いくらもらえる?補助額の基本と加算の仕組み

佐藤

佐藤

編集長

室谷さん、今日は東京都の「令和8年度介護休業取得応援奨励金」について聞きたいんですけど、まずこれ、いったいいくらもらえるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

佐藤さん、いい質問ですね!基本は、従業員が介護休業を取った日数に応じて、27.5万円55万円のどちらかが支給されます。具体的には、合計15日以上で27.5万円、合計31日以上で55万円ですね。
佐藤

佐藤

編集長

えっ、55万円!それだけでも結構大きいけど、さらに上があるって聞いたんですけど。
室谷

室谷

代表取締役

その通り!加算の取組をすると、最大で145万円までいけるんですよ。これは加点方式で、4つの加算項目があるんです。ちょっと表で見てみましょうか。
基本支給額(介護休業日数)金額
合計15日以上27.5万円
合計31日以上55万円
加算項目加算額
加算① 同僚への応援評価制度・表彰制度の整備 + 介護休業応援プランシート作成30万円
加算② 同僚への応援手当支給 + 介護休業応援プランシート作成30万円
加算③ 介護離職防止のための雇用環境整備等の措置(2つ以上)20万円
加算④ 管理職の介護休業取得と体験談の周知20万円
佐藤

佐藤

編集長

わあ、表で見ると一目瞭然ですね!でも、加算①と加算②って、両方やるとどうなるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

そこがちょっと特殊で、両方やった場合は合計60万円ではなく、50万円の加算になるんです。公募要領には「加算①と加算②の両方に取組んだ場合は2つの取組で50万円を奨励金額に加算します」と明記されています。ちょっとお得感が減るけど、それでも基本55万円+50万円=105万円になりますね。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど、そこは注意ですね。じゃあ、最大145万円ってのは、基本55万円+加算①or②の30万円+加算③20万円+加算④20万円って計算で合ってます?
室谷

室谷

代表取締役

その通りです!基本55万円に加算を全部乗せすると、55+30+20+20=125万円…あれ?145万円にならない?ちょっと待ってください。
佐藤

佐藤

編集長

え?計算合わないですよね。基本55万+加算①30万+加算③20万+加算④20万で125万円だし、加算①と②両方やっても50万で55+50+20+20=145万円か!
室谷

室谷

代表取締役

そうそう、そこなんです!両方やると50万円になるので、55+50+20+20=145万円が最大なんです。片方だけだと125万円。このからくり、最初は混乱しますよね(笑)。
佐藤

佐藤

編集長

確かに(笑)。でも145万円って中小企業にとってはかなり大きいですよね。ちなみに、この補助金は補助率の記載はないんですよね?
室谷

室谷

代表取締役

はい、補助率の記載はありません。実際にかかった経費の何割という形ではなく、定額の奨励金というイメージです。だから、取組にかかった費用が少なくても、要件を満たせば全額もらえる可能性があります。ただし、あくまで奨励金なので、後で報告が必要な実績報告とは性質が違います。

加算額でさらにアップ!最大145万円の内訳

佐藤

佐藤

編集長

じゃあ、加算の具体的な中身をもう少し詳しく教えてください。特に加算①と②の「介護休業応援プランシート」って何ですか?
室谷

室谷

代表取締役

これは、介護休業を取得する従業員の同僚が、そのカバーをする際の応援計画を書面にまとめたものです。具体的には、誰がいつどの業務をカバーするか、といった内容をチームで話し合って作成します。加算①は応援評価制度や表彰制度を整備すること、加算②は応援手当を支給すること、それぞれにプランシートの作成がセットになっています。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど。じゃあ加算③の「雇用環境整備」って、具体的にはどんなことをやるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

これは、育児・介護休業法で求められている介護離職防止のための措置の中から、2つ以上実施する必要があります。選択肢は4つあって、「ア. 研修の実施」「イ. 相談窓口設置」「ウ. 事例の収集・提供」「エ. 取得促進方針の周知」です。たとえば、管理職向けに介護休業の研修をやって(ア)、社内に相談窓口を設置する(イ)という組み合わせでもOKです。
佐藤

