室谷さん、この制度の名前、すごく長くないですか?「【広島】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」って。読むだけで息継ぎが必要ですよ(笑)
ははは、たしかに長いですよね。でも中身は案外シンプルなんです。事業場内でいちばん低い賃金を50円以上引き上げて、そのうえで生産性向上につながる設備投資などを行ったら、その費用の一部を助成してくれる制度です。
なるほど!つまり「ちゃんと賃上げした会社の、設備投資の出費をラクにしてあげますよ」というお手伝いなんですね。
その通りです。しかも対象は広島県内の事業場で、申請先は広島労働局。上限は600万円、補助率は4分の3から5分の4。返済不要の助成金ですから、使える条件なら検討しない手はありません。
返済不要は大きい!設備投資ってまとまったお金が出ていくので、その負担が減るのはうれしいですよね。
ええ。ただし「ただ設備を買えばいい」わけではなくて、賃金を引き上げる計画と設備投資の計画を両方立てて申請し、交付決定後に事業を進める流れになります。ここがほかの補助金とちょっと違うポイントです。
制度の説明で「事業場内最低賃金」って言葉が何度も出てきますけど、これはつまり何ですか?
その事業場で働く人のうち、いちばん低い時間給のことです。国が毎年改定する「地域別最低賃金」とは別に、会社ごとに「この事業所では時給これ以上」と決めている金額があるわけですね。
じゃあ、会社のルールで決めた最低金額を上げるってこと?
そうです。この制度では、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を50円以上引き上げることが条件になります。単純に時給を上げるだけじゃなくて、昨今の物価上昇に対応した形で「下のほうの賃金を底上げしてね」という趣旨だと理解しておくとわかりやすいですよ。
なるほど!賃上げの底上げと生産性向上の設備投資をセットでやる会社を応援するんですね。これは続きが気になります。金額の話を詳しく聞かせてください!
いいですね。じゃあ次は補助上限と補助率の話をじっくりやりましょう。
まず補助率が「4分の3から5分の4」とありますけど、どっちになるかは何で決まるんですか?
申請する時点での事業場内最低賃金によって変わります。事業場内最低賃金が1,050円未満なら補助率は5分の4。1,050円以上なら4分の3です。
あれ?っていうことは…時給が低い会社のほうが手厚く補助してくれるってこと?
その通り。賃上げが必要な会社ほど助成率が高いんです。「いちばん低い賃金が低い事業場」を優先的に支援する、という制度の性格がここに出ています。
それはわかりやすいですね。ちなみに「3分の2」とか「2分の1」みたいな中途半端な数字ではなく、どちらかだけなんですね。
はい、どちらか一方です。さらに、助成額は「設備投資等にかかった費用×助成率」と「コースごとの助成上限額」を比べて、安いほうが支給されます。ここが大事なポイントです。
助成上限額もコースによって変わるんですよね。50円以上引き上げる「50円コース」、70円以上の「70円コース」、90円以上の「90円コース」と聞きました。
そうですね。引き上げる額が大きいほど上限も上がりますし、対象となる労働者数が多いほど上限も上がります。リーフレットの表をもとに整理すると、こんな感じです。
| コース | 引き上げる労働者数 | 事業場規模30人未満の事業者 | 右記以外の事業者 |
|---|
| 50円コース | 1人 | 40万円 | 30万円 |
| 50円コース | 2〜3人 | 70万円 | 40万円 |
| 50円コース | 4〜5人 | 70万円 | 70万円 |
| 50円コース | 6〜7人 | 90万円 | 90万円 |
| 50円コース | 8人以上 | 110万円 | 110万円 |
| 70円コース | 1人 | 50万円 | 40万円 |
| 70円コース | 2〜3人 | 100万円 | 50万円 |
| 70円コース | 4〜5人 | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 6〜7人 | 180万円 | 180万円 |
| 70円コース | 8人以上 | 230万円 | 230万円 |
| 90円コース | 1人 | 100万円 | 90万円 |
| 90円コース | 2〜3人 | 240万円 | 150万円 |
| 90円コース | 4〜5人 | 270万円 | 270万円 |
| 90円コース | 6〜7人 | 360万円 | 360万円 |
| 90円コース | 8人以上 | 450万円 | 450万円 |
おお、ずらっと並びましたね。やっぱり人数が多い会社のほうが上限が高い。ざっくり言うと、90円コースで8人以上なら450万円ですね。
そして上限の600万円は、90円コースで10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合です。ただ、ここには「※」が付いていて注意が必要。「10人以上」の区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。
後ほど詳しく説明しますが、簡単に言うと「賃金要件」か「物価高騰等要件」のどちらかに当てはまる事業者です。当てはまれば助成上限額の拡大が受けられます。ここはぜひチェックしてほしいポイントですね。
業務改善助成金の3大ポイント賃上げが大前提
事業場内最低賃金を50円以上引き上げる計画が必要
設備投資とセット
生産性向上に資する設備投資などの経費が助成対象
返済不要の助成金
上限600万円、補助率は4分の3~5分の4
数字のイメージはつかめました。実際の計算例ってありますか?
