室谷さん、今日は石川県の事業者さん向けの補助金を教えていただけるんですよね?なんか名前がすごく長いんですけど…。
そうですね(笑)。正式名称は「【石川】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」です。長いですが、要は業務改善助成金という国の制度を、石川労働局に申請するためのフォームです。
業務改善助成金…なんとなく聞いたことある気がします。具体的にはどんな制度なんですか?
中小企業・小規模事業者のみなさんが、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げて、さらに生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
なるほど!賃上げをした事業者さんを支援するってことですね。しかも設備投資もセットでやらないといけないんですね。
そのとおりです。ただ単に「賃金を上げました」ではなくて、賃上げと一緒に業務の生産性を上げるための投資をした事業者さんを応援する、というのがこの制度の趣旨ですね。
なんとなくイメージは湧きました。制度の特徴をざっくり教えてもらえますか?
業務改善助成金の3つの特徴賃上げと設備投資がセット
事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行います。
返済不要の補助金
設備投資等にかかった費用の一部が助成されます。最大600万円。
対象業種が幅広い
農業から医療・福祉まで、ほぼ全業種が対象です。従業員数の制約もありません。
返済不要なのはありがたいですね!それにしても最大600万円は大きい…。でも、なんで今回この制度を石川県の事業者さんに知ってほしいと思ったんですか?
だって、申請期間が令和8年9月1日から始まるんですよ。しかも締切は、石川県に適用される地域別最低賃金の発効日の前日か、令和8年11月30日のどちらか早い方。意外とタイトなんです。
えっ、もうそんなに迫ってるんですか!? これはちゃんと準備しないといけないですね。
そうなんです。あと、助成金の申請は書類の添付漏れや記載ミスが非常に多いんですよ。だからこそ、早めに情報を整理しておくことが大事です。
ではまず、一番気になるお金の話からお願いします!補助額と補助率はどうなってるんですか?
補助上限額は600万円、補助率は3/4~4/5です。この「3/4~4/5」って、どういう基準で変わると思います?
実は、申請する事業場の事業場内最低賃金によって変わるんです。事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者は補助率4/5、1,050円以上の事業者は補助率3/4になります。
あー、なるほど。低賃金の事業者さんほど手厚くする、っていう意図なんですね。
補助上限額は、先ほど「最大600万円」と聞きましたが、どういう条件で600万円になるんですか?
ここはちょっと複雑でして。補助上限額は、賃金の引上げ額(コース)と引き上げる労働者数によって変わります。表にまとめるとこうなります。
| コース(引上げ額) | 引き上げる労働者数 | 事業場規模30人未満の事業者 | 右記以外の事業者 |
|---|
| 50円コース | 1人 | 40万円 | 30万円 |
| 50円コース | 2~3人 | 70万円 | 40万円 |
| 50円コース | 4~5人 | 70万円 | 70万円 |
| 50円コース | 6~7人 | 90万円 | 90万円 |
| 50円コース | 8人以上 | 110万円 | 110万円 |
| 50円コース | 10人以上※ | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 1人 | 50万円 | 40万円 |
| 70円コース | 2~3人 | 100万円 | 50万円 |
| 70円コース | 4~5人 | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 6~7人 | 180万円 | 180万円 |
| 70円コース | 8人以上 | 230万円 | 230万円 |
| 70円コース | 10人以上※ | 300万円 | 300万円 |
| 90円コース | 1人 | 100万円 | 90万円 |
| 90円コース | 2~3人 | 240万円 | 150万円 |
| 90円コース | 4~5人 | 270万円 | 270万円 |
| 90円コース | 6~7人 | 360万円 | 360万円 |
| 90円コース | 8人以上 | 450万円 | 450万円 |
| 90円コース | 10人以上※ | 600万円 | 600万円 |
おお、ちゃんと表で見るとわかりやすい!※が付いてる「10人以上」のところだけ、ちょっと条件があるんですか?
鋭いですね。この「10人以上」の欄は、特例事業者が対象になります。特例事業者については、あとで詳しく説明しますね。
例えば、どういうケースだと600万円になるんですか?
公式のリーフレットに載っている例でいくと、こんなケースがあります。
事業場内最低賃金が1,040円の事業場で、8人の労働者を1,130円まで引き上げる(90円コース)。この場合、助成上限額は450万円です。
それで、設備投資などの金額が600万円かかったとしましょう。補助率は4/5ですから、600万円×4/5=480万円。ただ、助成上限額が450万円なので、支給されるのは450万円になる、という計算です。
あー、なるほど。つまり「設備投資にかかった金額×補助率」と「コース別の助成上限額」を比べて、安い方が支給されるんですね!
その理解でバッチリです。だから「設備投資が1,000万円だから1,000万円もらえる!」とはならないので注意してくださいね。
じゃあ次に、誰が申請できるのか教えてください。やっぱり会社じゃないとダメですか?
