室谷さん、今日は大分県の事業者向け補助金を教えていただけるそうですが……「【大分】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」ですよね?名前が長くて、まず何がなんだか(笑)。
ですよね(笑)。かみ砕くと「最低賃金を引き上げる計画を立てて、生産性向上のための設備投資をしたら、その設備投資のお金の一部を国が面倒見ますよ」という制度です。
おお、じゃあ「社員の時給を上げる」のと「機械やITを導入する」のがセットになっているんですね。
その通り。で、大分県内の事業場を持つ中小企業・小規模事業者が、大分労働局に申請するタイプの業務改善助成金です。まずは全体像をつかみましょう。
業務改善助成金(大分)の3大ポイント賃上げ50円以上が大前提
事業場内最低賃金を50円以上引き上げる計画を立てます
設備投資やIT導入にお金が使える
機械設備の導入や業務効率化のコンサルなどが対象
上限600万円・補助率4/5まで
引き上げ人数や事業場内最低賃金の水準で変わります
まず「事業場内最低賃金」っていう言葉が気になります。これ、よくニュースで出てくる「地域別最低賃金」とは違うんですか?
いい質問です。地域別最低賃金は都道府県ごとに決まる「この金額以下では雇えない」という下限。一方、事業場内最低賃金は、あなたの会社・事業場の中で実際に適用されている「いちばん低い時給」のことです。
なるほど。つまり「自社の中で一番もらっていない人」の時給、ですね。
そうです。この制度は、その事業場内最低賃金を50円以上引き上げて、さらに生産性向上につながる設備投資を行うことが条件です。賃上げだけ、設備投資だけ、ではダメ。両方セットで計画するんですね。
ところで室谷さん、この補助金って大分県だけの制度なんですか?名前の最初に【大分】って付いていますけど。
うーん、正確に言うと、業務改善助成金自体は全国展開の制度です。その中で、この申請フォームは大分労働局に申請するためのページなんですよ。
あ、なるほど。だから【大分】が付いているんですね。
そう。だから大分県外に事業場があるのにこのフォームに出してしまうと、申請先の労働局で「棄却」処理されてしまいます。せっかく申請しても、やり直しになるどころか、締切に間に合わなくなるリスクもありますから要注意です。
申請先は慎重に確認しないといけないですね。事業場の所在地を管轄する労働局が正解、と。
その通り。事業場所在地を管轄する都道府県労働局が審査・支払いも担当します。このページはあくまで大分労働局版、と覚えておいてください。
よし、じゃあ次は「ウチは対象?」を確認したいです!まず、ウチは小さな会社なんですけど、大丈夫ですか?
大丈夫です。むしろこの制度は中小企業・小規模事業者がメインターゲットです。先ほどのJグランツの情報でも、従業員数の制約は「なし」となっています。「従業員が何人以上いないとダメ」みたいな線は引かれていないんですね。
対象業種を教えてください。ウチは建設業なので、こういうのは除外されがちじゃないですか?
いやいや、心配ご無用。基本情報には漁業、建設業、製造業、農業・林業、情報通信業、運輸業、卸売業・小売業、不動産業、宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉、教育・学習支援業など、ズラッと並んでいます。ざっくり言って、ほとんどすべての業種で「対象になり得る」と考えてOKです。
えっ、そんなに入っているんですか?ほぼ全業種じゃないですか(笑)。
実際、業種のリストには「分類不能の産業」まで入っていますからね(笑)。だから「ウチの業種は対象外かも……」と最初から諦めないでほしいです。
じゃあ、うちは対象になるかも!という期待が湧いてきました。でも、どんな会社でももらえるわけじゃないんですよね?
もちろんです。ポイントは3つ。まず中小企業・小規模事業者であること。次に事業場内最低賃金が地域別最低賃金未満であること。これは「いちばん低い時給の人を引き上げる」制度なので、すでに地域別最低賃金より十分高いお給料を払っている会社は対象になりにくい、ということです。
なるほど。高い賃金を払っている優良企業は逆に対象外、と。
そして3つ目、解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないこと。過去・計画にこういった要素があると助成金が出せません。「賃上げする代わりに、ほかの人の賃金を下げる」みたいな運用はNGですからね。あと、申請の単位は「事業場ごと」。工場と事務所が別々にあるなら、それぞれ申請する形になります。
対象者のざっくり判定あなたの会社は中小企業・小規模事業者ですか?