リーフレットにわかりやすい例が載っていますよ。仮に事業場内最低賃金が1,040円の会社だったとします。1,050円未満ですから補助率は5分の4ですね。
そこから8人の労働者を1,130円まで90円引き上げる計画を立てたとします。すると90円コースの8人以上ですから、助成上限額は450万円。
設備投資などの経費が600万円かかった場合、600万円×5分の4で480万円。ところが助成上限額は450万円なので、比べて安いほうの450万円が支給される、という計算です。
なるほど!「かかった金額の何割」と「上限額」を比べて、少ないほうがもらえるわけですね。上限額を超える設備投資をすれば全部補助される…わけではなくて、ちゃんと上限があると。
まさにその理解で正解です。だからこそ「どのコースで何人引き上げるのか」「設備投資はいくらかけるのか」のバランスが大事になってきます。
じゃあ次は対象者の確認です。うちの会社は申請できるんでしょうか?まず何を見ればいいですか?
大きく分けて3つの要件があります。1つ目は中小企業・小規模事業者であること。しかも「大企業と密接な関係を有する企業(いわゆるみなし大企業)」ではないことが条件です。
みなし大企業、ね。親会社が大企業だったりすると該当しちゃうパターンがあるやつですね。
そうです。2つ目は、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であること。3つ目は、解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないことです。この3つを満たして、なおかつ「賃上げ計画」と「設備投資計画」を立てられる会社かどうかが問われます。
解雇とか賃下げをしている最中なのに「賃上げ補助ください」はさすがに通らないってことですね。申請の単位はどうなるんですか?
工場や事務所など、労働者がいる事業所ごとに申請します。別々の事業所があるなら、それぞれで別々に申請する形ですね。
申請できるかざっくり判定中小企業・小規模事業者で、みなし大企業ではない?
はい事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満?
解雇・賃金引き下げなどの不交付事由がない?
50円以上の賃上げ計画と設備投資計画を両方立てられる?
対象業種はどうなってますか?製造業とか飲食店とか…どこまで含まれるんでしょう。
jGrantsの情報を見ると、ものすごく幅が広いですよ。農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業、学術研究・専門技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉などです。
えっ、そんなに広いんですか。医療・福祉も入ってるし、飲食も入ってる。実質、ほとんど全部の業種が対象になりそうですね。
ほかにも「複合サービス事業」や「サービス業(他に分類されないもの)」、「分類不能の産業」まで入っています。それから、従業員数についての制約はない、とされています。ここは意外と知られていないポイントです。
従業員数の上限がない!それは大きいですね。小さい会社だけの制度かと思ってました。
だからこそ「ウチは人数が少ないから…」とあきらめていた事業者にもチャンスがあります。細かい該当性は、最終的には交付要綱や申請マニュアル、労働局への確認で判断してください。
対象になり得ますよ。大切なのは法人か個人かというより、「中小企業・小規模事業者であるか」「みなし大企業でないか」「事業場内最低賃金が地域別最低賃金未満か」という観点です。
なるほど。じゃあ飲食店を個人でやっている方でも、要件を満たせばチャンスがあると。
はい。あと気になるのが「過去に業務改善助成金を使ったことがあるとダメなの?」という質問ですが、こちらは過去に活用した事業者も助成対象になります。リーフレットにも明記されていますよ。
おっと、それはうれしいですね。一度使ったら終わり、ではないんですね。
ただし、同一事業所での申請は年度内1回までというルールがあります。何度も申請できるわけではないので、その年の計画はしっかり練りましょう。
使途は「設備整備・IT導入」とありましたけど、もう少し具体的にイメージしたいです。どんなものがありますか?