いえ、中小企業・小規模事業者であれば、個人事業主の方も対象になりますよ。対象業種を見てみましょう。
対象業種の確認フローあなたの業種は次のどれかに当てはまりますか?
当てはまらない対象外の可能性があります
公募要領で確認してください
ざっと挙げると、農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業…もうほぼ全部ですね(笑)。
ははは、ほんとに全部ですね!飲食店も美容院も、IT企業も病院も対象ってことか…。これは幅広い。
そうなんです。しかも、従業員数の制約もありません。これはけっこう珍しいポイントですね。
対象業種は幅広いと。じゃあ、誰でも申請できるってことですか?
もちろん、いくつか要件があります。大きく3つです。
- 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業=みなし大企業でないこと)
- 事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること
- 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
なるほど。2番目の「事業場内最低賃金が地域別最低賃金未満」っていうのは、つまり「まだ最低賃金ギリギリでしか払えていない」事業者さんが対象ってことですよね。
まさにそうです。最低賃金をすでに大きく上回る水準で給与を払えている事業者さんではなくて、最低賃金ぎりぎりの水準で頑張っている事業者さんが、さらに賃上げをするのを支援する制度ですからね。
ちなみに「事業場内最低賃金」って、具体的にどうやって計算するんですか?
事業場で最も低い時間給のことです。ただし、この助成金では雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があります。計算方法は、地域別最低賃金と同様、最低賃金法第4条及び最低賃金法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて算定されます。
むむむ、これは正確に計算しないといけなさそうですね。不明点があれば管轄の労働局に聞いた方が良さそうだ。
そうですね。リーフレットにも「ご不明点があれば、管轄の労働局雇用環境・均等部室または賃金課室までお尋ねください」とありますから、迷わず聞くのが一番です。
さっき表に「特例事業者」って出てきましたけど、これは具体的にどんな事業者のことですか?
次の2つの要件のどちらかに該当する事業者が特例事業者になります。
1つ目は賃金要件です。申请事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満である事業者が該当します。
そのとおり。で、2つ目が物価高騰等要件です。原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前6か月間平均における利益率が前年度と比べて3%ポイント以上低下している事業者が該当します。
なるほど。この特例事業者になると、どんなメリットがあるんですか?
特例事業者になると、助成上限額の拡大が受けられます。さっきの表で見た「10人以上※」の欄ですね。10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に、上限額が拡大されるんです。
たしかに、90円コースの8人以上だと450万円なのに、10人以上だと600万円ですもんね。で、物価高騰等要件の場合はさらに何かあるんですか?
はい。物価高騰等要件(②のみ)に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けられます。通常は助成対象外となるパソコン等の新規導入が、助成対象になるんですよ。
おお、パソコン買うのも助成されるんですか!それは大きいですね。
助成対象になるお金の話、もっと詳しく聞きたいです。設備投資って、具体的にどんなものが対象になるんですか?
一言で言うと、生産性向上に資する設備投資等です。公式のリーフレットに載っている代表的な例でいうと、こんな感じですね。
対象になる設備投資の例- POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
- リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
- 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し経営コンサルティング
- 顧客管理情報のシステム化
×デメリット
- ※あくまで一例です。詳しくは交付要綱で確認してください
なるほど。つまり、「業務が効率化される設備」や「業務の流れを改善するためのコンサル費用」も対象になるんですね。
そのとおりです。ちょっと意外かもしれませんが、経営コンサルティング費用も対象経費に含まれます。
それはありがたい。設備だけじゃなくて、知恵を借りるのも助成対象ってのはいいですね。
一般の事業者については、パソコン等の端末・周辺機器の新規導入は、通常は助成対象外です。ただし、さっきお話しした物価高騰等要件に該当する特例事業者の場合は、新規導入に限って助成対象になります。
あー、さっきの特例の話とつながってるんですね。じゃあ、一般の事業者がパソコンを買った場合は対象外だけど、物価高騰等要件の特例事業者なら対象になる、と。
完璧な理解です。あともう一つ、これは本当に重要なんですが…。
交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。つまり、先に設備を買っちゃうとアウトです。
えっ、そうなんですか!? つい「今月中に買わなきゃ」って先行しちゃいそうになりますけど、ダメなんですね。
ダメです(笑)。必ず、交付決定を受けてから設備投資を行ってください。これは本当に多い注意点なので覚えておいてください。
じゃあ、実際の申請の流れを教えてください。何から始めればいいですか?
