室谷さん、今日は「事業承継・M&A補助金」の16次公募、PMI推進枠のPMI専門家活用類型ってやつをお願いします。名前がもう長いんですけど(笑)。
長いですよね(笑)。でも分解すると分かりやすいんです。M&Aで会社を譲り受けたあとって、実は一番大変なんですよ。
そこが落とし穴で。経営を統合していくPMIという作業が待っているんです。この補助金は、そのPMIのための専門家活用費用を後押しする制度です。
なるほど! 「引き継いだ後のこと」に注目した制度なんですね。
そうなんです。制度の目的にも、事業承継や事業再編、事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業の経費の一部を補助して、生産性向上による経済の活性化を図る、と書かれています。
そのPMIって、横文字が苦手な私にも分かるように言うと?
M&Aの後に、譲り受けた側と譲った側の組織や業務を一つにまとめていく取り組みのことです。買って終わりではなく、ここからが本番というイメージですね。
引っ越しして終わりじゃなくて、家具の配置を全部決め直す作業みたいなものですか。
まさにそれです(笑)。その配置決めを専門家に手伝ってもらう費用を見てくれるのが、このPMI専門家活用類型です。
ところで、正式名称を一度きちんと押さえておきたいんですけど。
はい、正式には「中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_PMI推進枠(PMI専門家活用類型)」です。実施機関の事業名は「中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A事業補助金(16次公募)」ですね。
普段は略して呼びたくなりますけど、申請するときはこの長い名前が大事なんですね。
そうなんです。しかもこの申請フォームは、PMI推進枠の中のPMI専門家活用類型専用に用意されたものです。廃業・再チャレンジ枠と併用で出すときも、PMI推進枠専門家活用類型として申請します。
併用のときの出し方まで決まっているんですね。覚えておきます!
そうですね。たとえば対象経費が300万円なら、補助額は150万円で上限にちょうど届く計算になります。
なるほど、150万円が頭打ちってことか。それでも大きいなあ。
専門家に支払う費用の一部が戻ってくるわけですから、M&A直後で資金が薄い時期にはありがたい制度です。
「以内」って付いているのが気になるんですけど、これはどう読むんですか?
公募要領の書き方として「1/2以内」と示されています。実際にどの経費がどの率で対象になるかは、公募要領で確認が必要です。
なるほど、勝手に「必ず半分」と思い込まないほうがいいと。
ええ。PMI推進枠の中でも、事業統合投資類型という別の類型は1/2・2/3と分かれていて、小規模事業者に該当すると2/3になる、と中小企業庁の資料にあります。類型が違えば率も違うんです。
じゃあ、このPMI専門家活用類型は枠の中でどういう立ち位置なんでしょう。
PMI推進枠は、M&Aに伴って経営資源を譲り受ける予定の中小企業等のPMIの取り組みを対象に、専門家活用に係る費用や設備投資に係る費用を補助するものです。そのうち専門家活用のほうが、今回のPMI専門家活用類型です。
専門家にお願いするお金と、設備にお金をかけるほうで分かれているんですね。
そのとおりです。中小企業庁の資料では、PMI推進枠の補助対象経費として設備費、外注費、委託費などが挙げられています。どの経費が自分の類型で使えるかは、公募要領で要確認です。
了解です。まず自分のやりたいことがどの類型か、から考えるわけですね。
PMI専門家活用類型のポイント- 補助上限は150万円
- 補助率は1/2以内
- 対象地域は全国で地理条件なし
- 要件を満たせば個人事業主も対象になりうる
×デメリット
- 後払いが基本で資金繰りは事前に確認
- 対象経費の細目は公募要領で要確認
- 申請は電子申請のみ
- 締切間際は不備の修正が間に合わない可能性
ここからは門前払いされないために、誰が申せるのか教えてください。
応募資格は15項目あります。まず大前提として、日本国内に拠点か居住地を置いて、日本国内で事業を営んでいること。これが第1号です。
そして中小企業基本法に準じた「中小企業者等」の定義に入っている必要があります。資本金か従業員数のどちらかで線が引かれています。
はい。製造業その他は資本金3億円以下か従業員300人以下、卸売業は1億円以下か100人以下、小売業は5千万円以下か50人以下、サービス業は5千万円以下か100人以下です。
サービス業には注があり、ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下か従業員300人以下、旅館業は5千万円以下か200人以下です。ゴム製品製造業の一部を除く扱いも注記されています。
自分の業種がどこに分類されるかで条件が変わるわけだ。
対象になりえます。ただし条件があって、個人事業の開業届出書と所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出した日から5年が経過していること、そして確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを出せること。これが求められます。
電子申告の場合は、受付が確認できるメール詳細や受信通知を追加で出します。それが無い場合は納税証明書〔その2〕所得金額の証明書か、所得金額の記載がある課税証明書も追加です。
法人も同じで、申請時点で設立登記と3期分の決算・申告が完了していることが必要です。外国籍の方は、国籍・地域や在留期間などが明記された住民票の添付が求められます。
業種のリストを見ると、すごくたくさん並んでいますね。
建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業、公務、分類不能の産業、鉱業・採石業・砂利採取業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉。かなり幅広いですね。
ほんとに広い! 自分の業種が見当たらないときはどうすればいいんです?
