えっ、上限450万円?事業承継・M&A補助金ってどんな制度?

そもそも誰のための補助金?

佐藤

佐藤

編集長

室谷さん、今日は「事業承継・M&A補助金」の16次公募、専門家活用枠の「小規模売り手支援類型」を教えてください。名前が長すぎて、初見だと何の補助金か分からないんですけど(笑)。
室谷

室谷

代表取締役

ですよね(笑)。分解すると、まず制度名が「中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金」の16次公募。その中の「専門家活用枠」に、補助上限450万円の「小規模売り手支援類型」が用意されている、という入れ子構造です。
佐藤

佐藤

編集長

入れ子構造!じゃあ今日はその一番内側を掘るわけですね。
室谷

室谷

代表取締役

そういうことです。この制度の目的は、中小企業者や個人事業主が事業承継、事業再編、事業統合をきっかけに新たな取り組みをすること。その経費の一部を補助して、生産性向上で日本経済を活性化させよう、というのが狙いです。

専門家活用枠の「小規模売り手支援類型」って何?

佐藤

佐藤

編集長

「売り手支援」っていうのは、会社を売る側の人のことですか?
室谷

室谷

代表取締役

そのとおりです。専門家活用枠は、M&Aで経営資源を他者から引き継ぐ、あるいは他者に引き継ぐ予定の中小企業・小規模事業者が、M&Aに係る専門家活用の費用を補助してもらえる枠です。
佐藤

佐藤

編集長

つまり、会社を誰かに引き継ぎたい「売り手」側も対象になるんですね。
室谷

室谷

代表取締役

はい。その中でも今回の類型は、名前のとおり補助対象事業者が小規模事業者等に限られています。だから上限は450万円と、より小ぶりに設計されているんです。
佐藤

佐藤

編集長

小規模事業者のための、コンパクトな売り手向けメニューってことか。対象地域はどうなってるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

対象地域は全国です。地理条件は特になし、とされています。北海道でも沖縄でも、同じ条件で検討できますよ。
小規模売り手支援類型のポイント
補助上限450万円・補助率2/3以内
使った経費のうち2/3以内、最大450万円を補助
小規模事業者等に限定
補助対象事業者は小規模事業者等に限られる
M&Aの専門家活用費用が対象
FA・M&A仲介費用、DD、セカンド・オピニオン、表明保証保険料など
地域を問わず全国が対象
地理条件なし。全国の事業者が検討できる
電子申請(Jグランツ)のみ
GビズIDプライムアカウントの事前取得が必要

いくらもらえる?補助額と補助率をチェック!

450万円・2/3以内を具体的に計算すると

佐藤

佐藤

編集長

さっきから450万円、2/3以内って数字が出てますけど、実際いくらもらえるのかピンとこないんですよ。たとえば専門家に300万円払ったら?
室谷

室谷

代表取締役

補助率2/3以内なので、300万円の2/3を計算すると200万円。ですから最大200万円が補助される、という考え方になります。
佐藤

佐藤

編集長

払った額の3分の2が返ってくる計算か。けっこう手厚いですね!
室谷

室谷

代表取締役

そうなんです。ちなみに上限の450万円を使い切るイメージで計算すると、経費側は675万円くらいの規模感になります。ただしあくまで「以内」ですから、実際にいくら補助されるかは審査で決まります。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど、上限ぴったりを狙うならそれくらいの専門家費用が必要、と。

類型ごとに補助率と上限が違う

佐藤

佐藤

編集長

ところで、同じ専門家活用枠でも種類があるって聞きました。違いを見せてもらえますか?
室谷

室谷

代表取締役

はい、ここは表で見てみましょう。
類型補助率補助上限
買い手支援類型1/3・1/2・2/3600~800万円/2,000万円
売り手支援類型1/2・2/3600~800万円
小規模売り手支援類型2/3450万円
佐藤

佐藤

編集長

買い手支援類型は2,000万円って書いてありますけど、これは誰でもいけるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

いえ、これは100億企業要件を満たす場合です。通常は600万円から800万円のレンジで、DD費用を申請する場合に200万円が加算される、という案内になっています。売り手支援類型の1/2・2/3は、赤字か営業利益率の低下(物価高影響等)のいずれかに該当する場合の定めです。
佐藤

佐藤

編集長

で、今回の小規模売り手支援類型は450万円で2/3、しかも小規模事業者等に限る、と。シンプルで分かりやすい!
室谷

室谷

代表取締役

そうですね。ただ「小規模事業者等に該当するか」が入口の関門になります。次の章でそこを掘りましょう。

誰が申請できるの?対象者と要件をチェック!

