室谷さん、この制度、名前がすごく長いんですけど、いったい何がもらえるんですか?
正式名称は【静岡】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)ですね。長いですが、中身は「業務改善助成金」です。
助成金ってことは、返済不要でお金がもらえるってイメージでいいんですか?
はい。事業場内で最も低い賃金、つまり「事業場内最低賃金」を50円以上引き上げて、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
なるほど!賃上げをして、設備投資をする。その両方がセットなんですね。
そういうことです。ただし、あらかじめ賃金引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請し、交付決定後に実行して、結果を報告してもらう流れになります。
給料を上げるだけじゃなくて、生産性を上げるための投資も必要。それがこの制度の特徴っていう感じですね。
対象地域は静岡県とありますが、県外の事業場はダメなんですか?
この申請フォームは静岡労働局への申請フォームです。つまり、静岡県内の事業場で使うことを想定した申請窓口になっています。
提出先は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局です。誤った提出先に申請すると、その労働局で「棄却」処理が行われます。申請期間内に正しい提出先へ再度申請する必要がありますから、注意してくださいね。
えっ、せっかく書類を作っても、出し先を間違えると最初からやり直しになるんですね。それは怖い。
申請先を間違える事例は実際にあるようです。私も、ここではっきり言っておきます。静岡県内の事業場かどうかを、まず確認してください。
Jグランツの対象業種を見ると、農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、教育、学習支援業、医療、福祉などが並んでいます。
さらに「サービス業(他に分類されないもの)」「分類不能の産業」まで対象に含まれています。とりあえず、一般的な事業活動をしている会社なら、業種のハードルは低く感じるでしょう。
それは心強いですね。まずは業種が対象かどうかから確認できそうです。
いくらもらえるのか、気になります。上限は600万円と出ていますけど、誰でも600万円もらえるんですか?
そこが大事なポイントです。上限600万円は、あくまで上限。実際の助成上限額は、事業場内最低賃金の引上げ額と、引き上げる労働者数によって変わります。
公式リーフレットでは、50円コース、70円コース、90円コースに分かれています。たとえば50円コースで引き上げる労働者1人なら、事業場規模30人未満の事業者で40万円、それ以外の事業者だと30万円です。
へええ、同じ1人でも事業場規模で金額が違うんですね。
| コース | 引き上げる労働者数 | 事業場規模30人未満 | 右記以外 |
|---|
| 50円コース | 1人 | 40万円 | 30万円 |
| 50円コース | 2〜3人 | 70万円 | 40万円 |
| 50円コース | 4〜5人 | 70万円 | 70万円 |
| 50円コース | 6〜7人 | 90万円 | 90万円 |
| 50円コース | 8人以上 | 110万円 | 110万円 |
| 50円コース | 10人以上※ | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 1人 | 50万円 | 40万円 |
| 70円コース | 2〜3人 | 100万円 | 50万円 |
| 70円コース | 4〜5人 | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 6〜7人 | 180万円 | 180万円 |
| 70円コース | 8人以上 | 230万円 | 230万円 |
| 70円コース | 10人以上※ | 300万円 | 300万円 |
| 90円コース | 1人 | 100万円 | 90万円 |
| 90円コース | 2〜3人 | 240万円 | 150万円 |
| 90円コース | 4〜5人 | 270万円 | 270万円 |
| 90円コース | 6〜7人 | 360万円 | 360万円 |
| 90円コース | 8人以上 | 450万円 | 450万円 |
| 90円コース | 10人以上※ | 600万円 | 600万円 |
おお、しっかり変わりますね。90円コースで10人以上だと600万円。なるほど。
ただ、この「10人以上」の欄は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になる区分です。全員がここに当てはまるわけではありません。
なるほど。だから表に※が付いているんですね。やっぱり「自分がどこに当てはまるか」が重要ですね。
補助率は3/4〜4/5と書いてありますけど、どうやって決まるんですか?