佐藤

編集長

あ、それならできそう!加算④は「管理職の介護休業取得と体験談の周知」ですよね。これは管理職自身が実際に介護休業を取って、その体験を社内で共有するってこと?
室谷

室谷

代表取締役

その解釈で合ってます。管理職が自ら取得することで、「うちの会社は介護休業を取りやすいんだ」というメッセージを発信できるわけです。体験談を朝礼や社内報で共有するだけでも対象になるので、ハードルはそこまで高くないと思います。
佐藤

佐藤

編集長

へえ、結構具体的ですね。ところで、この制度、東京都限定ですよね?都内に事業所がないとダメなんでしょ?
室谷

室谷

代表取締役

はい、対象地域は東京都のみです。都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であることが条件です。あと、都内に本店登記または支店の事業所があり、実質的に営業していることも必要です。個人事業主の場合は都内税務署に開業届を出していることが条件になります。

誰が申請できる?対象事業者と従業員の要件

佐藤

佐藤

編集長

じゃあ、事業者側の要件をもっと詳しく知りたいです。まず従業員数は300人以下って書いてありましたけど、それはグループ全体の人数ですか?
室谷

室谷

代表取締役

グラウンディングには「常時雇用する従業員の数が300人以下であること」としか書かれていません。つまり、グループ会社全体ではなく、申請する事業所単位での人数と解釈するのが自然です。ただし、同一代表者からの申請は別法人でも同一企業とみなされるケースがあるので、グループで複数申請しようとしている場合は注意が必要です。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど。他にはどんな要件があるんですか?結構いっぱいありそうで…
室谷

室谷

代表取締役

そうですね、主なものをピックアップすると、
  • 都内で事業を営む中小企業等または個人事業主
  • 常時雇用する従業員数300人以下
  • 都内勤務の雇用保険被保険者を2名以上、かつ6か月以上継続雇用している
  • 直近年度の都税を納付している
  • 労働関係法令を遵守している(最低賃金、36協定、年5日の有給取得など)
  • 就業規則を作成し労働基準監督署に届出済み(従業員10人未満でも必要)

などがあります。結構厳しいですが、ちゃんと法令遵守している企業なら問題ない範囲だと思います。

佐藤

佐藤

編集長

就業規則、10人未満でも届出が必要なんですね!それは意外でした。ちなみに、従業員の要件は?
室谷

室谷

代表取締役

申請の対象となる従業員は、次の条件をすべて満たす必要があります。
  • 雇用保険の被保険者として、介護休業開始前に6か月以上継続雇用されている
  • 介護休業開始1か月前の時点で都内の事業所に勤務している
  • 代表者の三親等内の親族でない
  • 介護休業開始日から1年以内に、合計15日以上の介護休業を取得している
  • 介護休業に引き続き原職(または原職相当職)に復帰している
  • 原職復帰後、就労実績が確認できる

特に「三親等内の親族でない」というのは、家族経営の中小企業だと引っかかる可能性があるので注意してください。

佐藤

佐藤

編集長

あー、それは盲点ですね。社長の奥さんや子どもだと対象外になるってことですか?
室谷

室谷

代表取締役

そうです。あくまで一般従業員の介護休業を促進するための制度なので、オーナー家族は対象外です。

個人事業主でも対象になる?

佐藤

佐藤

編集長

さっき個人事業主も対象って話がありましたけど、個人事業主本人が介護休業を取る場合も奨励金がもらえるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

いいえ、この制度はあくまで事業主が従業員に介護休業を取得させることを支援するものです。個人事業主本人が自分の介護のために休業しても対象になりません。個人事業主として申請する場合も、その事業所で働く従業員が介護休業を取得した場合に限ります。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど、そこは勘違いしやすいですね。ちなみに、業種の制限はありますか?
室谷

室谷

代表取締役

グラウンディングを見ると、実に20近い業種が列挙されています。農業・林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食サービス業、教育、医療・福祉など、ほぼ全ての業種がカバーされています。なので、逆に対象外の業種を探す方が難しいくらいですね。
佐藤

佐藤

編集長

それは安心しました。じゃあ、うちの会社もいけるかも!