そのときは事務局に確認するのが確実です。あと、中小企業者等の定義には医者や農家も含むとされていますが、公募要領の「6.2 補助対象となるPMIの要件」の【その他補助対象事業の要件】3.を確認するよう注記があります。
また、一部対象外となる条件があるので、公募要領の「5.補助対象者」の【対象外となる中小企業者等】も確認してください。
はい。製造業その他は従業員20人以下、商業・サービス業は5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業は20人以下です。商業は卸売業と小売業を指します。
うちはサービス業だから5人以下か。けっこうシビアだな。
ちなみに事業統合投資類型では、小規模事業者に該当すると補助率が2/3になる、と中小企業庁の資料にあります。類型によって効き方が違うので、公募要領で確認しておくといいですね。
PMI推進枠としては、M&Aに伴って経営資源を譲り受ける予定の中小企業等が行うPMIの取り組みが対象です。中小企業庁の資料では補助対象経費として設備費、外注費、委託費などが挙げられています。
専門家活用類型だと、専門家に払うお金が主役なんですよね。
そうですね。ただ、専門家活用に係る費用の費目を細かくここで断定はできません。公募要領で要確認です。PMI推進枠の公募要領は事業承継・M&A補助金のWebサイトから確認するよう案内されています。
じゃあ、そこは手引きを開いて自分の目で確かめるのが必須ですね。
PMIの専門家って、具体的に何をしてくれる人なんですか?
制度の目的は、事業承継や事業再編、事業統合を契機に新しい取り組みを行う事業の経費の一部を補助して、生産性向上による経済の活性化を図ることです。そのPMIの取り組みを専門家の力で進める、という位置づけです。
統合の計画づくりを手伝ってもらう、みたいなイメージですか。
そう捉えると分かりやすいですね。ただし、どの業務が経費として認められるかは公募要領で要確認です。
一つは、申請内容の作成を有償で第三者に依頼する場合のルールです。これは行政書士または行政書士法人に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須です。
はい。詳細は公募申請の手引きを確認すること、とされています。あと、補助金の返還等の事由が発生したときに、申請や交付のために負担した各種費用は事務局が負担しないことにも同意が必要です。
そこまで同意するのか。費用の持ち出しは自己責任でと。
そういうことです。事前に資金繰りも含めて計画を立てておきたいですね。
ここが実務の山場ですね。手順を順番に教えてください。
まず大前提として、この補助金の申請は電子申請、つまりJグランツのみでの受付です。郵送や持参はできません。
Jグランツで申請するには、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。中小企業庁も、取得には2〜3週間程度かかるので締め切りに余裕を持って手続きするよう案内しています。
2〜3週間! 締切1週間前になって気づいたら詰みますね。
まさにそこが最初の関門です。GビズIDの取得は後回しにしないでください。
電子申請で自分の会社を特定するためのアカウントです。これが無いとJグランツに申請できない仕組みです。
普段使っていないと、あれ、パスワード何だっけ、みたいになりそう(笑)。
そうならないように、早めに取得して保管しておくのがおすすめです。GビズIDそのものの問い合わせ先も別途用意されています。
申請までの流れ- 1
GビズIDプライムを取得
取得に2〜3週間程度。締切に余裕を持って着手
- 2
公募要領を確認
事業承継・M&A補助金Webサイトで対象経費と要件を確認
- 3
類型を決める
廃業・再チャレンジ枠と併用する場合はPMI推進枠専門家活用類型で申請
- 4
Jグランツから電子申請
電子申請のみの受付。郵送・持参は不可
- 5
不備指摘に対応
Jグランツを通じて事務局から連絡。マイページとメールを確認
大きなポイントです。過去公募回の傾向から、期日の前日や当日に申請が集中することが予想されていて、今回は審査日程上、期日間際の申請だと事務局での複数回の不備指摘・修正差戻しができない可能性があるんです。
不備が解消しない場合には不採択となる可能性がある、と明記されています。だから不備の指摘や修正の差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前、2026年10月29日までの提出を検討するよう案内されています。
ほんとに? それはカレンダーに赤で書いておかないと。
