室谷さん、こんにちは!今日は東京都の診療所や訪問看護ステーション向けの補助金、名前がすごく長いんですけど(笑)、「東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」について教えてください!
佐藤さん、こんにちは。そうなんです、正式名称がめちゃくちゃ長いですよね(笑)。でも中身はとってもシンプルで、実は二つの事業がセットになった給付金なんですよ。一つは「診療所等賃上げ支援事業」、もう一つは「診療所等物価支援事業」。どちらも都内の診療所や訪問看護ステーションの経営を支えるためのものです。
二段構え!じゃあ両方もらえる可能性もあるってこと?恐る恐る金額を聞きますけど…。
はい、条件を満たせば両方とも支給対象になります。金額は施設の種類によって違うんですが、例えば無床診療所なら賃上げ支援が150,000円、物価支援が170,000円の合計で320,000円!訪問看護ステーションなら賃上げ支援だけで228,000円です。これは大きいですよね!
えっ、マジですか!?無床診療所で32万円…それは即決したくなりますね!でも条件が気になる…。まず誰が対象か、そこからじっくり教えてください!
佐藤さん、対象施設は大きく分けて三つあります。有床診療所、無床診療所・歯科診療所、そして訪問看護ステーション。いずれも東京都内に開設していることが条件です。
あ、有床と無床ってベッドがあるかどうかですよね。歯科診療所も無床の扱いになるんですか?
その通りです!歯科診療所は基本的に無床診療所に含まれます。あと、診療所といっても病院ではないので、許可病床数が19床以下のものを指します。この事業では有床でも無床でもしっかりカバーされています。
有床診療所って、具体的にどんな施設が該当するんですか?ベッド数によって金額が変わるとか?
そうなんです。有床診療所の場合、賃上げ支援事業では許可病床数×72,000円が基本。ただし許可病床が2床以下の場合は150,000円の固定支給になります。物価支援事業では許可病床数×13,000円ですが、13床以下の場合は170,000円の固定。ベッドが少ないクリニックには優しい設計ですね。
なるほど!2床以下の小さな診療所でも最低15万円はもらえる。これは安心です。じゃあ無床診療所はどうですか?
無床診療所(歯科含む)はシンプルです。賃上げ支援事業が150,000円/施設、物価支援事業が170,000円/施設。どちらも定額で、診療所の規模によらず同じ金額です。
歯医者さんも同じなんですね!これなら開業医さんも大喜びじゃないですか?でも訪問看護ステーションはもっと多いって聞きましたけど…。
はい!訪問看護ステーションは賃上げ支援事業だけで228,000円/施設。物価支援事業は対象外なんですけど、それでも22.8万円は大きいですよね。なお、訪問看護ステーションの場合は賃上げ支援事業のみ支給で、物価支援事業は診療所・歯科診療所のみが対象です。
なるほど、物価支援は診療所だけなんですね。じゃあ訪問看護さんはちょっと寂しいけど、でも賃上げ支援だけで22.8万円なら…スタッフの処遇改善に使えますね!
ここで金額を一覧にまとめました。佐藤さん、数字が動くのでしっかり見てくださいね。
施設種別ごとの給付金額一覧| 施設の種類 | 賃上げ支援事業 | 物価支援事業 |
|---|
| 有床診療所 | 許可病床数×72,000円 (2床以下は150,000円) | 許可病床数×13,000円 (13床以下は170,000円) |
| 無床診療所(歯科含む) | 150,000円/施設 | 170,000円/施設 |
| 訪問看護ステーション | 228,000円/施設 | 対象外 |
おお、一目でわかりますね!訪問看護ステーションの22.8万円、やっぱり目立ちます。でもこれ、賃上げ支援事業って名前の通り、もらったお金は必ず賃上げに使わないといけないんですよね?
その通り。賃上げ支援事業の給付金は、必ず従業員の賃金改善に充てることが条件です。しかも令和7年12月から令和8年5月までの6ヶ月間、ベースアップ(賃上げ)を実施し、その後もその水準を維持または拡大する必要があります。報告も必要です。
えっ、結構重い条件!「もらったら終わり」じゃないんですね。物価支援事業の方はどうなんですか?
物価支援事業は使途の申請・報告が不要です。光熱費や医療材料費など、物価高騰で負担増になった経費に自由に使えます。ただし、賃上げ支援事業と違い、診療所・歯科診療所のみが対象で訪問看護ステーションは対象外、という違いがあります。
具体的な数字で計算してみましょうか。例えば、許可病床が5床ある有床診療所の場合。
いいですね。賃上げ支援事業は5床×72,000円=360,000円。物価支援事業は5床×13,000円=65,000円。ただし物価支援の方は13床以下なので固定の170,000円にはならず、65,000円になります。合計で425,000円ですね!
