室谷さん、長崎県の補助金で「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」というのを見つけたんですけど、名前が長くて、何がなんだか。ざっくり言うと何をする制度なんですか?
シンプルに言うと、中小企業・小規模事業者が「事業場内最低賃金」を50円以上引き上げて、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
え、賃上げと設備投資がセットなんですね。なんで設備投資まで必要なんですか?
賃金だけ上げるのではなく、機械設備を入れたりITを導入したりして業務の生産性を高めながら、一番低い賃金を底上げするのが狙いです。だから「賃上げ計画」と「設備投資等の計画」を両方立てて申請します。
なるほど。つまり「賃上げしました、はい終わり」ではなくて、会社の仕組みも良くしながら賃金も上げる、と。
そういう理解で大丈夫です。この申請フォームは長崎労働局への申請フォームなので、対象になるのは長崎県内の事業場です。なかなかピンポイントな制度ですよね。
それにしても、正式名称がめちゃくちゃ長いですよ。補助金なのに助成金って書いてあるのも気になります。
正式名称は【長崎】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)です。制度の内容を見ると「業務改善助成金」と呼ばれていますから、厚生労働省のサイトでも業務改善助成金のページを確認するのがスムーズです。
じゃあ、ここでは「業務改善助成金」って呼びましょうか。
それがいいですね。もらえる金額を先に知りたい気持ちもありますけど、申請期間も確認しておきたいですね。
申請受付は令和8年9月1日から。ただし、締切は「申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日」または「同年11月30日」のいずれか早い日です。
おっと、11月30日で終わるわけじゃなくて、地域別最低賃金の発効日次第なんですね。
そこは長崎県の令和8年度地域別最低賃金の発効日を確認する必要があります。まずは金額の話を聞いてから、スケジュールの話に進みましょうか。
それがいいです! 数字を見ないとテンションが上がらないんで(笑)。
まず、補助上限は600万円とありました。大きいですね! いきなり600万円もらえるんでしょうか?
そこは落ち着いてください(笑)。助成上限は600万円ですが、助成率は3/4~4/5です。事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者は4/5、1,050円以上の事業者は3/4という区分になっています。
ということは、事業場内最低賃金が1,040円の事業者で、設備投資に100万円かけたら80万円もらえるイメージ?
単純計算ではそう考えていいですが、実際の支給額は「設備投資等にかかった費用×助成率」と「助成上限額」を比べて、安い方の金額になります。
なるほど。つまり「600万円までは全額もらえる」わけじゃないんですね。
そうです。上限額は「50円コース」「70円コース」「90円コース」といった引き上げ額と、引き上げる労働者数によって変わります。ここを表で見てみましょう。
公式の資料に載っている令和8年度の上限額をまとめると、こんな形です。事業場規模が30人未満の事業者か、右記以外の事業者かで金額が分かれるケースがあります。
| 引き上げ額 | 引き上げる労働者数 | 事業場規模30人未満の事業者 | 右記以外の事業者 |
|---|
| 50円コース | 1人 | 40万円 | 30万円 |
| 50円コース | 2~3人 | 70万円 | 40万円 |
| 50円コース | 4~5人 | 70万円 | 70万円 |
| 50円コース | 6~7人 | 90万円 | 90万円 |
| 50円コース | 8人以上 | 110万円 | 110万円 |
| 50円コース | 10人以上※ | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 1人 | 50万円 | 40万円 |
| 70円コース | 2~3人 | 100万円 | 50万円 |
| 70円コース | 4~5人 | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 6~7人 | 180万円 | 180万円 |
| 70円コース | 8人以上 | 230万円 | 230万円 |
| 70円コース | 10人以上※ | 300万円 | 300万円 |
| 90円コース | 1人 | 100万円 | 90万円 |
| 90円コース | 2~3人 | 240万円 | 150万円 |
| 90円コース | 4~5人 | 270万円 | 270万円 |
| 90円コース | 6~7人 | 360万円 | 360万円 |
| 90円コース | 8人以上 | 450万円 | 450万円 |
| 90円コース | 10人以上※ | 600万円 | 600万円 |
おお、かなり細かく分かれてますね。1人しか上げない場合と、2~3人上げる場合でも金額が違う。しかも事業場規模によっても違う!
そうなんです。50円コースの1人目だと、事業場規模30人未満の事業者は40万円、右記以外の事業者は30万円。70円コースの1人目だと、50万円と40万円です。2~3人でも差があります。
じゃあ、とにかくたくさん人を上げればいいわけでもない?