はい事業場内最低賃金が地域別最低賃金未満か確認
50円以上の賃上げと設備投資を計画
大分労働局に申請できます
いいえみなし大企業などは対象外の可能性
公募要領で詳細を確認
対象になるかも、となると気になるのは「いくらもらえるか」ですよね!上限は600万円と見たんですけど、ホントにそんなにもらえるんですか?
もらえるケースもありますよ。ただし「引き上げる労働者の人数」と「賃金の引き上げ額」で上限が細かく変わります。補助率は4/5か3/4の2パターンです。
補助率が4/5って、めちゃくちゃ手厚くないですか?自己負担は5分の1でいい?
そう。しかも借金じゃなくて返済不要の助成金ですからね。その代わり、要件をしっかり満たす必要があります。ここは表で見たほうが早いですよ。
どうぞ。ざっくり「引き上げ額が大きいほど」「引き上げる人数が多いほど」上限も上がる構造です。
| コース(引き上げ額) | 引き上げる人数 | 事業場規模が30人未満の事業者 | 右記以外の事業者 |
|---|
| 50円コース | 1人 | 40万円 | 30万円 |
| 50円コース | 2〜3人 | 70万円 | 40万円 |
| 50円コース | 4〜5人 | 70万円 | 70万円 |
| 50円コース | 6〜7人 | 90万円 | 90万円 |
| 50円コース | 8人以上 | 110万円 | 110万円 |
| 50円コース | 10人以上 ※ | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 1人 | 50万円 | 40万円 |
| 70円コース | 2〜3人 | 100万円 | 50万円 |
| 70円コース | 4〜5人 | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 6〜7人 | 180万円 | 180万円 |
| 70円コース | 8人以上 | 230万円 | 230万円 |
| 70円コース | 10人以上 ※ | 300万円 | 300万円 |
| 90円コース | 1人 | 100万円 | 90万円 |
| 90円コース | 2〜3人 | 240万円 | 150万円 |
| 90円コース | 4〜5人 | 270万円 | 270万円 |
| 90円コース | 6〜7人 | 360万円 | 360万円 |
| 90円コース | 8人以上 | 450万円 | 450万円 |
| 90円コース | 10人以上 ※ | 600万円 | 600万円 |
おお……これは見ごたえがありますね。30人未満の会社のほうが上限が高いケースもあるんですね。
そう、小さな会社ほど手厚く、って設計なんでしょうね。で、※の「10人以上」の欄にある「事業場規模30人未満」の列は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になる、という意味です。
次に補助率です。4/5と3/4の違いはなんですか?
事業場のいちばん低い時給が「1,050円未満」か「1,050円以上」かで分かれます。1,050円未満の事業者は4/5、1,050円以上の事業者は3/4ですね。
つまり、いちばん低い時給が低い会社ほど、国がたくさん面倒を見てくれる。低賃金を底上げしようという趣旨ですから、なるほど納得です。
そういうことです。ちなみに「引き上げる労働者」にカウントできるのは、事業場内最低賃金で働いている人と、その人を引き上げた結果「追い抜かれる」人たち。ただし、いずれも申請コースと同額以上の賃上げが必要ですよ。
じゃあ具体的な数字で計算してみましょう。例えば「今のいちばん低い時給が1,040円」の事業場で、「8人の労働者を1,130円まで引き上げる」場合はどうなりますか?
いいですね。まず事業場内最低賃金が1,050円未満なので、補助率は4/5。そして8人を90円以上引き上げるので、90円コースの8人以上=上限450万円です。
はい。設備投資に600万円かけたとしたら……600万円×4/5で480万円。でも上限は450万円だから……
その通り。450万円が支給されます。設備投資の費用に助成率を掛けた金額と上限額を比べて、「安い方」が支給額になるという仕組みです。
なるほど!じゃあ上限を超える設備投資をしても、もらえるのは上限まで、と。
ですです。だから「600万円まで補助が出る」ではなく「上限が600万円までの枠の中で、かかった費用の4/5か3/4を助成」と理解してください。
もらえる金額は分かりました。じゃあ、いったい何に使えるんですか?「設備整備・IT導入」と書いてありましたけど。
この制度のミソは「生産性向上に資する設備投資等」であること。ただ何でも買えばいい、ではなくて、「業務の生産性が上がる投資」である必要があります。
公式ページの例で言うと、機器・設備の導入や経営コンサルティング、顧客管理情報のシステム化などです。たとえばレジや在庫管理のシステムを入れて在庫管理の時間を短縮する、なんていうのは「生産性向上」のイメージが湧きやすいですね。あくまで「例」なので、実際に自分の事業でどう該当するかは公募要領で確認が必要です。
パソコンを買うのは対象になりますか?うち、古いパソコンしかなくて……。
ここがクセモノでして。通常の一般事業者だと、パソコンなどの端末の新規導入は対象外です。ところが、特例事業者のうち「物価高騰等要件」に該当する場合は、パソコン・スマホ・タブレット等の端末と周辺機器の新規導入も助成対象になる、という特例があります。
えっ、対象外と対象あり、の2パターンがあるんですね。その「物価高騰等要件」ってなんですか?