「小規模事業者等」の定義は?

佐藤

佐藤

編集長

小規模事業者等に限る、というのが今回のキモですよね。その定義はどこで決まってるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて定義されています。製造業その他は従業員20人以下の会社と個人事業主、商業・サービス業は従業員5人以下の会社と個人事業主、サービス業のうち宿泊業・娯楽業は従業員20人以下です。
佐藤

佐藤

編集長

業種によって人数のラインが違うんですね。ここでいう「商業」っていうのは?
室谷

室谷

代表取締役

卸売業・小売業を指します。あと、従業員の基準を満たせば、個人開業医、会社法上の会社または有限会社である農業法人、個人農家も小規模事業者等に含まれますよ。
佐藤

佐藤

編集長

へえ!医者や農家も対象に入る可能性があるんですね。意外でした。
室谷

室谷

代表取締役

はい。ただし一部対象外となる小規模事業者の条件もあるので、公募要領の「5.補助対象者」の【対象外となる小規模事業者等】を必ず確認してください。

個人事業主でも大丈夫?

佐藤

佐藤

編集長

個人事業主でも申請できるんですよね?条件が厳しそうですが。
室谷

室谷

代表取締役

できます。ただし個人事業主の場合は、「個人事業の開業届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過していること、そして税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できることが求められます。
佐藤

佐藤

編集長

5年!けっこう長いスパンを見られますね。
室谷

室谷

代表取締役

電子で税務申告している場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で出します。それが無い場合は「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」または「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で必要です。
佐藤

佐藤

編集長

メモメモ。じゃあ法人の場合はどうですか?
室谷

室谷

代表取締役

法人は、申請時点で設立登記と3期分の決算および申告が完了していることが必要です。あと大前提として、日本国内に拠点または居住地を置き、日本国内で事業を営んでいること。外国籍の方は住民票の記載項目に決まりがあります。

株式譲渡のときは誰が申請する?

佐藤

佐藤

編集長

M&Aって株式譲渡のケースもありますよね。そのときは誰が申請者になるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

そこは細かく決まっています。株式譲渡の場合は、株式譲渡に伴い移動する株式を発行している小規模事業者等(対象会社)と、対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(支配株主)またはその代表者(株主代表)が対象になります。
佐藤

佐藤

編集長

支配株主は1者で過半数、株主代表も1者、という決まりがあるんですね。
室谷

室谷

代表取締役

はい。支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者、株主代表は議決権の過半数を有する株主の代表者1者です。ほかにも地域経済への貢献、反社会的勢力でないこと、法令遵守上の問題を抱えていないことなど、応募資格は1から17まで並んでいます。
佐藤

佐藤

編集長

17個!多い(笑)。全部クリアしないといけないんですね。
室谷

室谷

代表取締役

そうなんです。審査というより、まず足切りをされないように要件を一つずつ潰していくイメージです。

地域経済への貢献ってどう示す?

佐藤

佐藤

編集長

「地域経済に貢献している」って、抽象的で困るんですけど。
室谷

室谷

代表取締役

公募要領には例が挙がっています。地域の雇用の維持・創出等により地域経済に貢献している、所在する地域や近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い、地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる、域外販売が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)、新事業等に挑戦し地域経済に貢献するプロジェクトで中心的な役割を担っている、などです。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど、売上や仕入の向き先でも説明できるんですね。
室谷

室谷

代表取締役

それに当てはまらない場合でも、「その他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている」という項目が用意されています。書き方次第で示せる余地はありますよ。
佐藤

佐藤

編集長

それは心強い!
小規模売り手支援類型の対象かどうか
小規模事業者等(従業員の基準を満たす会社・個人事業主)に該当しますか?
はい
小規模売り手支援類型を検討できます
補助上限450万円・補助率2/3以内
いいえ
専門家活用枠の他の類型を確認
売り手支援類型は600~800万円が上限