申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です。
そうです。事業場内最低賃金が低い事業者ほど、手厚く助成されるイメージです。
| 事業場内最低賃金 | 助成率 |
|---|
| 1,050円未満 | 4/5 |
| 1,050円以上 | 3/4 |
なるほど。低い賃金を引き上げようとしている会社への支援が厚くなるんですね。
公式リーフレットに計算例があります。事業場内最低賃金が1,040円の事業場で、8人の労働者を1,130円まで引き上げる90円コースを申請したとします。
そのとおりです。この場合、助成上限額は90円コース8人以上なので450万円。設備投資等が600万円なら、600万円×4/5=480万円です。
いえ、ここが大事なところで、計算した480万円と助成上限額450万円を比べて、安い方の金額になります。つまり、450万円の支給です。
ああ、なるほど。かかった金額に助成率を掛けるだけじゃなくて、上限額との比較があるんですね。
そこを理解しておかないと、思っていた金額と違う!ってなりがちです。
「引き上げる労働者数」は、単純に全員を数えればいいんですか?
そこも注意ポイントです。事業場内最低賃金である労働者を引き上げることで、いままでその人より少し高い賃金だった人も「引き上げる労働者」に算入される場合があります。
えっ、追い越される人の分も数えられるってことですか?
そうです。ただし、いずれも申請コースと同額以上、賃金を引き上げる必要があります。
たとえば、事業場内最低賃金1,050円の事業場で70円コースを申請する場合を考えます。Aさんは事業場内最低賃金の労働者なので算入可。Bさんは申請コース以上に賃金を引き上げていないので算入不可。CさんはAさんに賃金が追い抜かれる労働者で、かつ70円以上引き上げるなら算入可。Dさんはすでに引上げ後の事業場内最低賃金以上なので算入不可です。
ああ、なるほど。人数を数えるときも、人員計画をちゃんと考えないといけないんですね。
公式資料では、中小企業・小規模事業者であることが前提です。そのうえで、大企業と密接な関係を有する企業、いわゆる「みなし大企業」でないこと、事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金未満であること、解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないこと、といった要件が並びます。
解雇や賃金引き下げなどをやっていると、助成しないよ、という考え方です。申請前に、自社がこの要件を満たしているかをチェックしましょう。
なるほど。ちゃんと雇用を守っている会社じゃないとダメ、と。
ここは慎重に言いますね。提示された資料では「中小企業・小規模事業者であること」と書かれていますが、法人なのか個人事業主なのかという区分までは明記されていません。
いえ、対象外とも言い切れないんです。中小企業・小規模事業者に該当するかどうかの線引きは、公募要領で確認するのが確実です。
曖昧なまま進めないほうがいいですね。問い合わせ先で確認するのが安心そうです。
いいえ、申請の単位は、工場や事務所のような、労働者がいる事業所ごとです。
工場Aと事務所Bがあったら、それぞれ別々に申請するってことですか?
そうです。公式リーフレットには「別々に申請」と書かれています。事業所ごとに計画を立てる必要がありますから、管轄の労働局も事業所の所在地で判断されます。
ここでも「事業場の所在地」が大事になってくるんですね。
基本は「生産性向上に資する設備投資等」です。公式リーフレットには、例がいくつか載っています。
POSレジシステム導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮、国家資格者による顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し、顧客管理情報のシステム化などです。
なるほど。レジを新しくするとか、システムを入れるとか。飲食店や小売店にも使いやすいイメージですね。
経営コンサルティングのような人を使った取り組みも例に出ています。設備だけではないのがポイントです。
じゃあ、パソコンやスマホを新しく買うのは対象ですか?
ここが「特例事業者」の話になります。一般の事業者の場合、パソコン等は通常、助成対象外です。
ただし、特例事業者のうち「物価高騰等要件」に該当する事業者は、パソコン、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入が助成対象になります。新規導入に限るという点に注意してください。
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前6か月間平均における利益率が前年度と比べて3%ポイント以上低下している事業者です。
利益率が落ちている会社への配慮があるんですね。ほかにも特例事業者があるんですか?
はい。賃金要件として、申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満である事業者も特例事業者です。ただし助成対象経費の拡大が受けられるのは、物価高騰等要件に該当する場合のみです。
これは対象外だよ、という代表的なケースはありますか?