42.5万円!それならスタッフの給料アップに回せるし、光熱費の補填にも使える。これは申請しない手はないですね!
ただし、賃上げ支援事業の金額を賃上げに充てるのは当然として、物価支援事業の65,000円は自由に使える。診療所によっては『賃上げ分はあくまでベースアップ』と決められていますから、計画的な資金繰りに役立ててください。
さて、ここからが本題です。実際にもらうためにはどんな条件を満たさないといけないんですか?特に「ベースアップ評価料」って聞いたことがあるんですけど…。
要件は主に4つあります。まず1つ目、保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること。つまり、現に稼働している医療機関である必要があります。
そうです。2つ目の要件で廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないことと明記されています。3つ目が重要で、令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること。ただし、現在の制度でベースアップ評価料が届け出られない医療機関(例えば、医師または歯科医師である院長と医療に従事しない事務職員のみの診療所など)は、令和8年度診療報酬改定による見直し後、ベースアップ評価料を届け出ることを誓約すればOKです。
ベースアップ評価料って、国の診療報酬の加算項目ですよね?届け出が必要なのはちょっとハードルが高いけど、将来届け出る誓約でもいいというのは救いですね。
そして4つ目が賃上げの実施内容です。令和7年12月から令和8年5月までの6ヶ月間、ベースアップを実施し、その後も令和8年6月1日からその水準を維持または拡大すること。ただし、給与規定の変更に時間がかかる場合は、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金または特別手当を令和8年3月までに支給し、4月以降ベースアップを実施することも認められています。
なるほど。急にベースアップできない時は、まず一時金で対応して、その後ベースアップに切り替える感じですね。でも『賃金改善の数値要件』ってあるんですか?例えば何%アップとか?
そこがポイントで、改善幅の数値要件(例:2.0%等)は設定されていません。給付金の範囲内で賃上げすればOK。ただし、給付金を全額賃上げに充てることが前提です。
それは意外と柔軟!だったら無理なく対応できそうですね。でも、申請の時期はいつからいつまでですか?慌てて準備しないと。
募集期間は令和8年6月10日から令和8年8月7日まで。意外と短期間なので注意が必要です。もう一つ大事なのが、令和8年度中に申請する場合でも、賃上げは令和7年12月分から令和8年5月分まで実施済みである必要があるということ。つまり、申請前に実際に賃上げを始めていないといけないんです!
えっ、それって既に12月から賃上げを始めてないと間に合わないってこと?今からじゃ遅いんじゃ…。
いえいえ、まだ間に合いますよ!例えば今が2026年6月だとして、これから12月までの間に賃上げを実施して、その実績を報告すればOK。ただし「令和7年12月から」という開始時期が決まっているので、12月までに賃上げを始める必要があります。申請は2026年6月10日から始まりますから、賃上げを始めてから申請する、という流れになります。
申請はどうやってやるんですか?電子申請?書類を郵送?
基本はjGrants(電子申請ポータル) を使います。事前にGビズID(gBizID)のアカウントを取得しておく必要があります。とはいえ、初めてだと戸惑うかもしれませんね。ここで申請の流れを図解にしました。
申請の流れ(診療所・歯科診療所・訪問看護ステーション向け)- 1
GビズIDを取得
法人用・個人事業主用の電子証明書。まだの場合はすぐに手続きを
- 2
賃上げの実施(事前準備)
令和7年12月~令和8年5月の賃上げ実績を作る。一時金対応も可
- 3
公募要領・申請様式を確認
東京都保健医療局のサイトから様式を入手。よくあるQ&Aもチェック
- 4
jGrantsから申請(2026/6/10~8/7)
必要事項を入力し、添付書類をアップロード
- 5
- 6
実績報告(賃上げ支援事業のみ)
賃上げ実施後、実績を都に報告。物価支援は報告不要
おお、流れがよくわかります!特に「賃上げを事前に実施」というのがポイントですね。逆算すると、12月までに賃上げの準備を始めておかないと。
そうなんです。賃金表や給与規程の変更が必要なら、今からでも人事労務の準備を始めるべきです。一時金対応なら比較的すぐできますが、それでも就業規則の変更が必要なケースもあります。
電子申請って難しそうで…。具体的にどう操作するんですか?
まずjGrantsのサイトにアクセスし、GビズIDでログイン。その後「東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(診療所・歯科診療所、訪問看護ステーション 申請用)」を検索して申請フォームを開きます。必要事項(施設情報、賃上げ計画、保険医療機関コードなど)を入力し、添付書類(賃金改善計画書、誓約書など)をアップロードするだけです。
まだ公募要領の詳細は不明ですが、一般的には賃金改善計画書、ベースアップ評価料の届出状況がわかる書類、賃金台帳などが求められる可能性があります。東京都のサイトに申請様式が公開されているので、それをダウンロードして記入する形になるでしょう。
なるほど。とにかく令和8年6月10日から8月7日までという短い期間なので、事前準備が命ですね!