リーフレットに例が載っていますよ。たとえばPOSレジシステムを導入して在庫管理の時間を短縮するケース。これは「機器・設備の導入」として対象になり得ます。
POSレジはわかりやすい!飲食店や小売店だとイメージしやすいですね。
ほかには、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮なんていう例もあります。送迎系の事業をやっている会社ならイメージしやすいでしょう。
車両も対象になるんですね。設備投資って幅が広いなあ。
さらに、経営コンサルティングも対象になり得ます。国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フローの見直しなんて例が挙げられています。あとは顧客管理情報のシステム化なども「その他」の区分で考えられます。
設備そのものだけじゃなくて、コンサル費用も見てもらえる可能性があるんですね。これは申請する側からすると心強いです。
ここで気になるのがパソコンです。IT導入といっても、事務所用のパソコンを買うのは普通に入りますか?
ここがちょっとクセ者でして。通常の一般事業者だと、パソコンやスマホ、タブレットなどの端末・周辺機器は助成対象外なんです。
えっ、そうなんですか?IT導入が目的なのにパソコンが対象外?
でも例外があります。さっきちらっと出た特例事業者の中でも、「物価高騰等要件」に該当する事業者は、パソコン等の新規導入が認められる場合があります。
助成対象経費の考え方- POSレジシステム導入などの機器・設備
- リフト付き特殊車両などの導入
- 国家資格者による経営コンサルティング
- 顧客管理情報のシステム化など
×デメリット
- 交付決定前に行った設備導入は対象外
- 一般事業者のパソコン等の端末・周辺機器は対象外(特例事業者のうち物価高騰等要件該当者は新規導入のみ対象)
- 複数回に分けた賃金引き上げは認められない
特例事業者の中でも、また細かく分かれるんですね。「物価高騰等要件」って具体的にはどんな条件ですか?
原材料費の高騰など社会的・経済的な環境変化といった外部的要因により、申請前6か月間平均の利益率が前年度と比べて3%ポイント以上低下している事業者です。この要件に該当すると、助成対象経費の拡充も受けられます。
物価高騰で利益率が下がっちゃった会社に、設備投資のハードルを下げてあげよう、という趣旨なんですね。
その理解でいいです。特例事業者には「賃金要件」と「物価高騰等要件」の2つがあって、どちらかに当てはまれば助成上限額の拡大が受けられます。ただし、助成対象経費の拡大(パソコン導入など)を受けられるのは「物価高騰等要件」に該当するケースのみ。ここはちゃんと区別しておきましょう。
なるほど。ややこしいけど、当てはまるかどうかで使えるお金が変わってくるんですね。申請前に自分の会社がどっちに当てはまるか調べるのが大事そうだ。
経費の話で思い出しました。設備投資をするタイミングも関係ありますか?
あります。ここは本当に注意してください。交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象になりません。リーフレットにも赤字で書かれている重要ポイントです。
えっ、じゃあ「先に買っちゃって、あとから申請しよう」は通用しないんですね。
通用しません。「申請が通るかどうか分からないから、先に設備だけ入れておこう」という考えは、この制度では真逆の結果になります。申請して、交付決定を受けてから、計画どおりに事業を進めるのが鉄則です。
この制度に限らず、補助金は「さかのぼって経費にできません」というパターンが多いですもんね。スケジュール管理がめちゃくちゃ大事だ。
じゃあ、実際に申請する流れを教えてください。何から始めればいいですか?
まずはGビズIDの取得です。電子申請はjGrantsというポータルサイトから行いますが、ログインにGビズIDが必要になります。まだ持っていない会社は、ここから始めましょう。
GビズIDは時間がかかるって聞いたことがあります。早めに動かないとですね。
そうですね。次に、厚生労働省のサイトに掲載されている交付要綱・交付要領や申請マニュアル、Q&Aを熟読します。申請書の作成に便利なお役立ちツールも掲載されていますよ。
申請書を作る前に、まずルールブックをしっかり読めと。
その通り。申請フォームに必要事項を記入し、作成した交付申請書と添付書類をjGrantsの申請フォームにアップロードして送信します。広島県の事業場なら、広島労働局宛ての申請フォームを選ぶのを忘れずに。
業務改善助成金の申請の流れ- 1
GビズIDを取得
電子申請に必要なアカウント。まだなら早めに取得を
- 2
交付要綱・マニュアルを確認
厚生労働省サイトで令和8年度申請分のルールを確認
- 3
賃上げ計画と設備投資計画を策定
コース・人数・経費のバランスを設計
- 4
交付申請書と添付書類を作成
記載ミスや添付漏れがないか複数回チェック
- 5
jGrantsで申請(広島労働局宛)
必要事項を記入し申請書類をアップロード
- 6
交付決定後に設備投資を実施
決定前に導入した設備は助成対象外
- 7
事業完了報告をして助成金を受領
事業完了期限までに手続きを完了
申請期間はいつからいつまでですか?ここを間違えるとすべてが台無しですから。
申請期間は令和8年9月1日からです。そして締切がクセモノでして、「申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日」または令和8年11月30日の、どちらか早い日までなんです。
えっ、ちょっと待ってください。つまり11月30日が必ずしも締切じゃない?地域別最低賃金の発効日が早ければ、その前日で終わっちゃう?