何に使えるの?対象になる経費

M&Aの専門家費用が対象

佐藤

佐藤

編集長

ここからは具体的なお金の話です。「専門家活用枠」というくらいだから、専門家に払うお金が対象なんですよね?
室谷

室谷

代表取締役

はい。ファイナンシャルアドバイザー(FA)や仲介に係る費用、デュー・ディリジェンス(DD)、セカンド・オピニオン、表明保証保険料などが補助対象経費として挙げられています。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど。M&Aって自分たちだけでは進められないですからね。でも、誰に頼んでもいいんですか?
室谷

室谷

代表取締役

そこが重要です。FAまたはM&A仲介費用は、「M&A支援機関登録制度」に登録されたファイナンシャルアドバイザーまたはM&A仲介業者による費用に限られます。登録制度に載っていない業者に払ったお金は対象になりません。
佐藤

佐藤

編集長

登録済みかどうかを先に確認しないと、あとで泣くことになるわけだ。危ない危ない。

自分で書けないときは誰に頼む?

佐藤

佐藤

編集長

申請書って自分で書くのが基本ですか?代わりに書いてもらうのはありですか?
室谷

室谷

代表取締役

申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(または行政書士法人)に限られます。行政書士証憑と委任契約書の提出が必須です。ここは間違えると申請そのものが危なくなります。
佐藤

佐藤

編集長

えっ、行政書士に限られるんですか。知らないで税理士さんに頼む人、いそうですね(笑)。
室谷

室谷

代表取締役

なので、依頼する前に必ず確認してください。詳細は「公募申請の手引き」に書かれています。あと、申請その他この補助金の交付にあたって負担した各種費用は、いかなる事由においても事務局が負担しない、という点にも同意が必要です。
佐藤

佐藤

編集長

そこは冷静に読んでおかないとですね。あと、対象経費の細かい範囲はどこで確認すればいいんでしょう?
室谷

室谷

代表取締役

公募要領と手引きが一次情報です。「これも経費に入るの?」と迷ったら、申請前に事務局へ確認するのが安全ですよ。
対象経費と注意点
メリット
  • FA・M&A仲介に係る費用
  • デュー・ディリジェンス(DD)費用
  • セカンド・オピニオン
  • 表明保証保険料 など
×デメリット
  • FA・M&A仲介費用はM&A支援機関登録制度の登録業者によるものに限る
  • 有償で申請内容の作成を依頼できるのは行政書士(または行政書士法人)に限る
  • 申請や交付に負担した各種費用は事務局が負担しないことに同意が必要
  • 対象経費の細かい範囲は公募要領で要確認

申請の流れとスケジュール

募集期間と「5営業日前」ルール

佐藤

佐藤

編集長

締切はいつですか?ここを外したら終わりですよね。
室谷

室谷

代表取締役

公募申請受付期間は令和8年10月2日から令和8年11月6日、11月6日の17時00分まで(予定)です。申請は電子申請(Jグランツ)のみでの受付になります。
佐藤

佐藤

編集長

じゃあ11月6日の17時までに出せばいいんですね?
室谷

室谷

代表取締役

実はそうとは言い切れないんです。この公募回は、申請期日の前日や当日に申請が集中することが予想されていて、審査日程上、期日間際の申請には事務局が複数回の不備指摘や修正差戻しができない、とされています。不備が解消しない場合は不採択になる可能性があるんです。
佐藤

佐藤

編集長

不備が直せないまま終わっちゃう可能性があるの?それは怖い!
室谷

室谷

代表取締役

なので、不備指摘や修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前、2026年10月29日までの提出が検討されています。実質の勝負どころはここです。

GビズIDと電子申請の準備

佐藤

佐藤

編集長

電子申請だけってことは、何か事前準備が要りますよね。
室谷

室谷

代表取締役

はい、Jグランツの申請には事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。取得には2〜3週間程度かかるため、締め切りに余裕をもって手続きを進めるよう案内されています。
佐藤

佐藤

編集長

2〜3週間!のんびりしてたら詰むやつだ。
室谷

室谷

代表取締役

それと、提出した申請に不備や確認事項があると、事務局からJグランツを通じて連絡が来ます。申請者は採択結果の通知まで、Jグランツマイページと登録メールアドレスへの連絡をこまめに確認してください。
佐藤

