室谷さん、今日は「東京都商店街防災力向上緊急支援事業」を教えてもらえるんですよね。名前が長い!
長いですね(笑)。東京都産業労働局が実施している制度で、補助上限は30万円。商店街が防災のために備える経費を助成するものです。
30万円! しかも補助率が10分の10って聞いたんですが、本当ですか?
本当です。募集要領にも補助率10分の10と明記されています。対象と認められた経費は、上限の範囲で全額。返済不要のお金です。
えっ、全額ってなかなか聞かないですよね。でも商店街じゃないとダメなんですよね?
そこが大事なポイントで、対象は都内の商店街、そして区市町村を単位とする商店街の連合会です。個人事業主や一般の会社が単独で使える制度ではありません。ただ、複数の商店街が共同で取り組む場合や、とりまとめて申請する形も想定されています。
なるほど! じゃあ今日は、誰が使えて、何に使えて、いつまでに何をすればいいのか、順番に教えてください。
了解です。まずはこの制度が何のためのお金なのか、そこから始めましょう。
そもそも、なんで東京都が商店街の防災にお金を出すんですか?
目的は募集要領にこう書かれています。首都直下地震等の大規模な自然災害が発生したときに備えて、都内の商店街が、来街者や地域住民の安全確保など地域の防災力向上に取り組む経費を助成する、と。
商店街って、いざというときに人が集まる場所ですもんね。帰宅途中の人が流れ込んでくることもありそうです。
まさにそういう場所だからこそ、発電機や簡易トイレ、非常食といった備えを、商店街ぐるみで用意しておきましょうという趣旨です。買い物の対象も、その目的に沿ったものに限られます。
ふむふむ。緊急支援事業っていう名前はどういう意味なんですか?
まず備えるための一歩を後押しする、という位置づけの事業です。だからこそ募集期間が区切られていて、事業を実施する期間にも期限があります。この期限は後で詳しくやりますね。
はい! ところで、要件を満たせば必ずもらえるんですか?
そこは現実的で、募集要領には予算の範囲内での交付になります、と明記されています。つまり枠には限りがある。準備が早い商店街が有利です。
東京都の報道発表と募集要領では、令和8年6月15日(月曜日)から11月30日(月曜日)まで、消印有効とされています。
5か月半くらいですね。で、11月30日を過ぎると完全にアウト?
はい、受付期間を過ぎたものは受け付けられません。しかも後で話しますが、交付決定の前に買い物をすると補助対象外になります。締切ギリギリに動くと、この2つでつまずきやすいところです。
なるほど! ひとつ気になったんですが、jGrantsのページだと6月14日からになっているように見えるんですよね。
よく気づきました。jGrantsの掲載では6月14日開始と表示されていますが、東京都の報道発表と募集要領は6月15日開始です。日付が1日ずれているので、ここは公募要領で要確認としておきましょう。どちらにしても11月30日が締切であることは共通です。
了解です。1日で泣くのは嫌なので、そこは要チェックですね。
室谷さん、世の中にはいろんな補助金がありますけど、この制度の個性ってどこなんですか?
大きく3つあります。補助率が10分の10であること、対象が商店街と連合会に限られていること、そして防災資機材・防災備蓄品等の購入が必須になっていることです。
そこが面白いところで、案内や防災マップの作成費、打合せの会場費なども対象に入っているんですが、それだけでは足りなくて、防災資機材や備蓄品の購入が必ずセットで必要になります。モノを買うことが制度の中心なんです。
なるほど! 防災マップだけ作って終わり、はできないわけですね。
そういうことです。ちなみに従業員数の条件は無く、申請は1商店街につき1回限り。ここも覚えておいてください。
この制度の3つの特徴補助率は10分の10
対象と認められた経費は、上限の範囲で全額が補助されます。
商店街と連合会が対象
都内の商店街、区市町村を単位とする商店街の連合会が申請できます。
防災用品の購入が必須
防災資機材・防災備蓄品等の購入が必須。工事経費は対象外です。
10分の10って、100万円の買い物なら100万円出る、ということですか?
