鳥取の中小企業が海外に挑む!この補助金は何をしてくれる?

佐藤

佐藤

編集長

今日は鳥取県の海外出願まわりの補助金なんですよね。名前が長い! 令和8年度の中小企業等海外展開支援事業費補助金、海外出願支援事業、しかも三次公募。まずここから教えてください。
室谷

室谷

代表取締役

はい。これは鳥取県の中小企業などが海外で特許や商標を取ろうとするとき、その出願費用の半額を助成してくれる制度です。ポイントは「外国出願にかかる費用の半額」というところ。売上を伸ばすための機械購入や広告費ではなく、権利を取るための手数料や代理人費用、翻訳費用が対象になります。
佐藤

佐藤

編集長

権利、つまり知的財産を海外で押さえるためのお金、と。補助上限はどれくらいなんですか?
室谷

室谷

代表取締役

1企業あたり300万円が上限で、補助率は1/2以内です。ただし案件ごとに細かい上限があって、特許が150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、抜け駆け対策商標は30万円。ここは後でじっくり表で見ていきましょう。
佐藤

佐藤

編集長

えっ、案件ごとに上限が違うんですね。知らなかった!
室谷

室谷

代表取締役

そうなんです。しかも「1企業あたり300万円」と「1案件あたりの上限」は別の話なので、複数の出願をまとめて申請する場合の考え方が変わってきます。ここを混同すると計画が狂いますよ。

そもそも何のための制度?

佐藤

佐藤

編集長

そもそも、なぜ鳥取県が海外出願にお金を出すんでしょう?
室谷

室谷

代表取締役

目的ははっきり書かれています。中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。つまり、海外で事業をやろうとしている会社の「権利の取り漏らし」を防ぎ、背中を押すのが狙いです。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど。海外で売る前に、現地で商標を誰かに先に取られちゃう、みたいな話がありますもんね。
室谷

室谷

代表取締役

まさにその「抜け駆け商標」という言葉も制度の中に出てきます。日本で既に出願または登録済みの商標が、海外で第三者に無断で出願・登録されたものを抜け駆け商標といい、その対策を目的とした商標登録出願を抜け駆け対策商標と呼びます。この対策だけ上限が30万円と別に用意されているのが特徴です。
佐藤

佐藤

編集長

守りの出願にもお金が出るんですね。心強い!
室谷

室谷

代表取締役

そうですね。攻めの特許も守りの商標も、同じ制度の中で支援してもらえる。ただ、あくまで「出願」に対する支援なので、権利を取った後の維持費や訴訟費用まで出るわけではないんです。そこは誤解しないでくださいね。

三次公募って、いつものと違うの?

佐藤

佐藤

編集長

タイトルに「三次公募」って付いてますけど、これは特別な枠なんですか?
室谷

室谷

代表取締役

今回の案内は令和8年度の三次公募として出ています。つまり同じ年度の中で複数回に分けて募集がかかっている回の3回目、ということですね。年度内に出願を予定している人が、このタイミングで応募する形です。
佐藤

佐藤

編集長

じゃあ、四次的に追加があるかどうかは分からない?
室谷

室谷

代表取締役

それはこの情報だけでは分かりません。公募要領で要確認です。ただ、年度内に外国出願を行う予定であることが要件に入っているので、あまりのんびりしていると出願のタイミングと合わなくなる可能性があります。気になっている人は早めに動いたほうがいいですよ。
この制度の特徴
外国出願費用の半分を助成
補助率は1/2以内。1企業あたり上限300万円
案件ごとに上限が設定
特許150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、抜け駆け対策商標は30万円
鳥取県内の中小企業等が対象
個人事業主や協同組合も対象。ただしみなし大企業は除く
日本での出願済みが前提
日本国特許庁への出願を基礎に外国出願する計画が必要

いくらもらえる?補助額と補助率をチェック!