佐藤

編集長

メール見落としで不採択、なんて悲しすぎますからね。ちなみに代理申請はできるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

jGrantsのページでは代理申請が可能とされています。ただし有償で申請内容の作成を頼む場合は行政書士に限られる、という先ほどのルールとセットで考えてください。
申請までの流れ
  1. 1
    GビズIDプライムを取得
    取得に2〜3週間程度。最優先で着手
  2. 2
    公募要領・手引きを確認
    要件と対象経費、対象外をチェック
  3. 3
    M&A支援機関登録制度の登録業者と契約
    FA・仲介費用は登録業者であることが条件
  4. 4
    申請内容を準備
    有償で作成を依頼する場合は行政書士に限る
  5. 5
    Jグランツで電子申請
    2026年10月29日までの提出が推奨
  6. 6
    不備指摘に対応
    事務局からの連絡を確認して修正
  7. 7
    採択結果を待つ
    マイページとメールを確認
公募スケジュール
  1. 2026年9月4日
    公募要領を公表
    中小企業庁が公募要領を公表
  2. 2026年10月2日
    公募開始
    電子申請(Jグランツ)で受付開始
  3. 2026年10月29日
    推奨の提出期限
    申請期日の5営業日前。修正差戻しを希望する場合はここまで
  4. 2026年11月6日
    申請締切
    17時00分まで(予定)

審査のポイントと攻略法

過去18ヵ月の賃上げ加点に注意

佐藤

佐藤

編集長

審査で不利になる要素ってありますか?
室谷

室谷

代表取締役

見落とされがちなのがこれです。申請時点から過去18ヵ月の間に、中小企業庁が所管する補助金に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点される、と了承した上で申請することになっています。
佐藤

佐藤

編集長

過去の申請が尾を引くんですか。それは知らなかった!
室谷

室谷

代表取締役

対象になり得る補助金として、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業が挙げられています。
佐藤

佐藤

編集長

けっこうな数ですね。心当たりがある人は要注意だ。

情報共有とアンケートの扱い

佐藤

佐藤

編集長

あと、同意事項がたくさんあって読み飛ばしそうになるんですが(笑)。
室谷

室谷

代表取締役

ここは大事です。たとえば審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する申請・交付等に関する情報が利用されること、この補助金の情報も他補助金事務局に対して共有されることに同意する必要があります。
佐藤

佐藤

編集長

情報がつながるんですね。
室谷

室谷

代表取締役

それと、事業承継・引継ぎ支援センター、よろず支援拠点、中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)の利用状況について申請時にアンケートがありますが、回答内容が採択に影響することはない、と明記されています。構えずに答えて大丈夫ですよ。
佐藤

佐藤

編集長

それなら正直に書けますね。あと、交付後に法人名や代表者名、住所、テーマ名などが公表される件も同意が必要でしたっけ?
室谷

室谷

代表取締役

はい、そのとおりです。ここも含めて、同意できるかどうかを事前に確認しておいてください。

他の枠とどう違う?比較と併用

専門家活用枠の類型を並べると

佐藤

佐藤

編集長

さっきの表の話に戻るんですが、買い手支援類型と売り手支援類型と小規模売り手支援類型、どれを選ぶかでだいぶ変わりますよね。
室谷

室谷

代表取締役

変わります。買い手支援類型は1/3・1/2・2/3で600〜800万円、100億企業要件を満たす場合は2,000万円。売り手支援類型は1/2・2/3で600〜800万円。そして小規模売り手支援類型が2/3で450万円です。
佐藤

佐藤

編集長

小規模事業者等なら、補助率2/3がシンプルに使えるのはありがたいな。
室谷

室谷

代表取締役

ただし補助対象事業者が小規模事業者等に限られる点は必ず確認してください。あと、買い手支援類型は800万円を上限に、DD費用を申請する場合に200万円が加算される、という案内もあります。

廃業・再チャレンジ枠と併用できる?

佐藤

佐藤

編集長

M&Aで事業を引き継いだあと、自分の既存事業は廃業する、というケースもあると思うんですよ。
室谷

室谷

代表取締役

そこは廃業・再チャレンジ枠が用意されています。補助率は2/3、補助上限は300万円で、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠と併用申請ができますよ。
佐藤

佐藤

編集長

併用すると上限はどうなるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

併用申請の場合は150万円、300万円という書き方がされていて、専門家活用枠の小規模売り手支援類型と併用する場合は150万円のパターンが挙げられています。数字が絡むので、必ず公募要領で確認してください。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど。併用を考えるなら、枠の組み合わせで上限が変わる部分は要チェックですね。
室谷

