地方皮革産業振興対策事業費補助金(自治体向け))
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
産地振興に特化した3事業体系
本補助金は「需要開拓」「技術者研修」「技術指導」の3事業で構成されており、産地が抱える課題に応じて最適な事業メニューを選択できます。展示会出展からデザインコンテスト、百貨店でのPR、国内外への研修派遣、公設試験場による巡回指導まで、川上から川下までの産業振興策をカバーしています。
地方公共団体が申請主体
一般的な補助金と異なり、申請主体は皮革・皮革製品関連の産地を有する地方公共団体に限定されています。自治体が事業を取りまとめることで、産地全体の底上げを図る設計となっており、個別事業者では実現が難しい広域的な産業振興施策を展開できます。
補助率1/2・下限100万円の堅実な設計
補助率は1/2以内で、補助金申請下限額が100万円(補助対象経費200万円以上)に設定されています。一定規模以上の事業を確実に実施させる設計であり、単発のイベントではなく継続的な産地振興につながる事業を想定しています。
精算払を基本とした確実な執行管理
補助金は事業終了後の精算払が原則ですが、財務省の承認を得れば概算払も可能です。実績報告書に基づく現地調査で支払額が確定されるため、事業の着実な遂行が求められます。
ポイント
対象者・申請資格
申請主体の要件
- 皮革・皮革製品関連の産地を有する地方公共団体であること
- 産地振興に資する事業計画を策定できること
- 事業を的確に遂行する組織・人員を有していること
事業規模の要件
- 補助対象経費が200万円以上であること(補助金申請下限額100万円)
- 補助率1/2以内での事業計画が策定できること
- 事業実施期間内(交付決定日~令和4年2月28日)に完了する計画であること
対象外となるケース
- 皮革・皮革製品関連の産地を持たない自治体
- 民間事業者単体での申請(本補助金は自治体向け)
- 経済産業省から補助金交付等停止措置を受けている団体
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事業計画の策定
補助対象となる3事業(需要開拓・技術者研修・技術指導)の中から、産地の課題に即した事業内容を検討し、具体的な実施計画と予算計画を策定します。補助対象経費200万円以上が必要です。
ステップ2:応募書類の準備
申請書(様式1)、提案書(様式2)、採択審査に必要な参考資料を準備します。提案書には事業の目的・内容・実施体制・期待される成果を具体的に記載してください。
ステップ3:応募書類の提出
電子メール(hikaku@meti.go.jp)、郵送、またはJグランツから提出します。電子メールの場合は件名を「令和3年度地方皮革産業振興対策事業費補助金申請書」としてください。
ステップ4:審査・採択
経済産業省による審査を経て採択が決定されます。最終的な実施内容と交付決定額は経済産業省との調整で確定します。
ステップ5:事業実施・実績報告
交付決定後に事業を実施し、終了後に実績報告書を提出します。原則として現地調査を経て補助金額が確定されます。
ポイント
審査と成功のコツ
産地の強みを活かした差別化戦略の提示
定量的な成果目標の設定
産地事業者との連携体制の構築
継続性のある事業設計
ポイント
対象経費
対象となる経費
展示会・イベント費(4件)
- 国内外展示会への出展料・ブース設営費
- デザインコンテスト開催費
- 百貨店・セレクトショップ等でのPRイベント費
- 展示用サンプル製作費
研修・講習費(4件)
- 国内外研修機関への派遣費
- 研修会・講習会の開催費
- 講師謝金・交通費
- 研修用教材・資料作成費
技術指導費(3件)
- 公設試験場の研究者・技術者の巡回指導費
- 製造工程管理に関する技術指導費
- 技術動向調査費
外注費・委託費(3件)
- 専門業者への外注費
- 調査・分析の委託費
- デザイン制作の外注費
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 旅費(技術指導・研修の派遣費を除く一般的な出張旅費)
- 会議費
- 謝金(研修講師以外の一般的な謝金)
- 備品費(借料及び損料を含む)
- 補助人件費(人材派遣も含む)
- 応募書類等の作成費
- 消費税の仕入れ控除対象額
- 100万円未満の補助申請額に該当する経費
よくある質問
Q地方公共団体以外の民間事業者が直接申請することはできますか?
本補助金は皮革・皮革製品関連の産地を有する地方公共団体のみが申請主体となる制度であり、民間事業者が直接申請することはできません。ただし、自治体が実施する補助事業の中で、産地の事業者が展示会出展や研修に参加するなど、間接的に支援を受けることは可能です。自治体の産業振興課や商工課に相談し、本補助金を活用した事業に参画できないか検討することをお勧めします。
Q補助対象経費が200万円未満の場合は申請できませんか?
補助金申請下限額が100万円(補助対象経費200万円以上)と設定されているため、補助対象経費が200万円未満の事業では申請できません。複数の事業メニューを組み合わせて200万円以上の事業規模とする、または他の自治体との共同事業として規模を確保するなどの方法を検討してください。
Q3つの事業を組み合わせて申請することは可能ですか?