考え方はそうですが、上限が30万円なので、対象経費が30万円を超えた分は商店街側の負担になります。単価の上限は無いので、高い備品を買うこと自体は可能です。ただし補助限度額を超えた部分は自腹です。
なるほど! じゃあ40万円の備品を買ったら、30万円が補助で10万円が商店街の負担、というイメージですね。
その整理で大丈夫です。ここで大事なのは、10分の10というのは経費のうちの割合の話であって、もらえる金額が青天井ではないということ。上限は必ず意識してください。
マジですか、太っ腹に見えてちゃんと線が引いてあるんですね。
予算の範囲内での交付という前提もありますから、この線引きは最初に頭に入れておくのがおすすめです。
緊急支援事業、という言葉が気になるんですが、何か特別な意味があるんですか?
制度の目的そのものが、大規模な自然災害が発生したときに備える、というもの。つまり平時の備えを今すぐ進めてもらうための支援です。だから実施期間の終わりも令和9年2月26日と区切られています。
なるほど! ダラダラと計画を寝かせておくタイプの補助金ではない、と。
そうですね。申請したら年度内に買って、取組を実施して、報告まで済ませる。この一連の流れがはっきりしているのが特徴です。
ここからは金額の話を詰めていきましょう。単独で申請する場合、いくらまで出るんですか?
商店街による単独申請の限度額は30万円、補助率は10分の10です。
シンプルですね。じゃあ複数の商店街でまとめて申請する場合は?
複数の商店街がとりまとめて申請する場合は、30万円×商店街数が限度額になります。補助率は同じく10分の10です。
えっ、商店街が3つなら90万円!? それは大きい。
そうなります。とりまとめ申請は、単独で申請するより上限が積み上がるのがポイントです。ただし後で話すとおり、申請の主体や提出書類の様式が変わります。
数字がこんがらがってきたので、整理してもらえますか?
では表で見てみましょう。単独か、とりまとめかで限度額が変わる。ここだけ押さえれば大丈夫です。
| 申請の形 | 補助限度額 | 補助率 |
|---|
| 商店街による単独申請 | 30万円 | 10分の10 |
| 複数の商店街がとりまとめて申請 | 30万円×商店街数 | 10分の10 |
なるほど! 補助率はどちらも10分の10で、変わるのは上限だけなんですね。
そのとおりです。あわせて、購入物品の単価上限額は無いことも募集要領に書かれています。単価が高いから対象外、ということはありません。
そこはありがたい。逆に、限度額を超えたらどうなるんでしたっけ?
超えた部分は商店街等の負担になります。ここは申請前に見積もりを並べて、どの備品を優先するか相談しておくのが現実的です。
とりまとめ申請って、商店街としてどんなときに選ぶんですか?
複数の商店街が共同して補助事業を行う場合も対象に含まれていますから、隣接する商店街で一緒に備えを整えたいときは選択肢になります。区市町村を単位とする商店街の連合会も対象です。
なるほど! 地域でまとめて防災マップを作る、なんて使い方もできそうですね。
できますね。ただ、とりまとめ申請の場合は申請書の様式が別になっていて、第1号様式ではなく第1-2号様式を使うことになります。実績報告も第10-2号様式です。そして支払いは、代表して申請した商店街等の口座にまとめて振り込まれます。
なるほど、お金の流れが代表に集まるわけですね。そこは事前に合意しておかないと揉めそうです。
そうですね。誰が代表で、どう精算するか。申請前に決めておくのが安全です。
ここからは対象者の話を詳しく。申請できるのは誰なんですか?
大きく2つです。1つ目は都内の商店街。複数の商店街が共同して補助事業を行う場合も含まれます。2つ目は、区市町村を単位とする商店街の連合会です。
そこは募集要領に定款又は会則の提出が求められているので、組織としてのルールを持っていることが前提になります。提出書類の中身は後でまとめますね。
なるほど! じゃあ、商店街の中の1店舗だけが「うちの店の非常食を買いたい」というのは?