上限300万円、補助率1/2以内の意味

佐藤

佐藤

編集長

ここからは数字をしっかり。補助率1/2以内で上限300万円、この組み合わせをどう考えればいいんですか?
室谷

室谷

代表取締役

シンプルに言うと、かかった対象経費の半分までが出る、ただしその会社トータルで300万円を超えない、という枠組みです。たとえば対象経費が200万円なら、その半分の100万円が補助される可能性がある。対象経費が800万円なら、半分は400万円ですが、上限があるので300万円まで、という考え方になります。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど。ざっくり「費用の半分、でも最大300万円」と覚えればいいんですね。
室谷

室谷

代表取締役

そう覚えてください。ただし、これはあくまで「1企業あたり」の上限です。実際には案件ごとの上限のほうが先に効いてくることが多いので、次で詳しく見ましょう。
佐藤

佐藤

編集長

はい、そこが一番気になっていました!

案件ごとの上限が細かく分かれている!

佐藤

佐藤

編集長

じゃあ、案件ごとの上限を詳しくお願いします。
室谷

室谷

代表取締役

案件ごとの上限はこの通りです。特許が150万円、実用新案・意匠・商標がそれぞれ60万円、そして抜け駆け対策商標が30万円。ここがこの制度のいちばん面倒で、いちばん大事なところです。
佐藤

佐藤

編集長

特許が150万円で、実用新案・意匠・商標が60万円。商標の抜け駆け対策だけ30万円なんですね。
室谷

室谷

代表取締役

そのとおりです。つまり、商標を1件出願する場合、対象経費がいくらかかっても、この案件で見られる補助額の上限は60万円。半分の補助なので、対象経費120万円くらいの規模感が一つの目安になります。
佐藤

佐藤

編集長

あ、そうか。上限は「補助される額」の上限だから、経費ベースでは倍になるんですね。
室谷

室谷

代表取締役

そうです、そこはよく混同されます。特許なら補助額150万円が上限なので、対象経費でいうと300万円クラスまで見られる計算になります。ただし、あくまで「以内」であって、必ずその額が出るわけではない点は忘れないでください。
佐藤

佐藤

編集長

マジですか、そこも大事ですね。表で整理してもらえますか?
区分補助額の上限補助率
1企業あたり300万円1/2以内
特許(1案件)150万円1/2以内
実用新案(1案件)60万円1/2以内
意匠(1案件)60万円1/2以内
商標(1案件)60万円1/2以内
抜け駆け対策商標(1案件)30万円1/2以内
佐藤

佐藤

編集長

見やすい! で、複数案件を申請するときはどうなるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

複数案件で申請する場合は、案件の数だけ申し込みが必要です。そして会社としての上限が300万円なので、たとえば特許を3件出すと案件上限だけを見ると450万円分の枠があるように見えますが、会社全体では300万円が頭打ちになります。ここは資金計画を立てるときの落とし穴ですよ。
佐藤

佐藤

編集長

ほんとだ、合算すると300万円で止まるんだ。気をつけます!

誰が申請できる?対象者と応募資格

佐藤

佐藤

編集長

次は申請できる人を教えてください。うちみたいな小さい会社でも大丈夫ですか?
室谷

室谷

代表取締役

まず大前提として、鳥取県内に本社・事務所・工場等を持つ中小企業者等であることが必要です。県内で事業をしていれば、個人事業主や協同組合も対象になります。

鳥取県内であることが大前提

佐藤

佐藤

編集長

個人事業主もOKなんですね。意外と敷居が低い!
室谷

室谷

代表取締役

そうですね、県内で事業をしていることが条件です。ここで注意したいのは「鳥取県内に拠点があるか」という点。地理条件として明記されているので、県外にしか拠点がない場合は対象になりません。jGrantsの条件欄では従業員数の上限が300名以下と表示されていますが、詳しい中小企業者の範囲は公募要領で要確認です。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど。あと、中小企業者で構成されるグループも対象って書いてありますよね?
室谷

室谷

代表取締役

はい。中小企業者で構成されるグループで、構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるものも対象です。グループで取り組む形も想定されているんですね。ただ、いずれの場合もみなし大企業に当たると対象外になります。
佐藤