佐藤さん、ここで審査で注目されるポイントをまとめました。申請してもらうためには、この3つを外さないことが重要です。
特に賃上げの期間が6ヶ月間必要というのは、ちゃんと計画しないとですね。でも「ベースアップ評価料の届出ができない施設」というのはどんなケースですか?
例えば、医師または歯科医師である院長と、医療に従事しない専ら事務作業を行う職員だけの診療所などが該当します。そういった施設は、現行制度ではベースアップ評価料を算定できません。しかし、この事業では令和8年度診療報酬改定による見直し後、ベースアップ評価料を届け出ることを誓約すればOKなんです。
なるほど!つまり、今は届け出られなくても、将来の改定で届け出られる見込みがあれば対象になる。柔軟な対応ですね。
ただし誓約したからには、実際に届け出る必要があります。あくまで「やる気」だけではダメで、実効性が求められます。
申請を検討している事業者からよく聞かれそうな質問をいくつかピックアップしました。室谷さん、答えてください!
はい、可能です。保険医療機関コードが発行されており、診療報酬請求実績があれば個人事業主でも対象です。GビズIDも個人事業主用で取得できます。
Q2. 賃上げ支援事業と物価支援事業は両方ともらえるんですか?
はい、両方の要件を満たしていれば両方とも給付されます。無床診療所なら150,000円+170,000円=320,000円になります。
Q3. 賃上げ支援事業のお金は必ず全額賃上げに使わないといけないんですか?
そうです。給付金を賃金改善に充て、その結果を報告する必要があります。使途の自由はありません。一方、物価支援事業は使途の報告不要で、光熱費や医療材料費などに自由に使えます。
はい、jGrantsでは代理申請が可能です。ただし、事前に委任状などが必要になる可能性があります。詳しくは公募要領をご確認ください。
Q5. もし賃上げを実施した後に従業員が辞めてしまった場合はどうなりますか?
ケースバイケースですが、原則として給付金の返還を求められる可能性があります。ただし、Q&Aで「自然体で入力して結構」という記載があるように、過度な修正は求められないようです。とはいえ、事前にしっかり計画を立てることが重要です。
東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援金事務局です。電話番号は
03-6820-6037、受付時間は平日午前9時から午後5時まで。メールは
r8iryo_bukka@nta.co.jp。事業は株式会社日本旅行ビジネスクリエイトに委託されています。
最後に、この制度の基本情報を一覧でまとめました。これを見れば一目瞭然ですね!
表にしておくと、忘れがちな締切や対象地域を確認するのに便利です。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業 |
| 対象施設 | 都内に開設している有床診療所、無床診療所・歯科診療所、訪問看護ステーション |
| 給付額(賃上げ支援) | 有床:病床数×72,000円(2床以下150,000円)/無床:150,000円/訪問看護:228,000円 |
| 給付額(物価支援) | 有床:病床数×13,000円(13床以下170,000円)/無床:170,000円/訪問看護:対象外 |
| 募集期間 | 令和8年6月10日 ~ 令和8年8月7日 |
| 対象地域 | 東京都全域 |
| 実施機関 | 東京都(委託先:株式会社日本旅行ビジネスクリエイト) |
| 申請方法 | jGrants電子申請(GビズID必要) |
| 主な要件 | 保険医療機関コード保有、賃上げ実施(一定期間)、ベースアップ評価料届出または誓約 |
これを見れば必要な情報が全部入ってますね!特に募集期間が2026年8月7日までというのが短いので、早めの準備が肝心です。
そうですね。特に賃上げ支援事業は、申請する前に実際に賃上げを実施しておく必要があるので、今からでも人事労務の準備を始めてください。事前に賃金改善計画を立て、必要なら就業規則の変更手続きも進めましょう。一時金対応の場合は、12月から3月分の特別手当を支給して、4月からベースアップに切り替える方法もあります。
さて、この制度のポイントをまとめると、最大で無床診療所なら32万円、訪問看護ステーションなら22.8万円がもらえる。ただし賃上げ支援事業のお金は必ず賃上げに使い、報告も必要。先に賃上げを始めてから申請する、という逆転の発想が大切だと。
まさにその通りです!東京都の診療所・訪問看護ステーションの先生方は、ぜひこの機会を活用してスタッフの処遇改善と経営安定を両立してくださいね。
室谷さん、今日は詳しい解説ありがとうございました!この記事を読んだ事業者の皆さんは、ぜひ2026年6月10日からの申請受付に向けて準備を始めてくださいね。
ありがとうございました!申請方法や要件で不明点があれば、**東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援金事務局(03-6820-6037)**に問い合わせてみてください。