室谷さん、今日のテーマは「海外出願の補助金」ですよね。でも特許とか商標って、そもそもなんで海外に出願する必要があるんですか?
海外で商品を売ったり、現地の企業と取引したりするなら、その国できちんと権利を取っておかないと、模造品や類似品にやられてしまう恐れがあるんです。埼玉県が実施しているのは「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」の第2回公募。海外で特許や商標を取りたい中小企業の出費を半分助けてくれる制度ですね。
半分!それは大きい。特許を海外に出願するのって、出願国が増えるほど費用も膨らみますからね。助かる企業は多そうです。
対象は特許、実用新案、意匠、商標、それと抜け駆け対策商標です。ざっくり言うと、産業財産権と呼ばれる海外出願が幅広くカバーされています。
抜け駆け対策商標って、初めて聞きました。普通の商標と何が違うんですか?
日本で既に出願または登録済みの商標が、海外で第三者に無断で出願・登録されてしまった「抜け駆け商標」への対策用です。自社ブランドを海外で守るため、向こうで先に登録されてしまうのを防ぐ出願ですね。
なるほど。海外展開するなら、技術だけでなくブランドも守らないといけないわけですね。
今回の「第2回公募」、応募できる期間はどのくらいあるんですか?
募集期間は2026年9月9日から2026年9月30日まで。そして申請書類の提出期限は**令和8年9月30日(水)**です。
しかも注意したいのが、jGrantsの画面上に入力しただけでは申請受付にならないこと。申請書類一式を自分たちで作成して、電子メールで提出先へ送るところまでが必要です。今回の公募を狙うなら、今から動き始めたほうが絶対にいいですよ。
海外出願支援事業の特徴海外出願を支援
特許・実用新案・意匠・商標・抜け駆け対策商標が対象
埼玉県内の中小企業等
県内に本社または事業所等を有する企業などが対象
メールで申請
jGrantsの入力後、申請書類を電子メールで提出
まず一番気になるお金の話からいきましょう。どのくらい補助してもらえるんですか?
補助率は2分の1です。つまり、対象となる経費の半分が補助されます。たとえば海外出願に関わる費用が100万円かかったら、50万円が補助される計算ですね。
出願手数料に代理人費用、翻訳費用まで考えたら、100万円くらいすぐ行きそうですもんね。半分は本当に助かる。
ただし、無限に半分もらえるわけではありません。1企業あたりの補助上限は300万円。それに加えて、1案件ごとの上限額も設定されています。
企業全体で300万円のうえに、案件ごとの上限まであるんですね。詳しい金額を表で見せてください。
| 案件種別 | 1案件あたりの補助上限 |
|---|
| 特許 | 150万円 |
| 実用新案 | 60万円 |
| 意匠 | 60万円 |
| 商標 | 60万円 |
| 抜け駆け対策商標 | 30万円 |
こうなっています。複数の案件をまとめて申請する場合も、企業全体では300万円が上限です。特許を2件それぞれ上限いっぱいまで使うと、すでに300万円に達しますね。
特許が圧倒的に高いんですね。それだけ海外特許出願にはコストがかかるということか。
そうなんです。商標や意匠、実用新案は1案件60万円、抜け駆け対策商標に限っては30万円です。ここを把握しておかないと「経費の半分もらえる」と単純計算して、予想より補助額が少なくて慌てることになりますよ。
たとえば特許の海外出願費が400万円かかったら、2分の1だと200万円……いや、上限150万円で頭打ちですね。
その認識で正しいです。逆に、海外出願費用が100万円の案件なら50万円が補助されるので、案件の規模によって「上限に届くか届かないか」が変わってきます。
案件ごとの上限額と出願方法のイメージ| 種別 | 1案件の上限 | 出願方法の例 |
|---|
| 特許 | 150万円 | 国内出願を基礎に優先権を主張して外国出願など |
| 実用新案 | 60万円 | 国内出願を基礎に外国出願など |
| 意匠 | 60万円 | ハーグ出願などのパターンが対象 |
| 商標 | 60万円 | マドプロ出願などのパターンが対象 |
| 抜け駆け対策商標 | 30万円 | 海外での無断出願・登録への対策出願 |
「埼玉県」と名前が付いていますが、県内に住んでいれば誰でもいいんですか?
いえ、対象は埼玉県内に本社または事業所等を有する中小企業者等です。海外出願を予定している会社が、まずここに該当するか確認する必要があります。
じゃあ、県外に本社があるけど埼玉に事業所がある、という会社も対象になり得る?