原材料費の高騰など、社会・経済環境の変化といった外的要因によって、申請前6か月間平均の利益率が前年度と比べて3%ポイント以上低下している事業者が該当します。特例事業者にはもう1つ「賃金要件」というのもありますが、こちらは事業場内最低賃金が1,050円未満である事業者が対象です。
なるほど。特例になると、上限額が拡大されるケースや、対象経費が拡充されるケースがある、と。
その通り。助成対象経費の拡大を受けられるのは「物価高騰等要件」に該当する場合(イのみ)です。このあたりは自分で判断せず、厚生労働省の交付要綱・要領を読むのが確実ですよ。
助成対象経費のイメージ- 生産性向上に資する機器・設備の導入
- 経営コンサルティング(業務フロー見直しなど)
- 顧客管理情報のシステム化など
- 特例事業者(物価高騰等要件)ならパソコン等の新規導入も対象に
×デメリット
- 単なる事務用品の購入は対象外の可能性
- パソコン等は一般事業者だと対象外(特例のみOK)
- 交付決定前に導入した設備は対象外
ここで1つ大事なことを聞き忘れそうになりました。設備をポンと買ってから「あとで申請しよう」はアリですか?
ぶっぶー、です(笑)。交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。これは本当に重要な注意点です。金額が大きい設備ほど「待ってました」と先に発注したくなりますが、グッとこらえて、交付決定を待ってください。
順番を間違えると、全額自腹になりかねないってことですね。怖い……。
そう。なので、スケジュールは逆算して組むのが鉄則です。申請して、交付決定を受けて、それから設備を導入する。この順番だけは絶対に守ってください。
申請はどうやってやるんですか?書類を役所に持っていくイメージだったんですけど、最近は違うんですか?
現在は電子申請(Jグランツ)がメインです。Jグランツの申請フォームに必要事項を記入して、交付申請書や添付書類を「申請書類」欄にアップロードします。とはいえ、いきなりポチッと申請、ではなくて事前準備が大事ですね。
まずGビズIDが必要です。国が運営する法人・事業者向けの共通IDですね。これを取得していないと、Jグランツにログインして申請すること自体ができません。まだお持ちでない事業者は、早めに取得手続きを進めましょう。GビズIDの取得にも審査がありますから、申請期間に入ってからバタバタしないためにも、「今のうちに」がおすすめです。
厚生労働省のウェブサイトに掲載されている交付要綱・交付要領、申請マニュアル、Q&Aを熟読します。Jグランツのページには「Jグランツ申請マニュアル」としてPDF(001734001.pdf)も置いてあります。ここを飛ばしていきなり書類を作ると、記載ミスや添付漏れの原因になりますから、時間をかけてOKです。
公式ページにも「書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます」と注意書きがあるくらい、多いんでしょうね。申請ボタンをクリックする前にもう一度、チェックリストを見直すクセをつけましょう。
申請から支給までの流れ- 1
- 2
公募要領・申請マニュアルを熟読
交付要綱・Q&A・各種様式を確認
- 3
賃上げ計画と設備投資計画を策定
50円以上の賃上げと生産性向上投資をセットで計画
- 4
交付申請書類を準備
添付漏れ・記載ミスがないか二重チェック
- 5
Jグランツで電子申請
大分労働局宛てのフォームから申請
- 6
交付決定後に設備投資等を実施
決定前に発注しない!賃上げも実行
- 7
事業完了報告
事業完了期限は交付決定年度の1月31日
- 8
助成金の支給
審査後に支給(金額は費用×助成率と上限を比較)
電子申請が基本とのことですが、紙での申請はできないんですか?
できますよ。「紙媒体による申請を希望される場合」や個別の問い合わせは、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口です。大分の場合は大分労働局ですね。ただし、この制度の申請フォームは原則、Jグランツの電子申請を想定しています。どちらにせよ、提出先は「事業場の所在地を管轄する都道府県労働局」ですから、くれぐれも間違いのないように。
申請期間中に提出先を間違えて「棄却」になったら泣くに泣けないですね……。
ですね。しかも、間違えて提出したことに気づいて再提出しようとしても、申請期間を過ぎていたら終わりです。提出前に「このフォームはどの労働局宛てか」を必ず確認してください。
交付決定後は、設備を買ってレシートを送れば終わり、じゃないんですね?