公式資料で明確に言えるのは、交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象にならない、という点です。
そうなんです。そのほかの経費の線引きについては、公式資料だけでは細かい例がすべて書かれているわけではありません。交付要綱・要領や申請マニュアルで必ず確認してください。
助成対象経費のイメージと注意点- POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
- リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
- 国家資格者による顧客回転率向上のための業務フロー見直し
- 顧客管理情報のシステム化
×デメリット
- 一般事業者はパソコン等の新規導入が対象外
- 交付決定前の設備導入は対象外
- その他の線引きは公募要領で要確認
公式ページでは、令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日まで、と説明されています。
あれ、でも基本情報の欄には、2026年8月31日から2028年3月31日までと出ていましたよ?
そう、そこがちょっとやっかいなんです。提示されている情報の中でも、Jグランツ上の表示と公式ページの説明が食い違って見えます。これは勝手に判断せず、公募要領で確認してください。
うわあ、これは見落としがちなポイントですね。募集期間を勘違いすると申請できなくなっちゃいます。
さらに、賃金引上げ期間はまた別です。賃金引上げ期間は、令和8年9月1日から、申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日の前日までです。
ということは、11月30日というのは申請期間の話であって、賃金を上げる期間の話ではないんですね。
そのとおりです。ここを取り違えると、申請も賃上げもタイミングを間違えますから、しっかり区別してください。
まず計画を立てて、電子申請の準備をして、申請書類を提出する流れになります。Jグランツを使うなら、GビズIDの準備も必要です。
申請フォームに必要事項を入力し、作成した交付申請書・添付書類を、申請フォームの「申請書類」欄にアップロードします。Jグランツ申請マニュアルも用意されています。
申請の流れ- 1
計画を立てる
賃金引上げ計画と設備投資等の計画を策定
- 2
- 3
申請書類をアップロード
交付申請書と添付書類をJグランツで提出
- 4
- 5
事業を実施
賃金引き上げと設備投資等を計画どおり実行
- 6
交付決定をもらってから実施して、最後に報告する。ここまで流れで見ると、長丁場ですね。
そうですね。事業完了期限もありますから、計画は無理のない範囲で立てるのがおすすめです。
まず、書類の添付漏れや記載ミスが多く見受けられるそうです。申請ボタンをクリックする前に、もう一度確認してください。
ああ、わかります。オンライン申請は「ぽちっ」と押したら終わりになりがちですからね。
あと、申請先の間違い。静岡労働局の申請フォームだからといって、管轄外の事業場が申請してしまうと、棄却されます。事業場所在地を管轄する労働局が正しい提出先です。
そうです。正しい提出先に再度申請する必要があります。しかも申請期間内に。これは本当に注意してください。
公式情報では、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。こうした手続きは都道府県労働局に直接行うことになっています。
まず、賃金引上げが制度の要件を満たしているかどうかです。事業場内最低賃金を50円以上引き上げること。引上げ後の事業場内最低賃金と同額を就業規則等に定めること。これが基本です。
さらに、複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められません。一度で引き上げる計画が必要です。
対象労働者も確認が必要です。引き上げる対象労働者は、週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者が対象になります。
はい。地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げておく必要があります。
ダメです。公式リーフレットの例では、10月1日に新しい地域別最低賃金が発効される場合、9月30日までに引き上げを完了しているケースは対象、10月1日に実施するケースは対象外とされています。
1日ズレるだけで対象外になるんですね。スケジュール管理はシビアに。
交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象になりません。つまり、先に買ってしまうと、費用が出ない可能性があります。
そこは私から断言しません。公式資料には「交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません」としか書かれていないからです。
なるほど。発注のタイミングについての記載はないから、具体的な取り扱いは確認が必要ってことですね。
そういうことです。資料に書かれていること以上を勝手に判断するのは、申請のとき一番危ないです。
公式情報でも、書類の添付漏れや記載ミスが多く見受けられると案内されています。申請ボタンをクリックする前の最終確認が大切です。
