一番多いのは「審査時点でまだ日本出願していない」というケース。要件(1)にあるように、応募時点で日本特許庁に出願済みであることが必須。もう一つは、「権利を取ってもどう使うかわからない」という計画のない申請。補助金はあくまで海外展開を支援するものなので、事業計画が不十分だと通りにくいですね。
あと、書類の提出漏れや期限切れもありがちですよね。jGrantsに入力しただけで安心して、郵送を忘れるとか。
そうそう!jGrantsの入力だけでは申請完了じゃないって、何度も強調したいポイントです。書類は必ず郵送または電子メールで提出。しかも必着ですから、余裕を持って送りましょう。
最後にスケジュールをまとめますね。募集期間は2026年7月21日~8月31日。でも書類提出の締切が別途あるかもしれないので要注意。採択後は年度内に外国出願を完了。その後、実績報告して補助金受領。そして5年間のフォローアップ調査があると。
その通り。フォローアップ調査って聞くと構えますけど、年に1回程度のアンケートかヒアリングで、権利が実際に事業に使われているか確認するだけです。そんなに重くないですよ。
2026年度 群馬県2次募集スケジュール2026年7月21日
公募開始
jGrantsで申請受付開始
2026年8月31日
募集締切
書類必着(要確認)
2026年9月~10月
審査期間
書類審査後、採択通知
2026年10月~2027年3月
外国出願期間
採択後、年度内に出願完了
2027年4月~
実績報告
出願完了後、補助金請求
2027年~5年間
フォローアップ調査
年1回程度の状況確認
ここまで聞いて、いくつか疑問が湧いてきたので質問しますね。まず、この補助金と他の補助金との併用は可能ですか?
基本的に、同じ経費に対して複数の公的補助金を重複して受けることはできません。ただし、異なる経費であれば併用可能な場合もあります。詳細は公募要領か、群馬県産業支援機構に問い合わせてください。
なるほど。では、個人事業主でも申請できますか?あと、グループ申請ってどういうケースですか?
個人事業主も対象です!開業届を出していれば大丈夫。グループ申請は、複数の中小企業が共同で外国出願する場合などに使います。構成員のうち中小企業者が2/3以上いればOKです。ただし、グループ全体で1企業扱いになるので、上限300万円はグループ全体でです。
あ、なるほど。じゃあ、複数の会社で共同出願するときは、グループ申請の方が効率的かも。最後に、問い合わせ先をもう一度お願いします。
問い合わせは
(公財)群馬県産業支援機構 経営支援課。住所は
群馬県前橋市亀里町884-1 群馬産業技術センター内。電話は
027-265-5012、メールは
keieishien@g-inf.or.jp です。わからないことは遠慮なく聞いてくださいね。