まず大前提として、この申請は電子申請です。jGrants(Jグランツ)という政府の補助金申請ポータルサイトから申し込むことになります。
電子申請か…。パソコン操作が得意じゃないと不安です。
大丈夫ですよ。流れを整理すれば、そんなに難しくありません。ざっくりこんな感じです。
業務改善助成金の申請ステップ- 1
GビズIDを取得
電子申請に必要です。事前にアカウントを用意しましょう
- 2
公募要領・申請マニュアルを熟読
厚生労働省のサイトで最新の交付要綱・要領を確認
- 3
交付申請書・添付書類を作成
事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を策定
- 4
jGrantsから申請
石川労働局宛ての申請フォームに必要事項を入力し、書類をアップロード
- 5
交付決定
審査を経て交付決定。その後、計画どおりに事業を実施
- 6
事業完了報告
事業の結果を報告し、助成金が支給されます
GビズIDって、昔作ったきりで使ってないんですけど、どうしたらいいですか?
電子申請をするにはGビズIDのアカウントが必要です。もしお持ちでない場合は、事前に取得しておきましょう。取得にはそれなりに時間がかかることもあるので、申請期間に入る前に準備しておくのがオススメです。
わかりました。じゃあ、GビズIDが手に入ったら、次は何をすればいいですか?
次は、厚生労働省のウェブサイトに掲載されている交付要綱・交付要領や、申請マニュアルを熟読してください。jGrantsのページにも「Jグランツ申請マニュアル」が掲載されています。
なるほど。申請マニュアルはjGrantsからダウンロードできるんですね。
主に、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画です。具体的には、どの従業員の賃金をいくら引き上げるか、どんな設備をいくらで導入するか、といったことを記載します。
そうですね。申請書の作成にあたっては、厚生労働省のサイトに申請書の作成に便利なお役立ちツールやQ&Aも掲載されていますから、ぜひ活用してください。
書類ができたら、jGrantsから申請するんですね。
はい。jGrantsの申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を、申請フォームの「申請書類」欄にアップロードします。
ここ、めちゃくちゃ大事なので確認しますね。この申請フォームは、石川労働局への申請フォームです。提出先は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局になります。
もし間違えて別の労働局に申請しちゃったらどうなるんですか?
誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理が行われます。もう一度、正しい提出先へ申請し直しになります。
えー、それは怖い。特に県境にある事業場の方は要注意ですね。
そうですね。しかも、申請期間内に正しい提出先へ申請する必要がありますから、提出先の誤りは致命的になりかねません。申請ボタンをクリックする前に、今一度ご確認ください。
申請が終わったら、すぐに設備を買っていいんですか?
ダメです!さっきも言いましたが、交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。申請書類の審査があり、問い合わせ等に対応したうえで、交付決定を受けてから事業を実施してください。
ちなみに、申請の審査や助成金の支払いはどこがやるんですか?
事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について、都道府県労働局から問い合わせがある場合もありますので、ご了承ください。
計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告します。この報告を経て、設備投資等にかかった費用の一部が、助成金として支給されます。
そうです。ちょっと資金繰りには気をつけないといけない部分ですが、しっかり計画して申請すれば、設備投資の負担をぐっと減らせます。
最後に、これは押さえておいたほうがいい、というポイントを教えてください。
まず何といっても、書類の添付漏れや記載ミスです。公式の注意事項にも「交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます」と明記されています。
公式がこんなに強調するぐらいですから、よっぽど多いんですね…。
本当に多いんでしょうね(笑)。申請ボタンをクリックする前に、すべての書類が揃っているか、記載内容に誤りがないか、今一度ご確認くださいとしか言いようがないです。
審査では、具体的にどんなところが見られるんですか?
もちろん詳細な審査基準は公表されていませんが、制度の趣旨から考えると、このあたりは意識しておきたいですね。
なるほど。やっぱり「生産性向上」との結びつきが大事なんですね。
そうですね。あと、賃金の引き上げ方にも注意点があります。
賃金引上げの注意点ですか。どんなところに気をつければいいですか?
いくつかありますが、特に重要なのはこのあたりです。
- 地域別最低賃金の発効に対応して引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げる必要があります
- 引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要があります
- 複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められません
- 引き上げる対象労働者は、週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者が対象です
ひとつずつ見ていくと、なかなか細かい条件がありますね。
特に「複数回に分けての引上げは認められない」というのは、うっかりやりがちなので注意してください。例えば、10月に50円上げて、翌年3月にまた30円上げる、みたいなやり方はNGです。
なるほど。一気に、計画的に引き上げないといけないんですね。
そうですね…。これはちょっと怖い話になるんですけど、不正受給に関する注意です。
故意に申請書に事実と異なる記載をした場合や、添付書類の偽造などにより偽りその他不正の行為による申請を行った場合は、不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や、刑事事件として告発等される場合があります。
えー、それは重い…。絶対にやっちゃいけないですね。
当然のことですが、正しく申請しましょう。不正受給に関するチラシも作られていて、公表される可能性もあるそうです。
それでは、申請のスケジュールを改めて確認させてください。
令和8年度 業務改善助成金のスケジュール令和8年4月22日
交付要綱・要領を公開
コールセンターも開設
令和8年9月1日
申請受付開始
この日から電子申請が可能
地域別最低賃金の発効日の前日 or 令和8年11月30日
申請締切
どちらか早い方が締切です
交付決定年度の1月31日
事業完了期限
ここまでに事業を完了させる必要があります
申請期間は、だいたい3ヶ月ぐらいあるんですね。ただ、待っているとあっという間に過ぎそうです。
本当にそう思います。GビズIDの取得や申請書類の作成には時間がかかりますから、9月1日の受付開始と同時に動き始めるのが理想的です。
すみません、素朴な疑問なんですけど…。過去にこの助成金を使ったことがある事業者は、もう申請できないんですか?