どんな取組が必要?「法を上回る制度」と加算取組の詳細

佐藤

佐藤

編集長

この制度を使うには、単に従業員が介護休業を取るだけじゃダメなんですよね?「法を上回る取組」を就業規則に整備する必要があるって聞きました。
室谷

室谷

代表取締役

その通りです。これが結構重要なポイントで、「育児・介護休業法に定める制度を上回る取組」を就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出る必要があります。具体的には以下の4つのうち、いずれか1つを選びます。
  1. 介護休業期間の延長: 対象家族1人につき通算93日を超える休業(法律では93日まで)
  2. 介護休業の取得回数の上乗せ: 3回を超える取得(法律では対象家族1人につき3回まで)
  3. 介護休暇の取得日数の上乗せ: 1人の場合は6日以上、2人以上の場合は11日以上(法律では対象家族1人につき5日、2人以上なら10日)
  4. 中抜けありの時間単位の介護休暇導入: 中抜けできることを明記(法律では半日単位や時間単位はあるが、中抜けは明記されていない)
佐藤

佐藤

編集長

なるほど、法律をちょっとだけ上回る制度を作ればいいんですね。例えば、介護休業を今まで93日だったのを100日に延ばすとか、取得回数を4回にするとか。
室谷

室谷

代表取締役

そうです。法を上回っていればOKなので、数字の差は大きくなくても大丈夫です。ただし、注意点があって、新旧両方の就業規則を労働基準監督署に届け出て、施行日が確認できるようにしないといけません。しかも、新旧同日の届出日は不可なので、旧規程の届出が前にあって、後日新規程を届け出る必要があります。
佐藤

佐藤

編集長

あ、就業規則の届出って、変更のたびに労基署に出す必要があるんですよね。うちはまだ出したことがないかも…
室谷

室谷

代表取締役

この奨励金の申請には、従業員数10人未満でも就業規則の届出が必要です。もし今まで届出をしていないなら、まずは就業規則を作成して労基署に届け出るところから始めましょう。旧規程が無い場合は、新しく作った就業規則を旧規程として届け出て、その後法を上回る取組を追加した新規程を改めて届け出る…という2段階の手続きが必要になるかもしれません。詳しくは財団に確認してください。

加算取組の具体的内容

佐藤

佐藤

編集長

じゃあ、加算の取組ももう少し詳しく教えてください。特に加算③の「2つ以上実施」って、どれとどれを組み合わせればいいんですか?
室谷

室谷

代表取締役

加算③は、以下のア〜エの中から2つ以上選びます。
  • : 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
  • : 相談体制の整備(相談窓口設置)
  • : 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
  • : 自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の取得・利用促進に関する方針の周知

例えば、アの研修とイの相談窓口、またはアとウの事例収集、という組み合わせが考えられます。この組み合わせは自由ですが、実際に実施した証拠(研修の受講者リスト、相談窓口の設置通知など)を残しておく必要があります。

佐藤

佐藤

編集長

なるほど。加算④の「管理職の介護休業取得と体験談の周知」は、管理職本人が実際に介護休業を取ることが条件ですか?
室谷

室谷

代表取締役

その通りです。管理職が自ら取得することが必須で、その体験談を社内で周知する必要があります。体験談は、口頭でも書面でも良いと思いますが、実施した記録を残しておきましょう。この加算、管理職の年齢的に介護が必要な家族がいるケースは限られるかもしれませんが、中小企業だと管理職自身が介護離職してしまうと会社全体に影響が大きいので、その防止にもつながる良い取組だと思います。
佐藤

佐藤

編集長

確かに。加算①と②の「応援評価制度・表彰制度」とか「応援手当」って、具体的にどういうものですか?
室谷

室谷

代表取締役

加算①は、介護休業を取る従業員の代わりに業務をカバーした同僚を評価・表彰する制度を整備することです。例えば、月間MVPに選んで表彰するとか、評価シートに「チーム貢献」の項目を追加するなどです。加算②は、その同僚に応援手当を支給する制度です。金額の規定は特に無いので、1回500円でもOKだと思いますが、しっかり規定化する必要があります。どちらも介護休業応援プランシートの作成がセットです。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど。このプランシートって、具体的にどんなフォーマットなんですか?
室谷