室谷

代表取締役

そのとおりです。PMI推進枠にはPMI専門家活用類型が150万円、事業統合投資類型が800〜1,000万円といった別のメニューもありますし、自分がどの枠に当てはまるかで組み立てが変わります。事業承継促進枠は補助率1/2・2/3、補助上限800万円〜1,000万円という案内です。
専門家活用枠の類型をくらべる
項目小規模売り手支援類型売り手支援類型買い手支援類型
補助上限450万円600~800万円600~800万円
補助率2/31/2・2/31/3・1/2・2/3
補助対象事業者小規模事業者等に限る中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)同左
特徴小規模の売り手向けの類型赤字・営業利益率の低下がある場合の定めあり100億企業要件を満たす場合は2,000万円

よくある質問と基本情報

問い合わせ先はどこ?

佐藤

佐藤

編集長

分からないことがあったらどこに聞けばいいんですか?
室谷

室谷

代表取締役

事業承継・M&A補助金事務局の「専門家活用/廃業・再チャレンジ」で、電話番号は050-3145-3812です。受付時間は平日9時30分から12時までと、13時から17時まで。土曜・日曜・祝日を除きます。
佐藤

佐藤

編集長

お昼の12時から13時はお休みってことですね。かける時間帯に気をつけよう。
室谷

室谷

代表取締役

はい。あと、事務局のプライバシーポリシーを確認した上での問い合わせが案内されています。公募要領や交付規程は、事業承継・M&A補助金のWebサイトに載っていますよ。

応募資格のチェックリストを最後に

佐藤

佐藤

編集長

最後に、押さえておくべき応募資格をもう一度おさらいしてもらえますか?
室谷

室谷

代表取締役

日本国内に拠点または居住地を置いて日本国内で事業を営むこと、地域経済に貢献している小規模事業者等であること、反社会的勢力でないこと、法令遵守上の問題を抱えていないこと、事業化状況報告等を期限までに提出すること、公募要領等に違反しないこと、事務局の質問や追加資料依頼に適切に対応すること、といった要件が並びます。
佐藤

佐藤

編集長

事務局への対応まで要件に入ってるんですね。意外です。
室谷

室谷

代表取締役

そうなんです。ほかにも、経済産業省や独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置や指名停止措置が講じられていないこと、過去の「経営資源引継ぎ補助金」または「事業承継・引継ぎ補助金」の受給者は事業化状況報告を適切に実施していること、なども必要です。
佐藤

佐藤

編集長

ふむふむ。今日の話、けっこうボリュームありましたね。
室谷

室谷

代表取締役

そうですね。まずは補助上限450万円・補助率2/3以内、募集期間が令和8年10月2日から令和8年11月6日17時00分まで(予定)、そして推奨の提出期限が2026年10月29日。この3つを押さえて、細部は公募要領で確認するのがおすすめです。

基本情報まとめ

佐藤

佐藤

編集長

最後に基本情報を表でまとめておいてもらえますか?あとで見返したいので。
室谷

室谷

代表取締役

はい、どうぞ。
項目内容
制度名中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(小規模売り手支援類型)
実施機関/事業名中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A事業補助金(16次公募)
補助上限450万円
補助率2/3以内
募集期間2026年10月2日〜2026年11月6日(17時00分まで・予定)
推奨の提出期限2026年10月29日(申請期日の5営業日前)
対象地域全国(地理条件なし)
対象業種建設業/製造業/電気・ガス・熱供給・水道業/情報通信業/複合サービス事業/サービス業(他に分類されないもの)/公務(他に分類されるものを除く)/分類不能の産業/鉱業、採石業、砂利採取業/運輸業、郵便業/卸売業、小売業/金融業、保険業/不動産業、物品賃貸業/学術研究、専門・技術サービス業/宿泊業、飲食サービス業/生活関連サービス業、娯楽業/教育、学習支援業/医療、福祉
使途事業を引き継ぎたい
問い合わせ先事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)050-3145-3812
公式ページjGrantsの公募ページ
佐藤

佐藤

編集長

対象業種、ずらっと並んでますね。ほぼ全業種じゃないですか。
室谷

室谷

代表取締役

かなり広いですね。ただし先ほどの小規模事業者等の定義と、【対象外となる小規模事業者等】の条件は別途確認が必要です。業種が入っていても人数や要件で外れることがありますから。
佐藤

佐藤

編集長

了解です。今日はありがとうございました!