佐藤

編集長

みなし大企業? うちは大企業と取引がありますが、それって関係あります?
室谷

室谷

代表取締役

取引があるだけでは該当しませんが、資本関係や役員の兼ね方によっては当てはまります。次で詳しく説明しますね。

みなし大企業には要注意

佐藤

佐藤

編集長

みなし大企業って、具体的にどんな会社が当てはまるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

中小企業者であっても、実質的に大企業の支配下にあると判断される場合は「みなし大企業」として除かれます。具体的には5つのパターンです。まず、発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合。次に、3分の2以上を複数の大企業が所有している場合です。
佐藤

佐藤

編集長

株式を持たれている割合で判断されるんですね。
室谷

室谷

代表取締役

そのとおりです。3つ目は、大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている場合。4つ目は、資本金または出資の総額が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有される場合です。
佐藤

佐藤

編集長

100%子会社はアウト、と。5つ目は?
室谷

室谷

代表取締役

5つ目は、間接補助金申請時において、確定している申告済みの直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合です。利益が非常に大きい会社は、中小企業者として扱わないという考え方ですね。このどれかに当てはまると応募できません。
佐藤

佐藤

編集長

えっ、利益で判断されることもあるんだ。知らないと危ないなあ。

日本で出願済みであることがスタートライン

佐藤

佐藤

編集長

もう一つ、日本での出願が済んでいる必要があると聞きました。そこを詳しくお願いします。
室谷

室谷

代表取締役

はい。応募時にすでに日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠、商標のいずれかを出願済みで、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であることが必要です。つまり「これから日本で出願して、海外も」という順番だと間に合わない可能性があるんですね。
佐藤

佐藤

編集長

先に日本で出しておく、が前提なんだ。
室谷

室谷

代表取締役

そういうことです。ただし例外も細かく決まっていて、商標出願については優先権がない外国出願も可能です。また、日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願、ダイレクトPCT出願を含むものについては、日本への国内移行予定または移行済みのものに限られます。優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限られます。
申請できるかどうかのチェック
鳥取県内に拠点を持つ中小企業者等で、日本で出願済み?
はい
みなし大企業に該当しないか確認
案件ごとの上限を確認
持参または郵送で申請
いいえ
まず日本での出願を検討
公募要領で要件を確認

対象になる経費はどこまで?ならない経費は?

助成対象はこの3つだけ

佐藤

佐藤

編集長

じゃあ、実際にお金が出るのは何に使った分なんですか?
室谷

室谷

代表取締役

助成対象経費は3つです。1つ目は外国特許庁への出願手数料。2つ目は、それに要する国内代理人・現地代理人費用。3つ目は、それに要する翻訳費用です。この3本柱と覚えてください。
佐藤

佐藤

編集長

出願手数料、代理人費用、翻訳費用。意外と絞られているんですね。
室谷

室谷

代表取締役

そうなんです。「出願にかかる費用」とひとくくりにせず、この3つに限定しているところがポイントです。逆に言えば、この3つにきちんと該当する形で見積もりを整えておくことが、書類づくりの基本になります。
佐藤

佐藤

編集長

翻訳費用が対象なのは助かりますね。海外出願って翻訳が高いイメージがあります。
室谷

室谷

代表取締役

そこは大きいと思います。ただ、あくまで「出願手数料に要する」費用というつながりが大事です。何のための翻訳なのか、説明できる状態にしておきましょう。

対象外のものはどう判断する?

佐藤

佐藤

編集長

逆に、これは出ないよ、というものはあるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

この情報の中では「対象外」のリストは示されていません。ですので、判断に迷うものが出てきたら自己判断せず、公募要領や問い合わせ先で確認するのが確実です。ここで「たぶんだめだろう」と決めつけて申請をやめてしまうのが、いちばんもったいないパターンですよ。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど、勝手に諦めるなと(笑)。
室谷

室谷

代表取締役

そういうことです(笑)。あと、権利を取った後の維持費用や、出願以外の手続き費用は、この3つの対象経費の枠には出てきません。あくまで「出願」のフェーズを支える補助金だと考えてください。
佐藤

佐藤

編集長

分かりました。出願フェーズ専用と。
助成対象経費と注意点
メリット
  • 外国特許庁への出願手数料
  • 国内代理人・現地代理人費用
  • 出願手数料に要する翻訳費用
×デメリット
  • 対象外経費のリストは公募要領で要確認
  • 複数案件でも1企業あたり300万円が上限
  • 権利取得後の維持費用は対象外
  • 採択されると企業名・所在地等が公表される

申請の流れは?提出方法の落とし穴もチェック!

jGrantsに入れただけでは終わらない!