室谷

代表取締役

それは公募要領のP15〜17に詳細が載っているので、そちらを確認してください。おそらく、誰がいつどの業務をカバーするか、応援手当の有無などを記載するシートだと思われます。

申請の流れと注意点

佐藤

佐藤

編集長

申請って、どうやってやるんですか?やっぱり電子申請?
室谷

室谷

代表取締役

はい、基本的にはJグランツ(政府の補助金ポータル)を使って電子申請します。ただ、ちょっと変わっていて、個人情報保護の観点から、一部の書類は郵送で送る必要があります。Jグランツで申請した後、詳細ページにある「電子申請における郵送書類チェックリスト」に必要項目を入力し、郵送書類に同梱して送付します。
佐藤

佐藤

編集長

え、電子申請なのに郵送も必要なんですか?それは面倒ですね…。
室谷

室谷

代表取締役

そうなんです。ただ、電子申請ができない場合は、郵送申請版の募集要項に従って全て郵送でも可能です。ただし、その場合もGビズIDは必要ないかもしれませんが、正確な手順は公募要領を確認してください。
佐藤

佐藤

編集長

GビズIDって、あれ取得に結構時間がかかるって聞きましたけど。
室谷

室谷

代表取締役

おっしゃる通りです。GビズIDプライムの取得には、書類の準備や審査で2週間から1か月程度見ておいた方が良いです。特に初めての場合は、余裕を持って取得を始めましょう。申請期間は令和8年7月1日から令和9年3月31日までですが、予算が尽きると早期終了するので、早めに動くことをおすすめします。
佐藤

佐藤

編集長

申請のタイミングは、いつなんですか?介護休業が終わってすぐ?
室谷

室谷

代表取締役

申請受付期間は、介護休業から原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内です。例えば、4月1日に復帰したなら、7月2日から9月1日までが申請期間となります。ただし、申請受付期限日には注意が必要で、土日祝日や年末年始の場合は前の営業日が期限日になります。具体的な期限日は、財団のホームページに掲載される「申請受付期限日一覧」で確認してください。

Step1 GビズIDの取得

佐藤

佐藤

編集長

じゃあ、具体的な流れを教えてください。まずはGビズIDを取って、次に…。
室谷

室谷

代表取締役

そうですね、ざっくりとした流れはこんな感じです。
申請の流れ
  1. 1
    GビズIDプライムを取得
    法人共通認証基盤アカウント。2週間〜1ヶ月余裕を持って
  2. 2
    就業規則を変更・届出
    法を上回る取組を追加し、労基署に新旧両方の届出
  3. 3
    従業員が介護休業を取得
    合計15日以上(有給の介護休暇含む)
  4. 4
    原職復帰後3ヶ月経過
    復帰日の翌日から3ヶ月後に申請期間がスタート
  5. 5
    Jグランツで電子申請
    申請フォームに入力し、必要書類をアップロード
  6. 6
    郵送書類を送付
    チェックリストと共に郵送
  7. 7
    審査・支給決定
    財団が審査し、問題なければ奨励金が支給
佐藤

佐藤

編集長

なるほど。特に就業規則の変更と労基署への届出は、事前にやっておかないと申請できませんね。ちなみに、申請に必要な書類はどんなものがありますか?
室谷

室谷

代表取締役

グラウンディングには具体的な書類名までは書かれていませんが、一般的には、就業規則(新旧)、介護休業の取得証明書、復職証明書、加算取組の実施証明書類、事業者情報などが必要になるでしょう。公募要領の「申請様式」のところに、様式のzipファイルがあるので、それをダウンロードして中身を確認することをおすすめします。
佐藤

佐藤

編集長

申請回数は、一事業年度1回(1名分)までなんですよね?しかも同一企業とみなされるケースに注意が必要と。
室谷

室谷

代表取締役

そうです。同一代表者からの申請は別法人でも同一とみなされるので、グループ会社で複数申請しようとしても1回しかできません。また、吸収合併や会社分割で事業を引き継いだ場合も、すでに受給した企業と同一とみなされます。この辺りは、事業承継を考えている企業は注意が必要ですね。