引き上げる労働者数の数え方にもルールがあります。事業場内最低賃金の労働者だけを数えるのではなく、その賃上げによって賃金額が追い抜かれる労働者も「引き上げる労働者」に算入されます。ただし、申請コースと同額以上賃金を引き上げることが条件です。
ああ、なるほど。下の方にいた人だけ上げると、途中の人との金額が逆転しちゃいますもんね。
そこを丁寧に整理しないと、申請時に人数を間違えやすいポイントです。表の※にもありますが、10人以上の上限額区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。自分がどのコースで申請できるかは、交付要綱・要領を必ず確認してください。
業務改善助成金の3つのポイント事業場内最低賃金を50円以上引き上げる
複数回に分けての引上げは認められません。引上げ後の賃金額を就業規則等に定めます。
生産性向上に資する設備投資等とセット
POSレジ導入や特殊車両の導入、業務フロー見直しなどが例示されています。
上限600万円、助成率3/4~4/5
引き上げ人数・引き上げ額・事業場規模によって助成上限額は異なります。
600万円は「90円コースで10人以上」のようなケースなんですね。ざっくり「最大600万円」と覚えておけばいいのか。
はい。ただし、ここに「事業場内最低賃金が1,050円未満なら助成率4/5、1,050円以上なら3/4」という条件が重なってきます。だから「上限額いっぱいまでもらえるかどうか」は、費用と賃上げ計画次第です。
次は対象者です。従業員数の上限は「制約なし」と見たんですけど、誰でもいいんですか?
いやいや、そこは注意が必要です。まず、中小企業・小規模事業者であることが前提です。しかも、大企業と密接な関係を有する「みなし大企業」は対象外になると明記されています。
あ、そうなんですね。従業員数の制約は確かに「制約なし」と書いてありますが、中小企業かどうかや、みなし大企業かどうかは別の話だと。
まさにそこです。さらに、事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金未満であること、解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないことといった要件も満たす必要があります。
じゃあ、そもそも「賃金を上げなきゃいけない状況の会社」が対象なんですね。
そう捉えると分かりやすいです。事業場内最低賃金がすでに地域別最低賃金より高い事業者は、そもそもこの制度の対象にならない可能性があります。
申請の単位も教えてください。会社全体で1回なんですか?
いいえ、工場や事務所など、労働者がいる事業場ごとに申請します。たとえば工場Aと事務所Bがあったら、それぞれ別々に申請するイメージです。
なるほど。じゃあ、会社全体の賃金が高いけど一部の事業場だけ低い、みたいなケースでも可能性がある?
実際の審査は事業場単位で行われます。ただし、申請事業場の事業場内最低賃金が要件を満たしているかが大事です。事業場内最低賃金は、事業場で最も低い時間給のこと。その計算方法は、地域別最低賃金と同じルールで算定されます。
一番低い人を上げる、というのがポイントだったんですね。
さらに、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要がある、という点も公式の案内にあります。新しく入ったばかりの人だけで何とかする、というわけにはいきません。
jGrantsの対象業種には、農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業などが並んでいます。
これはかなり幅広い……と言いたくなりますが、具体的に並ぶとサービス業も入ってますね。安心しました。
対象地域は長崎県です。この申請フォームは長崎労働局への申請フォームですから、事業場が長崎県内にあるかどうかを最初に確認してください。
設備投資等と言われても、具体的に「何を買えばいいの?」って迷いそうです。どんな経費が対象なんですか?
公式の例では、POSレジシステム導入による在庫管理の短縮や、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮、国家資格者による顧客回転率向上を目的とした業務フロー見直し経営コンサルティング、顧客管理情報のシステム化などが挙げられています。
へえ、機械や車両だけじゃなくて、コンサルティングも対象になるんですね。
あくまで「生産性向上に資する設備投資等」というくくりです。経費区分としては機器・設備の導入や経営コンサルティングといったものが例示されています。
なるほど。じゃあ「これは業務改善につながる!」と言える設備やサービスを選ぶのが大事そうですね。
助成対象経費の例と注意点- POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
- リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
- 国家資格者による顧客回転率向上のための業務フロー見直し経営コンサルティング
- 顧客管理情報のシステム化
×デメリット
- 一般事業者はパソコン、スマホ、タブレット等の端末・周辺機器が対象外
- 物価高騰等要件に該当する特例事業者でも、パソコン等は新規導入のみが対象
- 交付決定前に導入した設備投資等は対象外
よくありがちなのが「じゃあ新しいパソコンを買って業務効率化だ!」ってやつですよね。パソコンは対象になるんですか?