公募要項には「本社または事業所等」と書かれているので、事業所単位でも該当し得る余地があります。ただ、具体的な判断は書類の届け出状況なども関係してきますから、まず公募要項を確認してくださいね。
「中小企業」といっても、製造業だけじゃないですよね。
jGrantsの対象業種を見ると、農業・林業、漁業、建設業、製造業、情報通信業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、学術研究・専門技術サービス業、医療・福祉まで並んでいます。
えっ、医療・福祉も入ってるんですか?意外と門戸が広いんですね。
一覧には不動産業、金融業・保険業、運輸業・郵便業なども入っています。かなり幅広いと言っていいでしょう。ただし、あくまで目的は「海外市場への新たな参入や事業展開の促進」。特許や商標を海外で出願するという事業が前提ですから、そこがしっかりしていればいろいろな業種の企業が考えられます。
「中小企業」の規模は、資本金と従業員数で決まりますよね。
ここが意外とややこしくて、業種によって従業員の上限が違うんです。製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業などは、資本金3億円以下または従業員300人以下。
卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下。小売業は資本金5000万円以下または従業員50人以下。サービス業は資本金5000万円以下または従業員100人以下です。
あれ?jGrantsの一覧には「従業員数300名以下」と出ていましたけど。
それはあくまでポータル上の目安です。実際は業種ごとに違うので、卸売業なのに従業員200人だから「300人以下だからOK」と早合点すると落とし穴にはまります。
なるほど、自社の業種がどの区分に当たるかまで確認しないといけないんですね。
しかも例外的に、ゴム製造業は従業員900人以下、旅館業は資本金5000万円以下または従業員200人以下という基準もあります。ここは必ず公募要領で照らし合わせてください。
資本金や従業員数で中小企業の基準を満たせば、それでOKですか?
もう一つ大事なのが「みなし大企業」の扱いです。中小企業でも、実質的に大企業に支配されている会社は対象外になります。
「名目上は中小企業だけど、実態は大企業」ってことですね。具体的にはどんなケース?
発行済み株式の総数の2分の1以上を同じ大企業が所有しているケース、3分の2以上を複数の大企業が所有しているケース、大企業の役員や職員を兼ねている人が役員総数の2分の1以上を占めているケースです。
ほかにも、資本金または出資の総額が5億円以上の法人に直接・間接に100%株式を保有されるケースや、直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えるケースも対象外です。
うわ、これは意外とハードルが高い……。自社が当てはまらないか、役員構成まで見直さないといけないですね。
あと、中小企業者で構成するグループであれば、構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、かつ中小企業者の利益となる事業を営んでいれば応募できます。さらに地域団体商標に係る海外出願に限っては、事業協同組合や商工会、商工会議所、NPO法人も応募できますよ。
もう一つ気になるのは「どんな出願なら対象になるか」です。海外の会社と組んで、海外子会社名義で出したい、なんてケースは?
この制度では、国内の基礎出願と外国特許庁への出願における出願人名義が同一(企業名)であることが要件です。海外子会社名義で出すと、ここで要件から外れる可能性が高いので注意してください。
なるほど。まず名義をそろえるのが大前提なんですね。
出願のパターンとしては、応募時点で日本国特許庁に出願済みの案件を、採択後に優先権を主張して外国特許庁へ出願するのが基本です。商標については優先権を主張しない案件も可能ですが、その場合は範囲が限定されます。
「まず日本で出願して、そこから海外へ」という流れが原則なんですね。
特許・実用新案なら、PCT国際出願を経て各国の国内段階へ移行するパターンも対象です。意匠はハーグ出願、商標はマドプロ出願といわれる国際的な出願の仕組みも使えます。
ハーグにマドプロにPCT……カタカナがたくさん出てきますね(笑)。
出願の細かい仕組みは弁理士さんに任せればいい部分です。むしろ申請者が気をつけるべきは、交付決定前に外国出願を完了させないこと。採択前に外国特許庁へ出願が完了している案件は、助成対象外ですからね。
応募時点では「出す予定です」という状態であって、実際の出願は採択後。出願のタイミングをうまく調整しないといけないわけですね。
それじゃあ、具体的にどんなお金が補助の対象になるんでしょう?
助成対象経費は4つです。①外国特許庁への出願手数料、②国内代理人費用、③現地代理人費用、④翻訳費用。
出願手数料だけでなく、弁理士さんへの支払いや翻訳代も入るんですね。
海外出願は現地の言語で書類を準備するので、翻訳費用が馬鹿にならない。そこまで対象に入っているのはありがたいですね。海外特許庁に納める手数料と、日本側・現地側の代理人費用を合わせて、出願にかかる主要なコストを拾ってくれている印象です。
逆に、これは補助されないというケースもありますか?