その通りです。たとえば地域別最低賃金が10月1日に発効するなら、締切はその前日の9月30日。つまり実質的な申請期間は9月1日から9月30日まで、という計算になります。
それはシビアですね。何となく「11月30日まででしょ」と構えていると、間に合わない可能性がある。
ここは本当に怖いところでして。同じ制度でも、申請する事業場の所在地によって締切が変わるんです。jGrantsのポータル上では「2026年8月31日〜2028年3月31日」と表示される場合もあるんですが、これはあくまでシステム上の表示範囲。実際に申請を受け付けている期間は、前述のとおり「地域別最低賃金の発効日の前日か11月30日のどちらか早い日」までです。くれぐれも混同しないようにしてくださいね。
うわあ、これは落とし穴だ。正確な締切は交付要綱や厚労省のサイトで必ず確認、が鉄則ですね。
申請するうえで、ほかに気をつけることはありますか?
まず申請先の間違い。この申請フォームは広島労働局宛てのものです。もし誤った提出先に申請すると、その労働局で「棄却」処理され、正しい提出先へもう一度申請し直すことになります。
でも締切が早期の場合があったら、やり直しが間に合わない可能性も…。
だからこそ最初から正しい提出先を選ぶのが必須なんです。それから、交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミスが非常に多く見受けられる、と注意書きがあります。申請ボタンをクリックする前にもう一度確認しましょう。
申請って、いざ送信すると安心しちゃって、細かいミスに気づかないことありますからね。
さらに重大なのが不正受給です。故意に事実と異なる記載をした場合や、添付書類の偽造などを行った場合は、不正受給額の返還に加えて加算金を支払う義務が生じます。刑事事件として告発されるケースもあると明記されていますから、絶対にやめましょう。
こわいこわい。真面目に正確に申請するのがいちばんの近道ですね。
せっかく申請するなら、通りやすい申請にしたいです。審査で見られがちなポイントを教えてください。
まずは賃上げのタイミングです。地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げを完了しておく必要があります。
発効日ギリギリじゃダメなんですね。「10月1日にあがるから、その日に合わせてうちも…」じゃ遅いと。
リーフレットにこんな例があります。「10月1日に新しい地域別最低賃金が1,040円から1,090円に発効される」としましょう。このとき、9月30日までに事業場内最低賃金を1,045円から1,100円へ引き上げておけば対象。でも10月1日当日に引き上げを実施したら、なんと対象外です。
ええっ、1日違うだけで対象外になっちゃうんですか?それは怖い!
それくらいシビアなんです。あと、引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要もあります。さらに、複数回に分けての事業場内最低賃金の引き上げは認められません。一発で計画どおりに引き上げましょう。
賃金を引き上げる対象になる労働者は、誰でもいいわけじゃないですよね?