いいえ、そんなことはありません。公式のリーフレットにも「過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります」と明記されています。
おお、そうなんですね!じゃあ、前回うまく活用できた事業者さんは、またチャレンジできるんですね。
ただし、同一事業所の申請は年度内1回までです。この点は注意してください。
なるほど。年度内に何度も申請するのはダメだけど、年度が変わればまた申請できる余地がある、と。
この助成金と他の補助金を併用することはできますか?
ここは非常に重要でして…。この補助金の申請書類は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局に提出します。石川県の場合、石川労働局ですね。
他の補助金との併給については、それぞれの制度のルールによって異なります。残念ながら、この制度の案内には「他の補助金との併給が可能かどうか」についての明記がありません。
はい。併給を検討されている場合は、必ず公募要領や交付要綱でご確認いただくか、業務改善助成金コールセンターに問い合わせてください。ここで勝手なことは言えないです。
業務改善助成金コールセンターです。電話番号は0120-366-440、受付時間は平日9:00~17:00です。
フリーダイヤルなんですね。これは助かります。jGrantsの「この補助金に問い合わせる」機能には対応していないそうなので、電話で聞くのが確実ですね。
あと、この申請は紙媒体での申請も可能です。ただし、その場合は各都道府県労働局雇用環境・均等部室が申請窓口になります。
最後に、申請を迷われている事業者さんのために、よくある質問をまとめておいてもらえますか?
ありがとうございます。いくつかピンポイントで質問させてください。
電子申請が基本ですが、紙媒体による申請も可能です。紙で申請したい場合は、各都道府県労働局雇用環境・均等部室に問い合わせてください。ただ、現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うことになります。
大丈夫です。従業員数の制約はありません。中小企業・小規模事業者であれば、従業員数に関係なく申請を検討できます。
事業場内最低賃金を50円以上上げればいいって言いますけど、1,050円の事業場が50円上げて1,100円にした場合は、補助率はどうなるんですか?
補助率は、申請時点の事業場内最低賃金で決まります。1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です。たとえば引上げ後の金額が1,100円でも、申請時の事業場内最低賃金が1,040円なら、補助率は4/5です。
なるほど。じゃあ、設備投資が600万円で、90円コース8人以上の場合、支給額は450万円と。先ほどの計算例と同じですね。
それでは最後に、この制度の基本情報を改めてまとめていただけますか?
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 【石川】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) |
| 実施機関 | 業務改善助成金(厚生労働省 / 石川労働局) |
| 補助金額 | 上限600万円 |
| 補助率 | 3/4~4/5 |
| 募集期間 | 2026年8月31日 ~ 2028年3月31日 |
| 申請期間 | 令和8年9月1日 ~ 申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日 又は 同年11月30日のいずれか早い日 |
| 対象地域 | 石川県 |
| 対象業種 | 農業、林業 / 漁業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 |
| 使途 | 設備整備・IT導入 |
| 公式URL | https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDdusMAD |
| 問い合わせ先 | 業務改善助成金コールセンター 0120-366-440(平日9:00~17:00) |
ありがとうございます!すごくよくわかりました。最後に、室谷さんから読者の皆さんにメッセージをお願いします。
この補助金は、賃上げと生産性向上の両方に取り組む事業者さんを、国ががっつりバックアップしてくれる制度です。申請期間は令和8年9月1日から始まりますが、書類の準備には時間がかかります。
確かに、GビズIDの取得だけでも時間がかかりそうですもんね。
そうなんです。だからこそ、今から準備を始めてほしい。まずは厚生労働省のサイトで最新の交付要綱・要領を確認し、自社の事業場内最低賃金がいくらかを把握するところから始めましょう。
書類の作成に不安がある方は、コールセンターに聞くのも良さそうですね。
そうですね。0120-366-440(平日9:00~17:00)で受け付けています。ぜひ、正しい情報を確認したうえで、賢く活用してください!
今日は本当にありがとうございました!とても勉強になりました!
こちらこそ、ありがとうございました!皆さんの申請がうまくいくことを祈っています!