それは対象外です。あくまで商店街という単位、あるいは連合会という単位での申請になります。個人商店が単独で使えるお金ではないんですね。
jGrantsの掲載情報では、業種欄に農業、林業から医療、福祉まで18の分類が並んでいます。ただ、この制度の本体は商店街という団体を対象にしたものなので、業種の欄は参考情報として見ておくのがよいと思います。
従業員数の制約は無し、とjGrantsに記載されています。また、当サイトの代理申請は可とされています。ここは申請の窓口が区市町村になるので、実際の進め方は自治体の案内に沿ってください。
なるほど! 従業員数で悩む必要がないのは気が楽ですね。
そうですね。この制度で見られるのは、団体としての要件と、防災の取組を実施したかどうかです。
いえ、申請は1商店街につき1回限りです。ここは明確に決まっています。
えっ、1回だけ! じゃあ出し直しはできないんですね。
できません。だからこそ、書類の不備がないか、対象経費の考え方が合っているかを、出す前にしっかり確認する必要があります。
焦らず準備すれば大丈夫です。見積書を集めて、経費内訳書を丁寧に作る。これが遠回りのようで一番確実です。
対象経費は大きく3つです。1つ目が防災資機材・防災備蓄品等の購入経費。例として、発電機、ソーラーパネル、簡易トイレ、懐中電灯、非常食などが挙げられています。
2つ目が、防災の取組に関する案内や防災マップ等の作成・印刷に要する経費。3つ目が、打合せに係る経費で、会場費、飲料費などです。
そこは範囲が決まっていて、アルコール類、食事代、茶菓子代は対象外です。あくまで打合せの場に必要な経費、という整理ですね。
できません(笑)。そして忘れてはいけないのが、防災資機材・防災備蓄品等の購入が必須だということ。案内や防災マップの作成だけでは申請できません。
では整理しましょう。買い物が必須で、そのうえで作成費や打合せ費も積める、という構造です。
対象になる経費・ならない経費- 防災資機材・防災備蓄品等の購入費(必須)
- 防災の取組に関する案内や防災マップ等の作成・印刷費
- 打合せに係る会場費・飲料費等
×デメリット
- 工事経費
- アルコール類・食事代・茶菓子代
- 申請団体の役員や内部団体への支払経費
- 商品券やポイントで支払った分
工事経費は対象外なんですね。防災用の倉庫を建てる、みたいなのはダメなんですか?
工事経費等は補助対象外と明記されています。そしてもうひとつ、備蓄場所がない場合には、商店街の会員店舗等へ防災資機材や防災備蓄品等を配置することも可能とされています。倉庫を建てなくても、各店に置くという選択肢があるわけです。
そこは条件があります。水や食料品などについては、保存年限が5年以上のものを補助対象とします。さらに、申請の際には保存年限がわかるパンフレット等を提出してください、とされています。
長めに見えますが、備蓄品として長く持つものを選びましょうという考え方ですね。裏を返すと、保存年限が短いものは対象外になるので、カタログやパンフレットで必ず確認してください。
なるほど! ここを見落とすと、買ったのに補助されない、という悲劇が起きそうですね。
起きます。しかも後で話しますが、購入は交付決定の後です。順番を間違えると手が出せなくなります。
買い物まわりで、ほかに気をつけることはありますか?
経費の支払いでポイントカードは使わないこと、商品券等の金券やポイントも使わないこと。もし使用が判明した場合、その金額分は補助対象経費から除外されます。
ダメです。さらに、物品購入でポイントが付与された場合は、その分を一律1ポイント1円換算で補助対象経費から除外します。つまり、ポイントで得をした分はきちんと差し引かれる仕組みです。
なるほど、そこまで見られるのか。クレジットカード払いはどうなんですか?
クレジットカードを使う場合は、商店街等の法人名義のもの、もしくは商店街等の代表者の個人名義のものに限ります。ここも審査で見られるポイントです。
では、実際の手続きの流れを教えてください。どこに出すんですか?
