まずは制度の全体像をつかみましょう。
室谷さん、今日は鳥取県の海外出願支援補助金を教えてください!外国で特許や商標を取ろうとしている中小企業にはうれしい制度だと聞きました。
そうなんですよ、めっちゃ話題になっていますね。海外で特許や商標を取ろうとすると、出願手数料に現地代理人の費用、翻訳費用までかかって、あっという間に数十万円、場合によっては数百万円になりますからね。その費用の半分以内を補助してくれるのがこの制度です。
半分!それは大きい。しかも上限が300万円って本当ですか?
本当です。1企業あたりの上限が300万円です。補助率は2分の1以内。つまり、かかった費用の半分、最大で300万円まで戻ってくる計算になります。
300万円分の出願費用って、かなり思い切った海外展開ができますね。マジで大きいですよ!
しかも対象は特許、実用新案、意匠、商標と、出願区分も複数あります。商標の「抜け駆け対策」という特殊なケースにも対応しているんです。詳しく見ていきましょう。
ずばり「外国出願の費用に特化している」点ですね。海外展開といっても工場建設や販売拠点の設置ではなく、知的財産を守るための外国出願に絞って助成します。
つまり、海外で模倣品対策をしたい企業にぴったりってことですね。
そうです。公式の目的にも「中小企業の戦略的な外国出願を促進するため」とあります。海外で権利を取ってから事業展開する、という流れを後押ししているんです。
これから海外に売り込みたい企業は、先に権利を押さえるためにぜひ検討すべきですね。
しかも対象業種がかなり広いんですよ。製造業、建設業、情報通信業、卸売業・小売業、医療・福祉など、実に20ほどの業種が対象に入っています。
制度の特徴外国出願に特化
特許・実用新案・意匠・商標の外国出願費用を補助
上限300万円
1企業あたり300万円。特許は1案件150万円
対象業種が広い
製造業、情報通信業、卸売・小売業など20業種以上
個人事業主も対象
鳥取県内で事業をしていれば個人事業主や協同組合も可
対象者の要件が気になる方は、次のセクションで確認しましょう。
ここでは応募資格を整理します。
基本は中小企業者、または中小企業者で構成されるグループです。グループの場合、構成員のうち3分の2以上が中小企業者である必要があります。
大丈夫です。鳥取県内に本社・事務所・工場などを持ち、県内で事業をしていれば、個人事業主や協同組合も対象になります。
公式ページの条件には従業員数300名以下とあります。中小企業の定義に該当するかどうかは、資本金と合わせて確認するのが確実ですね。
ここが要注意で、「みなし大企業」に該当する中小企業は対象外です。
たとえば、大企業が発行済み株式の総数の2分の1以上を所有している場合や、複数の大企業で3分の2以上を所有している場合が該当します。ほかにも、大企業の役員や職員を兼ねている人が役員総数の2分の1以上を占めているケースもそうです。
つまり、実質的に大企業のグループ会社だと見なされたらダメ、と。
その通りです。さらに、資本金5億円以上の法人に直接または間接に100%株式を保有される中小企業も対象外。確定申告済みの直近過去3年の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業も同じく対象外になります。あくまで「真の中小企業」を支援したいという趣旨なんですね。
あります。まず大前提として、応募時点で日本国特許庁に特許・実用新案・意匠または商標の出願が済んでいること。そして、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして、年度内に外国出願を行う予定があることが必要です。
じゃあ、国内出願がまだの人は、まず国内に出願してから応募する流れですね。
そうです。ただし、商標は優先権主張を伴わない外国出願も可です。PCT出願の場合、日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないケースでは、日本への国内移行予定または移行済みであることが条件になります。
優先権がないハーグ出願は、出願時に日本国を指定締約国に含むことが必要です。条件が細かいので、公募要領をよく読んでくださいね。
地域団体商標の外国出願って、一般の中小企業以外も対象になるんでしたっけ?