締切は2026年11月6日の17時(予定)ですが、実質的な勝負はその1週間前に始まっている、と考えると動きやすいですね。
応募資格の2番目に「地域経済に貢献している中小企業者等であること」が挙がっています。ここは具体的に書く価値があります。
そうですね。例として、地域の雇用の維持・創出、域内仕入が多いこと、地域の強みである技術や特産品、観光、スポーツなどの活用、域外販売が多いこと、新事業等で中心的な役割を担っていること、そのほか成長が地域経済に波及効果をもたらす取り組み、といった観点が示されています。
なるほど! 自社のどの活動がこれに当たるか、言葉にできるかが勝負ですね。
そのとおりです。「地域経済に貢献する予定」でも認められる書き方になっているので、これから取り組む内容でも構いません。
あります。申請時点から過去18ヵ月の間に中小企業庁所管の補助金に申請した内容について、賃上げ加点の要件などが未達成だと、正当な理由が認められない限り大幅に減点される、とされています。
対象として例示されているのは、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業です。
心当たりがある人は、そこも含めて準備が必要ですね。
もう一つ、過去の経営資源引継ぎ補助金や事業承継・引継ぎ補助金の受給者は、事業化状況報告を期限までに適切に実施していることが求められます。実施義務があるのに報告を出していないと対象外です。
はい。暴力団等の反社会的勢力でないこと、反社会的勢力と関係を有しないこと、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていないこと。法令遵守上の問題を抱えていないこと。経済産業省や中小企業基盤整備機構から補助金指定停止措置・指名停止措置が講じられていないこと。このあたりは前提条件です。
あとは手続き面で、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること、公募要領等に違反しないこと、事務局からの質問や追加資料の依頼に適切に対応すること、事務局が必要と認めるときの修正通知に同意すること、といった項目が並びます。
提出して終わりじゃなくて、そのあとも続くんですね。
さらに、提供した情報が国や中小企業基盤整備機構に提供され、統計的な処理をされて公表される場合があること、審査で他補助金の申請・交付情報が利用されること、交付後に法人名・代表者名・法人番号・住所・テーマ名などが公表されることに同意することも求められます。
そこまで含めて申請の一部なんですね。あと、アンケートの話もありましたよね。
はい。事業承継・引継ぎ支援センター、よろず支援拠点、中小企業活性化協議会の利用状況について申請時にアンケートを実施しますが、回答内容が採択に影響することはない、と明記されています。
同じ事業承継・M&A補助金の中に、ほかの枠もありますよね。
あります。中小企業庁の資料には事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠、廃業・再チャレンジ枠が並んでいます。今回はこのうちPMI推進枠のPMI専門家活用類型です。
そうですね。事業承継促進枠は補助率1/2・2/3で、小規模事業者は2/3、補助上限は800万円〜1,000万円。一定の賃上げを実施する場合は800万円から1,000万円に引き上げ、とされています。PMI専門家活用類型の150万円とは規模感が違います。
なるほど! 自分の目的がどこにあるかで選ぶべき枠が変わるわけだ。
廃業・再チャレンジ枠は、事業承継促進枠・専門家活用枠、PMI推進枠と併用申請できます。廃業・再チャレンジ枠自体の補助率は2/3、補助上限は300万円です。
併用申請の場合の補助上限は基本的に300万円ですが、専門家活用枠の小規模売り手支援類型だと150万円になる、と中小企業庁の資料にあります。また、併用申請する場合は各事業における事業費の補助率に従う、とされています。
注意点として、廃業・再チャレンジ枠と併用で申請する場合は、PMI推進枠専門家活用類型として申請します。またPMI専門家活用類型を同時申請する場合は、別途公開される専門家活用枠の公募要領の要件も満たす必要があるので、そこは留意してください。
二つの要領を見比べないといけないやつだ。気をつけます。
事業承継・M&A補助金の枠ごとの違い| 項目 | PMI専門家活用類型 | 事業統合投資類型 | 事業承継促進枠 | 廃業・再チャレンジ枠 |
|---|
| 補助率 | 1/2 | 1/2・2/3(小規模事業者は2/3) | 1/2・2/3(小規模事業者は2/3) | 2/3(併用時は各事業の補助率に従う) |
| 補助上限 | 150万円 | 800万円〜1,000万円(賃上げで1,000万円) | 800万円〜1,000万円(賃上げで1,000万円) | 300万円(併用申請の場合150万円または300万円) |
| 主な対象 | M&A後のPMIの専門家活用 | M&A後の事業統合の設備投資等 | 親族内承継・従業員承継の設備投資等 | 廃業して再チャレンジする方 |
中小企業庁が公募要領を公表したのは2026年9月4日です。公募申請の受付期間は令和8年10月2日金曜日から令和8年11月6日金曜日の17時まで、予定とされています。
そして不備の指摘や修正差戻しを希望するなら、5営業日前の2026年10月29日までの提出が推奨されています。
そう考えるのが安全ですね。Jグランツの申請ではGビズIDプライムの取得に2〜3週間程度かかるので、10月2日の受付開始を待たずに準備を始めるのが現実的です。
最後に、数字と条件を一枚にまとめておいてもらえますか。打ち合わせに持っていきたいんです。
いいですね。主要な情報はこのとおりです。ただし募集期間や締切は予定とされているので、必ず公式の公募要領で最新の内容を確認してください。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_PMI推進枠(PMI専門家活用類型) |
| 実施機関/事業名 | 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A事業補助金(16次公募) |
| 補助上限 | 150万円 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 募集期間 | 2026年10月2日〜2026年11月6日17時(予定) |
| 推奨提出期限 | 2026年10月29日(申請期日の5営業日前) |
| 対象地域 | 全国(地理条件なし) |
| 使途 | 事業を引き継ぎたい |
| 申請方法 | Jグランツによる電子申請のみ |
| 公式URL | https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WfQ000003N1RXUA0 |
| 問い合わせ | 事業承継・M&A補助金事務局(PMI推進)050-3192-6228 |
16次公募のスケジュール2026年9月4日
公募要領を公表
中小企業庁が公募要領を公表
2026年10月2日
申請受付開始
Jグランツで電子申請の受付開始
2026年10月29日
実質的な推奨提出期限
申請期日の5営業日前。不備の修正差戻しを希望する場合はこの日まで
2026年11月6日
申請締切
17時まで(予定)
最後に、読者から出そうな質問をいくつかお願いします。
まず、11月6日の17時ちょうどに出せば大丈夫なのかという質問。
制度上は11月6日17時まで(予定)です。ただし、期日間際の申請だと事務局での複数回の不備指摘・修正差戻しができない可能性があり、不備が解消しないと不採択となる可能性があると明記されています。
つまり「出せたけど直せなかった」で終わる可能性があると。
それを避けたいなら、申請期日の5営業日前にあたる2026年10月29日までの提出が推奨されています。
対象になりえます。ただし、開業届出書と所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出した日から5年が経過していること、確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できることが条件です。
そうなりますね。法人の場合は、申請時点で設立登記と3期分の決算・申告が完了していることが必要です。
有償で申請内容の作成を第三者に依頼する場合は、行政書士または行政書士法人に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須です。詳細は公募申請の手引きを確認してください。
そこは誤解されやすいポイントなので、依頼前に必ず確認しましょう。
提出した申請に不備や確認すべき事項があれば、事務局からJグランツを通じて連絡が来ます。採択結果の通知までは、Jグランツのマイページや登録したメールアドレスに連絡がないか、適宜確認してください。
メール見落としはほんとに怖い。今日から受信ボックスをちゃんと見ます!
そして採択された場合は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出する必要があります。ここまでがセットです。