佐藤

佐藤

編集長

ここが一番の落とし穴だと聞きました。申請の流れを教えてください。
室谷

室谷

代表取締役

まず重要なのが、jGrants上に入力しただけでは申請受付にならない、という点です。これは案内にはっきり書かれています。ポータルでの入力はあくまで入り口で、そのうえで交付申請書と添付書類を提出する必要があります。
佐藤

佐藤

編集長

えっ、それは知らなかった! ポータルに出したら終わりだと思ってました。
室谷

室谷

代表取締役

そこが要注意ポイントです。しかも提出方法は持参または郵送に限られていて、提出先は公益財団法人鳥取県産業振興機構です。電子申請で完結するタイプではないので、スケジュールの組み立てが変わってきます。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど。郵送なら締切前に余裕を持って送らないといけませんね。
室谷

室谷

代表取締役

そうですね。10月30日の17時必着という締切があるので、郵送の場合は発送日の感覚ではなく「届いた日時」で考える必要があります。ここはスケジュール表で確認しましょう。

申請のステップを整理

佐藤

佐藤

編集長

手順をもう一度、頭から並べてもらえますか?
室谷

室谷

代表取締役

はい。まず要件を公募要領で確認し、日本での出願関係や事業展開の計画を整えます。次にjGrants上で必要事項を入力。そのうえで交付申請書と添付書類を用意し、鳥取県産業振興機構へ持参または郵送で提出します。複数案件であれば、案件の数だけ申し込みます。
佐藤

佐藤

編集長

案件の数だけ申し込み、というのは書類でも同じですか?
室谷

室谷

代表取締役

複数案件申請される場合は案件の数だけお申し込みください、と案内されています。案件が2つあるのに1本にまとめて出す、という形にはしないでくださいね。jGrantsのログインに必要なアカウントの準備も、余裕をもって進めておくのがおすすめです。
佐藤

佐藤

編集長

分かりました。様式も種類がたくさんありますよね?
室谷

室谷

代表取締役

はい、申請様式は特許・実用新案・意匠・商標用と、抜け駆け対策商標用で分かれています。それ以外にも計画変更の承認申請書、状況報告書、事故報告書、実績報告書、精算払請求書などが用意されているので、どの段階でどれを使うのかを最初に確認しておくとスムーズです。
申請から事業報告までの流れ
  1. 1
    公募要領で要件を確認
    応募資格・対象経費・必要書類をチェック
  2. 2
    jGrantsで情報を入力
    入力だけでは受付にならない点に注意
  3. 3
    交付申請書と添付書類を準備
    案件ごとに様式を使い分ける
  4. 4
    産業振興機構へ持参または郵送
    令和8年10月30日17時必着
  5. 5
    採択後の事業実施
    年度内に外国出願を行う
  6. 6
    実績報告・状況報告
    完了後5年間の状況調査にも協力

問い合わせ先はここ

佐藤

佐藤

編集長

分からないことがあったら、どこに聞けばいいんですか?
室谷

室谷

代表取締役

公益財団法人鳥取県産業振興機構 経営支援部 知的所有権センターが窓口です。担当は浦坂さんと西谷さん。住所は鳥取市若葉台南7丁目5番1号、電話は0857-52-6722、ファックスは0857-52-6674です。メールはsurasaka@toriton.or.jpとynishitani@toriton.or.jpで、メール送信時には必ず両名への送信が必要とされています。
佐藤

