今日は「事業承継・M&A補助金」の16次公募、事業承継促進枠について教えてください。まず名前が長すぎて覚えられないんですけど!
ですよね(笑)。正式には「中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)」の中の「事業承継促進枠」です。やっていることはシンプルで、5年以内に親族内承継か従業員承継を予定している中小企業者等が、設備投資などをしたときの費用の一部を国が補助する仕組みです。
はい。事業承継促進枠は、親族内承継または従業員承継を考えている方向けの枠です。事業承継やM&Aに伴って経営資源を引き継いだり、引き継いだ後の経営を統合したりする取り組みを後押しして、生産性向上につなげるのがねらいです。
そうです。補助対象経費としては、設備投資費用や店舗・事務所の改築工事費用などが挙げられています。詳しい範囲は公募要領と公募申請の手引きでの確認が必要です。
本当です。事業承継促進枠のほかに、専門家活用枠、PMI推進枠、廃業・再チャレンジ枠があります。専門家活用枠はM&Aの成約に向けて取り組む方向け、PMI推進枠はM&A後の経営統合・事業統合を考えている方向け、廃業・再チャレンジ枠は事業を廃業して新たな取り組みにチャレンジする方向けです。
そうなんです。だからこそ、自分の状況がどの枠に当てはまるかを最初に確認してください。なお、廃業・再チャレンジ枠と併用して申請する場合は、事業承継促進枠として申請すること、と案内されています。
事業承継・M&A補助金 4つの枠| 項目 | 事業承継促進枠 | 専門家活用枠 | PMI推進枠 | 廃業・再チャレンジ枠 |
|---|
| 主な対象者 | 親族内承継または従業員承継を考え、設備投資で生産性向上を狙う方 | M&Aの成約に向けて取り組む方、M&Aに着手しようと考えている方 | M&A後の経営統合・事業統合を考えている方 | 事業を廃業して新たな取り組みにチャレンジしようとしている方 |
| 補助上限 | 800万円〜1,000万円 | 600〜800万円、2,000万円、450万円 | 150万円、800〜1,000万円 | 300万円 |
| 補助率 | 1/2・2/3 | 1/3・1/2・2/3、2/3 | 1/2、1/2・2/3 | 2/3 |
で、今回の16次公募はいつから受け付けるんですか?
募集期間は2026年10月2日から2026年11月6日までです。締切は11月6日17時00分(予定)。中小企業庁が公募要領を公表したのは2026年9月4日です。
そうなんです。しかも申請はJグランツを使った電子申請のみで、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。取得には2〜3週間程度かかるので、締切に余裕をもって動く必要があります。
それは今すぐ動かないとまずい。次は金額の話を聞きたいです!
ここが一番気になるところです。いくら出るんですか?
補助上限は800万円です。ただし、一定の賃上げを実施する場合は、800万円から1,000万円に引き上げられます。基本情報としての補助上限は1,000万円と示されています。
そうなんです。だから賃上げを実施する予定がある事業者は、そこをきちんと計画に織り込む価値があります。
そこは公募要領で要確認です。今回確認できた情報には、引き上げの細かい条件の数値までは示されていません。「一定の賃上げを実施する場合」という条件が付いていること自体は事実なので、申請前に公募要領の該当箇所を必ず見てください。
補助率は2/3以内または1/2以内です。どちらになるかは、申請する事業者が「小規模事業者等」に該当するかどうかで決まります。
小規模事業者に当てはまれば2/3、そうでなければ1/2、ということですか?