まず、日本国特許庁への基礎出願がない案件は原則対象外です。たとえば「まだ日本では出願していないけど、海外だけで出したい」という場合、この補助金の対象にはなりません。
例外もあります。特許・実用新案の場合、日本への国内移行予定または移行済みのPCT国際出願(ダイレクトPCT国際出願を含む)であれば、基礎出願がなくても対象になり得ます。意匠の場合は、国内の基礎出願を伴わないハーグ出願でも、出願時に日本を指定するものなら対象になる余地があります。
「原則ダメ、でも例外あり」と。これは自己判断が難しいですね。
該当しそうなら、公募要領をよく読んで確認してください。商標についても、優先権を主張しない出願は「別に定めた出願の範囲に限る」という但し書きがありますから、ここも要注意です。
対象経費と注意点をひと目で- 外国特許庁への出願手数料
- 国内代理人費用
- 現地代理人費用
- 翻訳費用
×デメリット
- 基礎出願がない案件は原則対象外(例外あり)
- 交付決定前に外国出願が完了した案件は対象外
- INPIT外国出願補助金と同一案件は重複申請不可
応募はどこから始めるんですか?ポータルにログインしてポチッと申請、ではないんですよね。
ポチッとで終わらないのがこの制度のポイントです(笑)。まず、補助金のポータルであるjGrantsを利用するために、GビズIDの取得が必要になります。
ああ、あの政府のIDですね。まだ持っていない会社はゼロから手続きするので、時間がかかりそうです。
だからこそ、まだGビズIDを持っていない場合は、今すぐ準備を始めてほしいですね。とはいえ、この制度の申請はjGrantsの入力だけで完了しません。
公式の注意事項にも「jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません」と明記されています。申請書類の様式をダウンロードして作成し、電子メールで提出先へ送るところまでが必要です。
じゃあ、申請のステップを最初から最後まで見せてください。
海外出願支援事業の申請フロー- 1
GビズIDを取得・確認
jGrantsを利用するためのIDを準備。未取得なら早めに手続き
- 2
公募要領と申請様式を入手
公社のページやjGrantsから公募要領と様式をダウンロード
- 3
申請書類を作成
自社の要件該当性を確認し、出願予定案件の内容を整理
- 4
- 5
電子メールで提出
令和8年9月30日(水)の期限までに提出先へ送付
- 6
採択後に外国出願
交付決定前に出願を完了しないようタイミングを調整
- 7
実績報告と請求
事業完了後、実績報告書などの手続きを実施
こんな流れですね。最後の実績報告は、補助金を受け取るために必要な手続きです。
出願して終わりじゃなく、その後も報告の手続きがあるんですね。
申請期限は9月30日ですが、その後はどのくらいのペースで進むんでしょう?
この制度の前提として、採択後、令和9年1月末日までに外国へ出願を行う予定の案件であることが挙げられています。つまり、採択されてから約4か月弱の間に出願手続きを完了させるイメージです。
結構タイトですね。特許の場合は優先権主張の期限も関係してきますから、出願予定日を逆算して準備しないといけない。
そこが難しいところですね。しかも、フォローアップ調査やヒアリングが本事業完了後5年間あることも覚悟しておいてください。特許庁の調査に協力して回答する必要があります。
第2回公募のスケジュール(目安)2026年9月9日
公募開始
第2回公募の受付がスタート
2026年9月30日
申請書類の提出期限
令和8年9月30日(水)までに電子メールで提出
採択後
交付決定
採択結果の通知後に出願準備を本格化
令和9年1月末日
外国出願の期限
採択後、令和9年1月末日までに外国出願を行う前提
事業完了後5年間
フォローアップ調査
特許庁の調査・ヒアリング等に協力
せっかく応募するなら、通りたいですよね。審査ではどんなところが見られるんでしょう?
審査の中身をすべて公開しているわけではありませんが、応募要件として「先行技術調査等の結果からみて、海外での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと」が挙げられています。
出したい気持ちだけじゃだめで、海外で権利を取れる見込みがないと難しいんですね。
出願予定の案件が、どの国でどんな出願になるのか。先行する技術や商標との関係はどうか。ここは弁理士さんなどの専門家と一緒に固めておくべきポイントです。
重要なのは、まず出願人名義の一致。国内の基礎出願と外国出願が同じ企業名であることが必要です。海外子会社名義にしたい場合は制度の対象から外れる可能性が高いので、出願戦略の段階で確認してください。
それから、海外出願に必要な資金能力と資金計画を有していることも要件です。出願費用がいくらかかって、どこから捻出するのか。ここは審査でも見られるでしょう。
さらに、申請時に外国特許庁への出願を依頼する弁理士などの国内代理人(選任代理人)の協力が得られることも必要です。現地代理人に直接依頼する場合は、それと同等の書類を提出できることが求められます。
採択されたら、出願して補助金をもらって、それで終わり……ではないですよね。
出願後の手続きも義務があります。審査請求が必要なものは、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。中間応答が必要になれば、きちんと応答することも要件です。
やむを得ない理由で中間応答を行わず拒絶査定になった場合は、その理由を事情説明書などで報告する必要があります。それから、前にも話したとおり事業完了後5年間のフォローアップ調査への協力もあります。
補助金をもらった後も長いお付き合いがある。そこまで見据えたうえで応募しないといけないですね。
似たような補助金が他にもあると聞いたのですが、併用はできるんですか?
この制度では、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が実施する「INPIT外国出願補助金」と、同一案件(基礎出願番号および出願国が同一)での重複申請は認められません。
ただし「同一案件でなければ、それぞれの事業に申請することが可能」とされています。つまり、別の出願案件なら、こちらとINPIT側の両方に申請できる余地があるということです。
ややこしいので、出願案件ごとに「どの補助金に出したか」を管理しておくのがよさそうですね。
「海外展開したいけど、まだ日本でも出願していない」という段階の会社はどうすればいいですか?
この補助金では、日本国特許庁への出願(基礎出願)がない案件は原則対象外です。まず国内出願を済ませて、次の公募やタイミングを検討する流れになりますね。
ということは、この制度を狙うなら「国内出願済み」が大前提。出願したい国や権利の種類がすでに決まっている会社向けなんですね。
そう言えますね。ただ、特許・実用新案のPCT国際出願や意匠のハーグ出願には例外もあるので、一概に「国内出願が絶対」とは言い切れないのが難しいところです。
申請書類を作るにあたって、行政書士さんに頼まないといけないんでしょうか?
正確に言うと、行政書士法第19条の関係で、行政書士または行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受けて報酬を得ながら申請手続きを代理することはできません。
あくまで「報酬をもらって代理する」ことがダメなんですね。自分たちで作るのは自由ですか?
自社の社員が申請書を作成すること自体は可能です。ただ、出願を依頼する弁理士さんが代理人として入っているケースが多いので、書類作成の段階から一緒に進めるのが現実的でしょう。
商標をマドリッド協定議定書に基づくマドプロ出願で考えているんですが、対象になりますか?
商標についても、既に日本国特許庁に対して行った商標出願を、採択後にマドプロ出願(事後指定を含む)する案件は対象になり得ます。優先権を主張しない案件も可能ですが、その場合は実施要領の別紙で定められた出願の範囲に限られます。
じゃあ、マドプロ出願なら何でもOK、ではないんですね。
そう。優先権を主張しない出願は特に範囲の確認が大事です。自己判断せず、公募要領の該当箇所を必ずチェックしてください。
最後に、もう一度スペックをまとめてください。申請を考える会社がすぐ確認できるようにしたいです。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 【埼玉県】中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) |
| 実施機関 | 公益財団法人埼玉県産業振興公社(経済産業省・関東経済産業局から交付) |
| 対象地域 | 埼玉県(県内に本社または事業所等を有すること) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 企業あたりの上限 | 300万円 |
| 案件あたりの上限 | 特許150万円/実用新案・意匠・商標60万円/抜け駆け対策商標30万円 |
| 対象経費 | 外国特許庁への出願手数料・国内代理人費用・現地代理人費用・翻訳費用 |
| 募集期間 | 2026年9月9日〜2026年9月30日 |
| 提出期限 | 令和8年9月30日(水) |
| 提出方法 | 申請書類一式を電子メールで提出(jGrants入力のみでは受付にならない) |
| 公式ページ | jGrantsの公募ページ |
| 関連資料 | 埼玉県産業振興公社の補助金ページ |
実施機関は
公益財団法人埼玉県産業振興公社、窓口は新産業振興部イノベーション創出支援グループです。所在地はさいたま市中央区上落合の新都心ビジネス交流プラザ3階。メールは
chizai@saitama-j.or.jp、電話は
048-621-7050です。
公募期間中の電話は混み合いそうですね。早めに問い合わせるのが良さそうです。
そうですね。あわせて、公募要領と実施要領は必ず読んでください。申請様式も公社のページからダウンロードできますから、まずは「自社が中小企業者の要件に当てはまるか」と「出願予定の案件が対象になるか」を確認するところから始めましょう。
海外展開を考えている埼玉の中小企業にとっては、心強い味方になる制度ですね。室谷さん、最後に改めてメッセージをお願いします!
特許や商標の海外出願は、いざ始めるとお金も時間もかかります。でも、海外で自社の技術やブランドを守るための大事な投資です。この補助金をうまく使って、第一歩を踏み出してください。ただし、申請期限は2026年9月30日(水)。GビズIDの準備を含め、動き出すなら今ですよ!