佐藤

編集長

両名に送る、というのが細かい決まりなんですね。片方だけだと失礼かなと思ってました。
室谷

室谷

代表取締役

そこは素直に従っておきましょう。あと、要件や申請様式の詳細は公募要領と鳥取県産業振興機構のホームページで確認するように案内されています。

審査を通すには?押さえておきたいポイント

資金能力と資金計画が問われる

佐藤

佐藤

編集長

審査で見られるポイントはどこですか?
室谷

室谷

代表取締役

応募資格の中に、外国出願に必要な資金能力および資金計画を有していることが入っています。つまり「補助金が入る前提でしか動けない」状態だと厳しい、という見方になります。資金計画書という様式も用意されているので、ここは丁寧に作り込みたいところです。
佐藤

佐藤

編集長

半分は自分で出すわけですもんね。当たり前といえば当たり前か。
室谷

室谷

代表取締役

そうなんです。補助率が1/2以内ということは、残りは自己資金でまかなう前提です。しかも補助金は通常、後から精算される形になるので、いったんは全額を自分で支払う場面が出てきます。この資金繰りを説明できるかどうかが大事です。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど。そこを軽く見ているとまずいんですね。
室谷

室谷

代表取締役

そこは社内の決裁を取る順番にも関わってきます。出願の予定と支払いのタイミングを並べて、いついくら必要になるかを先に出しておくと、資金計画書も書きやすくなりますよ。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど、先に資金繰りを固めるんですね(笑)。

EBPMへの協力と、公表・フォローアップ

佐藤

佐藤

編集長

他に、見落としがちな条件はありますか?
室谷

室谷

代表取締役

経済産業省におけるEBPMに関する取組に協力することが要件に入っています。EBPMは証拠に基づく政策立案という意味で、提供した情報は審査や管理、確定、精算といった業務のために使われるほか、政策立案や効果検証のために経済産業省や業務委託先、独立行政法人、大学などの研究機関に提供・利活用される場合がある、とされています。
佐藤

佐藤

編集長

データを出して終わり、じゃないんですね。
室谷

室谷

代表取締役

そうですね。さらに、採択されると企業名や所在地等が公表されます。また、事業完了後5年間の状況調査、つまりフォローアップ調査やヒアリングが行われることも明記されています。ここまで含めて受け入れられるかどうかを、申請前に社内で確認しておくといいですよ。
佐藤

佐藤

編集長

5年間! 長いですね。でも事前に分かっていれば心構えができます。
室谷

室谷

代表取締役

まさにそういうことです。あと、この制度は「出願したら終わり」ではなく、事業完了後の報告までがセットです。実績報告書や精算払請求書といった様式が用意されているのはそのためです。

スケジュールと締切はどうなっている?

9月開始、10月30日17時必着

佐藤

佐藤

編集長

締切が気になります。いつまでに出せばいいんですか?
室谷

室谷

代表取締役

公募期間は令和8年9月24日から令和8年10月30日まで、そして10月30日の17時必着です。jGrantsの掲載では2026年9月23日から2026年10月30日と表示されていますが、公募要領の記載は9月24日開始です。開始日の記載が1日ずれているので、そこは公募要領で要確認としてください。
佐藤

佐藤

編集長

あ、1日違うんだ。締切はどちらも10月30日なんですね。
室谷

室谷

代表取締役

締切の日付は一致しています。そして時間まで指定されているのがポイントです。17時必着なので、郵送ならその前に到着している必要があります。持参の場合も17時より前に窓口に着いている必要があります。ここは余裕をもって動いてください。
佐藤

佐藤

編集長

ギリギリに出すと危ない、と。肝に銘じます!