そのとおりです。小規模事業者等に該当する場合は補助率が2/3以内、該当しない場合は1/2以内になります。
1/3の差はでかい! 同じ設備投資でも戻ってくる額が全然違いますよね。
変わりますね。だから自分の会社が小規模事業者等に当てはまるかを、申請の前に確認しておくのがおすすめです。
仕組みを理解するための仮の例ですが、補助対象経費が900万円だったとします。小規模事業者等に該当して補助率2/3以内なら、900万円×2/3で600万円。補助上限の800万円を超えないので、そのまま600万円が目安になります。
1/2以内なので900万円×1/2で450万円が目安です。同じ設備投資でも、区分によってここまで差が出ます。
そうですね。ただし実際の対象経費の範囲や端数処理は公募要領で要確認です。ざっくりした上限感をつかむには、この計算で十分ですよ。
事業承継促進枠の特徴上限は最大1,000万円
一定の賃上げを実施する場合、800万円から1,000万円に引き上げ
親族内承継・従業員承継が対象
5年以内の承継を予定している中小企業者等
小規模事業者等なら補助率2/3
該当しない場合は1/2以内
申請はJグランツのみ
GビズIDプライムアカウントが必須
はい。まず「中小企業者等」に当てはまる必要があります。定義は中小企業基本法第2条に準じていて、業種ごとに資本金と従業員数の基準が決まっています。
製造業その他は資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主です。卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5千万円以下または50人以下、サービス業は5千万円以下または100人以下です。
| 業種分類 | 定義 |
|---|
| 製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
| 卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
| 小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 |
| サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
業種によってこんなに違うんですね。300人と50人じゃ大違いだ。
そうなんです。しかも細かい注があります。ゴム製品製造業は一部を除いて資本金3億円以下または従業員900人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下または従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下または従業員200人以下です。
そうですね。さらに、資本金または従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社または有限会社である農業法人)、農家(個人農家)も中小企業者等に含まれます。該当する場合は公募要領の「6.2.補助対象事業の要件」の(3)-③を確認してください。
医者や農家も対象になる可能性があるんですね! でも一部対象外の条件もあるんですよね?
あります。一部対象外となる中小企業者等の条件があるので、公募要領の「5.補助対象者」の【対象外となる中小企業者等】も必ず見てください。
さっき出てきた「小規模事業者等」の定義も知りたいです。
こちらは商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じています。製造業その他は従業員20人以下の会社及び個人事業主、商業・サービス業は従業員5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業は従業員20人以下です。
厳しいですね。ここでいう「商業」は卸売業・小売業を指します。自社がどこに入るかで補助率が2/3になるか1/2になるかが決まるので、慎重に確認してください。
そこは公募要領で要確認です。常時使用する従業員の定義なども含めて、事務局に確認するのが確実ですよ。
地理条件はありません。全国で申請できます。対象業種もかなり広くて、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、鉱業・採石業・砂利採取業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉が挙げられています。
そう見えますね(笑)。ただ業種に当てはまるだけでなく、応募資格の要件もすべて満たす必要があります。業種はクリアしていても別の要件で引っかかることがあるので注意してください。
公募要領には(1)から(15)までの要件が並んでいます。日本国内に拠点又は居住地を置き日本国内で事業を営むこと、地域経済に貢献していること、反社会的勢力でないこと、法令遵守上の問題を抱えていないこと、事業化状況報告等を期限までに提出すること、公募要領等に違反しないこと、といったあたりが基本です。
なるほど、ここまでは比較的イメージしやすいですね。
続きもあって、事務局からの質問や追加資料の依頼に適切に対応すること、事務局が修正を加えて通知することへの同意、返還等の事由が発生した際の各種費用を事務局が負担しないことへの同意、経済産業省や独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置や指名停止措置が講じられていないこと、なども入ります。
さらに、個人情報を含む情報の提供・共有への同意、交付後の法人名・代表者名・法人番号・住所・テーマ名等の公表への同意、賃上げ加点の要件等が未達成の場合に大幅に減点されることの了承、調査やアンケートへの協力、過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の受給者であれば事業化状況報告を適切に実施していること、があります。
あります。個人事業主は青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できることが求められます。税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できるメール詳細(受付結果)の追加提出が必要です。それがない場合は「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」または「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出します。外国籍の方は、国籍や在留資格などが明記された住民票の添付が必要です。
電子申告の人はメールを大事に取っておかないと! 次はお金の使い道を教えてください。
補助金って使い道が決まってますよね。今回は何に使えるんですか?