いい質問です。引き上げる対象労働者は、週の所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者が対象になります。ここは事前にちゃんと確認しておきましょう。
パートさんやアルバイトさんでも、その条件を満たしていれば数に入る可能性があるってことか。
そして「引き上げる労働者数」の数え方にもルールがあります。たとえば事業場内最低賃金が1,050円の事業場で70円コースを申請するケースを考えてみましょう。
はい、70円引き上げて1,120円にする計画ですね。
元々1,050円で働いていた人(Aさん)は、事業場内最低賃金の労働者なので「引き上げる労働者」に算入できます。でも、申請コース以上に賃金を引き上げていない人は算入不可。Aさんの賃金が上がることで、逆に追い抜かれてしまう人(Cさん)がいる場合、その人も申請コース以上に引き上げていれば算入できます。
なるほど、賃金の逆転が起きないように配慮した数え方なんですね。
逆に、引き上げ後の事業場内最低賃金以上をすでに稼いでいる人は、当然ながら算入できません。「うちは従業員が多いから上限いっぱい使えるでしょ」と単純に考えられないのが、この制度の難しいところです。
あります。予算の範囲内で交付するため、申請期間内であっても募集を終了する場合があるんです。これはリーフレットにも明記されています。
えっ、予算が尽きたら期間中でも締切になっちゃうんですね。
そういうことです。だから「締切まではまだあるから余裕」と考えるより、書類を早めに整えて申請期間の前半で出すのが安全です。それから、交付決定後は事業完了期限があります。リーフレットでは交付決定年度の1月31日とされています。
交付決定をもらって終わりじゃなくて、その後の事業も期限内に完了させる必要があると。
計画倒れにならないよう、設備投資の見積もりや納期も含めて、現実的なスケジュールを組みましょう。採択後のことを考えて申請するのがコツです。
令和8年度・申請スケジュールの目安2026年4月22日
交付要綱・要領を公開、コールセンター開設
令和8年度の申請ルールが公開。この時点で情報収集を開始
2026年9月1日
申請受付開始
GビズIDと申請書類を準備して申請期間に備える
発効日の前日または2026年11月30日
申請締切
地域別最低賃金の発効日が早い場合はその前日が締切
交付決定年度の1月31日
事業完了期限
設備投資と賃上げを期限内に完了、報告まで実施
ラストセクションです。申請を迷っている事業者からよく聞かれそうな疑問を、いくつか確認させてください。まず「過去にこの助成金を使ったことがあるけど、また申請できますか?」
できます。先ほどもお伝えしたとおり、過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象です。ただし同一事業所での申請は年度内1回まで、という点は忘れずに。
じゃあ「前回は50円コースだったから、今回は90円コースに挑戦しよう」みたいな使い方も考えられるんですね。
ええ。ただしその年度の賃上げ状況によって、事業場内最低賃金が地域別最低賃金未満であるかどうかも変わってきます。毎回、最新の要件を確認してください。
業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)が便利です。受付時間は平日の9時から17時まで。この制度はjGrantsの「この補助金に問い合わせる」機能には対応していないので、電話か労働局に直接問い合わせる形になります。
0120で始まるフリーダイヤルなら、気軽に電話できそうです。あと、厚生労働省を装った勧誘の電話があるって本当ですか?
本当です。厚生労働省のサイトに注意喚起が出ています。厚生労働省や労働局が特定の事業者に助成金の勧誘を委託することはありません。手数料や報酬を目的に、本来受けられない助成金の申請を提案してくる事業者には、十分に注意してください。
こわいなあ。補助金の話が来たら、まず公式サイトやコールセンターで確認する習慣が大事ですね。
無事に交付決定をもらえたら、あとは設備を買えばいいんですか?
交付決定を受けた後の注意事項も、ちゃんとあります。まず取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。こうした手続きは都道府県労働局に対して直接行うことになっています。
電子申請ができない手続きもあるんですね。意外です。
あとは、助成金の支払いは事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施されます。審査の過程で、都道府県労働局から申請書類について問い合わせがある場合もありますから、担当者とやりとりできる体制を整えておきましょう。
ここまで聞いて、だいぶ全体像が見えてきました。最後に、基本情報を表でまとめてもらえますか?
もちろんです。申請を検討するときのチェックリストとして使ってください。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 【広島】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) |
| 実施機関 | 業務改善助成金(申請窓口:広島労働局) |
| 補助金額 | 上限600万円 |
| 補助率 | 4分の3~5分の4 |
| 申請期間 | 令和8年9月1日~地域別最低賃金の発効日の前日または令和8年11月30日のいずれか早い日 |
| 対象地域 | 広島県 |
| 対象業種 | 農業、林業、漁業、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業・小売業、医療・福祉など |
| 従業員数 | 制約なし |
| 利用目的 | 設備整備・IT導入 |
| お問い合わせ | 業務改善助成金コールセンター 0120-366-440(平日9時~17時) |
| 公式URL | https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDe6PMAT |
いやあ、盛りだくさんでしたけど、これでかなりクリアになりました。最後に、これから申請を考えている事業者に向けて一言お願いします!
この補助金は「賃上げ」と「設備投資」の両方が必要になる分、準備のハードルは少し高いです。でも、うまく使えば最大600万円の設備投資資金が返済不要で手元に残る。まずは広島労働局の管轄であること、申請期間が意外と短い可能性があることを意識して、GビズIDの取得から始めてみてください!
ありがとうございました!申請を考えている方は、公式の交付要綱や申請マニュアルを必ず確認して、早めに行動しましょう!