残念ながら、一般事業者の場合は、パソコン、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器は助成対象外とされています。
え、そうなんですか。それは結構ショックです(笑)。
ただ、特例事業者のうち「物価高騰等要件」に該当する場合は、パソコン等の新規導入に限って助成対象になります。まずは一般論として「パソコンは対象外」と覚えておいて、特例の要件に当てはまるかどうかを確認するのがいいですね。
その「特例事業者」って、どういう事業者なんですか?
公式の説明では、アの賃金要件とイの物価高騰等要件のいずれかに該当する事業者が特例事業者です。賃金要件の具体例としては、申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者が挙げられます。
原材料費の高騰など、社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前6か月間平均における利益率が前年度と比べて3%ポイント以上低下している事業者です。この物価高騰等要件に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けられます。
これが「パソコン導入OK」につながるわけですね。ただし新規導入に限ると。
そう。中古品や買い替えなのか、新規導入なのかも確認が要りそうです。
気になるのは締切です。最初に「令和8年9月1日から」と言ってましたが、いつまでに申し込めばいいんですか?
公式の制度詳細では、申請期間は「令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日」とされています。
つまり、長崎県の地域別最低賃金が10月に発効するなら、その前日までに申請する必要がある?
そういう理解で大丈夫です。ただし、長崎県の発効日がいつになるかは、令和8年度の地域別最低賃金の答申状況などを確認してください。ここを誤ると申請できない可能性があります。
これはカレンダーに「申請締切」って書いておいてもダメなパターンですね。地域別最低賃金の発効日を確認しないと。
さらに注意したいのが、交付決定前に助成対象設備を導入した場合は助成対象にならない点です。先に設備を買ってしまってから申請すると、対象外になるというわけです。
ああ、それはやりがち。申請するから安心して、つい先に買っちゃいそう。
やはり順番が大事です。計画を立てて交付申請し、交付決定後に設備投資等を進める。この順序を外さないでください。
交付決定後のスケジュールも気になります。いつまでに設備を入れればいいんですか?
公式のリーフレットには「事業完了期限は交付決定年度の1月31日」とあります。そこまでに賃金引上げと設備投資等を完了するイメージです。
交付決定年度が令和8年度なら、1月31日までに終わらせないといけない。意外と短期決戦ですね。
そうなんです。賃金引上げにも期間のルールがあって、地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合は、発効日の前日までに引き上げておく必要があります。
あれ? じゃあ発効日当日に上げてもダメなんですか?
公式の例では、10月1日に新しい地域別最低賃金が発効する場合、発効日の前日である9月30日までに事業場内最低賃金を引き上げて完了していなければ対象外になります。「10月1日に引き上げました」では遅いケースがあるんです。
うわ、これは細かい。普通に考えると「10月1日から新しい賃金にしよう」となりそうですけど、そうではないんですね。
だからこそ、交付要綱・要領や申請マニュアルを熟読してから計画を立てる必要があります。
令和8年度の大まかなスケジュール2026年4月22日
交付要綱・要領の公表
厚生労働省のサイトで令和8年度版が公開されています。
2026年9月1日
交付申請の受付開始
申請期間のスタートです。
長崎県の地域別最低賃金発効日の前日または11月30日
申請期間の終了
いずれか早い日が締切です。
交付決定年度の1月31日
事業完了期限
賃金引上げと設備投資等をここまでに完了します。
具体的な申請方法を教えてください。どこから申し込むんですか?
電子申請はJグランツから行います。この制度の申請フォームは「長崎労働局への申請フォーム」です。つまり、長崎労働局が管轄する事業場向けの受付になっています。
GビズIDアカウントが必要になります。初めての人は事前に取得しておかないと、申請期間に入ってから慌てることになりかねません。
確かに、役所のシステムは「いざやろう」と思ってから時間がかかることがありますからね(笑)。
また、Jグランツ申請マニュアルも公式に用意されています。交付要綱・交付要領とあわせて、申請前に一通り目を通すのがおすすめです。
必要事項を記入して、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードします。
とにかく書類の添付漏れと記載ミスです。公式の注意事項にも「交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます」と書かれています。申請ボタンをクリックする前に、今一度確認してくださいと言っているくらいですから、本当に多いんでしょうね。
もし申請後にミスに気づいたらどうすればいいんですか?