事業承継促進枠の補助対象経費としては、設備投資費用、店舗・事務所の改築工事費用などが挙げられています。
今回確認できた情報で対象経費として挙げられているのは、設備投資費用と店舗・事務所の改築工事費用などです。それ以外が対象になるかどうかは、公募要領と公募申請の手引きで要確認です。
なるほど。勝手に「これもいけるだろう」で進めるのは危ないですね。
危ないです。しかも公募要領に記載された「6.補助対象事業」の要件も満たす必要があります。対象経費の線引きは審査にも直結するので、申請前に事務局や専門家に確認するのがおすすめです。
対象になる経費・注意したいポイント×デメリット
- 補助対象事業の要件を満たす必要がある
- 対象経費の細かい範囲は公募要領・公募申請の手引きで要確認
そこはもう、確認するしかないんですよね(笑)。ただ、確認すべき場所は決まっています。公募要領と、有償で依頼する場合に出てくる公募申請の手引き、そして制度のWebサイトです。
はい。有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点でも「詳細は公募申請の手引きをご確認ください」と案内されています。まず要領、次に手引き、という順番で読むと迷いにくいです。
わかりました! では、実際の申請の流れを教えてください。
最初の関門はGビズIDプライムアカウントの取得です。本補助金の申請はJグランツを使った電子申請のみでの受付で、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
中小企業庁の案内では2〜3週間程度とされています。公募締め切りに余裕をもって手続きを進めてください、と書かれています。締切が11月6日なので、逆算するとかなり早く動く必要がありますね。
そうですね。GビズIDに関する問い合わせ先も別途案内されています。取得が遅れると申請そのものができないので、ここが最優先です。
ステップとしては、GビズIDプライムを取得、公募要領で要件を確認、事業計画や申請内容をまとめる、Jグランツで電子申請、事務局からの不備指摘や修正差戻しに対応、採択結果の通知を待つ、という流れになります。
終わりじゃないです。提出した申請に不備や確認すべき事項があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡が来ます。申請者は、採択結果の通知まで、Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないか適宜確認してください。
事業承継促進枠の申請ステップ- 1
GビズIDプライムを取得
取得に2〜3週間程度。締切に余裕をもって
- 2
公募要領で要件を確認
対象経費・応募資格・補助対象事業をチェック
- 3
事業計画・申請内容をまとめる
賃上げの実施予定もここで整理
- 4
Jグランツで電子申請
電子申請のみの受付。紙の提出は不可
- 5
不備指摘・修正差戻しに対応
事務局からJグランツで連絡が来る
- 6
採択結果の通知を待つ
マイページとメールをこまめに確認
「早めに出してください」ってよく聞きますけど、今回は特に強いんですか?
強いです。公式の案内に、過去公募回の申請タイミングの傾向から申請期日の前日・当日に申請が集中することが予想されると書かれています。そして今回の公募回は審査日程上、期日間際での申請に対して事務局での複数回の不備指摘や修正差戻しができないため、不備が解消しない場合は不採択となる可能性がある、と明記されています。
それはこわい! 出すタイミングで不採択がありえるんですか。
ありえます。だから、申請内容の不備指摘や修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前、つまり2026年10月29日までの提出を検討してください、と案内されています。
そうなんです。締切は11月6日ですが、実質的な勝負は10月29日だと思って動いたほうが安全です。
有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須です。詳細は公募申請の手引きの確認が必要です。
そうなんです。そこを勘違いすると申請そのものが危うくなるので、依頼先を選ぶときはこの条件を先に確認してください。
了解です! 次は審査で気をつけることを知りたいです。
応募資格に「地域経済に貢献している中小企業者等であること」が入っています。地域の雇用の維持・創出、域内仕入が多い、地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用、域外販売が多い、新事業等に挑戦して地域経済に貢献するプロジェクトで中心的な役割を担っている、といった例が挙げられています。
うちは地元の取引先が多いから、そこは書けそうです。
いいですね。そういう具体的な事実を申請書の中でちゃんと言葉にするのが大事です。最後の例にあるように、その企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取り組みであれば、上のどれにも当てはまらなくても該当しうるとされています。
公募申請時点から過去18ヵ月の間に、中小企業庁が所管する補助金に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点される、という要件があります。
対象として、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業が挙げられています(令和8年9月時点)。
過去にこういう補助金をもらった人は、実績を確認しておかないと。
そうですね。心当たりがあるなら、今回の申請前に状況を整理しておいてください。
そこは明記されています。本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」「よろず支援拠点」「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について申請時にアンケートを実施しますが、回答内容が補助金の採択に影響することはありません。
はい、正直に。ただし回答しないと申請が進まないおそれがあるので、忘れずに対応しましょう。
ポイントが整理できました! 次はスケジュールを確認したいです。
2026年9月4日に公募要領が公表されました。10月2日から公募申請の受付が始まり、10月29日が申請期日の5営業日前にあたる日、11月6日17時00分(予定)が締切です。
公募要領の公表から締切まで2か月。うかうかしてられない!