受付期間内に、各区市町村の商店街振興課へ提出します。提出先が都ではなく区市町村になるのが特徴で、そこから都へ上がっていく流れです。
なるほど! いきなり都庁に持っていくわけではないんですね。
そうです。流れとしては、商店街等から区市町村へ申請書の原本を提出し、区市町村から都へ。都が交付・不交付の決定通知書を発送し、事業を実施したあとに実績報告書の原本を提出、額の確定通知を受けて、請求書を送って支払い、という順番です。
意外とステップが多い。途中で書類を出すタイミングが3回くらいあるんですね。
申請、実績報告、請求の3回です。それぞれ様式が決まっているので、まとめて把握しておくと安心です。
申請から入金までの流れ- 1
必要書類をそろえる
交付申請書・経費内訳書・見積書やカタログのコピーなど
- 2
区市町村の商店街振興課へ提出
受付期間内に提出。jGrantsを使う方法もあります
- 3
交付・不交付の決定通知を受け取る
令和8年7月上旬以降に発送予定
- 4
物品を購入して事業を実施
実施期間は交付決定日から令和9年2月26日まで
- 5
- 6
額の確定通知後に請求書を提出
商店街の口座へ補助金が振り込まれます
提出書類は募集要領に一覧があります。交付申請書は第1号様式、とりまとめ申請の場合は第1-2号様式。経費内訳書は第2号様式。それから購入する商品の値段が分かる見積書やカタログ等のコピーが必要です。
必須です。加えて、防災ルール・マニュアル、定款又は会則、役員名簿、通帳の見開きページのコピー。このあたりは、令和7年度に申請済みで内容に変更がなければ省略できるものがあります。
あります。たとえば防災ルール・マニュアルは令和7年度に申請済みで変更がなければ省略可。定款や役員名簿も、令和7年度に申請済みの場合や、政策課題対応型商店街事業等の令和7・8年度の商店街補助事業で提出済みの場合、HPで公開されている場合などは省略できるとされています。
なるほど! 去年出した商店街はだいぶ楽できるわけですね。
そうですね。ただし、変更があれば当然出し直しです。あと、通帳のコピーは支店名、口座番号、口座名義人の記載がある箇所が必要です。
jGrantsを利用することも可能とされています。詳しくは東京都産業労働局のホームページを見てください、という案内になっています。
なるほど。電子で出す場合、何か事前に準備しておくことはありますか?
電子申請の場合は、申請用のアカウントの準備が必要になります。操作の手順や必要な事前準備は公募要領とjGrantsの案内で要確認ですが、いずれにしても締切間際ではなく早めに着手するのが鉄則です。書類の不備に気づく時間を残しておきたいので。
たしかに。11月30日の消印有効ギリギリだと、郵送なら間に合っても中身が揃っていない、なんてことになりかねない。
ここで一度、絶対に外せないルールを確認したいんですが。
商品は都の交付決定後に購入してください。決定日前に購入すると補助対象外になります。これは制度の生命線です。
ええっ、見積もりを取って、先行して発注したらアウト?
アウトです。どれだけ防災のために必要でも、順番が逆だと補助できません。交付決定予定は令和8年7月上旬以降とされていますから、申請してから買い物のタイミングを待つことになります。
なるほど! 逆に言えば、7月上旬以降に決定通知が来たら、そこから動けばいいんですね。
そうです。事業実施期間は交付決定日から令和9年2月26日(金曜日)まで。防災に関する取組の実施も、令和8年4月1日から令和9年2月26日までに実施することが要件になっています。
取組の実施にも期日があるんですね。これは見落としそうだ。
申請書に実施予定日を書く欄があるので、そこを埋める段階で計画を立てておくのがおすすめです。
ここまでで要件はだいぶ見えてきました。合格するために効くポイントはありますか?
3つあります。1つ目は、対象経費の根拠が分かる見積書やカタログ等のコピーを丁寧にそろえること。2つ目は、防災ルール・マニュアルを添付すること。3つ目は、打合せ費や作成費を使うなら、購入品とのバランスを説明できるようにしておくことです。
補助要件として、災害が起きたときのルール、マニュアルを具備することが求められています。交付申請書に添付する形です。ただし令和7年度に作成済みで変更がなければ省略できます。
なるほど! ゼロから作るのは大変そうだなと思ったんですが、助けはありますか?
あります。マニュアル等の作成にあたっては、商店街ステップアップ応援事業の無料専門家派遣を使うことが可能です。作成の負担を軽くしたい商店街は、ここを頼っておく手があります。
それは知らなかった! 無料で専門家が来てくれるのは心強いですね。
連絡先も募集要領に載っています。商店街ステップアップ応援事業事務局の番号は03-3547-3787です。
要件をもう一度おさらいすると、防災の取組を1回以上実施すること、でしたよね。
はい。防災に関する取組を1回以上実施することが要件で、申請書に実施予定日を記載します。実施するのは令和8年4月1日から令和9年2月26日までの間です。
なるほど! 何をやるかは商店街が決められるんですか?