審査で押さえるべきポイント

佐藤

佐藤

編集長

審査ってどんな基準で行われるんですか?やっぱり書類に不備があると落ちますよね。
室谷

室谷

代表取締役

この奨励金は、基本的には要件を満たしていれば支給されるものだと思います。ただし、書類の不備や要件の未達があると不支給になります。特に、次のポイントは重点的にチェックされるでしょう。
佐藤

佐藤

編集長

そのポイントを教えてください!
室谷

室谷

代表取締役

まず1つ目は、就業規則の新旧比較が明確かどうかです。労基署の受領印の日付と施行日が、新規程の方が後になっていることを確認されます。同じ日付だとアウトです。2つ目は、介護休業が合計15日以上かどうか。有給の介護休暇も含めてカウントできますが、ちゃんと日数が確認できる証拠が必要です。3つ目は、加算取組の実施証明。特に加算③の研修や相談窓口、加算④の管理職取得などは、実施したことがわかる客観的な資料を用意しましょう。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど。書類のミスで取りこぼさないようにしないと。あと、併給のルールってありますか?他の補助金と同時にもらえるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

ここは重要です。本奨励金の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種補助金等(国、都、区市町村が実施するもの)について、申請または受給した場合、本奨励金は支給されません。つまり、同じ目的の補助金を他で受けているとダメです。例えば、東京都の別の介護休業関連助成金と併用はできないと考えた方が良いでしょう。ただし、全く別の目的の補助金(設備投資補助金など)は併用可能な場合もあるので、個別に確認が必要です。
佐藤

佐藤

編集長

その点はしっかり確認しないと危ないですね。あと、予算が上限に達すると早期終了するとも書いてありました。
室谷

室谷

代表取締役

そうです。令和8年4月1日から事業実施期間が始まりますが、予算を超えた場合は申請受付期間内でも受付を終了します。特に年度後半になると予算が残っているか不安なので、できるだけ早めに申請した方が良いですね。ただ、申請自体は従業員が復帰後3か月経ってからなので、スケジュール管理が肝心です。
佐藤

佐藤

編集長

確かに。従業員の介護休業がいつ始まるか予測できないケースもありますしね。でも、計画的に動けば、この制度を活用できる可能性は高そうですね。
室谷

室谷

代表取締役

そうですね。都内の中小企業にとっては、介護離職を防ぎながら最大145万円の奨励金を受け取れる良いチャンスです。法を上回る制度の整備は、将来的な働き方改革にもつながりますし、ぜひ検討してみてください。

よくある質問と問い合わせ先

佐藤

佐藤

編集長

最後に、よくある質問をいくつか確認しておきたいです。まず、申請は従業員1名分だけなんですよね?複数の従業員が介護休業を取った場合はどうなるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

一つの事業年度に申請できるのは1回(1名分)のみです。ですから、複数の従業員が介護休業を取った場合でも、奨励金がもらえるのは1名分だけです。どの従業員で申請するかは、休業日数が長い人や加算条件を満たしやすい人を選ぶと良いでしょう。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど。じゃあ、もし今年申請して来年また別の従業員が介護休業を取ったら、来年度また申請できるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

事業年度が変われば、再度申請可能です。ただし、その年度の予算が確保されていることが前提です。令和8年度の事業実施期間は令和8年4月1日~令和9年3月31日までなので、この期間内に1回だけ申請できます。令和9年度以降も制度が継続されるかは、東京都の予算次第です。
佐藤

佐藤

編集長

問い合わせ先はどこですか?
室谷

室谷

代表取締役

問い合わせ先は、公益財団法人 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児介護支援係です。電話番号は03-5211-2399、受付時間は平日9時から17時まで(平日12時から13時、土日祝日・年末年始を除く)。住所は東京都千代田区飯田橋3丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル11階です。
佐藤

佐藤

編集長

ありがとうございます!最後に、この記事のポイントをまとめてください。
室谷

室谷

代表取締役

はい、まとめますね。
佐藤

佐藤

編集長

室谷さん、今日は本当に詳しく解説していただきありがとうございました!とても参考になりました。
室谷

室谷

代表取締役

いえいえ、こちらこそ。東京都の中小企業の皆さんが、この制度を活用して介護休業を取りやすい環境を作っていただければ嬉しいです。分からないことがあれば、ぜひ東京しごと財団に問い合わせてみてくださいね。