甘くないですよ(笑)。交付決定後に、計画どおり事業を実施し、事業の結果を報告して、ようやく助成金が支給されます。しかも、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。
そういう手続きは、都道府県労働局に対して直接行うことになっています。すべてが電子で完結するわけではない、という点は覚えておいてください。「電子申請したから大丈夫」と思っていたら、別の手続きは紙で、なんてこともありますから。
ここからは「どうやったら通るのか」が気になります。審査ではどこを見られるんですか?
まず大前提として、この助成金は「申請したら必ずもらえる」というものではありません。書類審査があります。特に重視されるのは、事業場内最低賃金の引き上げ計画が本物かどうかです。
例えば、帳面上だけ賃上げして、実は労働者の待遇が何も変わっていない、みたいな計画は当然通らない。賃上げの計画は就業規則等にきちんと反映されますし、引き上げ後の金額と同額を就業規則等に定める必要もあります。
なるほど。あと、設備投資との結びつきも見られるんでしょうね。
そうです。「この設備を入れることで、どう業務が改善して、その売上・利益で賃上げをまかなうのか」というストーリーがしっかりしているか。生産性向上に資する投資であることが説明できるかどうかがポイントですね。
逆に、これは絶対にやめとけ、という申請パターンはありますか?
まず故意に事実と異なる記載をした申請や、添付書類の偽造です。これはもう犯罪ですから絶対ダメ。バレたら、不正受給額の返還に加えて加算金を支払う義務が発生しますし、刑事事件として告発される場合もあります。
あと、厚生労働省を装って「助成金の活用を勧誘する事業者」にも注意してください。厚生労働省や労働局が特定の事業者に助成金の勧誘を委託することはありません。「手数料を払えば確実に通る」みたいな話には乗らないでくださいね。
どうしても分からないことがあったら、どこに聞けばいいですか?
業務改善助成金コールセンター、電話番号は0120-366-440、受付時間は平日の9:00〜17:00です。あらかじめ言っておきますが、この助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応していません。だから、ポータルサイトのボタンから質問するのではなく、コールセンターか労働局へ電話・問い合わせをしてください。
あ、これ大事ですね。つい「問い合わせ」ボタンを押しそうになります。
あと、申請書類の修正や添付漏れが交付申請後に分かった場合は、**大分労働局 雇用環境・均等部(室)**に連絡、となります。こちらも覚えておいてください。
最後にスケジュールを確認したいです。申請の締切はいつですか?
基本情報では令和8年8月31日〜令和10年3月31日のような期間の記載がありますが、実際の申請期間は「令和8年9月1日から、大分県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日」です。ここは本当に注意してください。
えっ、ちょっと待ってください。基本情報には2026年8月31日からって書いてあるのに、実際の受付は9月1日からってことですか?
そう読むのが正しいです。実は厚生労働省のサイトにも「令和8年9月1日に令和8年度業務改善助成金の受付が開始しました」とあります。つまり、8月31日は「募集期間の開始日」というより、ページの表示上の期間かもしれません。実際の受付スタートは令和8年9月1日です。
なるほど。で、終わりが「地域別最低賃金の発効日の前日」か「11月30日」のどちらか早い方、と。
その通り。大分県の地域別最低賃金がいつ発効するかによって、実質的な締切が早まる可能性があります。全国一律で「11月30日まで」ではない、というのが厄介なポイントです。ここは公式の交付要綱・要領や厚生労働省の発表を必ず確認してください。
ということは、賃上げのタイミングも重要になってきますね。
ええ。地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていただく必要があります。この制度の資料には「10月1日に新しい地域別最低賃金が発効される場合、9月30日までに引き上げを完了すればOK、10月1日に実施すると対象外」という具体例が出ています。
えーっ、1日ズレただけで対象外になるんですか!?厳しすぎる……。
そう、そこがこの制度の恐いところです(笑)。さらに、複数回に分けての賃金引き上げは認められません。一気に、計画した金額まで引き上げる必要があります。あと、対象労働者は週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者です。ここも確認しておきたいですね。
令和8年度申請のスケジュール(大分)令和8年9月1日
申請受付開始
Jグランツで電子申請の受付がスタート
令和8年11月30日まで
申請期間(目安)
ただし地域別最低賃金の発効日の前日が早い場合はその日まで
交付決定後
設備投資等を実施
交付決定前に設備を導入すると対象外
交付決定年度の1月31日
事業完了期限
計画した賃上げと設備投資をこの日までに完了
事業完了後
報告・支給
事業の結果を報告して助成金が支給されます
いつでも申請できるわけではないんですね。予算が残っていれば大丈夫ですか?