そうですね。しかもGビズIDプライムの取得に2〜3週間かかるので、9月の段階で動き始めても早いくらいです。
16次公募のスケジュール2026年9月4日
公募要領を公表
中小企業庁が公募要領を公表
2026年10月2日
公募申請の受付開始
Jグランツで受付スタート
2026年10月29日
申請推奨日
申請期日の5営業日前。不備の修正差戻しを希望するならここまで
2026年11月6日
申請締切
17時00分(予定)
締切は11月6日の17時、と。当日でも大丈夫ですか?
締切は11月6日17時00分(予定)です。ただ、前述のとおり期日間際の申請は不備の修正差戻しが間に合わず、不採択となる可能性があります。当日に出すのは避けて、10月29日までの提出を目指すのがおすすめです。
そういうことです。そして提出後の連絡も、採択結果の通知までこまめに確認してください。
制度名は中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠。事業名は中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A事業補助金(16次公募)です。補助上限は800万円〜1,000万円、補助率は2/3以内または1/2以内。募集期間は2026年10月2日から2026年11月6日、締切は11月6日17時00分(予定)です。
はい、地理条件はなく全国です。公式URLも控えておいてください。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠 |
| 実施機関/事業名 | 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A事業補助金(16次公募) |
| 補助上限 | 800万円〜1,000万円(一定の賃上げを実施する場合1,000万円)※補助金額の上限表記は1,000万円 |
| 補助率 | 2/3以内 または 1/2以内(小規模事業者等に該当する場合は2/3以内) |
| 募集期間 | 2026年10月2日〜2026年11月6日 |
| 締切 | 2026年11月6日17時00分(予定) |
| 対象地域 | 全国(地理条件なし) |
| 公式URL | https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WfQ000003N1RaUAK |
わからないことがあったら、どこに聞けばいいですか?
事業承継・M&A補助金事務局(事業承継促進)の050-3192-6274です。受付時間は平日9時30分〜12時00分、13時00分〜17時00分で、土・日・祝日を除きます。問い合わせの前に事務局のプライバシーポリシーを確認することが案内されています。
なるほど。聞く前にポリシーの確認も必要なんですね。
そうなんです。そして最後にひとつ。設備投資を考えているなら、GビズIDプライムの取得だけでも今日始めてみてください。今日動けば、10月29日提出という目標に間に合う可能性がぐっと上がります。
ですよね! まずはGビズIDですね。ありがとうございました!
できます。中小企業者等の定義には個人事業主も含まれています。ただし、青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できることが必要です。
受付が確認できるメール詳細(受付結果)を追加で提出します。それがない場合は「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」または「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出してください。
選べません。小規模事業者等の定義に該当する場合は2/3以内、該当しない場合は1/2以内です。制度上、事業者の区分で決まります。
そのとおりです。従業員数の数え方などで迷ったら、事務局に確認してください。
併用して申請する場合は、事業承継促進枠として申請すること、と案内されています。
そうです。併用の詳しい条件や上限の考え方は公募要領で要確認です。
公募要領と、必要に応じて公募申請の手引きを確認してください。制度のWebサイトも案内されています。
ありです。事業承継・M&A補助金事務局(事業承継促進)050-3192-6274、受付は平日9時30分〜12時00分、13時00分〜17時00分(土・日・祝日を除く)です。