そうなんですよ。地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人等も応募できます。「地域ブランドを海外でも守りたい」というケースを想定しているんですね。
なるほど。あと「外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していること」という要件もありましたね。
はい。公式サイトに**資金計画書(参考)**の様式も用意されています。ここをいい加減にすると、せっかく出願計画があっても「この会社は本当に支払えるのか?」と疑われかねませんから、しっかり書きましょう。
EBPMは「証拠に基づく政策立案」のことですね。採択されると、企業名や所在地が公表されたり、事業完了後5年間の状況調査が行われたりします。事前にちゃんと理解しておいてください。
補助額の詳細は次で説明します。
ここからはお金の話を具体的に見ていきましょう。
補助額の詳細を教えてください。1企業300万円は分かりましたが、案件ごとの上限もあるんですよね?
あります。特許は1案件あたり150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、そして抜け駆け対策商標は30万円です。
特許は審査も複雑で費用もかさむので、上限が高めに設定されています。商標は比較的費用が抑えられるので60万円。さらに「抜け駆け対策」に限っては30万円という形です。
どの区分で出すかによって、上限が変わってくるわけですね。
そうなので、出願戦略を考えるときはこの上限を頭に入れておいてください。最初から「この区分で申請する」と決めて、経費の計画を立てるのがおすすめです。
| 区分 | 1企業あたりの上限 | 1案件あたりの上限 | 補助率 |
|---|
| 全体 | 300万円 | - | 1/2以内 |
| 特許 | - | 150万円 | 1/2以内 |
| 実用新案 | - | 60万円 | 1/2以内 |
| 意匠 | - | 60万円 | 1/2以内 |
| 商標 | - | 60万円 | 1/2以内 |
| 抜け駆け対策商標 | - | 30万円 | 1/2以内 |
表にすると一目瞭然ですね。1企業300万円が天井で、その中に案件ごとの上限がある、と。
そういうことです。「1企業あたり300万円」というのは、複数案件をまとめた場合の上限です。特許だけでも商標だけでも、トータルで300万円を超えない範囲で受けられる仕組みになっています。
では、特許を1件、外国に出願するケースで考えましょう。出願手数料と国内代理人・現地代理人の費用、翻訳費用で合計250万円かかったとします。補助率2分の1ですから、補助額は125万円になります。
特許の案件上限150万円以内なので、そのまま満額受けられるわけですね。
そうです。では、特許2件と商標1件をまとめて申請した場合はどうでしょう。特許150万円×2=300万円、商標60万円で、単純合計は360万円です。でも1企業の上限300万円があるので、受け取れるのは300万円までですね。
なるほど。だから「1企業あたり300万円」が最終的な天井なんですね。
金額計画を立てるときは、案件ごとの上限と企業全体の上限の両方を意識してください。出願したい案件が多い企業ほど、どの案件を申請するかの優先順位づけが大事になってきます。
経費の線引きをはっきりさせましょう。
対象経費は次の3つです。1つ目は外国特許庁への出願手数料、2つ目は国内代理人・現地代理人の費用、3つ目は翻訳費用です。
出願手数料だけじゃないんですね。代理人費用や翻訳も対象になるのは大きいです。
ホントにそう。外国出願の費用って、現地代理人への依頼料や翻訳料のほうがむしろ大きいケースが多いじゃないですか。そこまで面倒を見てくれるのはありがたいですね。
この制度はあくまで「外国出願」の支援なので、日本国特許庁への出願費用は含まれません。あくまで外国特許庁への出願に絡む費用が対象、と考えてください。
対象になる経費・ならない経費- 外国特許庁への出願手数料
- 国内代理人・現地代理人の費用
- 外国出願に要する翻訳費用
×デメリット
- 日本国特許庁への出願費用
- 国内出願の維持費・中間応答費用
- 対象経費と認められない支出(公募要領で確認)
はい。公式ページに公募要領とQA集のPDFがリンクされていますから、必ずダウンロードして確認してください。特に「この経費は対象になるの?」と迷ったら、早い段階で問い合わせるのがおすすめです。