年度内の出願予定が前提

佐藤

佐藤

編集長

採択された後はどう動けばいいんですか?
室谷

室谷

代表取締役

採択後に、日本での出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であることが要件です。つまり採択されてから出願までの時間があまりない可能性があります。代理人さんとの段取りを先に進めておくのが安全です。
佐藤

佐藤

編集長

採択されてから動き出すと、間に合わないかもしれないんですね。
室谷

室谷

代表取締役

そのリスクはあります。ですから「応募しながら、出願の準備も並行して進める」くらいの気持ちでいたほうがいいですよ。年度内という期限は動かせませんからね。
令和8年度 三次公募のスケジュール
  1. 令和8年9月23日
    jGrants掲載上の募集開始
    公募要領では9月24日開始と記載。要確認
  2. 令和8年9月24日
    公募要領の開始日
    要件・様式を確認して準備
  3. 令和8年10月30日
    応募締切 17時必着
    持参または郵送で産業振興機構へ
  4. 採択後
    外国出願を年度内に実施
    日本での出願を基礎に優先権主張
  5. 事業完了後
    実績報告と5年間の状況調査
    フォローアップ調査・ヒアリング等

よくある質問

個人事業主でも申請できますか?

佐藤

佐藤

編集長

ここからは読者さんが迷いそうなところを。個人事業主でもいけますか?
室谷

室谷

代表取締役

はい。地理条件として、県内で事業をしていれば個人事業主や協同組合も対象とされています。ただし、先ほどのみなし大企業の規定や、日本での出願済みといった要件は同じようにかかります。個人だから条件が緩くなる、というわけではありません。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど、対象にはなるけれど要件は同じ、と。

複数の出願をまとめて申請できますか?

佐藤

佐藤

編集長

特許と商標をまとめて出したいときはどうすればいいですか?
室谷

室谷

代表取締役

複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください、と案内されています。そして会社としての上限は300万円です。特許を何件も出すと、案件ごとの上限はそれぞれ150万円でも、会社全体では300万円で止まる点に注意してください。
佐藤

佐藤

編集長

案件ごとの上限と会社全体の上限、両方見ないといけないんですね。ちょっと複雑だなあ。
室谷

室谷

代表取締役

そこがこの制度の理解の山場です。資金計画書を作るときに、案件ごとの数字と会社全体の数字を並べて確認するといいですよ。

商標だけの出願でも対象になりますか?

佐藤

佐藤

編集長

特許じゃなくて商標だけ、というケースはどうですか?
室谷

室谷

代表取締役

商標も対象です。商標の1案件あたりの上限は60万円、抜け駆け対策商標は30万円です。また商標出願については優先権がない外国出願も可能とされているので、特許とは少し条件の扱いが違います。地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象とされています。
佐藤

佐藤

編集長

商標は優先権がなくてもいける場合がある、と。覚えておきます!

採択されたら何をしないといけませんか?

佐藤

佐藤

編集長

最後に、採択後の義務を整理してもらえますか?
室谷

室谷

代表取締役

企業名や所在地等が公表されること、そして事業完了後5年間の状況調査に協力することが挙げられます。実績報告書の提出や精算の手続きも必要です。様式が複数用意されているので、採択後に慌てないように、事前にどの書類をいつ出すのかを確認しておきましょう。
佐藤

佐藤

編集長

採択がゴールじゃない、というのがよく分かりました。

まとめ:鳥取から海外へ、出願の一歩を踏み出そう

佐藤

佐藤

編集長

今日の話を聞いて、海外出願の費用って想像以上に重いんだなと感じました。その半分を見てくれるのは大きいですね。
室谷

室谷

代表取締役

そうですね。補助率1/2以内、1企業あたり300万円。特許150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、抜け駆け対策商標は30万円。そして鳥取県内の中小企業者等で、日本で出願済み、みなし大企業でないこと。ここまでが今日のポイントです。
佐藤

佐藤

編集長

締切は令和8年10月30日の17時必着で、jGrantsに入れただけでは受付にならず、書類を持参か郵送で産業振興機構に出す、と。ここ、本当に大事ですね。
室谷

室谷

代表取締役

そこが最大の落とし穴です。要件や様式の細かいところは公募要領と鳥取県産業振興機構のホームページで確認して、迷ったら知的所有権センターに早めに相談してください。メールは両名への送信が必要ですよ。
佐藤

佐藤

編集長

分かりました。今日はありがとうございました!
室谷

室谷

代表取締役

ありがとうございました。鳥取から海外に挑む会社が増えるといいですね!