ここも重要な注意点です。この助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内であっても募集を終了する場合があります。つまり「締切まで余裕があるから、ゆっくり考えよう」は危険。計画がまとまったら、早めに動くのがおすすめです。
公募資料には同一事業所の申請は年度内1回までとあります。年度内に何度も申請して上限額を増やす、みたいなことはできません。過去に業務改善助成金を活用した事業者も対象になるとのことなので、あくまで「年度内1回まで」という縛り、と理解してください。ただし申請する年度ごとの細かなルールは最新の公募要領で要確認ですよ。
何度か出てきた「特例事業者」がまだモヤッとしています。これはどういう人が対象になるんですか?
2つの要件があり、ア「賃金要件」とイ「物価高騰等要件」です。アの賃金要件は、申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満である事業者。イの物価高騰等要件は、原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前6か月間平均の利益率が前年度と比べて3%ポイント以上低下している事業者です。
まず、助成上限額が拡大されます。さっきの表で言うと、50円コースなら1人40万円、70円コースなら1人50万円、90円コースなら1人100万円、という欄がありましたが、あれが「事業場規模30人未満の事業者」の欄の金額です。つまり、小規模事業者ほど手厚く、という設計ですね。
そして、イの物価高騰等要件なら、パソコン等の新規導入も認められる、と。
その通り。ただしパソコン等は新規導入に限ります。中古品の購入やリプレースが対象になるかは、また別の話ですから、詳しくは公募要領を確認してください。
一般事業者と特例事業者の違い- 事業場内最低賃金が1,050円以上
- パソコン等の新規導入は対象外
- 助成率は3/4のケースが多い
- 事業場内最低賃金が1,050円未満
- 助成上限額の拡大を受けられる
- 助成率は4/5のケースが多い
- 利益率が3%ポイント以上低下
- 助成上限額の拡大に加え対象経費も拡充
- パソコン等の新規導入が対象になる場合も
自分が特例事業者に当てはまるかどうか、ぱっと判断するのは難しそうです。
ですね。特に利益率の計算は、決算書などの数字を遡る必要があります。ここは自己流で判断せず、厚生労働省のサイトにある申請マニュアルやQ&A、特例事業者の申出書記入例を参考にしてください。分からなければコールセンターに聞くのが確実です。
そうですね。社会保険労務士や税理士など、支援機関の力を借りるのも有効です。助成金の申請は「要件を満たしているか」を証明する書類づくりが肝心ですから、自分だけで抱え込まないほうがいいですよ。
まず自社の事業場内最低賃金を確認すること。時給いくらの人がいるか、それとも月給制なので時間額に換算するとどうなるか。ここが分からないと、そもそもコースを選べませんからね。
たしかに。50円コースなのか90円コースなのかは、現状の賃金を見ないと決まらないですもんね。
そして、生産性向上につながる設備投資の計画をリストアップします。欲しい機械やシステムはあるけど、実は「生産性向上」の説明が難しい……という場合は、コンサルティングを活用するのも手です。
厚生労働省のページで交付要綱・交付要領、申請マニュアル、Q&Aを読むことです。それで分からないことがあれば、**業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)**へ。受付時間は平日の9:00〜17:00です。Jグランツの「問い合わせる」機能には対応していませんから、電話が基本ですよ。
ちなみに、この補助金の公式情報が載っているURLを教えてもらえますか?
最後に、読者のみなさんへのメッセージをお願いします!
この制度は、事業場内最低賃金の50円以上の引き上げと生産性向上のための設備投資をセットで行う中小企業・小規模事業者を応援するものです。上限600万円、補助率も4/5までと、条件が合えば非常に手厚い。一方で、申請期間は「地域別最低賃金の発効日前日か11月30日のどちらか早い方」までで、予算の範囲内で募集終了もあり得ます。
です。大分県で事業をされているなら、まずは今の賃金水準と設備投資の計画を整理して、**大分労働局 雇用環境・均等部(室)**かコールセンターに相談してみてください。「申請書類の書き方が分からない」という段階でも、案内をしてもらえるはずですよ。
室谷さん、ありがとうございました!まずは自社のいちばん低い時給を調べるところから始めます!
ぜひ!賃上げの計画と設備投資の計画、どちらも「ウチの会社を良くする」ためのものですから、前向きに検討してみてください。応援しています!