需要開拓事業、技術者研修等事業、零細皮革産業技術指導事業の3つの事業は、産地の課題に応じて組み合わせて申請することが可能です。むしろ複数の事業を組み合わせることで、産地振興の総合的な効果が期待でき、審査においても評価されやすくなります。ただし、各事業の補助対象経費は明確に区分する必要があります。
Q概算払(事業終了前の支払い)を受けることはできますか?
補助金の支払いは原則として事業終了後の精算払ですが、資金繰りへの影響等を踏まえ、概算払を希望する場合は財務省の承認を受ければ可能です。概算払を希望する場合は、事業採択後に担当者に相談してください。概算払手続に必要な書類フォーマットは経済産業省のウェブサイトに掲載されています。
QJグランツでの申請にはGビズIDが必要とのことですが、取得できない場合はどうすればよいですか?
GビズIDは設立登記法人及び個人事業主が取得できるもので、登記法人ではない実行委員会や組合などはGビズIDを取得できません。その場合は、電子メールまたは郵送での応募が可能です。電子メールの場合はhikaku@meti.go.jp宛に、件名を指定の形式で送付してください。添付ファイルが10MBを超える場合は複数回に分けて送付する必要があります。
Q外注費や委託費以外の経費は補助対象になりますか?
補助対象経費の計上において、外注費と委託費は対象となりますが、旅費、会議費、謝金、備品費(借料及び損料を含む)、補助人件費(人材派遣も含む)は対象外です。展示会出展料やデザインコンテスト開催費、研修費などは対象となりますので、事業計画策定時に対象経費と対象外経費を明確に区分してください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は経済産業省の予算補助であり、同一事業に対して国の他の補助金との重複受給は原則として認められません。ただし、事業内容が異なる場合は、他の産業振興関連の補助金と組み合わせた総合的な産地振興策を展開することが可能です。例えば、本補助金で展示会出展を行いながら、中小企業庁の小規模事業者持続化補助金で個別事業者の販路開拓を支援するなど、自治体レベルと事業者レベルで棲み分けた活用が考えられます。また、地方創生関連の交付金や自治体独自の産業振興予算と併せて活用することで、より包括的な皮革産業振興策を実現できます。JETROの海外展開支援事業との連携も、国際化を目指す産地にとっては有効な組み合わせです。
詳細説明
地方皮革産業振興対策事業費補助金の概要
本補助金は、経済産業省が所管する皮革産業振興のための直接補助制度です。日本の皮革関連産業は中小・小規模事業者が大部分を占めており、自ら改革意欲を持って前向きな取り組みをする事業者を支援し、国内皮革関連産業の発展及び競争力強化に寄与することを目的としています。
対象となる3つの事業
- 地方皮革産業需要開拓事業:産地の特色を活かした製品の国内外展示会への出展、デザインコンテスト、百貨店やセレクトショップ等でのPR活動を通じて、皮革関連製品の需要開拓と産地製品需要の拡大を図る事業です。
- 皮革産業技術者研修等事業:皮革産業従事者の技術力・デザイン力等を向上させるため、国内外の研修機関への派遣や研修会・講習会を開催し、技術力・デザイン力・経営管理力の向上を促進する事業です。
- 零細皮革産業技術指導事業:公設試験場の研究者・技術者等が産地事業者を訪問し、製造工程管理手法や科学的・技術的知見に基づく巡回指導を行うことで、技術力の向上と最新動向の把握を支援する事業です。
補助率・補助額
補助率は1/2以内で、補助金申請下限額は100万円(補助対象経費200万円以上)です。最終的な実施内容と交付決定額は、経済産業省との調整により決定されます。
申請主体と応募資格
本補助金の申請主体は皮革・皮革製品関連の産地を有する地方公共団体に限定されています。民間事業者が直接申請することはできませんが、自治体を通じて産地全体の振興事業に参画する形で活用できます。
応募方法
応募は以下の3つの方法で受け付けています。
- 電子メール:hikaku@meti.go.jp宛に送付(件名指定あり)
- 郵送・宅配便:経済産業省 製造産業局 生活製品課宛
- Jグランツ:補助金申請システムから電子申請(GビズID必要)
提出書類
- 申請書(様式1)
- 提案書(様式2)
- 採択審査を行う上での必要書類及び参考資料
補助金の支払い
補助金は原則として事業終了後の精算払となります。概算払を希望する場合は財務省の承認が必要です。事業終了後に実績報告書を提出し、現地調査を経て支払額が確定されます。すべての支出には帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要です。
経費計上の注意点
外注費・委託費は補助対象として計上できますが、旅費・会議費・謝金・備品費・補助人件費は対象外です。請負・委託契約がある場合(税込100万円以上)は、実績報告時に契約先の事業者情報を記載した実施体制資料の添付が必要です。
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