交付申請後に書類の修正や添付漏れが分かった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡することになっています。
なるほど。じゃあ「とりあえず出して、後で直そう」は危険な考え方ですね。
しかも、故意に事実と異なる記載をした場合や添付書類の偽造などで不正受給を行った場合は、不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や、刑事事件として告発される場合もあります。
そこは本当に気をつけます。助成金は「もらえるもの」というより「正しく申請して、正しく事業をやった結果もらえるもの」ですもんね。
交付申請から支給までの流れ- 1
事業場内最低賃金の確認
令和8年度地域別最低賃金未満であるか、50円以上引き上げる計画かを確認します。
- 2
交付申請書類の作成
交付要綱・要領と申請マニュアルを読み、交付申請書・添付書類を準備します。
- 3
Jグランツで申請
GビズIDでログインし、長崎労働局への申請フォームにアップロードします。
- 4
交付決定
設備投資等は交付決定後にスタート。決定前の導入は対象外です。
- 5
賃金引上げと設備投資等の実施
事業完了期限は交付決定年度の1月31日です。
- 6
事業結果の報告
計画どおりに事業を実施し、結果を報告して助成金の支給を受けます。
審査で一番気をつけたほうがいいポイントはどこですか?
まず、提出先を間違えることです。公式にも、誤った提出先に申請した場合は、当該申請先の労働局で「棄却」処理を行うと明記されています。
棄却、ですか。それは怖いですね。もう一回出し直せばいいんですか?
できます。ただし、申請期間内に正しい提出先へ改めて申請する必要があります。この制度の申請フォームは長崎労働局用ですから、事業場がある労働局と申請先が合っているかを最初に確認してください。
申請の審査や助成金の支払は、事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請後は都道府県労働局から問い合わせがある場合もあります。
書類以外で審査に影響しそうなポイントはありますか?
賃金の引き上げ方が要件に合っているかです。引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めなければいけません。
そうです。「口頭で賃上げします」では不十分です。複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げも認められていません。一括して引き上げる計画になっているか確認しましょう。
引き上げる対象労働者は、週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者が対象です。公式の表には「事業場内最低賃金である労働者」だけでなく「賃金額が追い抜かれる労働者」の考え方も載っています。
だからこそ、申請前に労働局やコールセンターに確認しながら進めるのがいいですよ。特に「申請前に確認したいポイント」をここにまとめておきますね。
以前、業務改善助成金を活用したことがある事業者なんですが、今回は出せないんですか?
公式の案内では、過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象になると書かれています。ただし、同一事業所の申請は年度内1回までです。
あ、よかった。過去に使ったから終わり、ではないんですね。
はい。ただし、予算の範囲内で交付するため、申請期間内であっても募集を終了する場合があります。余裕を持って動くのが大事です。
同一事業所の申請は年度内1回までです。工場Aと事務所Bが別々にある場合は、それぞれの事業場で申請単位が異なるため、別々に申請することが考えられます。
だから「事業場ごとに申請」という話が効いてくるんですね。
そう。1つの事業場で「50円コースを申請して、また90円コースを申請する」という使い方はできません。
どうしても分からないことがあったら、どこに聞けばいいですか?
業務改善助成金コールセンターがあります。電話番号は0120-366-440、受付時間は平日9:00~17:00です。
平日9時から5時までか。仕事の合間に電話しないといけないですね。
ただ、業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応していません。電話か、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)への問い合わせが基本です。
なるほど。申請先を間違えたり、書類を出しっぱなしにしたりしないように、ちゃんと確認しようと思います。
そうしましょう。長崎県の事業者向けの業務改善助成金、令和8年度申請分の基本情報は次のとおりです。
よく見ると、対象業種はかなりたくさんあるんですね。私は飲食サービス業なので、まずは「対象になるかも」と期待していい感じです。
ただ、業種だけでなく「事業場内最低賃金を50円以上引き上げるか」「生産性向上に資する設備投資等を計画しているか」「地域別最低賃金未満か」という要件が重なります。この3つを最初にチェックするのがおすすめです。
やることが多そうですけど、最大600万円は大きいですからね。申請を検討する価値はありそうです。
令和8年度の申請は令和8年9月1日から始まります。締切は「地域別最低賃金の発効日の前日」か「11月30日」の早い方です。長崎県の発効日を確認して、スケジュールを逆算して動いてくださいね。
分かりやすい説明、ありがとうございました! まずは自社の事業場内最低賃金と、長崎県の地域別最低賃金の発効日を調べるところから始めます。
それがいいですね。申請は書類勝負でもありますから、余裕を持って準備してください。何かあれば、業務改善助成金コールセンター0120-366-440へ。平日9:00~17:00ですよ。
助かりました。それでは、申請を考えている皆さんも、早めの情報収集を!