もし交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に連絡してください、とされています。
故意に事実と異なる記載をした場合や、添付書類の偽造などを行うと、不正受給額の返還に加えて加算金を支払う義務が生じたり、刑事事件として告発されたりする可能性があります。
それは絶対に避けたいですね。正しく申請するのが一番です。
はい。申請前に押さえておきたい情報を表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 【静岡】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) |
| 実施機関・申請先 | 静岡労働局(事業場所在地を管轄する都道府県労働局) |
| 対象地域 | 静岡県 |
| 補助上限額 | 600万円 |
| 補助率 | 3/4〜4/5 |
| 対象者 | 中小企業・小規模事業者(みなし大企業でないこと)など |
| 主な対象経費 | 生産性向上に資する設備投資等(POSレジ、リフト付き特殊車両、コンサルティング、システム化など) |
| 申請期間 | 公式説明:令和8年9月1日〜(地域別最低賃金発効日の前日または令和8年11月30日のいずれか早い日)/Jグランツ表示:2026年8月31日〜2028年3月31日 ※要確認 |
| 賃金引上げ期間 | 令和8年9月1日〜申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日の前日 |
| 事業完了期限 | 交付決定年度の1月31日 |
| 公式URL | https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDe68MAD |
| 問い合わせ | 業務改善助成金コールセンター 0120-366-440(平日9時〜17時) |
助かります。特に申請期間は、公式説明とJグランツ表示が食い違って見えるので要注意ですね。
こういうときは、自分で「こっちだ」と決めずに、公募要領やコールセンターで確認するのが一番です。
公式ページの情報をもとにすると、令和8年4月22日に令和8年度の交付要綱・要領が公開され、令和8年9月1日から申請受付が始まります。
申請期間の終わりは、地域別最低賃金の発効日の前日か、令和8年11月30日かの、いずれか早い日です。その後、交付決定年度の1月31日が事業完了期限になります。
スケジュールの目安令和8年4月22日
要綱・要領の公開
公式ページで公表
令和8年9月1日
申請受付開始
賃金引上げ期間も開始
地域別最低賃金発効日の前日
賃金引上げ期間の終了
地域別最低賃金の発効に対応する場合は前日までに実施
申請期間末日
発効日前日または11月30日
いずれか早い日
交付決定年度の1月31日
事業完了期限
ここまでに設備投資等を完了
申請期間も短めに感じますね。資料集めから考えると、早めに動かないとです。
わからないことがあったら、どこに聞けばいいですか?
業務改善助成金コールセンターです。電話番号は0120-366-440、受付時間は平日9時から17時まで。
ただし、Jグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応していません。電話で聞く形になります。
それでは、この制度の要点を最後にまとめてください。
事業場内最低賃金を50円以上引き上げて、生産性向上に資する設備投資等を行い、その費用の一部を助成してもらう。これが骨格です。
上限は600万円ですが、コースと引き上げ人数で上限額が変わります。補助率は事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です。
そうです。あとは申請期間の確認。公式説明とJグランツ表示が食い違って見える部分があるので、必ず公募要領で確認してください。
過去に業務改善助成金を使ったことがあるんですけど、また申請できますか?
公式リーフレットには「過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります」とあります。
よかった、過去に使ったからダメ、ではないんですね。
ただし、同一事業所の申請は年度内1回までです。同じ事業所で何度も申請するのは難しいので、計画は一回でしっかりまとめましょう。
もう設備を導入しちゃったんですけど、対象になりますか?
公式資料では、交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。
設備投資を予定しているなら、申請して交付決定を受けてから導入するのが大前提です。先に買うのは絶対に避けてください。
申請先を間違えて提出してしまったら、どうなりますか?
誤った提出先に申請した場合、その申請先の労働局において「棄却」処理が行われます。
その後、正しい提出先へ再度申請する必要があります。ただし、申請期間内に正しい提出先へ申請しなければいけません。
時間との戦いになりますね。提出前に管轄を確認するのが大事です。
公式資料には、予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があると書かれています。
え、申請期間内でも締切が早まる可能性があるんですね。
だからこそ、検討しているなら早めに準備するのが安心です。公募要領を確認して、計画をまとめましょう。