公益財団法人鳥取県産業振興機構 経営支援部 知的所有権センターです。担当は浦坂さんと西谷さん。住所は鳥取市若葉台南7丁目5番1号、電話は0857-52-6722です。
申請手続きの全体像を見ておきましょう。
まず、公募要領をしっかり確認します。次に、jGrantsという電子申請システムで入力します。ただし、ここが重要なんですが、jGrantsに入力しただけでは申請受付になりません。
そうなんですよ。jGrantsでの入力に加えて、交付申請書と添付書類を持参または郵送で、公益財団法人鳥取県産業振興機構に提出する必要があります。二段構えなんです。
しかも、複数案件申請する場合は案件の数だけ申し込みが必要、と。特許と商標の2案件なら申請書も2通分になるんですね。
その通りです。あと、この補助金は代理申請が不可となっています。申請者ご自身の手続きが必要ですから、書類の準備はしっかり計画的に進めてください。
補助金申請の流れ- 1
- 2
jGrantsで入力
電子申請システムで必要情報を入力
- 3
申請書類を提出
交付申請書と添付書類を持参または郵送
- 4
- 5
公式ページに申請書の記載例(特許用と商標用)や資金計画書の参考様式、従業員への賃金引上げ計画の表明書などが掲載されています。記載例をよく見て、漏れのないように作成してください。
賃金引上げ計画の表明書まで必要なんだ。中小企業支援ならではですね。
そうですね。最新の公募要領で必ず様式を確認してください。あと、締切は**令和8年8月28日(金)17時まで(必着)**です。
基本情報では7月21日から募集とありましたが、公式ページでは7月22日(水)からになっていますね。どちらが正しいんですか?
公式の記載は「令和8年7月22日(水)~8月28日(金)17時まで(必着)」です。基本情報と1日ずれがありますから、正確な募集開始日は公募要領で必ず確認してください。
1日違うだけでも、スケジュールを組むときには大事ですからね。
ええ。特に郵送の場合は到着が締切に間に合わない、なんてことになりがちです。書類提出はギリギリではなく、余裕を持って送るようにしてください。
採択されるためのコツを解説します。
まず重要なのが、先行技術調査などの結果から、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないことという要件です。
つまり、出願しても絶対に登録されないような内容だとダメ、と。
そうです。明らかに新規性がないとか、拒絶されることが分かっている出願は対象外です。逆に言えば、きちんと調査をして「権利化できそうだ」という見通しがあれば審査を通過しやすくなります。
出願前に先行技術調査をしっかりやることが攻略のコツですね。
もう一つ大事なのが、外国で権利が成立した場合に、その権利を活用した事業展開を計画していることです。
つまり、権利を取って終わりではなく、その後のビジネスまで見せろ、と。
その通りです。どの国でどんな商品を売るのか、その国での販売戦略はどうするのか。具体的なプランがあるかどうかが見られます。商標の場合は、抜け駆け商標対策の意思があることでも要件を満たせます。
抜け駆け商標って、海外で第三者に勝手に商標を出願されるケースですよね。
はい。日本で出願・登録済みの商標が、海外で第三者に無断で出願・登録されたものを「抜け駆け商標」と呼びます。その対策として海外で先に商標登録出願をするための補助が、**抜け駆け対策商標(1案件30万円)**です。
応募資格の中に「EBPMに関する取組に協力すること」というのがありました。あれはどういう意味ですか?
EBPMは「証拠に基づく政策立案」のことです。政策の効果を検証するために、申請者の情報を経済産業省や研究機関に提供・利活用する場合がある、という意味ですね。
つまり、採択されたらデータが政策効果の検証に使われる可能性がある、と。
そういうことです。申請・利用・報告を行うことで、データ利活用と効果検証への協力に同意したとみなされます。あと、採択されたら企業名・所在地は公表されますし、事業完了後5年間の状況調査があります。
5年間も追跡されるんですね。ちょっと面倒に感じるかもしれません。
でも、それだけ手厚く支援してもらえる証拠でもあります。補助金は返済不要ですから、5年間の調査協力を引き換えにしても、うまく活用する価値は十分あるでしょう。
採択から精算までの流れを時系列で見ましょう。
募集期間は令和8年7月22日(水)から8月28日(金)17時必着です。採択後、年度内(令和8年度中)に外国出願を行う必要があります。
出願して終わりではなく、その後もやることがあるんですか?