何をするかは募集要領に細かく列挙されているわけではないので、防災意識を高める取組として説明できるものを計画してください。ここは自治体の窓口に相談しながら決めるのが現実的です。
なるほど、相談前提なんですね。放置して勝手にやるより安心です。
そうですね。あと、実施した証拠として写真の提出が求められます。実績報告のときに、防災の取組や購入した備品・消耗品等の写真を出す必要があります。
交付決定後に事業を変更または中止する場合は、事前に東京都の承認が必要です。まずは都の商店街振興担当に電話で相談し、必要に応じて変更承認申請書の第6号様式と変更理由書を提出します。
ダメです。あと、忘れがちなのが実績報告のタイミングです。事業完了後30日以内に実績報告書を提出してください。令和9年2、3月は提出が集中すると見込まれているので、できるだけ速やかに出すよう案内されています。
なるほど! 年度末に重なるのは怖いですね。早め早めに動くのが吉と。
そのとおりです。支払いも、額の確定通知が来てから請求書を出す流れになります。すぐに入金されるわけではないので、資金の段取りも考えておいてください。
では時系列でどうぞ。申請の受付が令和8年6月15日から11月30日まで、消印有効。交付決定予定が令和8年7月上旬以降。事業実施期間が交付決定日から令和9年2月26日までです。
なるほど! 交付決定が7月上旬以降なら、夏のうちに備品をそろえて、秋に防災の取組をやって、冬に報告、という流れが描けそうですね。
理想的ですね。ただ、申請は1商店街につき1回限りです。夏に動くなら、その前に書類を固めておく必要があります。
令和8年度のスケジュール令和8年6月15日
募集開始
報道発表と募集要領で公表
令和8年7月上旬以降
交付決定予定
決定通知が届いてから購入できます
令和8年11月30日
申請の締切
消印有効です
令和9年2月26日
事業実施期間の終了
防災の取組の実施もこの日まで
事業完了後30日以内
実績報告の提出
領収書や写真を添えて提出します
実績報告書が第10-1号様式、とりまとめ申請なら第10-2号様式。経費内訳書は第11号様式。支払金口座振替依頼書、領収書の写し、防災の取組や購入した備品・消耗品等の写真の写しが必要です。
必要です。そして防災の取組に関する案内や防災マップ等を作成した場合は、その完成品の写しも出します。作ったものを見せる必要があるわけです。
捨てないでください(笑)。あと、支払いは商店街の口座になります。原則、個人名義の口座は使えません。とりまとめ申請の場合は、代表して申請した商店街等の口座に振り込まれます。
では表にしておきます。問い合わせ先も入れておきますね。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 東京都商店街防災力向上緊急支援事業 |
| 実施機関 | 東京都(産業労働局商工部地域産業振興課) |
| 補助上限 | 30万円(複数商店街のとりまとめは30万円×商店街数) |
| 補助率 | 10分の10 |
| 募集期間 | 令和8年6月15日〜11月30日(消印有効)※jGrantsの掲載は6月14日開始/公募要領で要確認 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 対象者 | 都内の商店街、区市町村を単位とする商店街の連合会 |
| 対象経費 | 防災資機材・備蓄品等の購入(必須)、案内や防災マップ等の作成・印刷、打合せ経費 |
| 公式URL | https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WfQ000003ot1BUAQ |
| 問い合わせ | 03-5320-4787(東京都産業労働局商工部地域産業振興課 商店街振興担当) |
これ一枚あれば迷わないですね。公式URLも控えておきます。
最後に、読者がつまずきそうなところを質問形式で確認させてください。まず、商店街じゃなくても申請できますか?
都内の商店街、または区市町村を単位とする商店街の連合会が対象です。複数の商店街が共同で取り組む場合や、とりまとめて申請する形も想定されています。個人商店が単独で申請する形は対象外です。
なるほど! じゃあ、補助率は本当に10分の10ですか?
はい、募集要領に補助率10分の10と明記されています。対象と認められた経費が、上限の範囲で全額補助されるという考え方です。
超えた部分は商店街等の負担になります。購入物品の単価上限額はありませんが、補助限度額は意識してください。
補助対象外です。商品は都の交付決定後に購入してください。ここは本当に大事なルールです。
出せません。アルコール類、食事代、茶菓子代は補助対象外です。会場費や飲料費までが対象という整理です。
申請は1商店街につき1回限りです。また、予算の範囲内での交付になる点も募集要領に明記されています。早めの準備が結果を左右します。
ありがとうございました! 今日いちばん刺さったのは、やっぱり交付決定前の購入は対象外というところでした。
そこが最大の落とし穴です。あとは11月30日の消印有効という締切と、実績報告が事業完了後30日以内という期限。この3つをカレンダーに書き込んでおけば、大きな失敗は避けられます。
なるほど! まずは区市町村の商店街振興課に相談、そして見積書集めから始めます。