あります。事業が完了したら実績報告書を提出して、経費の精算を行います。そこで補助金額が確定する流れですね。その後も5年間のフォローアップ調査が続きます。
でも、返済不要ですから、手続きの手間を考えてもメリットのほうが大きいはずです。うまく活用しましょう。
スケジュール概要令和8年7月22日
公募開始
公式ページで要領・様式を確認
令和8年8月28日
申請締切
17時必着。郵送・持参で提出
採択後
外国出願を実施
年度内に出願手続きを完了
事業完了後
実績報告・精算
経費を確定し補助金額が決定
5年間
フォローアップ調査
状況調査やヒアリングに協力
申請前に疑問を解消しておきましょう。
できます。むしろ「複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください」と明記されています。特許を2件と商標を1件、というように案件ごとに申し込みましょう。
1企業300万円の上限と、案件ごとの上限の両方を意識する必要があるわけですね。
その通りです。結構なボリュームになるので、出願計画は早めに固めておきましょう。
過去にこの補助金を使ったことがある企業でも、再度申請できますか?
公募要領での確認が必要ですが、この制度は毎年度募集が行われています。今回の二次公募に応募する際は、応募資格を満たしているか、まず鳥取県産業振興機構に相談してみるのが確実です。
商標について「優先権がない外国出願も可」とありましたが、どういうことですか?
特許や実用新案などは、日本の出願を基礎に優先権主張をして外国出願をするのが原則です。でも、商標に限っては、優先権主張をしない外国出願でも対象になる、という特例があるんです。
そうですね。ただし、こちらも公募要領で詳しい条件を確認してください。特に「優先権主張を伴わない商標登録出願について」というPDFが公式ページにありますから、目を通しておきましょう。
いいえ。特許、実用新案、意匠、商標が対象です。それぞれ案件上限が違います。実用新案・意匠・商標は1案件60万円、特許は150万円、抜け駆け対策商標は30万円です。
外国出願であれば、どの区分でも対象になる余地があるんですね。
ご自身の事業に必要などんな権利を取るのか、まずは知財戦略として考えてみてください。
最後に重要なポイントを整理します。
最後に、申請を検討している人に向けてメッセージをお願いします!
海外展開を考えている中小企業にとって、外国出願の費用は大きな負担です。この補助金を使えば、その負担を半分にできます。上限も300万円ですから、かなり思い切った知財戦略が立てられますよ。
国内出願が済んでいることが前提ですから、まずはそこからですね。
はい。日本国特許庁への出願済みであることが大前提です。まだの人は、早めに国内出願を済ませて、今回の二次公募に間に合わせることを検討しましょう。
締切は8月28日。書類準備を考えると、今から動き始めるのが良さそうですね。
ぜひそうです。jGrantsへの入力だけでなく、書類の持参または郵送までが必要ですから、余裕を持って進めてください。不明点は公益財団法人鳥取県産業振興機構に問い合わせるのが確実です。
ありがとうございました!鳥取県の中小企業の皆さん、海外出願で大きく羽ばたいてください!
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 【鳥取県】令和8年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(二次公募) |
| 実施機関 | 公益財団法人鳥取県産業振興機構 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限 | 1企業あたり300万円 / 特許150万円・実用新案・意匠・商標各60万円・抜け駆け対策商標30万円 |
| 募集期間 | 令和8年7月22日(水)~8月28日(金)17時必着(※基本情報では7月21日開始。公募要領で要確認) |
| 対象地域 | 鳥取県(県内に本社・事務所・工場等) |
| 対象業種 | 製造業、情報通信業、卸売・小売業など20業種以上 |
| 公式URL | https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDdrNMAT |